妻が出産のため仕事を辞めました。
社会保険を任意継続にし、出産後に失業保険をもらおうと思います。
失業保険の支払いが終了後、すぐに夫である私の扶養に入れることは
可能ですか?
妻が出産のため仕事を辞めました。
社会保険を任意継続にし、出産後に失業保険をもらおうと思います。
失業保険の支払いが終了後、すぐに夫である私の扶養に入れることは
可能ですか?

要は失業保険をもらうがためにあえて退職後すぐに私の扶養にせずに
(私の扶養になれば失業保険がもらえなくなるから)
失業保険をもらってから・・・ということなのですが・・・
社会保険は任意継続出来ませんよ、できるのは健康保険です
扶養に入れるかどうかは保険者である健康保険組合の規定によります
2年間正社員として勤めた会社を辞めようと思っています。去年の11月からうつ状態になり、休職していました。傷病手当をもらい生活しています。今後の流れについて質問です。
去年の11月に医師から「6ヶ月の休業が必要」と診断書をもらい、提出しました。それから、6ヶ月休業をしています。保険関係は会社の事務から月末になると請求が来て、指定の口座に振り込んでいます。また、休業してからは傷病手当を申請し、受給しています。診断書に書いてもらった期日がもうすぐ切れてしまうのと、まだまだ復帰するとこまで治っておらず、また職場の人間関係のせいでこのような病気になってしまってので復帰する気も起きないので退職したいと思います。
ここからが質問なのですが、今後の手続きはどのようにしたら良いのかが調べてもいまいちわからないのです。とりあえず、今月の14日に辞める意思を会社に伝えに行こうと思っています。この場合、書くのは退職願で良いのでしょうか?それとも、退職届なのでしょうか?また、日付はどのようにしたら良いのでしょうか。できれば、早めが良いのですが・・・。今月末にしてしまうと、保険料が今までと同じでとても高くなるみたいです。ちなみに、今までの保険料(厚生年金等も含めて)は月々4万4千円くらいです。しかし、早めに退職してしまえば保険料(あくまで保険料だけですが。)はこの半分で済むと聞きました。詳しくはどうなんでしょうか?また、今後は今の健康保険を任意継続して傷病手当を継続受給するつもりです。失業保険は受け取らずになんとか、次の職場を探したいと思っています。いざ退職した時、どこでどのような手続きをとれば良いのか無知でわかりません。どうか教えてください。
最後に、次の職場が決まった時にはうつ状態と言うことは隠して新しいスタートを切りたいと思っているのですが、保険の切り替えや様々な手続きの際にバレてしまうことはあるのでしょうか?
長々となってしまいましたが、どうかご協力お願いいたします。
私は、休職歴(うつ病で2回、 C型肝炎で2回、椎間板腰ヘルニアで1回)の計5回あります。
正職員なら病気なら最大1年半の傷病手当てがもらえます。
会社を自己都合で辞める必要はありません。
主治医の先生に診断書の追加発行をしてもって下さい。
社内規定で解雇予告通知がくるまでは、ほっときましょう。


*鬱病では1年位の休職はだらです。
今は何もかも忘れ、治療に専念してください。
社会保険加入条件等について

自己都合により9月で今の会社を退職する事となりました
当然その後は再就職するまで社会保険から国民保険に切り替えとなると思います
私には妻と子供一人いま

驚いたのが、なんと妻が子供と二人分の社会保険Cardを妻の両親が経営しる会社で作ってたんです しかも私に内緒でです
あまりの驚きに言葉もでませんでしたが。。
加入は7月末頃となっています 当然次に支給される私の給料8月分からも保険料が引かれるはずです 妻と子供は扶養に入ってますから

ご質問なんですが、こんな事てできるんですか?ダブってる事になると思うんですが。。
それに妻は両親の会社で勤めてるわけではなく専業主婦です 両親は妻と子供をどういう状態にして保険に加入させたのでしょう?
また、ダブってる事に影響はないのでしょうか? 9月で退職後、しばらく失業保険手続きを考えてるのですが、特に影響はないのでしょうか?
お詳しい方、どなたか教えて頂ければと思い投稿しました
よろしくお願いします
奥さんが実家の会社の役員であったり、報酬をもらってたりすると
その会社の社会保険に入ることになります。
奥さんにとっては社会保険加入は不利なことではありませんし
あなたにとっても奥さんが入って不利なことはまったくありません
ので、奥さんの会社の都合で勝手にやったのでしょう。

あなたとしてはその事実がわかれば遡って扶養の削除をすることです。

あなたが退職したらあなたが奥さんのほうの扶養に入ることもありです
別居中の旦那の母親(58歳)を扶養に入れたいと思っています。自分たちの家計の負担になりますか?メリット、デメリットを教えて下さい。
今、旦那は、厚生年金に加入していて、私は、専業主婦なので、旦那の扶養家族になっています。旦那の母親(58歳)は、同じ県内ですが、離れて暮らしています。昨年、リストラに合い、昨年の4月から月10万弱の失業保険を受け取っています。でも、来年の1月で支給が終わります。今後、もしパートしても月10万弱くらいでしょう。今、母は、自分で国民健康保険と国民年金を自分で払っています。しかも、母と同居のニートの旦那の兄の国民健康保険と国民年金も。兄は、ここ3年くらい無職なんです。母は、保険だけで、生活が苦しいみたいです。旦那は、母子家庭なので、父がいないので、母の生活の援助を少しでもしてあけたいみたいなのですが、私たちの家計の負担にはならないのでしょうか?毎月の旦那の健康保険代などほかもろもろ・・・。自分たち、親とメリットがあるなら、扶養に入れてあげてもいいと思っているのですが、何の知識もないので、だれか、アドバイス教えて下さい。兄は、扶養に入れないみたいですね。
被扶養者の人数が増えたからといって、保険料が上がるということはありません。

問題は、扶養に認定される要件を満たしているかどうかです。
同居であるならば月額10万8334円以上の収入がなければ、「主として被保険者により生計を維持している」状態と判断する基準と認定されますが、別居であるということなので、非常に厳しいです。

別居の場合は、被扶養者の認定対象者(母親)の年収が、被保険者(旦那)からの仕送り額よりも少ないことが要件です。
ですから、10万のパート収入があるならば、10万以上の仕送りが必要になります。

ちなみに、被扶養者の収入と算出方法は、
・給与収入…手当を含めた税金控除前の総収入額
・各種年金収入…介護保険料,税金控除前の総収入額
・自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
・雇用保険の失業等給付…給付日額×360日
・健康保険の傷病手当金…給付日額×360日
・その他継続性のある収入…税金控除前の総収入額
※年間収入の算定にあたっては,認定対象者の現状により判断します。将来に向かって年間130万円以上の収入の見込みがないと判断されるときには被扶養者になることができます

ただし、あまり例はありませんが、家計の実態に照らし社会通念上妥当性を有する場合には,被扶養者と認定される場合もありますので、一応保険者に聞いてみてはどうですか?
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