失業保険の基本日額について。派遣社員として働いていて、5月末での契約終了が決まっていますが、6月まで延長してくれないかと言われています。
今の勤務先が5月一杯で派遣社員を全員引き上げるのでクビになります。
しかし、私の引継ぎをする、他の部署から転属されてきた社員さんがまったく仕事が覚えられず、会社が不安になったのか、6月もこれる日だけでもいいからきてくれないか、と上司に言われました。

私としてはできるだけ働いて収入がほしいです。
しかし、私は6~7月の2ヶ月間、資格関係の講習会に申し込みをしているので、6月に出勤できる日は13日間しかありません。
11日以上働くと、基本日額の計算で不利になるとあったので悩んでいます。

私の派遣会社との契約は
平成20年6月1日社会保険加入
給与支払いは末締め25日払い
給与は一ヶ月税込約32万

そこで、
○6月は10日間だけ働き、6月30日離職
○6月に働けるだけ13日間働いて、6月25日(月の途中で)離職

という選択肢をとれば、平成20年12月~平成21年5月の給与で基本日額を計算してもらえる。。。
と思ったのですが、間違いないでしょうか?

辞める日や働き方で、失業保険や社会保険がいろいろ変わってくるのに突然のことで
悩んでいます。どうかよろしくお願いします。
「基本手当日額」かしら?

根本的に間違いです。

この場合の「月」は、「1月・2月……」という暦月ではありません。
離職の日からさかのぼって数えるのです。
たとえば、5/24離職なら、5/24~4/25、4/24~3/25……と区切ります。

基本手当日額の計算の基礎である賃金日額の計算では、締め切り期間で区切りますので、たとえば締め日が15日なら、5/24~5/16、5/15~4/16……と区切ることになります。
その区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
社会保険の扶養の加入時期についての質問です。失業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
初めて、社会保険の扶養の加入を考えています。今現在は、失業保険を支給中です。支給終了後に主人の保険の扶養に加入したいと考え始めています。私は、今年の三月で仕事の契約が満了となりました。一月から三月までの給与所得があります。失業保険を全額支給を受けた場合、年間所得が、103万円を越えてしまいます。この場合失業保険の金額は、所得には入らないのでしょうか?また、加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?失業保険の支給は、十月に終了します。再就職も考えていますが、職業的にまた、年齢的に厳しい状況です。悩んでいます。近くの日本年金機構は、詳しく説明を聞ける雰囲気ではない印象をうけました。どなたか、お分かりになる方、アドバイスをしていただけるとうれしいです。
社会保険の扶養と、税金上の扶養では全く意味が異なります。

>業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?

旦那様の加入機関が一般的な全国けんぽ協会の場合として回答します。独自の健保組合の場合は、独自の規程等ありますのでそちらで確認して下さい。
社会保険の扶養条件としては、年間収入が130万円以下であることです。これは通勤手当(課税、非課税)など各種諸手当や年金、失業給付等全て含んだ収入額を指します。また、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)上限となっています。質問者様は失業保険が3612円/日以上支給されているのでしょう。(3612円未満であれば受給中も扶養になることは可能です)
よって、支給満了後、新たな就職先が見つからない場合は、旦那様の扶養になることは可能です。

>年間所得が、103万円を越えてしまいます。

つまり、社会保険の扶養においては103万円ではなく130万円で考えます。
社会保険の扶養はあくまで「見込み」で判断するので、つまり、受給終了後「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかで判断します。就職先が見つかっていなければ0円ということになります。過去の収入は全く関係ありません。

また、この、103万円とは社会保険ではなく、「所得税」における扶養の範囲の上限です。年間給与収入が103万円以下の場合は旦那様が「控除対象配偶者」として扶養の申告をすること(控除を受けること)が出来ます。また、質問者様の収入が103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが、段階的な金額を「配偶者特別控除」として申告出来ます。
税金においては、課税対象金額が対象なので、非課税通勤手当や、失業給付による収入は「非課税」扱いなので収入には含みません。

>加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?

保険の扶養は受給終了後すぐ加入可能です。(今、国保加入でしょうから保険料かかりますよね??第3号になれば保険料0円ですからその点ではお得です) また、所得税については満了後でも構いませんが、税金は年末調整の時期に既に提出している「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を旦那様の会社より一度配布されると思うので、その時に扶養として記入をすれば平成23年分の年末調整で旦那様は控除を受けることが可能です。1~3月の質問者様の収入により、控除対象配偶者なのか、配偶者特別控除対象なのか、或いは扶養に入れない条件なのか判断して下さい。(所得税の扶養は社会保険とは違って、見込みではなく結果で判断なので、実際にもらった金額で判断することになります)
妊娠、結婚、退職、出産、手続きはどうすればいいのでしょうか?;;
できちゃった婚なのですが、これからいろいろ手続きをしていこうと思ってます。
ただ、いきなり色々やるべきことが多いようで、何からどうしていけばいいのかわかりません><
わかる範囲でよいので助言おねがいいたします。

今現在の状況は。。。

・まだ籍を入れておりません。
・妊娠8ヶ月目。(予定日10月30日)
・彼とは遠距離(隣県です)中。(出産後は彼の県で暮らします。出産は私の実家。)
・私はまだ働いており9月15日締めで退職。
 (9月からは年休が残ってるので、出社はしないが15日まで在籍します。社会保険加入中)
・退職後は出産してから失業保険をもらいたいです


9月に入ったら、彼の実家に行き入籍や住居の手続き全部できることををしてこようと思っています。
まずは何からどうすればいいのでしょうか?

まったく無知ですみません><
皆様よろしくお願いいたします。
いろいろと事情はあるのでしょうが、入籍だけは急いだほうがいいと思います。
あまり考えたくはないでしょうが、妊娠8ヶ月でしたら早産もありえます。
万が一入籍前に出産してしまうと戸籍にもそれが残ってしまうし、旦那さんとの親子関係の証明などが面倒です。

入籍したら、まずは免許証の手続きもしてしまうといいですよ。
引っ越したばかりだと身分証明書が使えなくなってしまうので、最低でも警察署には行っておくといいです。
また産後はいろいろとお金が振り込まれることも多いので、銀行口座の名義なども変えておくといいかも。

失業保険については下記を参照してください。
1)会社から離職票をもらう。

2)退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長の手続き期間となる。会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って、かならず1ヶ月以内に手続きをする。これを怠ると、受給資格がなくなるので要注意。

3)ハローワークで給付金をもらう手続きに行く。但し、手続きをしても、その場ですぐにお金はもらえない。手続きした日から7日間の待機期間後の翌日からもらえることになる。但し、出産などの自己都合理由の場合は、プラス3ヶ月の給付制限後になるので、その点も要注意。

4)その後も給付金をもらうためには、指定された28日ごとの「認定日」にハローワークに行って、失業の認定を受けなければならない。

あと退職後はどの保険に入るのでしょう?
今の会社の保険を任意継続するのか、それともご主人の扶養に入るのですか?
もし今の社会保険を任意継続するなら、退職前に「出産育児一時金」の申請用紙をもらっておくと、あとで手続きがスムーズにできますよ。

・・・このくらいかな??
私も妊娠7ヶ月で入籍・引越しといろいろ手続きをしましたが、結構大変でした。
まだまだ暑いので、体には気をつけてくださいね。
失業保険の支給が申請をして3ヶ月後と聞いていたので、その間基金訓練を受け、生活支援給付金を貰う事にしました。ところが、企業が一方的に契約期間満了を言い出した事が認められました。
その為申請すればすぐ失業保険の支給がされます。失業保険対象者の職業訓練で受けたい講座があり、重なってしまうので基金訓練終了後に申請することは可能でしょうか?あと失業保険は40歳以上は6ヶ月貰えるのでしょうか?
まず、「訓練・生活支援給付金」は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより基金訓練または公共職業訓練を受講する場合に、一定の要件を満たせば、中央協会から訓練期間中の生活保障として支給されるものです。

ですので、失業保険受給資格者の場合は、生活支援給付金の給付対象外となり受給できません。

雇用保険受給資格者が職業訓練を受講しようとする場合、公共職業訓練がまず対象となりますが、希望する訓練内容の講座がなく、基金訓練にはそれがあるといった場合には、基金訓練を受講することができます。

この場合は、公共職業訓練を受講すると受けられる失業給付延長給付が受けられません。(失業給付延長給付とは、職業訓練中に給付日数がゼロになった場合でも訓練終了まで延長される制度です)

ただし、通常の支給期間での失業給付は受けることができます。

例えば、90日の失業給付受給期間の有資格者が6カ月の基金訓練を受講したとしますと、最初の3か月間は失業給付を受給し、その後の3か月間は訓練・生活支援給付金を受給することも可能です。
(注)待機期間等は無視しています。また訓練・生活支援給付金の受給対象となる場合に限ります。

なお、最初から公共職業訓練を受講していれば、訓練期間がたとえ1年間でも、訓練修了まで失業給付が延長されます。(失業給付延長給付)

また、所定給付日数は雇用保険被保険者期間によって異なりますので、40歳以上といっても一概に6ヶ月とは言い切れません。
失業保険は自己都合の場合は半年後からと聞きました。半年間職安とかに通っても見つからなければもらえるんですか? 夫の扶養になったら貰えないとかってあるのですか?
どうせ専業主婦になるなら半年後からでもいいので貰いたいんですが、どうにかならないでしょうか・・・
失業保険→雇用保険の基本手当
〉自己都合の場合は半年後から
違います。

「正当な理由のない自己都合離職の場合は3ヶ月の給付制限がある」です。
※受給資格が得られる被保険者期間との混同?

〉夫の扶養になったら貰えないとかってあるのですか?
ありません。
逆で、手当も収入だから、一定額以上の手当を受けるのなら健保・年金の“扶養”になれない、ということてず。

〉どうせ専業主婦になるなら
受けられるのは再就職したい人だけです。
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