仕事か育児か…みなさんならどうしますか。
10ヶ月になる娘がいます。
現在、育休中です(8月初旬まで)。仕事を辞めようか、復帰しようか迷っています。
最近、会社の経営が思わしくなく、早期退職者を募ることになりました。
条件は良く、
①退職金に加えて、加算金も出ます。
②会社都合で退職になるため、失業保険もすぐもらえます。
③再就職支援会社から斡旋受けられます(二年間)。
子供を保育園に預けると月6万円…。何より、今までずっと子供と一緒に過ごして来たから、手放すのが辛い(寂しい)です。
時期に二人目も欲しいので、また長欠となると会社に迷惑かけることにもなり…、辞めた方がいいかなと考えています。
でも、10年勤めた会社でかなり愛着があります。せっかくの正社員だし、給料も良い。責任ある仕事も任せてもらえてやりがいがあります。だから、辞めるのももったいない気がして…。
ほんとに悩んでいます。
みなさんならどうしますか。
同じ経験された方など…色々アドバイス頂けると嬉しいです。
10ヶ月になる娘がいます。
現在、育休中です(8月初旬まで)。仕事を辞めようか、復帰しようか迷っています。
最近、会社の経営が思わしくなく、早期退職者を募ることになりました。
条件は良く、
①退職金に加えて、加算金も出ます。
②会社都合で退職になるため、失業保険もすぐもらえます。
③再就職支援会社から斡旋受けられます(二年間)。
子供を保育園に預けると月6万円…。何より、今までずっと子供と一緒に過ごして来たから、手放すのが辛い(寂しい)です。
時期に二人目も欲しいので、また長欠となると会社に迷惑かけることにもなり…、辞めた方がいいかなと考えています。
でも、10年勤めた会社でかなり愛着があります。せっかくの正社員だし、給料も良い。責任ある仕事も任せてもらえてやりがいがあります。だから、辞めるのももったいない気がして…。
ほんとに悩んでいます。
みなさんならどうしますか。
同じ経験された方など…色々アドバイス頂けると嬉しいです。
早期退職の募集人数は全体のどれくらいの割合なんでしょうか?
会社として非常に人員に余剰感があってのことなら問題ないかもしれませんが、そうではない中での出来事ならば、やはり1人頭にかかる負担は明らかに増えますよ。
さらに責任ある仕事を任せてもらえてやりがいがある…とのことですが、復職後はどなたか身内のサポートがあって仕事に全力投球できる体制でしょうか?
そうではなく、あなたに負担がかかるような状況なら、やりがいのある仕事も負担にしか感じられないかもしれません。
子供を預けたら6万円というのは、おんまり理由にはならないですよね。本来、それを覚悟して休暇に入っているわけですから。
2人目のことについては、人員削減後の職場の雰囲気次第かと思います。でも産休や育休で迷惑をかけるから辞める…というのは現実に2人目を授かってからでもできることではあります。
今回の早期退職によるメリットですが、退職金の割増は良いとして、本当に斡旋会社の支援で再就職するつもりなら、再就職してしばらくは2人目を授かるどころではないのでは?新しい職場で育休をとろうとするなら、最低1年は働くことになります。じきに2人目…というあなたの希望とは矛盾する気がします。
あくまでも私なら…ですが、周囲のサポートが得られて心置きなく仕事に打ち込めるのなら現在の会社に残る。
人員削減により仕事が増大したり大変なら、2人目妊娠を機会に辞めることも可能。退職金の割り増しなどはありませんが、2人目妊娠までの給料で割増分はカバーされますよね?
子供の側にいたい、家計もあなたがたちまち働かなくても大丈夫なら早期退職に応じる。
どちらの思いを優先するか?だと思いますよ。
会社として非常に人員に余剰感があってのことなら問題ないかもしれませんが、そうではない中での出来事ならば、やはり1人頭にかかる負担は明らかに増えますよ。
さらに責任ある仕事を任せてもらえてやりがいがある…とのことですが、復職後はどなたか身内のサポートがあって仕事に全力投球できる体制でしょうか?
そうではなく、あなたに負担がかかるような状況なら、やりがいのある仕事も負担にしか感じられないかもしれません。
子供を預けたら6万円というのは、おんまり理由にはならないですよね。本来、それを覚悟して休暇に入っているわけですから。
2人目のことについては、人員削減後の職場の雰囲気次第かと思います。でも産休や育休で迷惑をかけるから辞める…というのは現実に2人目を授かってからでもできることではあります。
今回の早期退職によるメリットですが、退職金の割増は良いとして、本当に斡旋会社の支援で再就職するつもりなら、再就職してしばらくは2人目を授かるどころではないのでは?新しい職場で育休をとろうとするなら、最低1年は働くことになります。じきに2人目…というあなたの希望とは矛盾する気がします。
あくまでも私なら…ですが、周囲のサポートが得られて心置きなく仕事に打ち込めるのなら現在の会社に残る。
人員削減により仕事が増大したり大変なら、2人目妊娠を機会に辞めることも可能。退職金の割り増しなどはありませんが、2人目妊娠までの給料で割増分はカバーされますよね?
子供の側にいたい、家計もあなたがたちまち働かなくても大丈夫なら早期退職に応じる。
どちらの思いを優先するか?だと思いますよ。
解雇の場合、出産手当金は貰えないのでしょうか?
現在、妊娠8ヶ月で正社員として勤務しています。
8月の半ばが出産予定です。
妊娠発覚後、社長に話したところ、口頭ですが産休・育休の許可をもらいました。
(予定日2ヶ月前くらいから、子供が1歳になる位まで)
休みに入る前に書類など用意するからとのことでした。
しかし、会社の経営が困難で先日、社長から解雇を言い渡されました。
妊娠が理由ではなく、会社都合による解雇です。
(私が所属していた設計室がなくなるので、設計の人間は全員解雇です。)
来週の13日付で退職なのですが、ずっと仕事は続けたかったので、
働く意思はあります。
ですが、解雇されたことにより退職になってしまうので出産手当金は、
やはりもらえないのでしょうか?
また、妊娠8ヶ月ですが失業保険は受給出来るのでしょうか?
現在、妊娠8ヶ月で正社員として勤務しています。
8月の半ばが出産予定です。
妊娠発覚後、社長に話したところ、口頭ですが産休・育休の許可をもらいました。
(予定日2ヶ月前くらいから、子供が1歳になる位まで)
休みに入る前に書類など用意するからとのことでした。
しかし、会社の経営が困難で先日、社長から解雇を言い渡されました。
妊娠が理由ではなく、会社都合による解雇です。
(私が所属していた設計室がなくなるので、設計の人間は全員解雇です。)
来週の13日付で退職なのですが、ずっと仕事は続けたかったので、
働く意思はあります。
ですが、解雇されたことにより退職になってしまうので出産手当金は、
やはりもらえないのでしょうか?
また、妊娠8ヶ月ですが失業保険は受給出来るのでしょうか?
健康保険は今までの保険を任意継続か脱退届けをもらい、国保に加入すれば出産手当がでます。
雇用保険は待機期間なしで支給されます。
雇用保険は待機期間なしで支給されます。
失業保険の手続きについて教えて下さい。
今年の3月に、自己都合で退職しました。
すぐに仕事をするつもりで、失業保険の申請をしませんでした。
離職票ももらっていません。しかし、今現在就職先が見つかっていません。
今からでも、失業保険は申請できるのでしょうか?その場合どうすればよいですか?
今年の3月に、自己都合で退職しました。
すぐに仕事をするつもりで、失業保険の申請をしませんでした。
離職票ももらっていません。しかし、今現在就職先が見つかっていません。
今からでも、失業保険は申請できるのでしょうか?その場合どうすればよいですか?
失業手当を受給出来るのは
自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者などについては、
離職の日以前1年間に
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
給付日数は
離職理由や被保険者期間や年齢によって変わります。
自己都合の場合は年齢は関係ありません。
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
基本手当は
1※賃金日額×2※給付率になります。
1※賃金日額
退職前6カ月間のボーナスを除く、
賃金を180日で割った額を計算します。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
2※給付率
賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
手続は
住居を管轄するハローワークに行き、
「求職の申込み」を行ったのち、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
退職した会社に請求します。
持参する物
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
このときに、離職理由についても判定します。
受給資格の決定後、受給説明会の日時が決定します。
また、「雇用保険受給資格者のしおり」をお渡しします。
雇用保険受給者初回説明会は必ず出席します。
説明会には「雇用保険受給資格者のしおり」、
印鑑、筆記用具等を持参します。
受給説明会では説明を聞いて、不明点は質問します。
説明会後に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡されます。
そして第一回目の「失業認定日」が決定され、次回はその認定日に来所します。
自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者などについては、
離職の日以前1年間に
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
給付日数は
離職理由や被保険者期間や年齢によって変わります。
自己都合の場合は年齢は関係ありません。
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
基本手当は
1※賃金日額×2※給付率になります。
1※賃金日額
退職前6カ月間のボーナスを除く、
賃金を180日で割った額を計算します。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
2※給付率
賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
手続は
住居を管轄するハローワークに行き、
「求職の申込み」を行ったのち、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
退職した会社に請求します。
持参する物
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
このときに、離職理由についても判定します。
受給資格の決定後、受給説明会の日時が決定します。
また、「雇用保険受給資格者のしおり」をお渡しします。
雇用保険受給者初回説明会は必ず出席します。
説明会には「雇用保険受給資格者のしおり」、
印鑑、筆記用具等を持参します。
受給説明会では説明を聞いて、不明点は質問します。
説明会後に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡されます。
そして第一回目の「失業認定日」が決定され、次回はその認定日に来所します。
会社を自己都合で辞めた場合と
会社の都合で辞めた場合
失業保険(名前が違っていたらごめんなさい)
でしたっけ
何ヶ月後にもらえて
今までもらっていた給料の半分もらえるとか
流れ見たいのを詳しい方がいましたら教えて下さい
会社の都合で辞めた場合
失業保険(名前が違っていたらごめんなさい)
でしたっけ
何ヶ月後にもらえて
今までもらっていた給料の半分もらえるとか
流れ見たいのを詳しい方がいましたら教えて下さい
昔は失業保険と言いましたが法律が変わり雇用保険といいます。
流れとしては
会社都合・・・申請⇒待期期間7日⇒説明会⇒認定日⇒支給期間に入る・・・支給まで約1ヶ月弱
自己都合・・・申請⇒待期期間7日⇒説明会⇒給付制限期間3ヶ月支給期間⇒認定日・・・支給まで3ヶ月半~4ヶ月
受給金額は過去6ヶ月の賃金賞与抜きの総支給額)の合計を180日で割って平均日額を出してそれの50%~80%の範囲内が基本手当日額です。給料の安い人は割合が高くなります。
ちなみに試算しますと20万円の人で4605円、25万円で5197円、30万円で5567円、35万円で5833円、40万円で6145円になります。
支給日数は下記のとおり。
自己都合・・・雇用保険保保険者期間(勤務期間ではありません)10年未満で全年齢で90日、10年~20年未満で120日、
20年以上で150日。
会社都合・・・1年未満は全年齢で90日、1年~5年未満で30歳~45歳未満で90日、45歳~60歳未満で180日、
5年~10年未満、30歳未満は120日、30歳~45歳未満で180日、45歳~60歳未満で240日
10年以上20年未満で30歳未満で180日、30歳~35歳で210日、35歳~45歳未満で240日、45歳~60歳未満で270日となっています(後は省略)
結構細かく規定されています。
参考にして下さい。
流れとしては
会社都合・・・申請⇒待期期間7日⇒説明会⇒認定日⇒支給期間に入る・・・支給まで約1ヶ月弱
自己都合・・・申請⇒待期期間7日⇒説明会⇒給付制限期間3ヶ月支給期間⇒認定日・・・支給まで3ヶ月半~4ヶ月
受給金額は過去6ヶ月の賃金賞与抜きの総支給額)の合計を180日で割って平均日額を出してそれの50%~80%の範囲内が基本手当日額です。給料の安い人は割合が高くなります。
ちなみに試算しますと20万円の人で4605円、25万円で5197円、30万円で5567円、35万円で5833円、40万円で6145円になります。
支給日数は下記のとおり。
自己都合・・・雇用保険保保険者期間(勤務期間ではありません)10年未満で全年齢で90日、10年~20年未満で120日、
20年以上で150日。
会社都合・・・1年未満は全年齢で90日、1年~5年未満で30歳~45歳未満で90日、45歳~60歳未満で180日、
5年~10年未満、30歳未満は120日、30歳~45歳未満で180日、45歳~60歳未満で240日
10年以上20年未満で30歳未満で180日、30歳~35歳で210日、35歳~45歳未満で240日、45歳~60歳未満で270日となっています(後は省略)
結構細かく規定されています。
参考にして下さい。
休業補償について。手術の為に休職をしたいのですが。
膝の手術の為に、6ヶ月位休職になりそうです。
それで、社長に相談したところ、
休業補償は
「うちみたいな小さな会社では一切払えない」
とのことでした。
自分で調べたら、給料の6割は会社が支払って
くれないといけないとありました。
また、会社が健康保険というものに加入しないと
いけないらしいのですが、恐らく加入していません。
このままだと、6ヶ月間無収入で、なおかつ
手術代も大変なのにどうしたら良いか家族と悩んでいます。
それとも一度、退職して、失業保険をもらったほうがいいのでしょうか?
勿論その後は同じ会社に戻りたいのですが。
お手数をお掛けしますが、何か良い提案がありましたら、
お願いいたします。
膝の手術の為に、6ヶ月位休職になりそうです。
それで、社長に相談したところ、
休業補償は
「うちみたいな小さな会社では一切払えない」
とのことでした。
自分で調べたら、給料の6割は会社が支払って
くれないといけないとありました。
また、会社が健康保険というものに加入しないと
いけないらしいのですが、恐らく加入していません。
このままだと、6ヶ月間無収入で、なおかつ
手術代も大変なのにどうしたら良いか家族と悩んでいます。
それとも一度、退職して、失業保険をもらったほうがいいのでしょうか?
勿論その後は同じ会社に戻りたいのですが。
お手数をお掛けしますが、何か良い提案がありましたら、
お願いいたします。
1、労災の場合
仕事上の怪我であれば
労災の休業補償になり、
休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が
その療養のため働くことができず、
そのために賃金を受けていない日が4日以上に及ぶ場合に
休業4日目以降から支給されるものです。
労働基準監督署に申請します。
休業補償給付の額は、
休業1日につき原則として給付基礎日額(原則として平均賃金相当額)60%。
2、労災ではない場合
(会社で社会保険に加入している場合)
傷病手当金は、病気休業中に被保険者と
その家族の生活を保障するために設けられた制度で、
病気やけがのために会社を休み、
事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、
4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
健康組合に申請します。
傷病手当金の支給期間は、
「支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする」
(健康保険法第99条第2項)と定められています。
仮に私傷病休職が発令される前に欠勤期問があり、
傷病手当金を受けていれば、その初日から起算して1年6ヵ月が限度となります。
退職する場合傷病手当は継続して受けられます。
失業手当の延長手続きをしておき
傷病手当をもらった後に失業手当がもらえるように
なります。
いずれにも該当しない場合は自力になります。
会社の都合の場合給付日数が増える可能性があります。
5年以上雇用保険に加入していれば120日以上ですが
自己都合の場合年齢に関係なく10年未満で90日です。
会社都合にしてもらいましょう。
そして今後のために社会保険に加入してもらうように
お願いしましょう。
仕事上の怪我であれば
労災の休業補償になり、
休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が
その療養のため働くことができず、
そのために賃金を受けていない日が4日以上に及ぶ場合に
休業4日目以降から支給されるものです。
労働基準監督署に申請します。
休業補償給付の額は、
休業1日につき原則として給付基礎日額(原則として平均賃金相当額)60%。
2、労災ではない場合
(会社で社会保険に加入している場合)
傷病手当金は、病気休業中に被保険者と
その家族の生活を保障するために設けられた制度で、
病気やけがのために会社を休み、
事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、
4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
健康組合に申請します。
傷病手当金の支給期間は、
「支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする」
(健康保険法第99条第2項)と定められています。
仮に私傷病休職が発令される前に欠勤期問があり、
傷病手当金を受けていれば、その初日から起算して1年6ヵ月が限度となります。
退職する場合傷病手当は継続して受けられます。
失業手当の延長手続きをしておき
傷病手当をもらった後に失業手当がもらえるように
なります。
いずれにも該当しない場合は自力になります。
会社の都合の場合給付日数が増える可能性があります。
5年以上雇用保険に加入していれば120日以上ですが
自己都合の場合年齢に関係なく10年未満で90日です。
会社都合にしてもらいましょう。
そして今後のために社会保険に加入してもらうように
お願いしましょう。
現在休職中で、年度末に引っ越し予定です。雇用保険をうまく受け取る退職のタイミングは?
現在、諸事情により病気休職しています。
その求職を延長するか、復職をするか、返答が今月末なのですが、都合により3月末に県外に引っ越しをすることとなりました。
もう時期復職が可能と思うのですが、引っ越しがあるために数か月間働き、仕事を中途半端にしたまま申し送り、退職というのは、私と会社に面倒な事ではないかな・・・・と思っています。
仕事の内容自体が3~5ヶ月で1件を終わらせるというものなので、このままフェドーアウト的に退職をした方がよいのかな?とも考えています。
ちなみに、主治医は半日勤務や隔日勤務なら可能、もしくはもう1,2か月の休職してもいいのでは、と言っておりました。
新生活は4月からで、田舎から都会に引っ越すため最初の数か月は職業訓練を受けながら失業手当をもらい、生活も馴染んだところで就職活動を行いたいと思っています。
私自身、自立しており被扶養者でないので、現在は傷病手当をもらい生活していて、収入を絶やせないため、どのようなタイミングで退職をすればよいかわかりません。
もちろんアルバイトしてでも収入がほしいのですが、そのことによって失業保険が受けられなかったりするのは困りますし、できるならば正社員か契約社員で働きたいです。
要点を整理しますと
・休職中、傷病手当受給中
・9月末日までに求職延長か復職か、進退の決定
・3月末に遠地に引っ越し、就職までにゆとりがほしい
・なるべく絶やすことなく収入が必要
・できれば公共職業訓練等を利用したい。
です。
10月~3月までの6か月間ある中でどのようなタイミングで退職や申請等をすればよい悩んでいます。
どなたかアドバイスいただければ幸いです。
現在、諸事情により病気休職しています。
その求職を延長するか、復職をするか、返答が今月末なのですが、都合により3月末に県外に引っ越しをすることとなりました。
もう時期復職が可能と思うのですが、引っ越しがあるために数か月間働き、仕事を中途半端にしたまま申し送り、退職というのは、私と会社に面倒な事ではないかな・・・・と思っています。
仕事の内容自体が3~5ヶ月で1件を終わらせるというものなので、このままフェドーアウト的に退職をした方がよいのかな?とも考えています。
ちなみに、主治医は半日勤務や隔日勤務なら可能、もしくはもう1,2か月の休職してもいいのでは、と言っておりました。
新生活は4月からで、田舎から都会に引っ越すため最初の数か月は職業訓練を受けながら失業手当をもらい、生活も馴染んだところで就職活動を行いたいと思っています。
私自身、自立しており被扶養者でないので、現在は傷病手当をもらい生活していて、収入を絶やせないため、どのようなタイミングで退職をすればよいかわかりません。
もちろんアルバイトしてでも収入がほしいのですが、そのことによって失業保険が受けられなかったりするのは困りますし、できるならば正社員か契約社員で働きたいです。
要点を整理しますと
・休職中、傷病手当受給中
・9月末日までに求職延長か復職か、進退の決定
・3月末に遠地に引っ越し、就職までにゆとりがほしい
・なるべく絶やすことなく収入が必要
・できれば公共職業訓練等を利用したい。
です。
10月~3月までの6か月間ある中でどのようなタイミングで退職や申請等をすればよい悩んでいます。
どなたかアドバイスいただければ幸いです。
※説明の都合上の注釈
「傷病手当」は雇用保険の制度名です。
健康保険の制度名は「傷病手当金」です。
あなたの状態がどうなのかによって違いますよ。
傷病手当金は、労務不能でないと受けられません。
逆に、傷病手当金が受けられるなら、再就職できないのだから基本手当が出ません。
退職までに1年以上健保に加入していたのなら、退職後も引き続き傷病手当金が出ます。
「傷病手当」は雇用保険の制度名です。
健康保険の制度名は「傷病手当金」です。
あなたの状態がどうなのかによって違いますよ。
傷病手当金は、労務不能でないと受けられません。
逆に、傷病手当金が受けられるなら、再就職できないのだから基本手当が出ません。
退職までに1年以上健保に加入していたのなら、退職後も引き続き傷病手当金が出ます。
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