失業手当受給中の再就職後の手続きについて
派遣会社を契約期間満了で退社後失業保険を受給中、同じ派遣会社で派遣先が決まり、雇用となりました。
前回と同じ派遣会社ですので、再就職手当は出ませんが、雇用保険受給者証をを返還しにハローワークへ行く際、
採用証明書が必要と、しおりに記載がありました。
*ハローワークのしおりにある採用証明書でないとだめなのでしょうか?
*派遣会社の雇用証明書では効力ありませんか?
*派遣会社から取り寄せるとなると一週間かかるそうですが、来週早々には仕事が開始になってしまいます。
ハローワークへ行くために就職後早々に休みをもらうのも気が引け、郵送などの手続きはできないのでしょうか?
また、日割り計算で前回の認定日より、再就職日前日までの失業保険はもらえるものなのでしょうか?
しおりなどにも目を通しましたが、幾つか疑問が出てしまい、おわかりになる方がいらっしゃいましたら、ご教授下さいますよう
よろしくお願い致します。
派遣会社を契約期間満了で退社後失業保険を受給中、同じ派遣会社で派遣先が決まり、雇用となりました。
前回と同じ派遣会社ですので、再就職手当は出ませんが、雇用保険受給者証をを返還しにハローワークへ行く際、
採用証明書が必要と、しおりに記載がありました。
*ハローワークのしおりにある採用証明書でないとだめなのでしょうか?
*派遣会社の雇用証明書では効力ありませんか?
*派遣会社から取り寄せるとなると一週間かかるそうですが、来週早々には仕事が開始になってしまいます。
ハローワークへ行くために就職後早々に休みをもらうのも気が引け、郵送などの手続きはできないのでしょうか?
また、日割り計算で前回の認定日より、再就職日前日までの失業保険はもらえるものなのでしょうか?
しおりなどにも目を通しましたが、幾つか疑問が出てしまい、おわかりになる方がいらっしゃいましたら、ご教授下さいますよう
よろしくお願い致します。
再就職の前日にハロワに行く。
認定日を前倒しした形になるので再就職できた旨を書類に
書いて出せば再就職日前日までの失業保険は貰える。
その際に必要な書類がそろわない時は郵送でOKとなるはず。
もしかしたら書類がそろうまでは失業保険の振込が無いかも。
なんにせよ、一度はかならずハロワに行かないといけないので
行ってください。
認定日を前倒しした形になるので再就職できた旨を書類に
書いて出せば再就職日前日までの失業保険は貰える。
その際に必要な書類がそろわない時は郵送でOKとなるはず。
もしかしたら書類がそろうまでは失業保険の振込が無いかも。
なんにせよ、一度はかならずハロワに行かないといけないので
行ってください。
こういう場合失業保険でますか?
A会社で 3ケ月働く
(雇用保険3ケ月加入)
11ケ月休職
B会社で 2ケ月働く
(雇用保険2ケ月加入)
5ケ月休職
C会社で 2ケ月働く
(雇用保険2ケ月加入)
仕事量原産で解雇
どうですか?
A会社で 3ケ月働く
(雇用保険3ケ月加入)
11ケ月休職
B会社で 2ケ月働く
(雇用保険2ケ月加入)
5ケ月休職
C会社で 2ケ月働く
(雇用保険2ケ月加入)
仕事量原産で解雇
どうですか?
経緯を見たところ雇用保険加入期間が7ヶ月ありますから会社都合退職の6ヶ月以上は満たしていますね。
分からないのは11ヶ月休職という記述です。雇用保険を通算するためには離職から1年以内に再加入することが条件ですからそれをクリアーしているかどうかです。クリアーしていれば7ヶ月の期間があります。
自己都合で退職の場合は12ヶ月以上の期間が必要になります。
「補足」
3社の期間を通算するには3社分の離職票が必要です。
分からないのは11ヶ月休職という記述です。雇用保険を通算するためには離職から1年以内に再加入することが条件ですからそれをクリアーしているかどうかです。クリアーしていれば7ヶ月の期間があります。
自己都合で退職の場合は12ヶ月以上の期間が必要になります。
「補足」
3社の期間を通算するには3社分の離職票が必要です。
傷病手当と失業保険について
体調を崩し2カ月の安静・加療が必要との診断書を出し、休職中です。いまは有給休暇を消化中ですが、勤務先より、「治療に専念してください」とのいわゆる肩たたきがありました。
現在の職場での業務内容(介護職)が厳しく、他の業務(一般的な事務など)であれば、仕事に就くことには問題はありません。これを機に退職してもいいかなと思っています。
有休を消化後、傷病手当の申請が可能になる日数だけ欠勤し、その後、退職したいと考えています。
先方からは、「日数を計算して、これでいいという日付で退職願を出してください」と言われていますが、この場合、会社都合になりますよね?退職願を出す必要はあるのでしょうか?傷病手当申請の条件を満たした日で辞めてもよいと伝えるだけでよいのでしょうか?
退職後、仕事に復帰できるようになるまでは傷病手当を頂き、その後、失業保険を頂きながら、体調に合った職場を探したいと思っていますが、傷病手当を頂きながら会社都合での退職をしたうえで、失業保険を頂くことは可能でしょうか?
ご存知の方がおられましたらお教えください。
体調を崩し2カ月の安静・加療が必要との診断書を出し、休職中です。いまは有給休暇を消化中ですが、勤務先より、「治療に専念してください」とのいわゆる肩たたきがありました。
現在の職場での業務内容(介護職)が厳しく、他の業務(一般的な事務など)であれば、仕事に就くことには問題はありません。これを機に退職してもいいかなと思っています。
有休を消化後、傷病手当の申請が可能になる日数だけ欠勤し、その後、退職したいと考えています。
先方からは、「日数を計算して、これでいいという日付で退職願を出してください」と言われていますが、この場合、会社都合になりますよね?退職願を出す必要はあるのでしょうか?傷病手当申請の条件を満たした日で辞めてもよいと伝えるだけでよいのでしょうか?
退職後、仕事に復帰できるようになるまでは傷病手当を頂き、その後、失業保険を頂きながら、体調に合った職場を探したいと思っていますが、傷病手当を頂きながら会社都合での退職をしたうえで、失業保険を頂くことは可能でしょうか?
ご存知の方がおられましたらお教えください。
会社とどのような話になっているのか、また安静加療の程度が何を基準で書かれている診断書であるのか疑問が残るところです。
通常安静加療で傷病給付金の対象となる場合はすべての業種を対象として書かれます。
つまり、診断書を書く医師には仕事の程度はほとんど考慮しないのが常識かと思います。
その上で的外れとなる場合はご容赦ください。
安静加療の診断が出ている場合は、有給を消化するのではなく先に傷病手当金を受給し軽作業可能まで回復した段階で有
給休暇を使用し、さらに回復に努め自己退職するのが通例で、病気であり傷病給付金の対象となる予定の方に有給を使用さ
せる事が問題となる恐れがあります。
この場合、会社から退職の勧めがあった場合は解雇又は勧奨退職となり、給付制限はかからず保険が受給できます。
書き込みされている退職後も回復するまで傷病手当金を受給する場合、医師の回復の診断が出るまでは雇用保険の受給手
続きはできません。
傷病期間中に解雇する事は通常労基等への説明などが必要になる場合もあり、就業規則の解雇規定にこの条件がない場合
は解雇権の乱用と取られる場合がありますので、会社としては退職願による自己退職として処理したい意向ではないでしょうか
どの方法が有利か不利かはケースバイケースですが、雇用保険の給付制限を懸念されているのであれば、傷病手当金を受給し
ながら勧奨退職に応じたものとして手続きすることも可能です
少し複雑ですが、ご希望の内容にするのであれば退職願は出さず会社と話し合い勧奨退職としてもらう事、又は会社と話がつか
ないのであれば、退職願に会社よりの退職勧奨に応じ退職する旨記載し、写しを取っておく事をお勧めします。
最悪自己都合となってもHWの窓口でこの写しを提出し事情を説明しHWから訂正をしてもらうことも可能です
補足について
なるべく実態に即した一番有利と思われる方法を・・・・
①有給期間も病気であった診断がもらえますので傷病手当金の待期期間は問題ありませんが
会社に傷病手当金の申請を行うので準備してくれるよう依頼しておきます。
雇用保険の手続きを行うので退職後すぐに離職票を発行してくれるよう会社に依頼しておきます。
②雇用保険は傷病手当金受給中は受けられません(仕事に就けないと云う理由です)
雇用保険の受給期間は退職後1年間しかありませんのでこの有効期間を最長4年まで延長できる受給期間延長手続きを
退職後離職票が届き次第HWで行っておきます。
申請期間がありますので離職票と医師の診断書をもってHWの窓口で相談し指示を受けてください
③傷病給付金が終了(医師が軽作業でも可能と判断)した時点で医師の診断書(就労可能の診断書)を持ってHWで受給の手続きを行います。
④受給の手続きの時に「病気のためやむなく退職。現在は就労可能」と申し出て正当理由のある自己退職であった事を申し出れば給付制限が解除されすぐに保険が支給されます。
長くなりましたがこれが一番実態と会社の意向を酌んだうえであなたに有利かと思います
通常安静加療で傷病給付金の対象となる場合はすべての業種を対象として書かれます。
つまり、診断書を書く医師には仕事の程度はほとんど考慮しないのが常識かと思います。
その上で的外れとなる場合はご容赦ください。
安静加療の診断が出ている場合は、有給を消化するのではなく先に傷病手当金を受給し軽作業可能まで回復した段階で有
給休暇を使用し、さらに回復に努め自己退職するのが通例で、病気であり傷病給付金の対象となる予定の方に有給を使用さ
せる事が問題となる恐れがあります。
この場合、会社から退職の勧めがあった場合は解雇又は勧奨退職となり、給付制限はかからず保険が受給できます。
書き込みされている退職後も回復するまで傷病手当金を受給する場合、医師の回復の診断が出るまでは雇用保険の受給手
続きはできません。
傷病期間中に解雇する事は通常労基等への説明などが必要になる場合もあり、就業規則の解雇規定にこの条件がない場合
は解雇権の乱用と取られる場合がありますので、会社としては退職願による自己退職として処理したい意向ではないでしょうか
どの方法が有利か不利かはケースバイケースですが、雇用保険の給付制限を懸念されているのであれば、傷病手当金を受給し
ながら勧奨退職に応じたものとして手続きすることも可能です
少し複雑ですが、ご希望の内容にするのであれば退職願は出さず会社と話し合い勧奨退職としてもらう事、又は会社と話がつか
ないのであれば、退職願に会社よりの退職勧奨に応じ退職する旨記載し、写しを取っておく事をお勧めします。
最悪自己都合となってもHWの窓口でこの写しを提出し事情を説明しHWから訂正をしてもらうことも可能です
補足について
なるべく実態に即した一番有利と思われる方法を・・・・
①有給期間も病気であった診断がもらえますので傷病手当金の待期期間は問題ありませんが
会社に傷病手当金の申請を行うので準備してくれるよう依頼しておきます。
雇用保険の手続きを行うので退職後すぐに離職票を発行してくれるよう会社に依頼しておきます。
②雇用保険は傷病手当金受給中は受けられません(仕事に就けないと云う理由です)
雇用保険の受給期間は退職後1年間しかありませんのでこの有効期間を最長4年まで延長できる受給期間延長手続きを
退職後離職票が届き次第HWで行っておきます。
申請期間がありますので離職票と医師の診断書をもってHWの窓口で相談し指示を受けてください
③傷病給付金が終了(医師が軽作業でも可能と判断)した時点で医師の診断書(就労可能の診断書)を持ってHWで受給の手続きを行います。
④受給の手続きの時に「病気のためやむなく退職。現在は就労可能」と申し出て正当理由のある自己退職であった事を申し出れば給付制限が解除されすぐに保険が支給されます。
長くなりましたがこれが一番実態と会社の意向を酌んだうえであなたに有利かと思います
会社を辞める予定です。当面は失業保険をもらいながら求職していくつもりですが、その間の出入金の項目・金額について知っておきたいと思いご質問させていただきました。
現在の勤務先は勤続15年、年収は前年度で700万ほどです。退職金は300万ちょっとじゃないかと思われます。
この条件で給付される①おおよその雇用保険額と、②任意継続する予定の健康保険料(扶養家族は子2人)、③国民年金④県市民税(県市で大きく変わるでしょうがこちらも目安で良いです)、そのほかに気づいてないけど発生する出費があれば教えて頂きたいと思います。ちなみに退職理由は特定理由離職者にあたるか・・・自己都合とみなされるか・・といったところです。
どうぞよろしくお願いいたします。
現在の勤務先は勤続15年、年収は前年度で700万ほどです。退職金は300万ちょっとじゃないかと思われます。
この条件で給付される①おおよその雇用保険額と、②任意継続する予定の健康保険料(扶養家族は子2人)、③国民年金④県市民税(県市で大きく変わるでしょうがこちらも目安で良いです)、そのほかに気づいてないけど発生する出費があれば教えて頂きたいと思います。ちなみに退職理由は特定理由離職者にあたるか・・・自己都合とみなされるか・・といったところです。
どうぞよろしくお願いいたします。
①年収ではなく退職前の6ヶ月の平均賃金や年齢などで決まりますので年収では計算はできません。また、給付期間は退職理由と雇用保険の加入期間で決まります。会社都合なら15年異常なのか未満なのかでも違ってきます。いずれにせよ、離職票を持ってハローワークで聞かなければわかりません。
自己都合なら給付制限の3ヶ月がありますので、実質失業手当を受け取ることができるのは早くても退職後4ヶ月半先になります。給付期間も年齢に関係なく120日となります。
②社保の任意保険は会社負担分も自己負担となりますのでおおよそ今払っている金額の倍となります。こちらは正確には所属する保険組合に聞いていください。
③国民年金は年収にかかわらず約15000円月額です。また扶養がなくなりますので、奥様も同額の負担が発生します。
④市県民税はごく一部を除いて全国一律ですよ。
住民税は1月から12月までの所得に対して翌年の6月から支払う後払いの税金です。今やめたら昨年の所得に対する支払いが来年の5月分まで一括請求となります。つまり11月にやめたら、12月から5月分まで現在給与から惹かれている分の6ヶ月分です。また、今年の所得もそれなりにあると思いますので、来年の6月に今年とそう変わらない相当の金額の請求がきます。その時点で無職であっても原則減免にはなりませんのでそのつもりで用意しておく必要があります。
自己都合なら給付制限の3ヶ月がありますので、実質失業手当を受け取ることができるのは早くても退職後4ヶ月半先になります。給付期間も年齢に関係なく120日となります。
②社保の任意保険は会社負担分も自己負担となりますのでおおよそ今払っている金額の倍となります。こちらは正確には所属する保険組合に聞いていください。
③国民年金は年収にかかわらず約15000円月額です。また扶養がなくなりますので、奥様も同額の負担が発生します。
④市県民税はごく一部を除いて全国一律ですよ。
住民税は1月から12月までの所得に対して翌年の6月から支払う後払いの税金です。今やめたら昨年の所得に対する支払いが来年の5月分まで一括請求となります。つまり11月にやめたら、12月から5月分まで現在給与から惹かれている分の6ヶ月分です。また、今年の所得もそれなりにあると思いますので、来年の6月に今年とそう変わらない相当の金額の請求がきます。その時点で無職であっても原則減免にはなりませんのでそのつもりで用意しておく必要があります。
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