休業損害の事で質問なのですが、当方は追突事故の被害者です。過失0です。怪我が原因で解雇になった場合失業保険と今までもらっていた給料の差額分は貰えるのでしょうか?
怪我が業務上のものでなければ解雇も可能です。
解雇の原因が交通事故の怪我であれば、解雇後も休業損害の賠償は受けられます。

雇用保険からの失業についての給付は働ける状態でなければ受けられません。
30日以上働けない状態が続くのであれば受給期間延長の手続をします。
税金の申告について。私は親族の経営する会社に勤めていました。仕事は一従業員として、しかし親戚ということで形式上役員になっていました。労災もそのために特別加入でしたし雇用保険は未加入でした。
景気が悪くなってきて、給料の未払いが4か月となり生活できないため退職の相談をしたところ、辞めないよう指示されました。しかし生活のため口頭で辞めると告げ退社しました。仕事はなかなか見つからず、失業保険が無いため(知りませんでした)給料の未払い期間に蓄えも使い果たし、こまっていたところ、その会社から2-3か月にひと月分づつ支給がありました。その後未払い分を受け取った後も、勤務しているものとして給料の支給がありました。(先方が出勤を望んでいるため)勤務の実態がないのに受領するのはどうかと思いましたが、失業保険未加入の見返りとして、1年間は受け取ってもいいかと考え支給を受けています。
しかし、就職が決まりました。そこで問題なのですが、今は12月なのですが、前職の給料は8月分までしか支給されていないのですが、退職扱いにはなってなく、現在までの給料は会計上は支給されたことになっていると思います。受領していない分についての来季の税金についての支払いはどうなるのでしょうか。税務署に出向いて、実際の収入の申告をしなければ、過分に税金を支払わなければならないのでしょうか。又その間給料は受け取っていなくても、健康保険や厚生年金についての支払いがあった場合とのかんけいはどうなるのでしょうか。ややこしいですがよしくお願いします。
給料も前職より二分の一近くなっていますので、前職の割合で税金が請求されるとかなり困ります。
質問者さんがどの時期を指して「来季」と言っておられるのか、何税の話をされているつもりなのかが不明ですが。

税法上、未払い給与は、税額の計算では支払われたものとして扱われます。
支払われないことが確定すれば、確定申告なり更正の請求なりで修正できますが。

どういう条件を満たせば支払われないことが確定したことになるのかは、税務署にご相談ください。

なお、役員だった(現在も役員である?)会社からは、源泉徴収票をもらってください。
失業保険支給期間についての質問です。精神疾患が原因で退職した場合、失業保険が360日でることを知りました。
現在、鬱病で入院中で退院後は医師から「復職可能」とする診断書を出してもらい、その月に退職届を提出したいと考えています。この場合、失業保険が360日はもらえるのでしょうか?(一旦「復職可能」とする診断書がでた後、退職届した場合、精神疾患が原因で退職したとハローワークで認められるのでしょうか?)
以上、ご回答よろしくお願いいたします。
精神疾患が原因で退職した場合、失業保険が360日出るなんて事はないです。
失業保険は直に働ける状態の人だけ受給出来ます。

受給可能期間と受給資格期間は違います。

受給可能期間は基本的に1年間です。これは例えば受給資格が90日あっても申請日が退職の11カ月後の場合は残日数があっても1カ月で受給が終わりますって事です。

但し先の通り失業保険は直に働ける状態の人だけですので「就業不可」の診断書があった場合「復職可能」の診断書が出てから受給資格が出る訳ですが、この場合は申請すれば1年を超えて受給可能期間が延長出来ると言う事ですので360日分(この解釈の出所も不明ですが)受給出来る訳ではありません。

また自己都合退職だと3ヶ月間受給制限がありますが、解雇・倒産・病気等の退職の場合は受給制限がなくなります。

よって「復職可能」とする診断書を出して貰った時点で健康体ですからその後退職した場合は「自己都合退職」になります。
当然3ヶ月間の受給制限が生じます。
「就業不可」の診断書の理由で退職した場合は「やむを得ない事情の退職」ですので受給制限期間がなく受給出来ますが「復職可」の診断書を貰いいつでも働ける状態になってから受給出来る事になります。この場合は本来1年間有効期限ですが事情が事情ですので受給期限が延長できると言う訳です。

失業保険を受けれる期間は雇用保険の加入期間・退職理由・年齢で変化します。

失業保険はあくまで働ける人を対象にした救済制度であり就業不可の人は受給出来ないと理解して下さい。
病気が理由での救済制度はまた別にあるのでそちらを調べて下さい。
退職勧奨の際に、はっきりさせといた方がよいこと、ちゃんと聞いといた方がよいことなど、アドバイスありましたらお願いします。
数日後、社長からおそらく退職勧奨がくるのですが……
新卒1年目でまだ入社して5ヶ月目な状態で、自主退職という形をとるか、会社都合の解雇という形にもっていくか、失業保険や転職の際にはどちらがよいのでしょうか?
また、まだ半年と経ってない状態で失業保険は出るのでしょうか?

退職勧奨の際に、条件をちゃんとしてた方がよいことなど、アドバイスしていただけると幸いです。よろしくお願いします。
満6ヶ月での退職で、退職勧奨による退職という条件で折り合うべきです。
退職勧奨なら会社都合になるので、7日の待期はありますが、給付制限期間は解除されます。

あとは、離職票をすぐに交付してもらうようにすることです。
解雇になると、面接先から退職時証明を提出してくださいと言われると、採用はありえません。
失業保険を90日以上貰えるなんて有り得るのですか?
五年ほど正社員で働いていた女性が知り合いにいますが、
病気の為【今までは就業しながら通院していた】退職するそうです。
『3ヶ月以内に次見つけなきゃね…』と言ったら『延ばせる方法はあるのよ』と含み笑いでした。
不正以外の何物でもないと思うのですが、正当な理由で90日以上失業給付を貰えるなんてある事なのですか?
90日というのは所定給付日数です。これは被保険者期間により、
90日から150日まであります。その他特別の人はもっと長い。
その給付日数を受給できる期間は原則として、1年以内です。
しかし、妊娠、出産、育児、病気のため職業に就くことが出来ないときは
延長が出来るのです。
多分彼女はまさに病気のため受給を遅らせて、所定給付日数を
もらうのでしょう。
失業保険受給期間中に仕事が見つからなかった場合は罰則とかありますか?条件に合う仕事を見つけるのは予想以上に厳しいです……
別に罰則はありませんよ。受給が終了したら失業保険
が支給されなくなるだけです。

そうならない為にも出来るだけ期間内に就職できるよう
に頑張ってくださいね。
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