5月20日にハローワークで失業保険を申請した場合
いつになったら(何月何日)、給付をうけとれますか?

自分は自己都合退社しています。


4月末日で退社しましたが、ゴールデンウィークを挟んだため、会社からまだ離職票等は届いていません。
7日の待期期間、3ヶ月の給付制限期間を経て、求職活動、認定、支給となります。
最初の支給まで、約4ヶ月を見込んでください。
「補足拝見」
9/1には支給されません、9/1は給付制限期間が終了する頃です、それから求職活動ですので、9/20頃の支給です。
失業保険受給中の健康保険と年金について。
4月から失業保険受給中です。旦那の健康保険の扶養からは外れましたが、国保にはまだ加入していません。
受給が今月で終わるので、急いで国保加入の手続きをしようと思っていますが、健康保険のことばかりしか頭に無かったので年金のことを考えていませんでした。
頭が混乱してしまって、どのような手続きをとって、今後どのようにすればいいのかわからなくなってしまいました。
このまま国保に入らず、また旦那の扶養になるなんてことはできるのでしょうか?
年金はどうなるのでしょうか…。
色々と調べましたが難しいことが理解できずにいます。
よろしくお願いします。
失業給付が終了したなら、旦那さんの被扶養者です。失業給付の終了をご主人の会社に伝え、

健康保険は被扶養者、厚生年金は、国民年金第3号被保険者資格取得の手続きをしてもらってください。

自分の年金番号を添えて。
有給について質問です。
有給消化後に退職が決まっています。
現在有給消化中です。
質問として
1.消化中に別の仕事をして賃金を得てもいいのか。
2.失業保険の給付の資格はあるが、その間
に日払いなどの仕事をしても問題ないのか。
3.失業保険の申請は離職届けを受け取ってから急いでした方がいいのか、それともゆっくり仕事を探しながら適当なタイミングで申請しても、問題ないのか。

たくさん質問してしまいましたが、どうかよろしくお願いします(。>д<)
①有休消化中とは言え、在職中なのですから、会社の規定に抵触しないか確認しましょう。
②週20時間以上働くと、就職したとみなされて、基本手当の対象とはならないようです。週20時間未満であっても、日4時間以上働くと、4時間以上働いた日については基本手当の対象とはならないようです。
③お好きなときにどうぞ‥‥と言いたいところですが、辞めてから原則として一年で〈有効期限切れ〉になるので、遡ってこの日までに申請していれば〈有効期限切れ〉にはならずに全て受給できるという日までに申請してください。ハロワに最初に出頭してから 待期期間7日間給付制限期間3ヶ月間 を経て 貰い始めるまでは、何だかんだ言って、四ヶ月程度は見ておいたほうがよいでしょう。ということは、例えば受給日数90日なら、辞めてから五ヶ月以内に手続きを始めないと貰い終えないうちに〈有効期限切れ〉になるということです。
6月18日に失業保険の最終認定日でその後、扶養に入る予定なので旦那の会社へ必要書類を提出しました。
現在、任意継続をしていていますが7月10日の振込みをせず過失喪失します。
旦那の会社には7月10日に喪失するので、11日から保険を使えるようお願いしました。
健康保険の方は認定日が11日になると思うのですが、年金の方も認定日が11日になるのでしょうか?

健康保険と年金はセットとして認定されるのでしょうか?

それとも年金の方は先に(6月中)認定されるのかな?と思いまして・・・
「過失喪失」という言葉はないと思うがなあ……。

資格喪失日は納付期限の翌日です。
その日にならないと手続きできないし、資格喪失した証明が必要なはずですが。

第3号被保険者の資格認定は、被扶養者と同時です。
失業保険受給中の扶養について。

こちらで失業保険受給中は、扶養から外れないといけないということを知りました。
私は2012年12月31日で会社を自己都合で退職しました。
2月末に失業保険
の手続きをしまして、先日説明会が終了しました。
自己都合のため、3ヶ月待った後(6月末頃)に失業保険の受給が開始します。
ですので、6月末頃までに扶養から外れる手続きをしようと思っていましたが、3ヶ月待ちの前に初回認定日が3月末(次回6月末)にあるので、それまでに外れないといけないのでしょうか。
日額は40○○円です。

旦那の会社からも(私が働いていた職場です)扶養に入った際に何も言われなかったので、こちらで扶養を抜けるということが分からなかったら、そのまま受給するところでした。
知らないまま受給した際は、どうなるのでしょうか。
あと、手続きの仕方を教えてください。
今は扶養になっているので、年金も扶養?みたいな形になっているのでしょうか。

宜しくお願いします。
>こちらで失業保険受給中は、扶養から外れないといけないということを知りました。

それは夫が会社で加入している健保によって違います。
一般的に一番多いのが協会けんぽを始めとする日額に依る規定で、日額が3611円以下であれば扶養になれるがこれを超えれば扶養になれないというものです。
他に少数ですが日額にかかわらず扶養になれる健保、あるいは1円でも受給すれば扶養になれない健保などがあります。
夫の健保に扶養の規定を確認してください。

>3ヶ月待ちの前に初回認定日が3月末(次回6月末)にあるので、それまでに外れないといけないのでしょうか。

これも夫が会社で加入している健保によって違います。
一般的に一番多いのが協会けんぽを始めとする規定で、所定給付日数が始まってから終わるまでの期間が扶養になれない期間です。
他に少数ですが7日間の待期期間や3ヶ月間の給付制限期間にも扶養になれない健保もあります。
夫の健保に扶養の規定を確認してください。

>旦那の会社からも(私が働いていた職場です)扶養に入った際に何も言われなかったので、こちらで扶養を抜けるということが分からなかったら、そのまま受給するところでした。

会社の担当者はこういうことに対して無知な場合が多く頼りになりません、ですから夫の会社ではなく健保に確認するように繰り返しています。

>知らないまま受給した際は、どうなるのでしょうか。

バレれば健保により扶養を外れたとされる時点からばれた時点まで扶養を外され、使った医療費の健保負担分である7割を請求されます。

>あと、手続きの仕方を教えてください。

夫の会社を通じて健保に健康保険被扶養者(異動)届を出して扶養を外れます。

>今は扶養になっているので、年金も扶養?みたいな形になっているのでしょうか。

そうです、ですから役所に行って国民健康保険と国民年金の手続をする必要があります。
そのためには被扶養者資格喪失証明が必要ですので健康保険被扶養者(異動)届を出したときに一緒に健保に請求して下さい。
それをもって役所で国民健康保険と国民年金の変更の手続きをします。
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