出産一時金・出産手当金について
自分なりに色々と調べてみたのですが
よくわからなくなってきましたので、教えていただけると
有り難いです。
現在、約2年派遣でフルタイムで働いています。
(保険も2年加入※全国健康保険協会)
5/8が出産予定日で、3/31に派遣契約終了です。(3ヶ月更新)
産休は取れますが、育休は取れず退職となります。
●3/30は有休で休みます。3/31は土曜なので休みです。
上記のような状態で、出産手当金・出産一時金は貰えますか?
また、派遣会社の証明等は必要なのでしょうか。
派遣会社に聞いても小さな会社なので要領を得ず…。
保険に関してなのですが、夫と子どもが私の扶養に
入っています。
保険の任意継続または国民健康保険どちらに
切り替えた方がいいのでしょうか?
切り替えるのであれば退職した翌日には切り替えた方がいいですよね?
任意継続の場合は派遣会社に何か手続きのことで
言わないといけないとかありますか?
また、産後暫くしたら職を探すつもりではいますが
見つからなかった場合、失業保険は貰えますか?
事情があり、退職後即、実家に帰る予定なのですが
ハローワークでの手続き等はいつからいつまでに
しなくてはいけないとかあるのでしょうか。
色々と質問すみません。
自分なりに調べて判っていることもあるのですが
勘違いしている場合もあるかもしれないので知りたいことを
色々と書かせていただきました。
お金の話ばかりですみませんがよろしくお願い致します。
申し訳ありませんが、お金がないなら子どもを産むなや
大きくなるまでは自分で育てろ等の批判は辞めて下さい。
自分なりに色々と調べてみたのですが
よくわからなくなってきましたので、教えていただけると
有り難いです。
現在、約2年派遣でフルタイムで働いています。
(保険も2年加入※全国健康保険協会)
5/8が出産予定日で、3/31に派遣契約終了です。(3ヶ月更新)
産休は取れますが、育休は取れず退職となります。
●3/30は有休で休みます。3/31は土曜なので休みです。
上記のような状態で、出産手当金・出産一時金は貰えますか?
また、派遣会社の証明等は必要なのでしょうか。
派遣会社に聞いても小さな会社なので要領を得ず…。
保険に関してなのですが、夫と子どもが私の扶養に
入っています。
保険の任意継続または国民健康保険どちらに
切り替えた方がいいのでしょうか?
切り替えるのであれば退職した翌日には切り替えた方がいいですよね?
任意継続の場合は派遣会社に何か手続きのことで
言わないといけないとかありますか?
また、産後暫くしたら職を探すつもりではいますが
見つからなかった場合、失業保険は貰えますか?
事情があり、退職後即、実家に帰る予定なのですが
ハローワークでの手続き等はいつからいつまでに
しなくてはいけないとかあるのでしょうか。
色々と質問すみません。
自分なりに調べて判っていることもあるのですが
勘違いしている場合もあるかもしれないので知りたいことを
色々と書かせていただきました。
お金の話ばかりですみませんがよろしくお願い致します。
申し訳ありませんが、お金がないなら子どもを産むなや
大きくなるまでは自分で育てろ等の批判は辞めて下さい。
まず、出産手当金は産休をもらってないと
受給できないのではないでしょうか?
あなたの場合、3/31に派遣終了とありますが
それは退職とは違うのですか?
派遣会社に在職していることになるのですか?
基本的には出産のため休業していて
賃金が出ない場合に手当金が支給されるはず。
退職日によって支給か不支給かが決まるはずなので
けんぽ協会に直接問い合わせると確実です。
それと一時金は誰でももらえます。
出産する病院に聞いてもわかるはずです。
たとえば、一時金と出産費用を相殺する手続きも
可能だからです。
健康保険ですが、市区町村の国保窓口に問い合わせれば
国民健康保険料がわかります。
それから任意継続の健康保険は今あなたが負担している
健康保険料の倍になります。
その2つを比較して加入を決めます。
任意継続ならば年金事務所に申請しに行けばいいです。
退職後10日だったか20日以内にいかないとダメなはず。
国保なら市町村窓口でしょうね。
失業保険については出産育児のため
受給を先延ばしにするならば
受給延長の手続きをハローワークでします。
最長3年だったかな?延長できます。
受給できないのではないでしょうか?
あなたの場合、3/31に派遣終了とありますが
それは退職とは違うのですか?
派遣会社に在職していることになるのですか?
基本的には出産のため休業していて
賃金が出ない場合に手当金が支給されるはず。
退職日によって支給か不支給かが決まるはずなので
けんぽ協会に直接問い合わせると確実です。
それと一時金は誰でももらえます。
出産する病院に聞いてもわかるはずです。
たとえば、一時金と出産費用を相殺する手続きも
可能だからです。
健康保険ですが、市区町村の国保窓口に問い合わせれば
国民健康保険料がわかります。
それから任意継続の健康保険は今あなたが負担している
健康保険料の倍になります。
その2つを比較して加入を決めます。
任意継続ならば年金事務所に申請しに行けばいいです。
退職後10日だったか20日以内にいかないとダメなはず。
国保なら市町村窓口でしょうね。
失業保険については出産育児のため
受給を先延ばしにするならば
受給延長の手続きをハローワークでします。
最長3年だったかな?延長できます。
夫の元職場とのやり取りに、法律的におかしい部分がないか、教えてください。
私や私の親は、労働基準監督署に相談するべきだと思うのですが、どうでしょうか?
まず、夫は去年12月からとある有限会社に契約社員で勤務。勤務時間をメールで自己報告する形です。
夏から、勤務時間中にチャットを利用。大勢参加しているチャットで、ちょこちょこ仕事の合間に書いたりしてたんだと思います。(私も一時期参加してました)
上司との仕事中の連絡は、同じチャットの別ルームです。
11月下旬に旦那が体調が悪く仕事を休んだ日に、パソコンのログを調べられチャットをしていたことが上司にバレ、話し合いの結果、12月15日締め切りのやりかけの仕事をやり終わったら夫から退職するということになりました。
未払いの給料については11月分の給料は無し。10月分はチャット時間を差し引いて支払う。12月の勤務分は支払う。と言われました。(月末〆で翌々日4日が給料日)
結局15日までに終わらず、継続して勤務していたら17日の勤務終了時に、もう解雇しますと言われました。
本日、上司からメールがあり、保険証や会社関係の書類などを郵送するように、との連絡と、以下のような給料に関することが書かれていました。
『今後支払う予定となっております給与に関してですが、これにつきましては、勤務時間の虚偽報告によりこれまでに不正取得されました給与額を調査、集計の上、社会保険料等の最終処理分を差し引いてからの支払となります。
尚、不足が生じました場合には差額を請求させていただきます。ご了承ください。
上記のことから、源泉徴収につきましては現時点で支払済の給与額にての算出を行う予定としております。
また、年末調整に関しましては要件を満たしていないため対象となりませんので、所定の時期までにご自身で確定申告を行ってください。』
上司の言い分は正しいですか?
チャットしながらとは言え、仕事もしていたのに11月分が無しとはありえますか?
ちなみに職種はプログラマで、県庁の仕事を請け負い、県庁に打ち合わせなどにも行っていました。
まだ離職票もいただいていません。捺印などもしていないそうです。
労働基準監督署に相談すべきではないかと思うのですが、どうでしょうか?相談した方が損したりしますか?
また、夫の場合は、失業保険をもらえるのは手続きをしてから3ヶ月後になりますか?
よろしくお願いします。
夫が若いため(22歳現役大学生)、なめられているんじゃないかと家族で話しています…。
私や私の親は、労働基準監督署に相談するべきだと思うのですが、どうでしょうか?
まず、夫は去年12月からとある有限会社に契約社員で勤務。勤務時間をメールで自己報告する形です。
夏から、勤務時間中にチャットを利用。大勢参加しているチャットで、ちょこちょこ仕事の合間に書いたりしてたんだと思います。(私も一時期参加してました)
上司との仕事中の連絡は、同じチャットの別ルームです。
11月下旬に旦那が体調が悪く仕事を休んだ日に、パソコンのログを調べられチャットをしていたことが上司にバレ、話し合いの結果、12月15日締め切りのやりかけの仕事をやり終わったら夫から退職するということになりました。
未払いの給料については11月分の給料は無し。10月分はチャット時間を差し引いて支払う。12月の勤務分は支払う。と言われました。(月末〆で翌々日4日が給料日)
結局15日までに終わらず、継続して勤務していたら17日の勤務終了時に、もう解雇しますと言われました。
本日、上司からメールがあり、保険証や会社関係の書類などを郵送するように、との連絡と、以下のような給料に関することが書かれていました。
『今後支払う予定となっております給与に関してですが、これにつきましては、勤務時間の虚偽報告によりこれまでに不正取得されました給与額を調査、集計の上、社会保険料等の最終処理分を差し引いてからの支払となります。
尚、不足が生じました場合には差額を請求させていただきます。ご了承ください。
上記のことから、源泉徴収につきましては現時点で支払済の給与額にての算出を行う予定としております。
また、年末調整に関しましては要件を満たしていないため対象となりませんので、所定の時期までにご自身で確定申告を行ってください。』
上司の言い分は正しいですか?
チャットしながらとは言え、仕事もしていたのに11月分が無しとはありえますか?
ちなみに職種はプログラマで、県庁の仕事を請け負い、県庁に打ち合わせなどにも行っていました。
まだ離職票もいただいていません。捺印などもしていないそうです。
労働基準監督署に相談すべきではないかと思うのですが、どうでしょうか?相談した方が損したりしますか?
また、夫の場合は、失業保険をもらえるのは手続きをしてから3ヶ月後になりますか?
よろしくお願いします。
夫が若いため(22歳現役大学生)、なめられているんじゃないかと家族で話しています…。
勤務時間内での私用のチャットなら解雇でしょうね。
会社の方も本人の為に、自主退職の形を取ろうとしていたようですが、
仕事が予定どうり終わらず、
今までの勤務行動の不信感で解雇になったのでしょう。
>労働基準監督署に相談すべきではないかと思うのですが
11月分に関しては相談する事も考えられますが、
それよりも、
年齢的に若いし次の就職の事もあるので、
会社と話合って解雇ではなく、
自主退職にして貰った方が後々良いと思います。
>ちょこちょこ仕事の合間に書いたりしてたんだと思います。(私も一時期参加してました)
>なめられているんじゃないかと家族で話しています…。
問題なのは、
仕事中チャットをしていたぐらいで解雇されるなんて・・
と言う反省しない考え方です。
会社の方も本人の為に、自主退職の形を取ろうとしていたようですが、
仕事が予定どうり終わらず、
今までの勤務行動の不信感で解雇になったのでしょう。
>労働基準監督署に相談すべきではないかと思うのですが
11月分に関しては相談する事も考えられますが、
それよりも、
年齢的に若いし次の就職の事もあるので、
会社と話合って解雇ではなく、
自主退職にして貰った方が後々良いと思います。
>ちょこちょこ仕事の合間に書いたりしてたんだと思います。(私も一時期参加してました)
>なめられているんじゃないかと家族で話しています…。
問題なのは、
仕事中チャットをしていたぐらいで解雇されるなんて・・
と言う反省しない考え方です。
妻を扶養に入れる基準は?年収130万円、年収103万円はいつから数えるの?
総務に異動して1年目新米です。以下のようなケースの場合の判断が今ひとつなんです。
妻が10月1日に出産予定で9月末日退職の場合
妻:月収約20万円の場合
①社会保険の扶養に入れる場合
妻を社会保険の「扶養」に入れる場合は、年収130万円以下が条件だと聞きました。
1月から9月分までは所得があるので、180万円となりますが、年収とは向こう1年間
ということがわかりましたので、10月1日以降は所得ありません。
しかし、失業保険を申請して、日額3,611円以下ならば(3,611円×360日=1,299,960円<130万円)
扶養に入れるみたいですね。
さて、私はこの日額3,611円の説明ができません。失業保険は例えば30歳未満、雇用期間3年、倒産であった場合
確定給付日数は90日となっています。社会保険労務士さんなどのHPは360日(限度額いっぱい)で計算したりしてるのですが
90日が確定されている場合は、90日で計算してもかまわないのでしょうか?
このあたり、360日という数字は、何か社会保険事務所から通達等が出ているのしょうか?
②税制上の扶養をとる場合
税制上は103万円以下で扶養にとれると聞きました。
今回の場合は、やはり180万円の所得があるので、平成19年の扶養は入れないと考えて良いでしょうか?
また平成20年に、扶養にいれる場合に平成19年の妻の所得は180万円>103万円となってしまいます。
しかし働いていないので扶養にとれそうなのですが・・・
何か手段はありませんでしょうか?
総務に異動して1年目新米です。以下のようなケースの場合の判断が今ひとつなんです。
妻が10月1日に出産予定で9月末日退職の場合
妻:月収約20万円の場合
①社会保険の扶養に入れる場合
妻を社会保険の「扶養」に入れる場合は、年収130万円以下が条件だと聞きました。
1月から9月分までは所得があるので、180万円となりますが、年収とは向こう1年間
ということがわかりましたので、10月1日以降は所得ありません。
しかし、失業保険を申請して、日額3,611円以下ならば(3,611円×360日=1,299,960円<130万円)
扶養に入れるみたいですね。
さて、私はこの日額3,611円の説明ができません。失業保険は例えば30歳未満、雇用期間3年、倒産であった場合
確定給付日数は90日となっています。社会保険労務士さんなどのHPは360日(限度額いっぱい)で計算したりしてるのですが
90日が確定されている場合は、90日で計算してもかまわないのでしょうか?
このあたり、360日という数字は、何か社会保険事務所から通達等が出ているのしょうか?
②税制上の扶養をとる場合
税制上は103万円以下で扶養にとれると聞きました。
今回の場合は、やはり180万円の所得があるので、平成19年の扶養は入れないと考えて良いでしょうか?
また平成20年に、扶養にいれる場合に平成19年の妻の所得は180万円>103万円となってしまいます。
しかし働いていないので扶養にとれそうなのですが・・・
何か手段はありませんでしょうか?
失業給付金受給の際、当人の「基本手当日額」は直近6ヶ月の総支給額を基に算出されます。(雇用保険受給者資格者証にきさいされている)
被扶養者の資格要件である年間収入130万円未満とは「1年間(360日)」を指します。
1年は360日とみなす(半年は180日とみなす)。
所得税上の扶養(控除対象配偶者または扶養親族)は、健康保険とは異なり1/1~12/31の1年間が対象期間です。
被扶養者の資格要件である年間収入130万円未満とは「1年間(360日)」を指します。
1年は360日とみなす(半年は180日とみなす)。
所得税上の扶養(控除対象配偶者または扶養親族)は、健康保険とは異なり1/1~12/31の1年間が対象期間です。
今朝、試用期間を含めると8ヶ月勤めた会社から「業績不振で業務縮小」の通達があり、
会社都合で退社をよぎなくされました。
退職金として1ヶ月分の給料を支払ってくれるそうです。
会社で雇用保険は払っています。
明日から就職活動等で会社に出社しなくても良いそうです。
そこで皆さんの知恵をお貸しください。
まず、私は何をしたらいいのでしょうか?
それと、失業保険はどの様な手続きでもらえるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
会社都合で退社をよぎなくされました。
退職金として1ヶ月分の給料を支払ってくれるそうです。
会社で雇用保険は払っています。
明日から就職活動等で会社に出社しなくても良いそうです。
そこで皆さんの知恵をお貸しください。
まず、私は何をしたらいいのでしょうか?
それと、失業保険はどの様な手続きでもらえるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
・話を聞いていると、在職中に就職活動を許されているように思われます。
もし、すぐ就職が見つかれば、失業保険の手続きは必要ないと思います。(離職票は受取ってください)
・通常、最後の給料日から1ヶ月以内に離職票というものを受け取り、ハローワークで手続きをします。
・次に、数日後ハローワークの説明会に出席します。
・次に、数日後最初の認定日にハローワークに行き、1回目の認定手続きをします。
・次に、決められた日にハローワークに行き、2回目の認定手続きをします。
(1ヶ月に2回以上の求職活動があれば認定されます)
・1週間後、1回目の給付金が銀行に振り込まれます。
・以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、
失業の認定、受給を繰り返しながら仕事を探すことになります。
・正直に申告すれば、アルバイトもできます
・すぐに就職が決まれば、再就職手当が支給されます。
・通常、受給期間は1年ですので、すぐ手続きしたほうがいいです。
・大事なことですが、会社都合での退職で手続きしてください。自己都合での退職にすると、いろいろ不利益になることがあります。
もし、すぐ就職が見つかれば、失業保険の手続きは必要ないと思います。(離職票は受取ってください)
・通常、最後の給料日から1ヶ月以内に離職票というものを受け取り、ハローワークで手続きをします。
・次に、数日後ハローワークの説明会に出席します。
・次に、数日後最初の認定日にハローワークに行き、1回目の認定手続きをします。
・次に、決められた日にハローワークに行き、2回目の認定手続きをします。
(1ヶ月に2回以上の求職活動があれば認定されます)
・1週間後、1回目の給付金が銀行に振り込まれます。
・以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、
失業の認定、受給を繰り返しながら仕事を探すことになります。
・正直に申告すれば、アルバイトもできます
・すぐに就職が決まれば、再就職手当が支給されます。
・通常、受給期間は1年ですので、すぐ手続きしたほうがいいです。
・大事なことですが、会社都合での退職で手続きしてください。自己都合での退職にすると、いろいろ不利益になることがあります。
傷病手当てと失業保険について、詳しい方回答お願い致します。
腰痛の為先月の20日から仕事を休んでいます。(欠勤扱い)
パチンコ店員です。
5月いっぱいで有給を消化しました。
医師からは2~3週間は仕事は無理という診断でした。
現在、傷病手当ての申請を考えております。
しかしやはり今の仕事に復帰するのは難しいと思います。
6月中に自己都合の退社という形を考えてますが、経済的に不安です。
傷病手当て、後に失業保険を使い収入が全くない月を避けたいのですが私は今後どの様な手続きをとるのが最適でしょうか?
やはり自己都合の退社になると、退社後、完治し傷病手当ての受給が終わりそこからまた3ヶ月待たなければ失業保険は受給されませんか?
ここで疑問なのは
腰痛なので今の仕事は無理ですが、力仕事でない仕事になら就ける。
こういった場合はどうなるんでしょうか?
無知なので皆様のお知恵をどうかお貸し下さい。
腰痛の為先月の20日から仕事を休んでいます。(欠勤扱い)
パチンコ店員です。
5月いっぱいで有給を消化しました。
医師からは2~3週間は仕事は無理という診断でした。
現在、傷病手当ての申請を考えております。
しかしやはり今の仕事に復帰するのは難しいと思います。
6月中に自己都合の退社という形を考えてますが、経済的に不安です。
傷病手当て、後に失業保険を使い収入が全くない月を避けたいのですが私は今後どの様な手続きをとるのが最適でしょうか?
やはり自己都合の退社になると、退社後、完治し傷病手当ての受給が終わりそこからまた3ヶ月待たなければ失業保険は受給されませんか?
ここで疑問なのは
腰痛なので今の仕事は無理ですが、力仕事でない仕事になら就ける。
こういった場合はどうなるんでしょうか?
無知なので皆様のお知恵をどうかお貸し下さい。
単に社名が変更しただけで、保険者(健保組合)が変更になっていなければ、傷病手当金には影響しません。
傷病手当金の受給要件は「就労不能」で、失業給付の受給要件は「就労可能」です。
医師の診断が就労不能とされていれば、たとえ軽度の業務に就くことができても傷病手当金の受給はできます。
※会社に在籍中に1日分でも構わないので傷病手当金の請求をかけて下さい。そうすることによって退職後も引き続き傷病手当金の受給ができます。
医師が2~3週間だけ就労不能と診断しているのなら、その期間だけしか傷病手当金の受給はできません。
自己判断ではなく、よく医師と相談し、傷病手当金の申請書に書いてもらえそうかどうか確認しておくことが必要です。
傷病手当金は受給開始日から1年6ヶ月間、受給することができます。
ただし、給料が補償されるのは2/3の額だけですので働けるならそれに越したことはありません。
傷病手当金を受給している間は就労できませんので、失業給付の受給期間を延長する必要があります。(通常は1年以内に受給しなければ失業給付の権利は流れてしまいます。)
受給期間の延長申請は退職した翌日から30日を経過した日から、1ヶ月以内に行なわなければなりません。
傷病手当の受給が終了し、働けるようになったら医療機関から就労可能証明書を書いてもらい、求職の登録をし、雇用保険受給資格者の手続きをします。
また、退職した理由が疾病によるものとハローワークで認められると、特定理由離職者(正当な理由による自己都合退職者)となりますので3ヶ月の給付制限なしに失業給付を受給することができます。
手続きの流れとしましては、下記のようになります。
会社に在籍中に傷病手当金の申請→退職→退職後1~2ヶ月の間に失業給付金の延長申請(ハローワーク)→退職後の傷病手当金の申請(自分で健保組合に対して請求します)→疾病の完治(傷病手当金の終了)→求職活動をし、失業給付金の手続き
傷病手当金の受給要件は「就労不能」で、失業給付の受給要件は「就労可能」です。
医師の診断が就労不能とされていれば、たとえ軽度の業務に就くことができても傷病手当金の受給はできます。
※会社に在籍中に1日分でも構わないので傷病手当金の請求をかけて下さい。そうすることによって退職後も引き続き傷病手当金の受給ができます。
医師が2~3週間だけ就労不能と診断しているのなら、その期間だけしか傷病手当金の受給はできません。
自己判断ではなく、よく医師と相談し、傷病手当金の申請書に書いてもらえそうかどうか確認しておくことが必要です。
傷病手当金は受給開始日から1年6ヶ月間、受給することができます。
ただし、給料が補償されるのは2/3の額だけですので働けるならそれに越したことはありません。
傷病手当金を受給している間は就労できませんので、失業給付の受給期間を延長する必要があります。(通常は1年以内に受給しなければ失業給付の権利は流れてしまいます。)
受給期間の延長申請は退職した翌日から30日を経過した日から、1ヶ月以内に行なわなければなりません。
傷病手当の受給が終了し、働けるようになったら医療機関から就労可能証明書を書いてもらい、求職の登録をし、雇用保険受給資格者の手続きをします。
また、退職した理由が疾病によるものとハローワークで認められると、特定理由離職者(正当な理由による自己都合退職者)となりますので3ヶ月の給付制限なしに失業給付を受給することができます。
手続きの流れとしましては、下記のようになります。
会社に在籍中に傷病手当金の申請→退職→退職後1~2ヶ月の間に失業給付金の延長申請(ハローワーク)→退職後の傷病手当金の申請(自分で健保組合に対して請求します)→疾病の完治(傷病手当金の終了)→求職活動をし、失業給付金の手続き
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