3月に64歳3ヶ月で退職しました、自分の休養と介護の為に、求職活動は12月末の65歳まで休みたいです。65歳になったら求職活動をしたいです、年金を受け取りながら、雇用保険は一括支給になるか教えてください?。
ちなみに、現在の厚生年金は18万、失業保険は概算13万、雇用保険の加入期間9年の自己都合退社です。また受給期間延長申請書は離職票と同時に提出か?それとも待機期間か、給付制限期間内か?
ちなみに、現在の厚生年金は18万、失業保険は概算13万、雇用保険の加入期間9年の自己都合退社です。また受給期間延長申請書は離職票と同時に提出か?それとも待機期間か、給付制限期間内か?
<65歳になったら雇用保険は一括支給になるか教えてください?。
65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
ご質問様は65才前に退職しておりますのでこれに該当せず一般の被保険者と同じ扱いになります。
★定年退職者などに対する「受給期間」の延長制度
「60歳以上の定年に達して離職した方」や、「60歳以上の定年後の勤務延長などにより、同一の事業所で引き続き被保険者として雇用され、その期間の終了により離職した方」が、離職日の翌日から一定の期間、再就職を希望しない場合には、その期間(最長1年)を安定所へ申請することにより、「受給期間」を延長することができます。
受給期間延長申請」を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類を(印かんを持参)、
住所または居所を管轄するハローワークへ提出してください。
「受給期間延長申請書」は、ハローワークに備え付けてあります。
★65歳以降は、老齢厚生年金と雇用保険の給付金との調整はありません。
65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
ご質問様は65才前に退職しておりますのでこれに該当せず一般の被保険者と同じ扱いになります。
★定年退職者などに対する「受給期間」の延長制度
「60歳以上の定年に達して離職した方」や、「60歳以上の定年後の勤務延長などにより、同一の事業所で引き続き被保険者として雇用され、その期間の終了により離職した方」が、離職日の翌日から一定の期間、再就職を希望しない場合には、その期間(最長1年)を安定所へ申請することにより、「受給期間」を延長することができます。
受給期間延長申請」を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類を(印かんを持参)、
住所または居所を管轄するハローワークへ提出してください。
「受給期間延長申請書」は、ハローワークに備え付けてあります。
★65歳以降は、老齢厚生年金と雇用保険の給付金との調整はありません。
失業保険のことで質問です。自己の都合で退社し、3ヶ月の待期期間ある場合、給付が始まるまでの3ヶ月間、仕事してても良いのでしょうか?その期間も仕事した日数、時間を申告書に書いて提出するのでしょうか?
ちなみに1日2時間の週5か週6日程度。詳しい方よろしくお願いします。
ちなみに1日2時間の週5か週6日程度。詳しい方よろしくお願いします。
給付制限中なのでアルバイトパートもしても給付に関係有りません
① 給付制限中のアルバイトは所定労働時間が20時間未満且つ雇用期間の定めの無いアルバイトでは無いこと
これを通り過ぎますと就職したと言う扱いになり安定所に就職したと言う申請を出さないといけません
勿論給付制限中だからと言い安定所に報告しなくても良いのかと言うわけにはいけません
アルバイトをしたと言う申請をしないといけません
ただ幾ら給付制限中だからと言いアルバイトばかりにかまけていてはいけません
アルバイトばかりをしていて求職活動出来ませんでした何て事安定所には通じません
就職する意思が無いと見倣され給付がされなくなりますのでアルバイトも程々にということになります
① 給付制限中のアルバイトは所定労働時間が20時間未満且つ雇用期間の定めの無いアルバイトでは無いこと
これを通り過ぎますと就職したと言う扱いになり安定所に就職したと言う申請を出さないといけません
勿論給付制限中だからと言い安定所に報告しなくても良いのかと言うわけにはいけません
アルバイトをしたと言う申請をしないといけません
ただ幾ら給付制限中だからと言いアルバイトばかりにかまけていてはいけません
アルバイトばかりをしていて求職活動出来ませんでした何て事安定所には通じません
就職する意思が無いと見倣され給付がされなくなりますのでアルバイトも程々にということになります
急ぎの回答お願いします。
友人は現在、有限会社の代表取締役をやっていますが、実質休業状態で、そちらからの収入は0のようです。
なので、会社勤めをしていたのですが、辞めることになり、失業保険を受給することになりました。おそらく、代表取締役のことは
ふせているようです。役員にはなっているので、不正受給ですよね。ハローワークでは、この人は役員かどうかをどうやって調べますか?友人に教えてあげて、自分から受給のとりやめをしてもらうように説得したいので、私の知識を確実のものにしたいです。
どうかよろしくお願いします。
友人は現在、有限会社の代表取締役をやっていますが、実質休業状態で、そちらからの収入は0のようです。
なので、会社勤めをしていたのですが、辞めることになり、失業保険を受給することになりました。おそらく、代表取締役のことは
ふせているようです。役員にはなっているので、不正受給ですよね。ハローワークでは、この人は役員かどうかをどうやって調べますか?友人に教えてあげて、自分から受給のとりやめをしてもらうように説得したいので、私の知識を確実のものにしたいです。
どうかよろしくお願いします。
雇用保険の受給資格は収入があるかないかではありません、
失業状態で求職活動が出来るかどうかです、
たとえ今が収入0でも有限会社の代表取締役をやってれば、
失業状態ではありませんので、受給資格はありません
、それを隠して受給すれば、当然不正受給です、
ただ職安も暇ではないので、何の通知や知らせ、または
不正を知る資料がない限り不正受給を調べる様なことはしません
、あなたが、それを正そうとするなら、あなたが職安に通知するか
他の誰かが通知するまで待つしかありません、
代表取締役をやっている会社で労災事故でもあればバレる
でしょうが、実質休業状態ではそれもないでしょう
失業状態で求職活動が出来るかどうかです、
たとえ今が収入0でも有限会社の代表取締役をやってれば、
失業状態ではありませんので、受給資格はありません
、それを隠して受給すれば、当然不正受給です、
ただ職安も暇ではないので、何の通知や知らせ、または
不正を知る資料がない限り不正受給を調べる様なことはしません
、あなたが、それを正そうとするなら、あなたが職安に通知するか
他の誰かが通知するまで待つしかありません、
代表取締役をやっている会社で労災事故でもあればバレる
でしょうが、実質休業状態ではそれもないでしょう
6月半ばから休職しているのですが、今月半ばに会社を離職します。
在職期間が半年なのですが、離職以降は傷病給付金が当たらないので、こういう場合は傷病給付金の申請をしないほうが得策でしょうか?
ちなみに、すぐ再就職を希望しています。
そういった場合は、医師の診断書をそえて失業保険をすぐにいただける申請を行った方が得策といえるでしょうか?
在職期間が半年なのですが、離職以降は傷病給付金が当たらないので、こういう場合は傷病給付金の申請をしないほうが得策でしょうか?
ちなみに、すぐ再就職を希望しています。
そういった場合は、医師の診断書をそえて失業保険をすぐにいただける申請を行った方が得策といえるでしょうか?
質問の意味を想像しますと、「傷病手当金を貰うと、働けない状態だとみなされて、雇用保険の基本手当受給や再就職に影響する。傷病手当金は、退職後に資格喪失後の継続給付を受けられる条件を満たしていないので、退職後の雇用保険のことを考えたら、今から傷病手当金の請求はしないほうが得か?」みたいな話でしょうか?
1.貴方が傷病手当金を請求しようがしまいが、離職票の賃金支払いの記録欄には、離職直前の1ヵ月は欠勤(休職)で賃金ゼロが記載されると思います。病気のために働けない状態ではないか?という確認は、傷病手当金請求とは関係なくされると思いますので、もらえるものは請求したほうが得でしょう。
2.雇用保険の基本手当は、前の仕事と通算して受給の条件を満たしている、ということでしょうか?
現在のお勤めだけですと、在職6ヶ月で最後の1ヵ月は休職しているとしたら、自己都合ではもちろんのこと会社都合退職になるとしても受給資格がないということになりませんか?
また、前職があるとしたら、そこで健康保険に加入していて切れ目なく今の会社と続いて、1年以上被保険者であれば、退職した後の傷病手当金の受給資格もあるようにも思います。
条件を良く確認しないと、損得はいえないと思います。
補足を読むと、いっそう疑問です。
傷病手当金は、労務が可能かどうかで受けられるかどうかが決まるもので、損得で傷病手当金をもらおうか、それとも就職活動して雇用保険の基本手当てをもらおうか、なんて、自分の自由で選択できるなどと考えるほうがどうかしています。
そうう態度は、いずれ、傷病手当金も不正受給、雇用保険も不正受給、と両方疑いをかけられることになりかねません
1.貴方が傷病手当金を請求しようがしまいが、離職票の賃金支払いの記録欄には、離職直前の1ヵ月は欠勤(休職)で賃金ゼロが記載されると思います。病気のために働けない状態ではないか?という確認は、傷病手当金請求とは関係なくされると思いますので、もらえるものは請求したほうが得でしょう。
2.雇用保険の基本手当は、前の仕事と通算して受給の条件を満たしている、ということでしょうか?
現在のお勤めだけですと、在職6ヶ月で最後の1ヵ月は休職しているとしたら、自己都合ではもちろんのこと会社都合退職になるとしても受給資格がないということになりませんか?
また、前職があるとしたら、そこで健康保険に加入していて切れ目なく今の会社と続いて、1年以上被保険者であれば、退職した後の傷病手当金の受給資格もあるようにも思います。
条件を良く確認しないと、損得はいえないと思います。
補足を読むと、いっそう疑問です。
傷病手当金は、労務が可能かどうかで受けられるかどうかが決まるもので、損得で傷病手当金をもらおうか、それとも就職活動して雇用保険の基本手当てをもらおうか、なんて、自分の自由で選択できるなどと考えるほうがどうかしています。
そうう態度は、いずれ、傷病手当金も不正受給、雇用保険も不正受給、と両方疑いをかけられることになりかねません
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