ハローワーク紹介の会社を病気理由で内定辞退した場合、失業保険に影響はありますか?
内定を頂いたのですが、仕事内容に不安を覚え「体調が悪いのですぐに勤務できない」との理由で辞退しました。
ハローワークに会社から連絡があると思いますが、この場合失業保険に影響はありますでしょうか。
内定を頂いたのですが、仕事内容に不安を覚え「体調が悪いのですぐに勤務できない」との理由で辞退しました。
ハローワークに会社から連絡があると思いますが、この場合失業保険に影響はありますでしょうか。
あると思いますよ。
失業給付を受けれる条件の一つに「いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境等)」があることが規定されています。
内定辞退理由から判断される貴方の状況は「体調が悪くすぐに勤務できる状態にない」わけで雇用保険でいう「失業」状態にないわけですから失業給付を受ける資格がないということになります。(最初に職安でもらった資料に書いてあるはずです)
すでに失業給付を受けてしまっているならそれは不正受給に当たり厳しい処分が待っています。
どこまで職安が厳格にやるか次第ですが最悪かなり困ったことになると思いますよ。
そもそも内定が出た仕事に何が何でもいかないといけないわけではないので「仕事内容に不安があったので入社やめます」ですむことですよ。なぜうそついちゃったんでしょうねえ・・・そっちのほうが関係がこじれるような気が・・・
まあよほど職安行って事情を説明し平謝りに謝れば大きい問題にはならないかもしれませんが・・・・あとは運です。
ちなみに内定が出たけど仕事内容や会社自体に不安を感じ内定辞退した場合、失業給付に悪影響は全くありません。
求人票だけではわからないこともたくさんありますしね。今回うまく乗り切れたら今後は無意味な(どころか自分の首絞めかねない)嘘はやめましょうね
失業給付を受けれる条件の一つに「いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境等)」があることが規定されています。
内定辞退理由から判断される貴方の状況は「体調が悪くすぐに勤務できる状態にない」わけで雇用保険でいう「失業」状態にないわけですから失業給付を受ける資格がないということになります。(最初に職安でもらった資料に書いてあるはずです)
すでに失業給付を受けてしまっているならそれは不正受給に当たり厳しい処分が待っています。
どこまで職安が厳格にやるか次第ですが最悪かなり困ったことになると思いますよ。
そもそも内定が出た仕事に何が何でもいかないといけないわけではないので「仕事内容に不安があったので入社やめます」ですむことですよ。なぜうそついちゃったんでしょうねえ・・・そっちのほうが関係がこじれるような気が・・・
まあよほど職安行って事情を説明し平謝りに謝れば大きい問題にはならないかもしれませんが・・・・あとは運です。
ちなみに内定が出たけど仕事内容や会社自体に不安を感じ内定辞退した場合、失業給付に悪影響は全くありません。
求人票だけではわからないこともたくさんありますしね。今回うまく乗り切れたら今後は無意味な(どころか自分の首絞めかねない)嘘はやめましょうね
今年の2月末で出産のため、退職しました。その後、社会保険を任意継続し、出産手当金、一時金、失業保険をもらい現在も求職中です。
給料は1月と2月分のみで、総支給で計25万位です。
出産や通院のため、医療費も結構かかったし社保料と年金等も自分で支払ったので、夫は年末調整ですが、私は確定申告をするつもりでいます。
そこで、夫が会社からもらってきた扶養控除等申告書には、扶養親族の欄に子供を記入すればいいと思うのですが、控除対象配偶者には私(妻)の名前は記載しなくていいのでしょうか?
確定申告するので、子供の名前だけでいいかな?と思うのですが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
給料は1月と2月分のみで、総支給で計25万位です。
出産や通院のため、医療費も結構かかったし社保料と年金等も自分で支払ったので、夫は年末調整ですが、私は確定申告をするつもりでいます。
そこで、夫が会社からもらってきた扶養控除等申告書には、扶養親族の欄に子供を記入すればいいと思うのですが、控除対象配偶者には私(妻)の名前は記載しなくていいのでしょうか?
確定申告するので、子供の名前だけでいいかな?と思うのですが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
夫の控除対象配偶者の欄にあなたの名前を書くことは、夫の所得税額を決めるために行なうことです。
あなたの確定申告とは関わりがありません。
(あえて言えば、あなたの確定申告の金額と、夫のに書いた金額が同じであるかを調べるだけはしますが)
名前を書かないと、ご主人の所得税を3万ほど多く払う羽目になります。
あなたは今年は所得税が0円になります。
ですから、医療費などはご主人の年末調整に出してください。
社保料も任意継続等だと無理ですが、国保・国民年金ならご主人が払ったとみなして、ご主人の年末調整に出したほうがいいです。
そして、あなたは確定申告をしてください。
1、2月分の給料に対する還付申告なので年明けから受け付けてもらえます。
あなたの確定申告とは関わりがありません。
(あえて言えば、あなたの確定申告の金額と、夫のに書いた金額が同じであるかを調べるだけはしますが)
名前を書かないと、ご主人の所得税を3万ほど多く払う羽目になります。
あなたは今年は所得税が0円になります。
ですから、医療費などはご主人の年末調整に出してください。
社保料も任意継続等だと無理ですが、国保・国民年金ならご主人が払ったとみなして、ご主人の年末調整に出したほうがいいです。
そして、あなたは確定申告をしてください。
1、2月分の給料に対する還付申告なので年明けから受け付けてもらえます。
傷病手当について教えてください。
現在在職中で、うつにより、傷病手当を受けています。
退職後も傷病手当をもらう場合は、健康保険に1年以上入っていなければならないとのことですが、傷病
手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
(6ヶ月勤務?6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
現在在職中で、うつにより、傷病手当を受けています。
退職後も傷病手当をもらう場合は、健康保険に1年以上入っていなければならないとのことですが、傷病
手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
(6ヶ月勤務?6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
もちろん含めます、休職していた期間も当然社会保険料は払っていますよね。
>また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
>(6ヶ月勤務➕6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
ただあなたの場合は勤務が6か月しかないので、正確に日数を数えないと微妙です、大雑把に6か月では危ないかも。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
もちろん含めます、休職していた期間も当然社会保険料は払っていますよね。
>また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
>(6ヶ月勤務➕6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
ただあなたの場合は勤務が6か月しかないので、正確に日数を数えないと微妙です、大雑把に6か月では危ないかも。
社会保険と国民健康保険についてご質問します。
今度結婚する予定で、彼女が会社を退社しました。その後の彼女の保険について、知恵をおかりしたいと思っています。
前提として、以下の条件を取り込みたいです。
前提1:失業保険を貰えるようにしたい。
前提2:結果的に安く抑えたい。
前提3:余裕があるならパートをしたりして収入を得たい。
以上の条件を満たすには、どのような流れで保険に加入したらよいでしょう?
考えてる以下のプランが可能なのかも教えてください。
※考えてる方法
1.失業保険の申請をする。
2.3ヶ月の待機期間内は自分の扶養に入る
3.失業保険の受給前に国民健康保険に切り替える
4.失業保険の受給終了と同時に自分の社会保険の扶養に再度戻す。
このような事は可能なのでしょうか?
今度結婚する予定で、彼女が会社を退社しました。その後の彼女の保険について、知恵をおかりしたいと思っています。
前提として、以下の条件を取り込みたいです。
前提1:失業保険を貰えるようにしたい。
前提2:結果的に安く抑えたい。
前提3:余裕があるならパートをしたりして収入を得たい。
以上の条件を満たすには、どのような流れで保険に加入したらよいでしょう?
考えてる以下のプランが可能なのかも教えてください。
※考えてる方法
1.失業保険の申請をする。
2.3ヶ月の待機期間内は自分の扶養に入る
3.失業保険の受給前に国民健康保険に切り替える
4.失業保険の受給終了と同時に自分の社会保険の扶養に再度戻す。
このような事は可能なのでしょうか?
ご結婚おめでとうございます。結婚前と後で説明させていただきたいと思います。その前提で、まず質問者さんが失業保険と健康保険をごちゃまぜに考えていらっしゃいませんか?(考えてる方法2や3や4はありえませんよ、なぜなら市町村とハローワークの仕事をごちゃまぜにしてるからです)
まず健康(命)のほうが、仕事(お金)より大事だと思いますので社会保険からお答します。
結婚前について。彼女は国民健康保険に加入しないといけないですよ(市町村に届け出して保険証を交付してもらいましょう)。退職して無職の状態だと任意継続加入しない限り、国保に加入して保険料を納めないと、万が一病気や大けがしたらどうしますか?それこそ3割負担じゃなく10割負担で大変な出費です。前提2に合いません。結婚後について、あなたの扶養に入って病気にそなえてください。速やかに、あなたが被扶養者の手続きを会社にしてください。
次に仕事について。失業保険は受給権者の結婚については問われません。その人が求職活動を月に2度以上してるかどうかが、問われます。ただし、彼女が結婚で姓や住所が変わるのであれば速やかに手続きをしなければいけません。また、パートをするということは、短期契約なら問題ありませんが、そうでないとその会社の雇用保険に加入することになりますので、当然ですが失業保険は受けられません。(また雇用保険に入らなくても、受給期間中にパートで働いたら収入額も申告する必要があります。パート収入が多ければ、失業手当は減額されます。申告しないで不正がばれると処罰されます、雇用情勢が厳しく財政難なのでここは厳しいようです)
失業保険の受給期間は90日か120日か150日のいずれかだと思いますので、その期間に正社員に就職できれば、一番ベストですね。彼女が入社時点であなたの被扶養者になっていたら、再度その会社の健保と厚生年金に加入すれば良いわけです。
ところが不況で厳しい雇用情勢であり、仕事が得られず受給終了してしまったら、そのまま求職活動続けながら、あなたの収入で生活していくか、パートで収入を得るか、どれかを選択していけばいいと思います。
まず健康(命)のほうが、仕事(お金)より大事だと思いますので社会保険からお答します。
結婚前について。彼女は国民健康保険に加入しないといけないですよ(市町村に届け出して保険証を交付してもらいましょう)。退職して無職の状態だと任意継続加入しない限り、国保に加入して保険料を納めないと、万が一病気や大けがしたらどうしますか?それこそ3割負担じゃなく10割負担で大変な出費です。前提2に合いません。結婚後について、あなたの扶養に入って病気にそなえてください。速やかに、あなたが被扶養者の手続きを会社にしてください。
次に仕事について。失業保険は受給権者の結婚については問われません。その人が求職活動を月に2度以上してるかどうかが、問われます。ただし、彼女が結婚で姓や住所が変わるのであれば速やかに手続きをしなければいけません。また、パートをするということは、短期契約なら問題ありませんが、そうでないとその会社の雇用保険に加入することになりますので、当然ですが失業保険は受けられません。(また雇用保険に入らなくても、受給期間中にパートで働いたら収入額も申告する必要があります。パート収入が多ければ、失業手当は減額されます。申告しないで不正がばれると処罰されます、雇用情勢が厳しく財政難なのでここは厳しいようです)
失業保険の受給期間は90日か120日か150日のいずれかだと思いますので、その期間に正社員に就職できれば、一番ベストですね。彼女が入社時点であなたの被扶養者になっていたら、再度その会社の健保と厚生年金に加入すれば良いわけです。
ところが不況で厳しい雇用情勢であり、仕事が得られず受給終了してしまったら、そのまま求職活動続けながら、あなたの収入で生活していくか、パートで収入を得るか、どれかを選択していけばいいと思います。
失業保険について質問した者です(>_<)
質問が重複した為にこちらを消させていただきます。質問に答えていただきありがとうございました!!
もしよろしければ
①失業保険は月の決まった日に日額分×月日数もらえるのですか!?
②仕事が決まるまで(1年以内)はもらえるものなのですか!?
解りずらい質問ではありますが回答よければお願いします(>_<)
賃金の多・・・??(すいません漢字読めなかったです)が何かちょっとわからなかったです(;_;)
年齢は仕事始めたのが23才4月で25才1月
(1年10ヶ月雇用保険)
日額でもらえそうな額は単純計算4000円くらいだと思います!!
お礼と新たな質問も兼ねていて申し訳ないのですが回答お願いします(>_<)
頭本当に悪くてすいません。
質問が重複した為にこちらを消させていただきます。質問に答えていただきありがとうございました!!
もしよろしければ
①失業保険は月の決まった日に日額分×月日数もらえるのですか!?
②仕事が決まるまで(1年以内)はもらえるものなのですか!?
解りずらい質問ではありますが回答よければお願いします(>_<)
賃金の多・・・??(すいません漢字読めなかったです)が何かちょっとわからなかったです(;_;)
年齢は仕事始めたのが23才4月で25才1月
(1年10ヶ月雇用保険)
日額でもらえそうな額は単純計算4000円くらいだと思います!!
お礼と新たな質問も兼ねていて申し訳ないのですが回答お願いします(>_<)
頭本当に悪くてすいません。
①は通常のサイクルでは4週間毎(28日)に失業認定日が指定されていますので、前回の認定日から今回の認定日の前日までの失業状態を、提出する「失業認定申告書」に記入して、失業の確認を受けるというものです。その認定対象期間が全日一切就労等していなければ、28日分が受けれることとなります。でも、(ここから②の質問絡みの回答です)離職理由や、雇用保険を掛けていた年数やあなたの年齢等で受給できる日数は90日から30日毎増えていき(90日・120・150・180・210・240・270日・・・最高330日まであり細分化されています)一般的に若い方で自己都合退職であれば、90日でしょうから、仕事が決まるまで受けれるわけではありません。
90日、すなわち通算おおよそ3か月間受けれるということで、1年というのはその90日を受けることのできる期限だと思って下さい。ちなみに多寡とは「たか」と読み、金額の「多い少ない」「多少」という意味です。
90日、すなわち通算おおよそ3か月間受けれるということで、1年というのはその90日を受けることのできる期限だと思って下さい。ちなみに多寡とは「たか」と読み、金額の「多い少ない」「多少」という意味です。
年末調整について。現在21歳1人暮らしです。
今まで父の扶養で任せっきりで全くの無知なので、どうか教えてください。
7月までに税金を差し引いて給料が支給される会社にいました。
退職してからは4月から掛け持ちしていたバイトを増やし、飲み屋で毎日働いています。
たまに短時間バイトもしています。
国民保険の免除、精神的な持病で自立支援制度を受けています。
現在失業保険の手続き中です。
国民年金は自分で払い、生命保険は毎月かんぽで12900円払っています。
まずバイトと飲み屋は日払いなので、どうやって確定申告するのかわかりません…。
バイトは月収2、3万で飲み屋は月収12万程です。税金は引かれていません。
生命保険保険と国民年金の控除の仕方。
(ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります)
いつからいつまでにやるのか、本当に全て無知なのでどうか知恵をお貸しください。
あと、国民年金は11月12月分はまだ未払いで、これはきちんと一年分納めなければだめですよね?
どうか宜しくお願いします。
今まで父の扶養で任せっきりで全くの無知なので、どうか教えてください。
7月までに税金を差し引いて給料が支給される会社にいました。
退職してからは4月から掛け持ちしていたバイトを増やし、飲み屋で毎日働いています。
たまに短時間バイトもしています。
国民保険の免除、精神的な持病で自立支援制度を受けています。
現在失業保険の手続き中です。
国民年金は自分で払い、生命保険は毎月かんぽで12900円払っています。
まずバイトと飲み屋は日払いなので、どうやって確定申告するのかわかりません…。
バイトは月収2、3万で飲み屋は月収12万程です。税金は引かれていません。
生命保険保険と国民年金の控除の仕方。
(ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります)
いつからいつまでにやるのか、本当に全て無知なのでどうか知恵をお貸しください。
あと、国民年金は11月12月分はまだ未払いで、これはきちんと一年分納めなければだめですよね?
どうか宜しくお願いします。
まず、7月まで勤務していた会社からは、源泉徴収票は受け取っていますか?(その前提で回答します)
>まずバイトと飲み屋は日払いなので
についてですが、たとえ日払いであっても「給与」として賃金が支払われている以上は、源泉徴収票を受け取ってください。
>どうやって確定申告するのかわかりません
7月まで勤務していた会社と、バイトと飲み屋の分のそれぞれの源泉徴収票に記載されている「支払額」を合計したものが、あなたの給与収入です。
そこから給与所得控除(最低65万円)を差し引いた額が、あなたの「給与所得」となります。ほかに所得が無ければ、給与所得がそのままあなたの「所得」ということになります。
次に、所得から所得控除を差し引きます。
あなたの場合、今年実際に支払った国民年金保険料と、7月まで勤務していた会社の社会保険料(源泉徴収票に記載されています)の合計の全額が「社会保険料控除」の額となり、かんぽの保険料(年間で10万円を超えていますから、控除額は上限5万円)が「生命保険料控除」の額ということになり、さらに基礎控除(38万円)を足し多額が、「所得控除」ということになります。
所得から所得控除を差し引いた額が「課税される所得金額」となり、さらに税率をかけたものが、実際の所得税の額です。
したがって、それぞれの源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」の合計と、実際の所得税の額との差額を納付する(源泉徴収税額のほうが多ければ還付)ということになります。
>いつからいつまでにやるのか
平成23年の所得税の確定申告の期間は、平成24年2月16日~3月15日までですが、申告の内容が「還付」となる場合は、1月4日から受け付けてもらえます。
>ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります
これは単に借りた額を「返済」をしているだけですので、「支払い」をしているわけではなく、所得税の計算上は無関係です。
補足について
>年金事務所から連絡がきて、9月分から全額免除になりました
とはいえ、免除になる前までに実際に支払った分は、社会保険料控除の対象になります。
>7月まで働いていた会社からは
その会社へ連絡をし、必ず源泉徴収票(「源泉徴収」ではありません)を送ってもらうように、請求してください。
>社会保険には加入していませんでした
であれば、社会保険料控除の対象になるのは、今年あなたが実際に支払った国民年金の保険料だけということになります。
(源泉徴収票の「社会保険料」の欄は空欄になるはずです)
>まずバイトと飲み屋は日払いなので
についてですが、たとえ日払いであっても「給与」として賃金が支払われている以上は、源泉徴収票を受け取ってください。
>どうやって確定申告するのかわかりません
7月まで勤務していた会社と、バイトと飲み屋の分のそれぞれの源泉徴収票に記載されている「支払額」を合計したものが、あなたの給与収入です。
そこから給与所得控除(最低65万円)を差し引いた額が、あなたの「給与所得」となります。ほかに所得が無ければ、給与所得がそのままあなたの「所得」ということになります。
次に、所得から所得控除を差し引きます。
あなたの場合、今年実際に支払った国民年金保険料と、7月まで勤務していた会社の社会保険料(源泉徴収票に記載されています)の合計の全額が「社会保険料控除」の額となり、かんぽの保険料(年間で10万円を超えていますから、控除額は上限5万円)が「生命保険料控除」の額ということになり、さらに基礎控除(38万円)を足し多額が、「所得控除」ということになります。
所得から所得控除を差し引いた額が「課税される所得金額」となり、さらに税率をかけたものが、実際の所得税の額です。
したがって、それぞれの源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」の合計と、実際の所得税の額との差額を納付する(源泉徴収税額のほうが多ければ還付)ということになります。
>いつからいつまでにやるのか
平成23年の所得税の確定申告の期間は、平成24年2月16日~3月15日までですが、申告の内容が「還付」となる場合は、1月4日から受け付けてもらえます。
>ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります
これは単に借りた額を「返済」をしているだけですので、「支払い」をしているわけではなく、所得税の計算上は無関係です。
補足について
>年金事務所から連絡がきて、9月分から全額免除になりました
とはいえ、免除になる前までに実際に支払った分は、社会保険料控除の対象になります。
>7月まで働いていた会社からは
その会社へ連絡をし、必ず源泉徴収票(「源泉徴収」ではありません)を送ってもらうように、請求してください。
>社会保険には加入していませんでした
であれば、社会保険料控除の対象になるのは、今年あなたが実際に支払った国民年金の保険料だけということになります。
(源泉徴収票の「社会保険料」の欄は空欄になるはずです)
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