4月末で8年勤めた会社を自己退職しました。失業保険の手続きをして9月からもらえる予定です。先日、前の会社の同僚から電話があり『あなたの変わりにきたパートさんが辞めることになったので8月から
戻ってきてくれない?』と誘われました。
いずれはまたどこかの会社で正社員で働きたいと思ってるのですが、家庭の都合もありすぐに正社員で働くことができません。パートに行くことになれば扶養内で6ヶ月以上は働くことになると思います。
正社員で8年働いてでた基本手当日額がパートをすることによりどうなるのか?もしまた失業した場合、今の基本手当で失業保険があたるのか?
失業保険の詳しい方、ぜひ教えてください。
こんにちは。

まず、パートも正社員も、雇用保険法上は社会の一般的な感覚ほど区別をしていません。

そのため、そのパートについた場合「就業した」という扱いになります。

そこで、この場合、一般的には「就業手当」や「再就職手当」の支給の対象になるのですが、今回の場合は離職したときの職場に戻ることになるため、どちらの支給要件もあてはまりません。

ただし、元にいた職場でパートで働くにしても、①31日以上の雇用見込みがあり、②1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に加入できる(これだけの要件では健康保険や厚生年金には加入できません)ので、雇用保険に加入できれば、今まで勤めた8年分を通算することができ、無駄になることもありません。

これは蛇足ですが、「教育訓練給付金」もすぐに利用できます。もし時間に余裕があるなら、資格取得なども検討してみるのもいいかもしれません(満額補助ではないのでご注意を)。

補充事項としては、扶養控除内で働くということですので、もし「税法上の扶養控除」まで受けようとするなら103万円以下を目指すことになりますが、今年は4月末まで働いているので既に相応の収入があるでしょうから、今から働くと今年の適用を考えると、パートの仕事が働きづらいかと推察します。

また「社会保険の扶養控除」だけを考えるなら130万円未満で行動することになります。今年はとりあえずこの基準で働ける範囲を考えればよろしいかと考えます。

その他、現状では、障害を抱えている、30歳未満であるなど特段の事情がない限り、国民年金の免除規定も難しかろうと感じます。扶養内で働く以上、貴方様以外の収入(世帯主や配偶者の収入)も加味されてしまいますので。

よって、今後は、税法上の扶養も受ける程度で働くのか、又は、社会保険の扶養内で働くのかは、国民年金の負担や、貴方様が税法上扶養を抜けるほど働く場合に家族全体の所得税・住民税の負担がどう変わるのかを検討されればよいかと思います。
退職後の失業保険と確定申告についてお尋ねです。
7月に入籍したので、6月末で退職し彼のいる県外へ引っ越ししました。
現在は夫の扶養に入っています。
すぐに仕事を見つけるつもりだったのですが、なかなか条件に合うところがないので、
これからハローワークに手続きに行こうと思っています。
もしすぐに仕事が見つからない場合、夫の扶養に入っていても失業保険をもらうことができますか?

また、主人の会社で年末調整があるのですが、私の分もしてもらえるのでしょうか?
それとも、自分で確定申告をしなければいけないのでしょうか?

前会社を退職したときに、源泉徴収票をもらってないような気がするのですが、今からでも発行してもらえますか?

退職が初めてでサッパリ分かりません。
たくさん質問してしまいましたが、よろしくお願いします。
>扶養に入っていても失業保険をもらうことができますか?

社会保険のですよね?
逆の考えです。
基本手当(失業保険)をもらっていると、原則被扶養者になれません。
通勤不可能な地域への転居でしたら、7日間の待機のみで給付開始となると思います。
その際、すぐに被扶養者資格喪失手続きをして、自身で国保・国民年金の手続きをする必要があります。
3ヶ月の給付制限をつけられてしまった場合、その間は被扶養者のままでいられます。
給付開始にあわせて、被扶養者資格喪失、国保・国民年金の手続きをします。

>主人の会社で年末調整があるのですが、私の分もしてもらえるのでしょうか?

ご主人の会社が年末調整を行うのは、自社の社員のみです。
その家族分は行いませんので、来年の2月後半から3月前半に確定申告をしてください。
源泉徴収票は、もらっていなければ催促してください。
もし、もらっていて紛失してしまっている場合でも再発行は可能なので、曖昧でしたら「紛失してしまったみたいで・・・」と言ったほうがヤンワリといくかもしれません。
妻を扶養にした際の、失業保険給付、国民保険・国民年金、住民税・所得税に関して、どなたかご教授ください
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。

1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?

2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?

3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?

4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?

5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?

6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
>1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?

できるかどうかはあなたの健康保険に紹介してください。健康保険により異なります。

>2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?

払う必要があります。

>3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?

住民税は個人の前年の所得についてかかり、7月頃から4期に分けて払います。扶養とは関係ありません。
来年所得がなければ奥様の所得割りはかかりません。

>4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?

扶養に入れば払う必要はありません。

>5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?

あなたの健康保険料に追加があることはありません。会社に1月に届ければ源泉所得税は2月から安くなりますが、住民税は来年払うのは今年分ですから安くなるのは再来年支払い分からとなります。なお、源泉所得税は年末調整で清算されます。
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