どなたか教えて下さい!
3月で仕事を辞めて、4月から旦那の扶養に入り、7月から(今現在も)失業保険をもらって生活しています。

待機期間中と、給付中は単発の派遣アルバイトをして、少し稼いでいました。
今就職活動をしているのですが、扶養内で働きたいと思っています。
しかしあといくら稼げるのかわかりません。
今の所、失業保険はぬいて、退職金を入れると、約112万もらってる事がわかりました。(2009年1月~10月までで、交通費込み)
交通費を抜いても103万は超えているので、これでは税の扶養対象外になりますよね?
むしろ給付中は扶養をはずれなくてはならないというのを聞いて驚きました。
まだはずす手続きをしていないです。
今後、健康保険や年金の扶養内で働くにはどうしたら良いのでしょうか?
誰に何を聞いてよいのかさっぱりわからず、どうして良いかわかりません。
どなたか教えて下さい!
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(国民年金の第3号被保険者)とは、それぞれ別の制度です。基準も手続きも別です。

・税の“扶養”
ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者であるかどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であるかどうかによります。
「103万円以下」というのは、収入が給与だけである場合の話です。
給与と退職金では種類が違うので単純に合計できません。

退職金額が「40万円×勤続年数」以下なら、考慮しなくて構いません。
非課税の通勤手当は考慮しません。

・被扶養者・第3号被保険者
健康保険や年金では、基本手当(失業給付)も「収入」に数えますから、その額によっては、資格がないことになります。
早急に、ご主人の勤め先か加入している健康保険の保険者(←保険証に書いてある)に問い合わせを。
※資格がなければ、さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。

〉健康保険や年金の扶養内で働くにはどうしたら良いのでしょうか?
条件は、ご主人の勤め先か健康保険の保険者にお尋ねを。保険者がルールを決めていますので。
以下の場合,配偶者控除されますか?
・彼女が結婚を機に今年2月末に退職,3月末に結婚
・4月に私の職場から配偶者扶養認定
・7月から妻が失業保険(3ヶ月,4800円/日)を受給
・妻の退職金は0,1~2月の手
配偶者控除のことについて質問があります。
この手の質問はたくさんあり,自分なりに調べたのですが,いまいち自信がないので質問させて貰いました。

私の配偶者は以下のプロセスを得ています。
・彼女が結婚を機に今年2月末に退職,3月末に結婚
・4月に私の職場から配偶者扶養認定
・7月から妻が失業保険(3ヶ月,4800円/日)を受給
・妻の退職金は0,1~2月の手取給与18万

妻の年間収入は,50万(1~2ヶ月の手取18万から推計)+0(失業保険が非課税だった場合) or 43万(3ヶ月の失業保険額)となります。
【質問】50万円か多くても93万円になるので配偶者控除されるということで良いのでしょうか?
【追加質問】配偶者控除で年末に控除される金額は,所得税38万円+住民税33万?(自治体によって異なる?)の合計71万ということなのでしょうか?


長文乱文で申し訳ありませんが,御回答のほどよろしくお願いします。
奥様の今年の収入は働いていた期間の給料と退職金です。失業保険は考えなくて構いません。年間の収入をみるときは給料と退職金でいいです。
奥様は今年の分の確定申告が必要かと思います。それには、働いていたときの源泉徴収票と退職金の支給明細書が必要です。申告は来年の2/16~3/15の期間に税務署でしてください。所得税が全額還付になると思います。
①なお、今年の年末調整では、配偶者控除38万円の控除が受けられます。
②住民税の配偶者控除33万円は、来年の住民税の計算をするときに該当になります。今年の住民税には関係がありません。

所得税は国税、住民税は地方税です。
配偶者控除はそれぞれ別になります。切り離してお考えください。
妊娠中に退職して、失業保険の延長手続きをして、1年の給付を最長4年まで延長出来ますが。

この制度は、失業保険のお金がもらえる期間が最長4年まで延長できるわけではないんですよね?
被保険者であった期間が10年未満の場合は、90日分。
10年以上20年未満は、120日分で、変わりません。
失業保険を受給中は、夫の扶養に入れませんから、
妻は国民健康保険と国民年金に加入します。

失業保険の延長手続き中は、
夫の健康保険組合の規定で扶養に入れない場合があるので、
確認が必要です。
扶養に入れない場合は、妻は国民健康保険と国民年金に加入します。
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