仕事のことなんですが
宜しくお願い致します。
次の仕事が見つかり、仕事を辞めるのですが、

8月15日締日で辞めます。28日支給です。


次の職業が8月の月末スタートです。

しかし次の職業が契約社員からスタートなんです。

ですから契約社員スタートだったら失業保険や再雇用保険ってどうなるのか教えてください。

また頂けるのでしょうか?

調べましたがわからないです。

すみませんが教えてください。
失業保険の給付時期は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)
から待機期間(失業状態の日が通算して7日間)は支給されません。
1.失業保険の給付時期

(1)会社都合(倒産、人員整理等)による解雇、定年等の理由で退職

待機(7日)の翌日から支給の対象となります。



(2)自己都合により退職

待機(7日)後、さらに3ヶ月経過した日の翌日から支給の対象となります。

(これを給付制限といいます。)





再雇用保険ではなく再就職手当のことではないでしょうか?
再就職手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。

1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと


5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと

お宅様の場合は求職の申込をハローワークにしていない状態なので両者とも支給の対象にはならないと思います
交通事故に遭い3ヶ月が経過しました。
私は被害者です。
派遣社員としてフルタイム勤務していましたが、事故による怪我のため、許可を頂き短時間勤務を2ヶ月続けてきました。
(1日2~4時間)
元々の低収入がさらに低収入になり、今月に入って契約を打ち切られ、失職。
貯蓄もないために生活が行き詰まっています。
傷病手当ての受給者には該当しません。
失業保険は来月~再来月まで入らないと思われます。
休業補償は主婦補償で、となっているため、相手方保険会社には「示談までは一銭も払えない」と言われており、この先どうしたらいいのかわかりません。
今日もこれから脳外科に通い、明日は精神科、あさっては整形外科へ…通院はまだまだ長引きそうですし、症状も良くなっていないのに示談なんてできません。
このことが旦那にもものすごいストレスを与えているようで、夫婦で参っています。
交通事故の被害者なのに、損ばかり。支払いも滞るものが増えた。本当に首を吊りたい。加害者に直接請求したいくらいです。
弁護士さんを立てて争うしかないですか?
っつ~か、なんで相手の保険に頼ってるの?
自分は無保険のクセに相手の保険会社に文句言ってんの?

俺なら自分の保険を使って、何の不自由もなく治療に専念する。
普段から万が一のことを考えて保険に加入していれば何の問題もない。3ヶ月弱の通院だったけど、同じ被害者でも俺なんか逆に100万円貯金が増えた。普段から大黒柱の俺が事故に遭ったら生活が大変になるかもしれないと考え、万が一の時には保険金で生活できるように保険を選んでいる。
もちろん、払い込む保険料も大きいから大変だけど、万が一への備えだから仕方が無いと何とかやりくりしている。


自分の保険で対応してもらえば簡単でしょ?
失業保険について
自己都合で会社を退職し、失業給付待機期間中です。
2ヶ月間の短期アルバイトが決まりそうです。週休2日、8時間勤務です。
このアルバイトを始めてしまうと、もう失業給付
は貰えなくなってしまいますか?
今の状態のままだと失業給付は3ヶ月間で50万円位もらえます。
2ヶ月のバイトだとお給料は2ヶ月間で38万円位もらえます。
もし、失業給付が貰えなくなってしまったら、損することになりますよね?
「受給資格者のしおり」にもある程度の説明が書かれている筈です。

安定所の就職の定義は二つあります。
1.雇用保険に加入する就職をする。
2.雇用期間7日以上、週4日以上の就労、週20時間以上の就業時間、この三つに全て当てはまりますと、就職となります。(継続就業と言う)

質問者さんの場合は、2に当てはまりますので、採用証明書と共に、就職日の1日前に安定所に報告する義務が生じます。
既に、受給期間に入っているのなら、就職日の1日前分までの失業日当が支給されます。

また、所定給付日数は1/3以上残っていますから、就業手当に該当します、但し、就業手当は労働した日数分支給されますが、その上限額が日当として1700円程度で、かつ受給した日数分、所定給付日数が減ってしまいます。

また、2ヶ月経過後、再度、退職証明書を安定所に提出すれば、受給は再開されますから、就業手当支申告書を提出しない方が良いと思います。(90日の所定給付日数を、就業手当より、基本日当日額として受給した方が、受給額が多いため)

また、減額されて支給される場合は1日4時間未満の場合で、更に色々な条件があります、質問者さんは、8時間勤務ですから、その辺りは割愛します。

質問の最初に戻りますが、2ヶ月のバイトの後、受給出来ますから(前職の離職から1年有効)、損はしません。
失業保険について質問です。一身上の都合で仕事をやめ、3ヶ月の待機期間を後に失業保険の手続きに行きました。
そうすると受給金額が12日分のみでした。どのような基準で日にちを決めてるんですか?
待機中アルバイト等していません
自己都合退職の場合待期期間3ヶ月が過ぎて支給対象期間に入りますが、最初の認定日が10日前後になることが多いのです。従って10日とか12日とかの認定日数になってしまいます。
次からは28日分ずつの支給になり、最後はまた半端な日数になります。
90日支給の場合は12日+28日+28日+22日=90日という具合です。
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