辞めた会社が退職の手続きをしてくれません。
会社が経営不振になり、給与の未払いがあったので半年前に退職しました。
その後、給与の未払い分の支払いはもちろん、退職の手続きをしてもらえません。
すぐに次の仕事につけたので失業保険は必要なかったのですが、
今の職場で保険に入れず困っています。
社会保険事務所やハローワークに相談したところ、「会社が手続きをしてくれるまで
待つしか方法はない」といわれました。
会社が退職の手続きをしないことで罰則等はないのでしょうか?
何か方法はないのでしょうか?
ちなみに給与未払いの請求に関しては、先日労働基準監督署に申告いたしました。
いまのところ、まだ何の連絡もありませんが。
会社が経営不振になり、給与の未払いがあったので半年前に退職しました。
その後、給与の未払い分の支払いはもちろん、退職の手続きをしてもらえません。
すぐに次の仕事につけたので失業保険は必要なかったのですが、
今の職場で保険に入れず困っています。
社会保険事務所やハローワークに相談したところ、「会社が手続きをしてくれるまで
待つしか方法はない」といわれました。
会社が退職の手続きをしないことで罰則等はないのでしょうか?
何か方法はないのでしょうか?
ちなみに給与未払いの請求に関しては、先日労働基準監督署に申告いたしました。
いまのところ、まだ何の連絡もありませんが。
罰則はあるんですけどね。
厚生労働省のページからコピーしますが、
第八章 罰則
第八十三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
二 第七十三条の規定に違反した場合
三 第七十六条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
四 第七十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
五 第七十九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
83条1項の7条の規定とは、資格取得、喪失の手続のことですから、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に該当します。
が、実際にこの罰則が適用されているかどうかは疑問です。
私も労働保険事務組合等をしていますから、たまに喪失届で出ておらず、預かり状態になることがありますが、
週に1回職安に電話をして、催促するようにしますね。
ただ通常は、本人がすることではなく、通常は会社の担当者又は顧問労務士等がすることだと思います。
社会保険にかんしては、喪失届が出ていなくても取得届は受理されるので問題はないはずですが・・・。
厚生労働省のページからコピーしますが、
第八章 罰則
第八十三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
二 第七十三条の規定に違反した場合
三 第七十六条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
四 第七十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
五 第七十九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
83条1項の7条の規定とは、資格取得、喪失の手続のことですから、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に該当します。
が、実際にこの罰則が適用されているかどうかは疑問です。
私も労働保険事務組合等をしていますから、たまに喪失届で出ておらず、預かり状態になることがありますが、
週に1回職安に電話をして、催促するようにしますね。
ただ通常は、本人がすることではなく、通常は会社の担当者又は顧問労務士等がすることだと思います。
社会保険にかんしては、喪失届が出ていなくても取得届は受理されるので問題はないはずですが・・・。
雇用保険について質問です。
派遣で働いているのですが、周りは主婦の方が多く旦那様の扶養で雇用保険のみの加入だそうです。
こんな場合でも退社後に失業保険は貰えるのですか?
私も寿退社
を考えているので、今後の参考に教えて下さい。
派遣で働いているのですが、周りは主婦の方が多く旦那様の扶養で雇用保険のみの加入だそうです。
こんな場合でも退社後に失業保険は貰えるのですか?
私も寿退社
を考えているので、今後の参考に教えて下さい。
過去2年間に12月以上の被保険者期間があること。
(会社都合による失業の場合は、1年間に6ヶ月以上の
被保険者期間があること)
退職に際して、勤務先事業所から「離職票」を退職後
必ず交付してもらうこと。この書類と
雇用保険被保険者証を持って公共職業安定所に行くこと。
働く意思がなければ、基本手当を受給することはできません。
結婚してご主人の控除対象配偶者(扶養)になれない場合
確定申告をしなければいけません。
健康保険の被扶養者にもなれない収入金額は130万円以上
雇用保険の基本手当日額が3,612円以上です。
雇用保険の基本手当は、所得税や住民税の申告には関係がありません。
雇用保険の基本手当の申請はできます。
パートの方々も条件を満たしていれば、受給の資格はあります。
(会社都合による失業の場合は、1年間に6ヶ月以上の
被保険者期間があること)
退職に際して、勤務先事業所から「離職票」を退職後
必ず交付してもらうこと。この書類と
雇用保険被保険者証を持って公共職業安定所に行くこと。
働く意思がなければ、基本手当を受給することはできません。
結婚してご主人の控除対象配偶者(扶養)になれない場合
確定申告をしなければいけません。
健康保険の被扶養者にもなれない収入金額は130万円以上
雇用保険の基本手当日額が3,612円以上です。
雇用保険の基本手当は、所得税や住民税の申告には関係がありません。
雇用保険の基本手当の申請はできます。
パートの方々も条件を満たしていれば、受給の資格はあります。
失業保険の給付金の計算について質問します。
私は現在病気で会社を長期間休職しています。有給休暇はすべて消化して先月から無給の状態になりました。
失業保険の給付金の計算は退職の前、半
年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
私は現在病気で会社を長期間休職しています。有給休暇はすべて消化して先月から無給の状態になりました。
失業保険の給付金の計算は退職の前、半
年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
>私は現在病気で会社を長期間休職しています。
働けなくて休職しているということですか?
そうであれば失業給付は受けられません、失業給付は働ける人が職を探すということで受給できるものです。
そもそも会社で健康保険に加入しているのですか?
被保険者期間は1年以上ですか?
そうであれば傷病手当金が先です。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
このような順序です。
>失業保険の給付金の計算は退職の前、半年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
無給の期間は除かれます。
>もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
ですからそのような心配はいりません。
働けなくて休職しているということですか?
そうであれば失業給付は受けられません、失業給付は働ける人が職を探すということで受給できるものです。
そもそも会社で健康保険に加入しているのですか?
被保険者期間は1年以上ですか?
そうであれば傷病手当金が先です。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
このような順序です。
>失業保険の給付金の計算は退職の前、半年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
無給の期間は除かれます。
>もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
ですからそのような心配はいりません。
失業保険についてお願いします。パート週4契約です。今まで曜日固定ではなかったのですが、シフトが埋まらないので来月から曜日固定にすると言われました。
今までは自分の入れる日のシフト希望を出し、店長がそれをまとめてシフトを作っていました。年末年始や、ゴールデンウィークなどはほとんど入っていませんでした。ハードな仕事の割りに安い時給だけど、人間関係はいいし、シフトも自分のペースで入れるので、(前もって予定があれば休めるので)みんなで頑張ってこれたのですが、固定シフトになるのなら、メリットもないので、辞めようかな…とみんな考えています。これってやっぱり自己都合で退職にしかなりませんか?
今までは自分の入れる日のシフト希望を出し、店長がそれをまとめてシフトを作っていました。年末年始や、ゴールデンウィークなどはほとんど入っていませんでした。ハードな仕事の割りに安い時給だけど、人間関係はいいし、シフトも自分のペースで入れるので、(前もって予定があれば休めるので)みんなで頑張ってこれたのですが、固定シフトになるのなら、メリットもないので、辞めようかな…とみんな考えています。これってやっぱり自己都合で退職にしかなりませんか?
質問者様は、雇用期間の定めがある契約をしてますか?
有期雇用の方は、期間満了で退職すれば、会社都合ではありませんが、3ヶ月の給付制限のない自己都合退職になります。
「補足拝見」
5年勤務では、常用雇用者になりますので、自ら更新を断った場合は給付制限付きの自己都合退職です。
有期雇用の方は、期間満了で退職すれば、会社都合ではありませんが、3ヶ月の給付制限のない自己都合退職になります。
「補足拝見」
5年勤務では、常用雇用者になりますので、自ら更新を断った場合は給付制限付きの自己都合退職です。
失業保険についてお願いしますm(__)m
今年の一月末まで社員で働いてました。二月に出産を控えてまして解雇になりました。
本当は産後仕事復帰をする予定でしたが叶わず(T-T)解雇にしたら失業保険もらえるからいいじゃんと言われて泣く泣く辞めることになりました。それからハロワに申請したら妊娠出産で就職活動できない為受給延長をしてます。でも生活も苦しく主人だけの給料では食べて行くのがやっとで、友達に相談したところ、早く受給したらいいんじゃない?子持ちで雇ってくれとこ少ないし保育園に入れるまでの足しにしたら?と言われました。私的に失業保険を貰う為よりも本格的に仕事を探したいので友達の言うこともわかるんですが、実際子供も預かってくれる場所がないと本当に仕事も見つけられないので困っています。 待機児童の多い地域だし子供がまだ五ヶ月なので働くことに少し躊躇してます。でも生活が……。何が言いたいのかわからなくなってきましたがm(__)mやはり子供が少し大きくなるまで失業保険を貰いながらやって行く方法がいいのでしょうか??
今年の一月末まで社員で働いてました。二月に出産を控えてまして解雇になりました。
本当は産後仕事復帰をする予定でしたが叶わず(T-T)解雇にしたら失業保険もらえるからいいじゃんと言われて泣く泣く辞めることになりました。それからハロワに申請したら妊娠出産で就職活動できない為受給延長をしてます。でも生活も苦しく主人だけの給料では食べて行くのがやっとで、友達に相談したところ、早く受給したらいいんじゃない?子持ちで雇ってくれとこ少ないし保育園に入れるまでの足しにしたら?と言われました。私的に失業保険を貰う為よりも本格的に仕事を探したいので友達の言うこともわかるんですが、実際子供も預かってくれる場所がないと本当に仕事も見つけられないので困っています。 待機児童の多い地域だし子供がまだ五ヶ月なので働くことに少し躊躇してます。でも生活が……。何が言いたいのかわからなくなってきましたがm(__)mやはり子供が少し大きくなるまで失業保険を貰いながらやって行く方法がいいのでしょうか??
就職活動といっても月に二回 ハローワークのPC求人を閲覧すればOKですので
今すぐにでも需給をすべきではないでしょうか。
半年は需給できるかと思います。
1才になれば少しは気持ちが楽かもしれません。
就活は焦っても条件に合う会社は見つかりませんし 何よりも生活が大切なわけですから。
今すぐにでも需給をすべきではないでしょうか。
半年は需給できるかと思います。
1才になれば少しは気持ちが楽かもしれません。
就活は焦っても条件に合う会社は見つかりませんし 何よりも生活が大切なわけですから。
旦那が13年勤めた会社から解雇されました。失業保険はもらえますか?それと、仕事も朝早く、夜は遅いし、残業手当もつかず、ボーナスもない、13年間働いて上がったのはたった500円、おまけに社会保険を健康保険に切り替えろと言われたり、一ヶ月休みなしの時もありました。これは労働基準に引っかかりませんか?悔しいです。旦那がかわいそうで泣けてきます。アドバイスよろしくお願いします。
失業保険はすぐもらえますよ。しかも会社都合なので、約1年間もらえます。ただし、失業保険に甘えると次に就職できなくなるので、長い目で見ると、昔のことはもうあきらめて、次の職を探した方がいいと思います。
関連する情報