会社の社長から転職を遠回しに勧められたんですが、失業保険を貰うとして考えると、自己都合の退職になるんですか?
直接、解雇を言われない限りは会社に居座ることです。

自己都合退職になると、雇用保険(失業保険)は離職後手続きをして3ヶ月後からしか受給出来ませんので。
会社都合(解雇等)だと、手続き後1ヶ月で最初の雇用保険手当の支給が始まります。

※自己都合の場合は雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上なければ受給出来ません。
会社都合の場合は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給出来ます。
失業保険の給付について質問します。会社設立の為に勤めていた会社を退職したのですが、(一応自分を代表として登記はしました)結局会社としての業務は全く行わず、計画白紙みたいな感じになってしまい、再び職探し
をすることにしたのですが、こういう状態で失業保険を受け取ることはできますか?もし出来ない場合、どうすれば受け取ることができますか?真剣に悩んでいるので、アドバイスお願いしますm(_ _)m
前職の退職から1年以内でしたら、給付受けられますが、既に月日が経って退職から9カ月以上過ぎていますと、自己都合ですので、3ヶ月の給付制限を受け、給付制限後には受給資格なしとなってしまいますので、その辺を確認しましてハローワークに行って下さい。

補足につきまして
雇用保険行政手引20358に、法人の取締役、合名・合資会社の社員は、次のすべての条件(労働者的性格)を満たすとき被保険者となるとあります。
a) 代表者以外の役員であること。
b) 会社の部長、支店長など従業員としての身分を有すること。
c) 労働の対償として賃金が支払われていること。
「法人の代表取締役」は、原則として、被保険者とありませんが、代表取締役として子会社へ出向した場合(親会社との雇用関係は存続)には、親会社との雇用関係において被保険者となりますというようになっております。

事情をお話してハローワークに掛け合ってみてはいかがでしょうか。
出産による退職後の失業手当について。

現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。


月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。

今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。

この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。

他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?

また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。

無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。

ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。

以上を踏まえた上で。

前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。

それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
失業保険について
今年の6月まで1年半勤めた会社を辞めました。
7月から次の会社に勤めるため、離職票はもらいませんでした。
ですが、保険にも入れてくれない、所得税もとらない、
お金だけもらうような職場でした。
なので、国民年金と国民健康保険を払ってます。
いまは無職のような状態なんですが、
いまから失業保険をもらうよう手続きは可能ですか?
可能です。前の職場に離職票をもらってください。
今の職場で雇用保険に加入しているならそこでももらって両方で手続きをします。
加入していないなら前の職場のだけで構いません。
1年という期限がありますので(受給期間も含む)まだ間に合いますが、急いでください。

補足について:失業手当の受給は手続きをしてから以降の受給開始です。今から手続きをして遡及で7月から受給はそもそもできません。
まずは完全に離職したうえで手続きをしてください。何月からではなく失業して、離職票をもってハロワで手続きをした日から起算して考えます。
失業保険をもらうまでのスケジュールを教えて下さい。


会社都合で12/15に退職します。


離職票が届いてから失業保険を貰うまでのスケジュール(職安に行く日や振込日など…)を教えて下さい。

今後のスケジュールを立てるため知りたいです。

宜しくお願いします。
離職票が届いたら
ハローワークに行き、
7日間待機。

ハローワークから指定される日の説明会に参加し、指定される認定日にハローワークに行く。

ハローワークには28日毎に指定される認定日に行く。
この間、ハローワークから指定される回数の就活を行う。

支払いは認定日から
銀行5営業日以内です。
実際は3営業日くらいです。
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