雇用保険(失業保険)について。

先日、再就職先が見つかりました。
只今ハローワークへ提出する書類(雇用証明書)を企業側へ頼んで書いて頂いている最中です。
...で、ここでふと疑問
が。
私はあと28日プラス25日分の雇用保険が残っています。(会社都合で辞めたので申請すれば2ヶ月延長できました。)認定日(9月25日)前に就業するんですが、この場合、手続き(申告書プラス雇用証明書の提出)をとってからどのくらいで就業前の雇用保険がおりるのでしょうか?
再就職手当は貰えないのは確実です。早めに貰えたらいいなー、というのが本心です。(色々用意したいので…)
雇用保険満了ギリギリで再就職された方、参考までにお聞かせ下さい。
>この場合、手続き(申告書プラス雇用証明書の提出)をとってからどのくらいで就業前の雇用保険がおりるのでしょうか?

通常の認定日の場合と同じです、そもそも手続をした日が認定日の代わりなのですから。
雇用保険(失業保険に)ついて質問です。
180日の給付認定を頂いたのですが、繋ぎでアルバイトをしようと思っています。

失業給付の有効期限は最大で1年間と注意書きがありました。
この場合、例えばまず約半年間アルバイトをして、その後に失業給付を受けて一年間を過ごすことが出来ると言う事でしょうか?
>その後に失業給付を受けて一年間を過ごす

これはどういう意味でしょうか?
基本手当の意味をご存じですか?
働く気のない人には給付は行われません。(受給資格なし)

>失業給付の有効期限は最大で1年間と注意書きがありました。

離職の日の翌日から1年間ということです。

しかし、アルバイトをすると、現在の給付事由、給付日数がリセットされます。
つまり、会社都合ではないことになり、給付制限も発生し日数もうんと減るのです。
自己都合での契約満了と会社都合での契約満了では失業保険の受給がまた変わって来るんでしょうか?
この二つの契約満了はどぉやって確かめればいいんですか?


後この前にも質問してるんですが回答が得られないのでご協力お願いします。
契約年数や、状況によってはっきりとはいえませんが(最終的にはハロワの判断になります)
基本的には、契約終了をどっちが言ったのか(会社側か、本人側か)、会社側が打ち切りを言ってかつ本人が更新を希望していた場合は会社都合となるでしょう(待機期間なし、給付も長い)
ただし、本人の申し出でも理由によっては待機期間なし、ただし、給付は一般と同じになったりする場合もあります。
契約期間満了の場合は給付の種類が多岐にわたる(1Aから4Dまである)ので一般論としてははっきりとは断言できません。

補足について:1Aは解雇と同じ特定受給者(3年以上勤務で本人が更新を希望していたにも関わらず会社から更新を断られた)
2A・2Cは理由によっては特定理由者、2Dは給付制限は無いが受給期間は一般と同じ
4Dは自己都合と同じで給付制限有り(3年以上勤務で会社が更新を申し出ていたのに本人が断った)

あなたの場合3年未満で、本人からの申し出ということですから、おそらくですが給付制限無しの期間は一般と同じ2Dではなかろうかと思われます(ただし、契約期間満了は本当にハロワの判断によって違いますので)
起業に向け自己都合(契約満了)で退職します、失業保険は受けられますか?
只今、派遣社員で1年半働き雇用保険は1年超支払っています。この度、契約期間を守り退職し起業に向けてスタートをしようと考えております。この場合失業保険の受給資格はありますか?自己都合による離職に当たると思いますが、受給資格があるのか、また受給資格がある場合最低90日間の受給を受けられるようにするためにはどのようにハローワークへ申請すればよいでしょうか?詳しい方どうぞご教授お願い致します。
なんだかんだ言ってもらうようにすることはできます。
自己都合ではなく会社都合(解雇)の形をとれば
猶予期間も無くすぐに受給できます。
そうする場合が多いです。
月に1回面接に行かなければなりませんが、そこで「まだ職が見つかりません」と言えばいいだけです。
勧められる方法ではありませんが。
失業認定・待機期間7日間について
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。

例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?

例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?

また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?

最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
質問者さんは雇用保険の大事なところを理解していないようですね。
自己都合退職か会社都合退職かで条件が大きく違ってきますよ。それが書いていません。
回答いたしますが、申請日から7日間は無職でなければなりません。それが過ぎればアルバイト等はできます。
ただ、規制がありますからそれに沿った内容でやってください。また、HWには正直に申告することが必要です。
年末年始も関係なく通常と同じ用に日数がカウントされます。
どの位受給までにかかるかと言うと、申請日から起算して、会社都合の場合は1ヶ月くらい、自己都合なら給付制限3ヶ月がありますから3ヶ月半~4ヶ月後になります。
参考までにアルバイト規制を書いておきます。

<給付制限期間3ヶ月中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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