派遣の仕事をやめようとしたら、派遣先も3月いっぱいで撤退するようになりました、これって何か違いが発生しますか?
6か月務めた派遣の仕事が限界まできたので
3月末で辞めることを伝えました。
その1週間後、派遣先事態がその事業から撤退する事が決定しました。
そのため、今、現在、働いている派遣の人も3月末で全員辞めるのですが、
この場合、私の辞め方と他の派遣の人の辞め方では何か違いが出ますか?
私は、自己都合で辞めた、他の派遣の人は会社都合?
失業保険?は、6か月分しか払っていないので、私も他の派遣の人も失業手当は貰えない?
私は6か月で辞めるので、有給はでない、他の人は継続して仕事を探して貰うから有給が出る?
6か月務めた派遣の仕事が限界まできたので
3月末で辞めることを伝えました。
その1週間後、派遣先事態がその事業から撤退する事が決定しました。
そのため、今、現在、働いている派遣の人も3月末で全員辞めるのですが、
この場合、私の辞め方と他の派遣の人の辞め方では何か違いが出ますか?
私は、自己都合で辞めた、他の派遣の人は会社都合?
失業保険?は、6か月分しか払っていないので、私も他の派遣の人も失業手当は貰えない?
私は6か月で辞めるので、有給はでない、他の人は継続して仕事を探して貰うから有給が出る?
質問者さんも他の派遣さんも
(タームが丁度みんな3月末迄なら)
単に契約期間満了であり
何ら変わりはないでしょう。
雇用保険は6か月加入していれば支給対象だと思います。
(タームが丁度みんな3月末迄なら)
単に契約期間満了であり
何ら変わりはないでしょう。
雇用保険は6か月加入していれば支給対象だと思います。
失業保険について質問なのですが,給付金の計算方法がいまいち分かりません。
辞める前の6ヶ月の給料を合計して割ると、かいてありますが、
辞める前の6ヶ月の中には、
妊娠していて、早めに産休に入らせてもらったので二ヶ月程お給料を頂いて無い期間があります。
その部分も離職表に記載されているのですが,
やはり、それも含めて6か月さかのぼって計算するのでしょうか?
辞める前の6ヶ月の給料を合計して割ると、かいてありますが、
辞める前の6ヶ月の中には、
妊娠していて、早めに産休に入らせてもらったので二ヶ月程お給料を頂いて無い期間があります。
その部分も離職表に記載されているのですが,
やはり、それも含めて6か月さかのぼって計算するのでしょうか?
その部分は含まれません。給与の支払い対象日数が14日以上ある月の分だけなのであなたの場合8ヶ月遡って記載されます。
就業規則にかかれていなければ副業できますか?会社に副業がばれるのはいつ、どういう時なのでしょうか?もうじき会社を辞めるのですが辞める前になるべくお金を貯めたいのですが何か良い方法ありますか?
来月で会社を辞めます。
辞めたあとはしばらく旅行に行き、その後失業保険をもらいたいので、
会社の有給消化のときに、短期派遣などの仕事をして少しでもお金を貯めようと思っているのですが、
人から密告される以外にばれる可能性はあるのでしょうか?(経理的な面等で)
確か私の会社の就業規則に副業にかんすることは、かかれていなかったと思うのですが、
書かれていないという事は、副業しても問題ないということなのでしょうか?
仮に書かれていたとして、副業がばれた場合、私はどういった処分をうけるのでしょうか?
よろしくお願します。
来月で会社を辞めます。
辞めたあとはしばらく旅行に行き、その後失業保険をもらいたいので、
会社の有給消化のときに、短期派遣などの仕事をして少しでもお金を貯めようと思っているのですが、
人から密告される以外にばれる可能性はあるのでしょうか?(経理的な面等で)
確か私の会社の就業規則に副業にかんすることは、かかれていなかったと思うのですが、
書かれていないという事は、副業しても問題ないということなのでしょうか?
仮に書かれていたとして、副業がばれた場合、私はどういった処分をうけるのでしょうか?
よろしくお願します。
副業がばれるのは所得税を申告したときです。
その明細みたいなものが会社に行って、なんか多いなということでばれます。
大半の会社は副業を禁止していますが、就業規則に記載されていなければ問題ないでしょう。
記載されていたとしても、絶対副業できないというわけではありません。
就業規則とは本来、就業中のものを定めるもので、
就業時間以外のことまで拘束するのはおかしいという考え方があるからです。
副業により、正規の業務に著しく不具合を与える可能性がある場合(疲れでミス連発とか)、
副業により、会社の機密事項を漏洩させる可能性がある場合(同業他社で働くなど)、
副業により、会社の名誉を傷つける可能性がある場合(水商売とか)、
これら以外であれば、会社が懲戒処分をするのは、行き過ぎとの判例もあります。
有給休暇のときに、法律を犯す行為でなければ何をしようと自由なので、
しかも、辞める社員に対して、上記に触れない限り、副業をしていたくらいで、処分をする会社はないでしょう。
その明細みたいなものが会社に行って、なんか多いなということでばれます。
大半の会社は副業を禁止していますが、就業規則に記載されていなければ問題ないでしょう。
記載されていたとしても、絶対副業できないというわけではありません。
就業規則とは本来、就業中のものを定めるもので、
就業時間以外のことまで拘束するのはおかしいという考え方があるからです。
副業により、正規の業務に著しく不具合を与える可能性がある場合(疲れでミス連発とか)、
副業により、会社の機密事項を漏洩させる可能性がある場合(同業他社で働くなど)、
副業により、会社の名誉を傷つける可能性がある場合(水商売とか)、
これら以外であれば、会社が懲戒処分をするのは、行き過ぎとの判例もあります。
有給休暇のときに、法律を犯す行為でなければ何をしようと自由なので、
しかも、辞める社員に対して、上記に触れない限り、副業をしていたくらいで、処分をする会社はないでしょう。
弟が、嘱託社員として働いていた会社をリストラにあい、今月末で辞めるのですが、今になって『失業保険もらいながら、アルバイトとして働かない?』と誘われたそうです。
職を無くすよりはマシですが、働いたら失業
保険の支給額を減らされるんですよね?
アルバイトの件を引き受けるべきか迷っています・・・失業保険に詳しいかた、回答お願いしますm(_ _)m
職を無くすよりはマシですが、働いたら失業
保険の支給額を減らされるんですよね?
アルバイトの件を引き受けるべきか迷っています・・・失業保険に詳しいかた、回答お願いしますm(_ _)m
詳しいわけではないのですが・・・・・
私自身が今現在、失業手当をもらっていて、先月1ヶ月だけ派遣で仕事をしていました。
失業手当をもらいながらフルに働くことはできないですよ。
アルバイトが1日4時間未満で、週5日以内なら大丈夫ですが・・・・・
でも数か月も継続して働く場合はダメだった気がします。
私のように短期で1ヶ月だけの勤務なら、週20時間以上働いても、働いている間は受給停止となるだけで、仕事を辞めた時点で受給再開手続きを取ることになります。
私の場合は国際シンポジウムの運営だったので、シンポジウムが終わるまでのまさしく一時的な仕事でしたが、弟さんのケースは継続して働いてほしいっていう感じですよね?
1日4時間未満という中途半端な状況で働くとなれば恐らく少額しか手に入らないでしょうから、キッパリ辞めて失業手当をフルにもらいながら就職活動をするほうがよろしいのではないかと思われます。
私自身が今現在、失業手当をもらっていて、先月1ヶ月だけ派遣で仕事をしていました。
失業手当をもらいながらフルに働くことはできないですよ。
アルバイトが1日4時間未満で、週5日以内なら大丈夫ですが・・・・・
でも数か月も継続して働く場合はダメだった気がします。
私のように短期で1ヶ月だけの勤務なら、週20時間以上働いても、働いている間は受給停止となるだけで、仕事を辞めた時点で受給再開手続きを取ることになります。
私の場合は国際シンポジウムの運営だったので、シンポジウムが終わるまでのまさしく一時的な仕事でしたが、弟さんのケースは継続して働いてほしいっていう感じですよね?
1日4時間未満という中途半端な状況で働くとなれば恐らく少額しか手に入らないでしょうから、キッパリ辞めて失業手当をフルにもらいながら就職活動をするほうがよろしいのではないかと思われます。
こんにちは(*^^*)
雇用保険でなのですが
仕事を自己都合で退職し、失業保険をいただくことになりました。
ですが、早く仕事を決めたいので一時金だけを頂くようになりました。
一時
金とはだいたい、いくらくらい頂けるものなのですか??
よろしくお願いしますm(__)m
雇用保険でなのですが
仕事を自己都合で退職し、失業保険をいただくことになりました。
ですが、早く仕事を決めたいので一時金だけを頂くようになりました。
一時
金とはだいたい、いくらくらい頂けるものなのですか??
よろしくお願いしますm(__)m
一時金。一時金というのはなんでしょう?再就職手当や就業手当の話でしょうか?それとも特例一時金のことでしょうか?
いずれにしても、具体的な金額はそれぞれ計算が異なりますし、個人でも異なるので、「いくらくらい」と回答はできません。
文面から察するに、おそらく再就職手当のことだと思いますが、再就職手当のことであれば、
所定給付日数の残日数×基本手当日額(※上限額あり)
のうち、所定給付日数の残日数が2/3以上なら、上記で計算した額の60%、1/3以上なら、50%です。
ただし、上記の計算方法は平成23年8月1日~平成24年7月31日の間に、失業給付の受給申請をされた方に適用されます。平成24年8月1日以降は変わるかもしれないし、変わらないかもしれません。時間が経つと腐った情報になるので、一応。
基本手当日額や所定給付日数は、雇用保険受給資格者証に記載されています。
その他の手当で、特例一時金以外であれば、しおりに記載があるのではないかと思います。
いずれにしても、具体的な金額はそれぞれ計算が異なりますし、個人でも異なるので、「いくらくらい」と回答はできません。
文面から察するに、おそらく再就職手当のことだと思いますが、再就職手当のことであれば、
所定給付日数の残日数×基本手当日額(※上限額あり)
のうち、所定給付日数の残日数が2/3以上なら、上記で計算した額の60%、1/3以上なら、50%です。
ただし、上記の計算方法は平成23年8月1日~平成24年7月31日の間に、失業給付の受給申請をされた方に適用されます。平成24年8月1日以降は変わるかもしれないし、変わらないかもしれません。時間が経つと腐った情報になるので、一応。
基本手当日額や所定給付日数は、雇用保険受給資格者証に記載されています。
その他の手当で、特例一時金以外であれば、しおりに記載があるのではないかと思います。
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