3月末で12年間勤めた会社を退職することにしました。
退職後、夫の扶養には入らず健康保険を任意継続し、国民年金を支払い、失業保険の給付を受けるのと、退職後すぐに夫の扶養に入るのとではどっちの方が得なんでしょう?
ちなみに今の私の月々の手取りは26~28万円です。

あと、今年の1月~3月の私の合計収入が100万円を超えてしまうので夫の扶養家族自体に入ることがそもそも無理なんでしょうか?
任意継続した場合の保険料や失業給付の金額が確定できないと単純に比較できませんが、
通常は扶養に入った方が有利ではないでしょうか。(入れれば、の話ですが)
ご主人が会社の健康保険に加入されているのであれば、あなたの健康保険・年金の保険料負担はなくなりますし、税金の面でもメリットを受けられます。会社からも扶養手当が出たりするのではないでしょうか。

扶養に入れるかどうかはご主人のお勤め先へご相談ください。
失業保険についてなのですが、今年の8月に会社都合で退職しました。このときは失業保険についてよくわからなかったため、失業保険を貰わずに、
退職してすぐ派遣に登録して仕事を始めてしまいました。11月末で契約終了の予定になっていて、そのあとから失業保険をもらいたいと思っているんですが、派遣を辞めてから失業保険をもらうことができるのでしょうか。ちなみに雇用保険被保険者証は派遣会社のほうへ渡してしまいました。
退社してから1年以内であればできますよ、
会社都合であれば、待機期間もなくもらえるはずです。
離職票と、被保険者証が必要です。

派遣会社退社時に被保険者証はもらえると思いますよ。
現在失業保険受給中です。
分からないことがあり質問させていただきます。
10/5から叔父に頼まれ人手が足りない為手伝いということでバイトをしています。

*週5日(土日祝日休み)
*週20時間以内
*1日4時間以内もあるが以上もあり
*今月は就労12日・手伝い7日

そして先日2回目の認定日があり申告をし、
*今回支給日数 16日
*残日数 68日
*賃金日額 5171円
*基本手当日額 4023円
といった感じになりました。
[4時間以内の日数分]と[バイトをしていない日数分]が支給金額として確定しました。

その際に「4時間以上の日数分ですが就業手当として日額の30%で出すか、後で日額まるまるで計算した金額を出すこともできますがどちらにしますか?」
と聞かれ後者でお願いしました。
①この[後で]というのは次回の支給額にプラスしてくるのでしょうか?
それとも何ヶ月後かに支給という意味でしょうか?

②あと「次回はこの4時間以下の日数分のみの収入を記入して出してください」
とのことでしたが、この分は次回の支給額から引くのでしょうか?

③すごく基本的な事かもしれませんが…
週20時間以内の計算ですが、
例えば4時間半と3時間働いたら
4.3+3=合計7.3h
という数え方でいいのでしょうか?
それとも4.5+3=4.5hになるのでしょうか?

よくよく考えたら分からなくなってしまいました。
今現在は手伝いということで居ますが、のちのち(バイトですが)今の所に決めようかと思っています。
その場合、仕事が決まったと申告しますが支給額はどうなってくるのでしょうか?

正直な所、失業保険のシステムが面倒に思えてきた為、出来れば延長などならないようにしたいので早く仕事を決めてしまいたいです。

詳しい知識、アドバイス宜しくお願いします。
①20時間以内で4時間以上の場合はそのやった日の分は繰越されまして後で受給になります。ですから認定日が増える可能性があります。例えば最後の認定日が25日として20日までが受給期間だとすると5日の余裕がありますが、15日繰越になった場合は10日分は収まりませんからもう1回認定日があります。
②20時間以下で4時間未満の場合は支給規定があって支給額が計算されて引かれる場合があります(以下の規制です)
ですからそういわれたのでしょう。
③4時間半は4.5時間、3時間は3時間ですから7.5hになります。
仕事が決まれば就職日までの分は支給されて再就職手当もあります。支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%が支給です。

以下の内容にあなたの日当を入れて計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
長期の契約でしたが、やむを得ず3ヶ月とちょっとで退職しなければいけなくなりました。

離職票ってこんな短期間でも発行してもらえるんですか?
また、失業保険ってもらえるんでしょうか?
雇用保険を半年かけてないと失業保険はおりません。

三ヶ月ちょっと働く前に、別で雇用保険は、かけていますか?
かけていて、会社都合でしたらもらえます。
やむを得ずが、自己都合であるなら、給付制限を越えればもらえます。

離職票は、最終の給料額が確定してからなので、給料明細と同時期に届くのでは?
失業保険について

正社員ではない職場で雇用保険に加入しました。
理由は一週間の勤務時間が加入の基準になっているとの事です。

雇用保険へ10月から加入しました。
月の収入には落差が
あり、
5?13万程です。

将来退職した場合、
加入から何ヶ月の勤務で失業保険取得の資格が得られるのでしょうか?
またどの程度の金額を受け取る事が出来るのでしょうか?
〉つまりあと最低でも二年は勤務する必要があり

「過去2年間のうち12か月」をどう読んだらそういう解釈になるのでしょうか?


・単純に加入している月数によるのではなく、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」の数によります。

・一般の場合は、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」(被保険者期間)が12ヶ月以上要ります。
ただし、離職日以前2年間に存在する被保険者期間を数えます。

2年以内なら(手当を受けるための手続きをしていなければ)他社での被保険者期間も数えられます。逆に、2年より前の分は数えられません。


・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。
1年の契約社員です。継続はできますが1カ月間あけてから再度一から1年間の契約社員として雇用されます。現在失業中で9月からまた同じ会社に雇用される予定です。この場合失業保険は待機期間7日でもらえますが、
9月から雇用されたときににハローワークに就職証明書?を提出しなければいけませんが、この場合いったん契約終了した会社で失業保険をもらってさらにまた同じ会社に雇用された時 問題はないのでしょうか? 再就職祝い金はダメなのはしっていますが
この場合保険料返済などあるのでしょうか? ご存じのかた教えてください。よろしくお願いします。
まず、離職した段階で、すでに次の就職が決まっている。求職をする予定がない、というのであれば、失業とはみなされないので、雇用保険の基本手当を貰うことができません。
これを貰いたい、というのは、一旦会社都合として退職して、次に1ヵ月後に勤める決定があることを隠して、求職するフリだけをしておいて、1ヵ月経ったら、偶然、同じ会社に声をかけてもらいもう一度就職することになりました。という嘘をつく、ということに他なりません。

不正受給行為ですね。

もしかしたら、まあ偶然そういうこともあるだろう、と最初は認めてもらえるかもしれませんが、2回目をやったら、まず疑われます。
もちろん、最初の1回目から、どういう経緯で元の会社に就職を?と聞かれることもあるでしょう。
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