会社を解雇に。親の扶養に入れますか?
別サイトでは「前年度収入ではなく、今後12か月の見込収入が130万~であれば扶養には入れない」とありました。見込収入とはどのように計算するのでしょうか?
健康保険料及びその他税金について

以下のような状態で、父親の扶養に再度入れるかどうか、ご教示をいただけますと幸いです。
扶養に入れないなら、市役所で国民健康保険等の手続きをする必要があります。

9月下旬に、2年弱正社員として勤めていた会社を解雇になりました。
H23年度の年収(税金込)は340万程度です。現在失業保険の申請中で、会社都合の退社なので、10月末から90日間の支給がある予定です(手当額はおよそ5000円強/日×90日)。
就職先のあては皆無です。
また、父親は一般企業の会社員で、母は長年父の扶養に入っています。

一部サイトでは、「前年度の収入ではなく、これから12か月の見込み収入が130万以上であれば扶養には入れない」とあったのですが、
見込み収入とはどのように計算するのでしょうか?
上記のような状況だと、父が会社にお願いすれば、私も扶養に入れるのでしょうか?
(もちろん、次の就職先が見つかるまでの策ですが、それまででも経済的に助かるので)

よろしくお願いいたします。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので親の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその親の健保がそうであるとは限りません、ですから親の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

>別サイトでは「前年度収入ではなく、今後12か月の見込収入が130万~であれば扶養には入れない」とありました。見込収入とはどのように計算するのでしょうか?

前述のようにその月の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないということです、ですから退職して無収入であれば当然該当します。
ただ繰り返しますが協会けんぽを初めとして一般的には多いというだけで、親の健保がそうであるとは限りません、ですから親の健保に確かめなければいけないのです。

>以下のような状態で、父親の扶養に再度入れるかどうか、ご教示をいただけますと幸いです。

ですからあなたも健康保険の扶養の規定は全国統一でその唯一の規定を教えてほしいと言うことですよね。
それが根本的に間違いだと言うことです、基本的に健保によって違うのです。
失業保険についての質問です。

出産により退職、退職前は35万/月の給料をもらっていた場合
手当ては20万強/月になるかと思います。
出産して二ヶ月が経過したら就職活動を行うことになりますが
最大延長期間が4年ときい
ています。
この場合月給35万~のみの求人を対象として活動し、
希望の職種に決まるまで、失業手当の受給は可能なのでしょうか?
採用されても条件が希望と違った場合に辞退したら
受給ができなくなるのでしょうか?
職種を選ばなければすぐに仕事がみつかると思いますが
希望以外の仕事をするならぎりぎりまで失業保険をもらって求職活動を続けたいです。

どうなんでしょう?

よろしくお願いします。
ハローワークは失業者であふれ、質問者様の就職が、決まらない事に関し、何ら関心を示しません。
希望の職種、給与の条件の合う、就職が見つかるまで頑張ることに関し、問題はありません。
失業保険について質問です。
派遣で約3年働き、今年の3月末に自己都合のため辞職しました。その後、今年4月から海外で英語を学んでいるんですが、帰国後、失業保険を申込もうと思っています。給付日数は90日です。
失業保険が受給できる期間(受給期間)は、原則として「離職した日の翌日から1年間。とありますが自己都合で会社を辞めた場合、申し込み日から実際の支給まで約3ヶ月期間があくと思うのですが、

例えば、今年の3月末に辞職し来年の2月に申請をした場合、上記の3ヶ月の期間が空くと受給期間の1年をこえるので、受給資格はないのでしょうか?

言葉のとおり、受給期間内(1年)の中の90日であれば、失業後半年以内に申請をださなければいけないのでしょうか?

調べたのですが、イマイチ、ピンときません。

よろしくお願いします。
雇用保険の対象は4月から来年3月までです。

来年2月に申請したら、支給停止期間のうちに4月を迎えてしまいます。よって失業手当はもらえません。

来年3月までに再就職すれば、過去の雇用保険履歴は継続されます。

補足について

雇用保険の履歴が長くなるほど失業手当が増えます。
夫の社会保険の扶養になれるでしょうか?
5月末で退職し、現在失業保険受給の待機中です。今現在は前職の任意継続保険に加入しています。今年度1月~5月末までの年収総額が約120万円になります。今後、失業保険の3か月分の受給額を合わせると130万を余裕で越してしまいます。その後、職が見つからない場合は夫の社会保険の扶養に入りたいと考えています。失業保険3か月分の受給額は130万という扶養に入れる枠の中に含まれるのでしょうか?
失業手当をもらい終わってから申請しましょう。

健康保険によって、将来の収入を問うか過去を問うかが異なります。
協会けんぽは将来を問います。
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