就職活動のタイミングがわかりません。
下記の条件でいつ就職活動をするべきか戸惑ってます。
・失業保険期間が90日間(8月27日~11月25日)
・資格訓練期間(介護職員初任者研修)が3ヶ月間(10月21日~2015年1月20日)
月曜日~金曜日の9時00分~16時00分
現在、フリーですが就職活動をするにも「来年の1月末に資格を得ますから雇ってください」って
言えませんよね。
しかし訓練を終わってからの就職活動では失業保険も無く無収入なので不安です。
同じような経験をされた方のアドバイスをお願いします。m(。。)m
下記の条件でいつ就職活動をするべきか戸惑ってます。
・失業保険期間が90日間(8月27日~11月25日)
・資格訓練期間(介護職員初任者研修)が3ヶ月間(10月21日~2015年1月20日)
月曜日~金曜日の9時00分~16時00分
現在、フリーですが就職活動をするにも「来年の1月末に資格を得ますから雇ってください」って
言えませんよね。
しかし訓練を終わってからの就職活動では失業保険も無く無収入なので不安です。
同じような経験をされた方のアドバイスをお願いします。m(。。)m
ああ…普通に有り得ますよ。
まず失業保険もらってますよね?で、とりあえず先に職業訓練入ります。で、受け始めたら就職活動、またはパートでもいいです。訓練を受けていたり通っていて資格取得の予定月が確実に決まったなら、就職活動開始して、職安や企業や法人と面接で交渉できますよ?例えば、通学中で来年1月(4ヶ月後)には取れます。…なら、とりあえず取得するまではパート、または試用期間とし、土日、または週1日だけ働いて、資格取得したら正社員で改めて契約とかの提案したり、逆に企業の担当者から提案されたり、企業が資格取らせる学校を保有し、取りながら、を提案してきたりもあります。介護施設は今、需要が凄く意欲ある人が欲しい、確保したいわけです。しかも男性なら力仕事も出来ますからね。してみる価値はありますよ。あと、ついでに職場内恋愛や結婚が圧倒的に多いので、花嫁候補も探せます。
まず失業保険もらってますよね?で、とりあえず先に職業訓練入ります。で、受け始めたら就職活動、またはパートでもいいです。訓練を受けていたり通っていて資格取得の予定月が確実に決まったなら、就職活動開始して、職安や企業や法人と面接で交渉できますよ?例えば、通学中で来年1月(4ヶ月後)には取れます。…なら、とりあえず取得するまではパート、または試用期間とし、土日、または週1日だけ働いて、資格取得したら正社員で改めて契約とかの提案したり、逆に企業の担当者から提案されたり、企業が資格取らせる学校を保有し、取りながら、を提案してきたりもあります。介護施設は今、需要が凄く意欲ある人が欲しい、確保したいわけです。しかも男性なら力仕事も出来ますからね。してみる価値はありますよ。あと、ついでに職場内恋愛や結婚が圧倒的に多いので、花嫁候補も探せます。
再就職手当について教えてください。
前の会社は解雇されたのですが、解雇後2週間以上も離職票を送ってきてくれなかったので失業保険申請の手続きが遅れました。
今日、面接を受けていた会社から採用通知を頂きました。
ということは、一度も失業保険を貰えずに就職が決まったことになるのですが、再就職手当てと言うものがあると聞きました。
4月23日に失業保険の申請をしました。
5月9日が雇用保険説明会です。
最初の失業認定日が5月21日です。
そして、採用が決まった会社の出社日はまだ決まっていません。
私の場合、再就職手当てはもらえるのでしょうか?教えていただけますか?
前の会社は解雇されたのですが、解雇後2週間以上も離職票を送ってきてくれなかったので失業保険申請の手続きが遅れました。
今日、面接を受けていた会社から採用通知を頂きました。
ということは、一度も失業保険を貰えずに就職が決まったことになるのですが、再就職手当てと言うものがあると聞きました。
4月23日に失業保険の申請をしました。
5月9日が雇用保険説明会です。
最初の失業認定日が5月21日です。
そして、採用が決まった会社の出社日はまだ決まっていません。
私の場合、再就職手当てはもらえるのでしょうか?教えていただけますか?
もらえますよ(^^♪
早く再就職出来れば出来るほどたくさんもらえるのです。
でも次の会社の働き始める日が分からないと仕方がないです。
その前日にも手続きに行く事になりますし
次の会社に用紙を書いてもらわなければなりません。
(その用紙は雇用説明会でもらえる資料の一番後ろについています。)
とりあえず5/9の雇用保険説明会で就職が決まった旨を言いましょう。
それから次はどうしたら良いのか説明してくれますよ。
雇用保険説明会で「雇用保険受給資格者証」というものをもらいます。
そこにあなたは失業手当を何日間、1日いくらもらえるのか書いてありますので
それをもらえば、その何パーセントと再就職手当ても自分で計算出来ますよ(^^♪
早く再就職出来れば出来るほどたくさんもらえるのです。
でも次の会社の働き始める日が分からないと仕方がないです。
その前日にも手続きに行く事になりますし
次の会社に用紙を書いてもらわなければなりません。
(その用紙は雇用説明会でもらえる資料の一番後ろについています。)
とりあえず5/9の雇用保険説明会で就職が決まった旨を言いましょう。
それから次はどうしたら良いのか説明してくれますよ。
雇用保険説明会で「雇用保険受給資格者証」というものをもらいます。
そこにあなたは失業手当を何日間、1日いくらもらえるのか書いてありますので
それをもらえば、その何パーセントと再就職手当ても自分で計算出来ますよ(^^♪
失業保険は、自主退社の場合だと3ヶ月後からの支給になるのですが、3ヶ月後に就職が決まれば、支給は無いのでしょうか?90日の失業保険支給はいただけないのかな?
教えて下さい。お願い致します。
教えて下さい。お願い致します。
再就職手当に関する説明は他の人がしてますが。
90日分がまとめて支給されると思ってないですか?
基本手当は日給制なんですが。
・「正当な理由のない自己都合」だと(注1)、
・職安で手続きした日から数えて7日の待期+3ヶ月の給付制限のあとに
・支給対象の期間が始まる
のです。
支給対象期間について、4週間に1回の認定日ごとに、前回の認定日以降の失業の状態だった日数分の手当が出るのです。
だから、実際に初の手当が入金されるのは、職安で手続きした日から約4ヶ月後です。
(注1)「自己都合」でも、「正当な理由のある自己都合」だと扱いが違う。
90日分がまとめて支給されると思ってないですか?
基本手当は日給制なんですが。
・「正当な理由のない自己都合」だと(注1)、
・職安で手続きした日から数えて7日の待期+3ヶ月の給付制限のあとに
・支給対象の期間が始まる
のです。
支給対象期間について、4週間に1回の認定日ごとに、前回の認定日以降の失業の状態だった日数分の手当が出るのです。
だから、実際に初の手当が入金されるのは、職安で手続きした日から約4ヶ月後です。
(注1)「自己都合」でも、「正当な理由のある自己都合」だと扱いが違う。
昨年11月に育児の為退職し、失業保険の受給期間の延長手続きをしていました。
今月求職申込を行い、1週間後に雇用保険説明会に行く予定です。
求職申込の手続きをした際に、私の所定給付
日数は90日と説明されたのですが、
帰宅後にしおりを読んでいた所疑問に思った点がありました。
私が雇用保険に加入していた期間は、
・平成13年4月~平成21年1月
・平成21年1月~平成24年11月
上記の期間です。
私は『特定理由離職者』になると思うのですが(そもそもここが間違っているのでしょうか?)、その場合、所定給付日数は180日になるのでは?と思いました。
『雇用保険の被保険者であった期間』というのは、一番最近の職場での期間しか通算されないのでしょうか。
どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
今月求職申込を行い、1週間後に雇用保険説明会に行く予定です。
求職申込の手続きをした際に、私の所定給付
日数は90日と説明されたのですが、
帰宅後にしおりを読んでいた所疑問に思った点がありました。
私が雇用保険に加入していた期間は、
・平成13年4月~平成21年1月
・平成21年1月~平成24年11月
上記の期間です。
私は『特定理由離職者』になると思うのですが(そもそもここが間違っているのでしょうか?)、その場合、所定給付日数は180日になるのでは?と思いました。
『雇用保険の被保険者であった期間』というのは、一番最近の職場での期間しか通算されないのでしょうか。
どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
そうですね。今は妊娠による退職でも特定受給者になるはずですが。
まだ説明を受けただけなので、担当者の単なる見落としかもしれません。
また、考えられることは、前職での番号と前前職での番号が違っていて期間がつながっていなかったか。という事も考えられます。
いずれにせよ、ハロワで再度確認される方がいいでyそう。
まだ説明を受けただけなので、担当者の単なる見落としかもしれません。
また、考えられることは、前職での番号と前前職での番号が違っていて期間がつながっていなかったか。という事も考えられます。
いずれにせよ、ハロワで再度確認される方がいいでyそう。
自己退職の場合失業保険は3ヶ月後になりますがその間は仕事はしても大丈夫でしょうか?詳しくお願いします。1日数時間ならハローワークに申請すれば大丈夫ですか?
待機期間(7日間)の間はアルバイトすることは出来ません。
自己都合の場合について
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
自己都合の場合について
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
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