6月10日(木)に退社予定で、失業保険がどうなるかを教えて下さい。
現在の会社に就職したのが今年の2月22日です。1年間の契約社員で3カ月の試用期間中の身なのですが、5月11日に会社から「解雇予告通知」をいただきました。そのために6月10日で解雇になる予定です。しかしながら、私はこの解雇は不当であると考えており、弁護士を立ててすでに「内容証明」(解雇予告撤回要求を通知した)を会社宛に5月21日付けで発送しており、会社は今のところ撤回には応じない構えです。
そこで失業保険は受け取り可能なのでしょうか?また受け取れるとしたらどの程度の金額と給付期間になるのでしょうか?
年齢45~60才、被保険者期間20年以上(転職6回あり、今までに給付実績はなし、直前の就業期間が前期の通りで3か月21日、直近6カ月の平均月収約20万円)。
一応失業保険給付試算サイト等で試算はしてみたのですが、特殊な状況なので質問しました。

どうかよろしくお願い致します。
受給は大丈夫だとは思いますが、会社側と争うことについては、失業保険の受給は避けるべきかと思います。
失業保険の受給は、基本的には退職を認諾することとなるからです。この点は弁護士さんに確認いただきたいのですが、雇用保険の受給については、会社側が発行する離職票を持って手続きをとります。つまり会社側が発行する離職に関する書類を受け入れる、という行為です。
これが、その後の会社側との交渉にどう響くかはわかりません。

さて、解雇無効を主張されるのでしょうが、試用期間中の解雇ですからそれなりの理由を会社側は並び立ててくることとなるでしょう。その理由にもよりけりですが、仮に裁判に持ち込んだところで、解雇無効を勝ち取るのは結構難しく、金銭的解決を求めていくことになるでしょう(たぶん裁判官がその線で和解を勧めてくると思います)。また解雇無効を勝ち取ったところで1年の契約社員ですから、9ヵ月後には雇い止めになります。
金銭面だけ考えるとどちらが得なのか、弁護士さんも含め現実的な線を相談されるのがよろしいかと思います。
派遣社員です。 先日、派遣元より、雇い止め通知書が来ました。 1ヶ月先の期日にて来ました。
勤続年数は、5年以上になります。

この場合、会社都合の退社になり、すぐに失業保険はでるのでしょうか?
1.雇い止めの理由や期日が派遣期間中かどうか等の状況によります。
2.懲戒事由がない限り、期間満了か会社都合の退職となる可能性が大です。
3.期間満了と会社都合の場合、受給に対する待機期間はないのですが、受給する期間に差がでてきます。
4.よく検証することをおすすめします。
失業保険の手続きをしようと思うのですが、書類を出してから一週間以内に仕事が決まったら無効ですよね。

面接を受けて結果待ちしている場合、まだ書類は提出しない方がよいですよね?
手続きをするのは別にかまわないです。

ただ、受給申請前の求職活動で再就職先を決めた場合は、再就職手当や就業手当などの一切の給付は受けられないというだけの話で、申請していないのと同じ状況になります。

給付制限期間がある場合は手続きするのが遅くなると、もちろん、待期期間の満了も、給付制限期間の開始・終了も遅くなるので、確実に採用されるという確信がないのであれば、申請してしまった方がいいかもしれないです。

まあ、再就職先に離職票等の退職に掛かる書類を提出してくれなどと言われたら、もう一回前職の会社に発行をお願いしなければならないですが。

残念ながら、私は受給期間中に再就職果たせたことが過去2回の転職でなかったので、離職票などの提出を求められたことはないのですけど…。
失業保険について教えてください!
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
合算して1年以上になり、早ければ2ヶ月以内に支給されます。
特定受給資格者と特定理由離職者については、下記の記載をご覧下さい。

●特定受給資格者の範囲

Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者

Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

●特定理由離職者の範囲

Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)

(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
失業保険についての質問です。
契約満了にて仕事が終わり、離職票をもらうのが25日ほどかかってしまいその間に別の仕事の内定を職安を通して頂きました。
離職票は明日出しに行きますが、やはり手続きをする前に決まってしまうと、職安を通し何度か面接や相談をしていても、失業保険はもらえないのでしょうか?
以前退職した際、早めに決まって少し多く頂いた気がしたので・・・。
>以前退職した際、早めに決まって少し多く頂いた気がしたので・・・。
これは再就職手当ではないですか?

以前は退職して雇用保険の申請をして7日間の待期期間が過ぎて決まったのでしょうから再就職当が貰えたのでしょう
今回のように手続き前に決まっていれば受給資格はありません。
友達を助けたい。
いっぱい質問しちゃってごめんなさい。

体調悪くてもお金に困って働き続けてます。

働くことが体に良くないこともわかってるけど、借金があって返済しなくちゃいけないとかで。

その借金は旦那さん名義だから離婚したら解放されると思うんです。

旦那さんの給料は借金返済に。

友達の給料は食費とかの支払いと税金の支払いに。

そんなかんじでやってるみたいです。

もし、仕事辞めてお給料が入らなくなった場合困るので失業保険とかもらえないですか?

体調不良で会社に行けなくて失業保険とかはもらえないんでしょうか?

旦那さんがいたらダメですか?

とにかく、お金がいるから!って働く友達をなんとか休ませたいです。

ただ体壊したら終わりだよ?と言っても支払い期日があると言います。

仕事に行かなきゃ入らないから。と当たり前のこと言いますが、少し休む間、なんとかならないかなーと思って。

私が数か月分ぐらいならなんとか貸せると言っても友達は返すアテがないからと言います。

当たり前だと思うけどこんなことで壊したくないしとも言います。

なんとか私が友達を助ける方法はあるでしょうか?

このままでは友達が取り返しのつかない状態になってしまうかと思って心配です。
借金なんですが、お金を借りている理由は何でしょうね?
たとえばご主人の趣味やギャンブルなど、ご主人だけが使ったものなら離婚後によって解放されるかもしれません
よく結婚中にできた資産は夫婦共有のもの、といいますよね。借金も「マイナスの資産」なので夫婦共有で使ったものなら、離婚後にも残る可能性はあると思います。
借り入れが何社にも及ぶ多重債務や、明らかに利子が一般的な金利よりも多いなどの場合、一度弁護士さんに相談してみてはどうでしょうか。役所などで無料相談の日を設けているところも多いので、役所のHPを見てみて下さい。

雇用保険なんですが、実は「病気を療養しながら受け取る」ができません。
給付条件に「仕事につける状態にあり、求職活動が行える」が支給の第一条件です。
給付中は定期的に求職活動の審査があります。「認定日」と呼ばれるもので、活動内容を提出し、審査を受けます。
雇用保険は離職日からいつまで、という「給付を受けられる期間」があります。この日を過ぎてしまうと給付中でも給付前でも、そこでおしまいです。病気や出産・育児、介護などで長期間求職活動ができない場合、この期間を延ばしておいて、活動できるようになったら支給を受けられるようにしておけます。

二つ注意点を挙げておきます。

ひとつは「給与全額は補償してくれない」です。
最大で8割、収入が多いと段階的に5割まで下がります。年齢ごとに上限があり所得によっては大きく収入が下がることになります。
ふたつめは「すぐにお金が下りない」です。
今回は体調不良の原因が職務から、とは言い難いので「自己都合退職」として扱われると思います。
受給流れは
「申請」-「7日の待機期間」-「三ヶ月の給付制限」-(給付期間開始)-「初回認定日」-「支給」
という感じです。
初回認定日の審査に通れば、「給付期間開始~認定日前日」までが支給されることになります。申請から支給を受けられるようになるまで、四ヶ月以上かかるんですね。

雇用保険を受ける、という事は「会社を辞める」という事です(休職ではダメ)
現在、転職・再就職は非常に厳しい状況です。
90日~120日の給付期間中に次の仕事が決まればいいですが、女性の求人は一定年齢を超えるとさらに厳しいものがあります。
正直なところ、雇用保険をあてに退職、はお勧めしません。

〔補足〕
ああ……それはあります。
税金は「チャラ」にはしてくれません。延滞金もつきます。税金はご存知の通り、「前の年の収入」を元に計算します。なので仕事を辞めるとお金が入らないのに税金の支払いがある……になってしまいます。
滞納している税金→以前の収入に対するもの
現在の税金→現在の収入に対するもの
なので、税金が二重になっているわけではないんですが……お友達の心情はお察しします。

滞納金があるので、基本的に「古いもの」から納めていくことになります。
税金の滞納ですが、ちゃんと納付する意志があると役所側が納得すると「分納」という形になります。専用の納付書を発行してもらい、定期的に納付する、ということになります。おそらくご友人はこの状態なんだと思います。

役所側は「約束の期日に約束の額」が入れば一般人にそう強行な手を取ることはありません。未納が何年にも渡っている、催告書を何度出しても役所に連絡がないなど悪質な場合は強硬手段になることも有り得ますが、司法書士さんも交えて返済中ならそうはならないと思います。
どうしても休職・離職が必要な体調になってしまったら、毎月の納付日の前に役所に相談しましょう……としか今はアドバイスできません。

傍から見ると旦那の払っていない税金を体調を崩してまで払うなんて……と思われるでしょう。
税金って、どこから払うものでしょうね?ご主人のお小遣いからでしょうか?
家賃や光熱費のように、家計の中の項目のひとつだと、私は思います。
休職中に税金が支払えなかったのは、確かにご主人の収入が無かったからかもしれません。
でも家計は夫婦で管理するもので、ご主人だけに責任があるのかと言うと、それは偏りすぎなんじゃないかなと思います。
じゃあ妻(お友達)の管理が悪いの!?となりますが、それも違います。
どちらかに責任があるのではなく、どちらにも「家計を維持する」という責任があるのではないでしょうか。
責任というと固いですが、まあ「夫婦で協力して乗り切るもの」ぐらいの意味ですね。

離婚すれば税金の納付には関らなくて済むかもしれません。
でも借金の返済のための借金をしない」という姿勢や、専門家に相談するというお友達の行動からは「返す(滞納税金を完納する)」という意志を感じます。だからその助言は望まれていないと思いますよ。
体調の面は心配ですが、今は愚痴が出たら聞いてあげるぐらいの姿勢で、見守ってはどうでしょうか。
実際に会ってみて「これは駄目だ」と思うほどの体調不良なら、病院へ引っ張っていきましょう。
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