失業保険について質問です。3年5ヶ月働いて雇用保険はもちろん入っています。自己都合退職の場合いくらぐらい支給されるのでしょうか?
自己都合退職の場合は3ヶ月働かなかったら支給されますか?
一月の給料は13万くらいです!
詳しく失業保険について教えて下さい!!
自己都合退職の場合は3ヶ月働かなかったら支給されますか?
一月の給料は13万くらいです!
詳しく失業保険について教えて下さい!!
自己都合でも会社都合でも基本手当日額は同じです。
ただ、会社都合の方が支給日数で優遇されています。
自己都合なら10年未満は年零に関係なく90日の支給です。
日額は13万円が過去6ヶ月の総支給額(賞与は除く)の平均とすれば3466円になります。
ですから総支給額は90日×3466円=311940円になります。
ただ、会社都合の方が支給日数で優遇されています。
自己都合なら10年未満は年零に関係なく90日の支給です。
日額は13万円が過去6ヶ月の総支給額(賞与は除く)の平均とすれば3466円になります。
ですから総支給額は90日×3466円=311940円になります。
病気休暇から復帰できずに休職もしくは退職
体調不良が続き、医師の診断書を提出して病気休暇を取っています。
診断書に書かれた期間が近づき、働いていた頃のいじめやパワハラを思い出し、不安感が出てしまい、復帰できそうもありません。
有給は40日残っていますが、使用できないと思います。
復帰できなければ、休職か退職をすることになります。
公務員です。
①休職する場合は、また新たに診断書を提出することで可能になるのでしょうか?
病気休暇中は給与の100%を支給されていましたが、休職することで80%になると思います。
その際、手続きなどはありますか?
②退職する場合は、公務員なので失業保険がないです。
傷病手当金というのは、休職した場合と同じで80%支給されるのでしょうか?
であれば、退職と休職は同じように思えてしまいます。
保険など、いろいろなことが分からず、どのような選択をしたら良いのか分かりません。
体調不良が続き、医師の診断書を提出して病気休暇を取っています。
診断書に書かれた期間が近づき、働いていた頃のいじめやパワハラを思い出し、不安感が出てしまい、復帰できそうもありません。
有給は40日残っていますが、使用できないと思います。
復帰できなければ、休職か退職をすることになります。
公務員です。
①休職する場合は、また新たに診断書を提出することで可能になるのでしょうか?
病気休暇中は給与の100%を支給されていましたが、休職することで80%になると思います。
その際、手続きなどはありますか?
②退職する場合は、公務員なので失業保険がないです。
傷病手当金というのは、休職した場合と同じで80%支給されるのでしょうか?
であれば、退職と休職は同じように思えてしまいます。
保険など、いろいろなことが分からず、どのような選択をしたら良いのか分かりません。
一般民間企業では病気休暇なんていいものは聞きなれない、あったらすごく優しい会社なので、病気休暇と休職と何が違うのかすらよくわかりませんし、病気休暇で支払われるものがどこからもたらされるのかもよくわからないので、職場に聞いていただくしかないと思います。
公務員の健康保険の傷病手当金は正直よくわからないので、ざらっと地方公務員等共済組合法を読んだだけですが、基本は標準報酬の2/3に政令で定められた値を乗じて算出されるようです。
きっと、公務員の場合はその時々の財政が大きな問題になるので、政令で決められた値を乗じることで調整しやすくなっているのでしょう。
例えば今の横浜市なら、政令で定められた値と言うのは特別職で1、それ以外は1.25とのことなので、80%ではなく、2/3×1.25とかになるのではないかと。
退職後に給付される条件は民間のそれと同じ条件で、給付の率は在籍中と変わらないと思います。
国家公務員なのか、地方公務員なのか、はたまた教職なのかでも違うようなので、職場か共済組合に聞いていただくしかないかと。
休職の手続きについても、公務員なわけですから法令できちんと定められていると思います。
雇用保険については、公務員の方は雇用保険には加入していなくても、雇用保険に加入していたとみなしたときに受給できる可能性のある額と退職金との間で、退職金の額に足りない分を一括で支給されると思います(国家公務員退職手当法等)。
が、一般の方は雇用保険の失業等給付はすぐに就業することができ、求職活動を行わないと受給できません。傷病手当金を給付されるということはすぐに就業することはできない状態ですので一般の方はその状態では受給できませんが、公務員の場合は退職金との差額を受け取れるわけですから、関係なさそうです。
兎に角公務員の方の退職と雇用保険の関係が奇妙と言えば奇妙なので、はっきりとは申し上げられません。
結局は職場で聞いてください、としか言えません。公務員を退職された方が回答してこない限りは正確なところはわからないと思います。
実に中途半端ですが、結局のところ、民間企業を退職される方の場合でも、公共職業安定所長の裁量により決まるところが大なので、断言できるものではないということで、ちょっとした情報程度で勘弁してください。
面倒くさいから公務員も民間企業と同じ社会保障制度にしてしまえばいいのに。教師だ国家公務員だとか言ってないで。
分かりにくいです。
こら、安倍。どうにかせい。
公務員の健康保険の傷病手当金は正直よくわからないので、ざらっと地方公務員等共済組合法を読んだだけですが、基本は標準報酬の2/3に政令で定められた値を乗じて算出されるようです。
きっと、公務員の場合はその時々の財政が大きな問題になるので、政令で決められた値を乗じることで調整しやすくなっているのでしょう。
例えば今の横浜市なら、政令で定められた値と言うのは特別職で1、それ以外は1.25とのことなので、80%ではなく、2/3×1.25とかになるのではないかと。
退職後に給付される条件は民間のそれと同じ条件で、給付の率は在籍中と変わらないと思います。
国家公務員なのか、地方公務員なのか、はたまた教職なのかでも違うようなので、職場か共済組合に聞いていただくしかないかと。
休職の手続きについても、公務員なわけですから法令できちんと定められていると思います。
雇用保険については、公務員の方は雇用保険には加入していなくても、雇用保険に加入していたとみなしたときに受給できる可能性のある額と退職金との間で、退職金の額に足りない分を一括で支給されると思います(国家公務員退職手当法等)。
が、一般の方は雇用保険の失業等給付はすぐに就業することができ、求職活動を行わないと受給できません。傷病手当金を給付されるということはすぐに就業することはできない状態ですので一般の方はその状態では受給できませんが、公務員の場合は退職金との差額を受け取れるわけですから、関係なさそうです。
兎に角公務員の方の退職と雇用保険の関係が奇妙と言えば奇妙なので、はっきりとは申し上げられません。
結局は職場で聞いてください、としか言えません。公務員を退職された方が回答してこない限りは正確なところはわからないと思います。
実に中途半端ですが、結局のところ、民間企業を退職される方の場合でも、公共職業安定所長の裁量により決まるところが大なので、断言できるものではないということで、ちょっとした情報程度で勘弁してください。
面倒くさいから公務員も民間企業と同じ社会保障制度にしてしまえばいいのに。教師だ国家公務員だとか言ってないで。
分かりにくいです。
こら、安倍。どうにかせい。
失業保健とバイト。
会社を今月で退職することになりました。しかし、人手不足のため、時間があるなら少しの間手伝いに来てほしいと頼まれました。退職日から3週間先までで1日5時間程度来てほしいとのこと。
退職してすぐは再就職先も見つからないと思うので、1日5時間程度のバイトなら、と思いお手伝いしようと思います。そこで疑問なのですが、退職してから手伝いでバイトしつつハローワークに通い、求職しようと思っています。
過去の質問を見ると、週20時間以内なら大丈夫とのことですが、失業保健を受給する3ヶ月後までに万が一、再就職先が見つからず、失業保健をもらうとすると、1ヶ月支給される金額は退職した月から3ヶ月の給料を計算して算出すると聞いたのですが、このときバイトでもらった給料(3週間分)も給料として計算されるのでしょうか??
正社員で働いていたときの方がもちろん給料は多いので、その3ヶ月分で算出されるのか、バイトの3週間分と正社員のときの給料2ヶ月プラス1週間分の給料で算出されるのかどちらなのでしょうか??
すみません。うまく説明できませんが、簡単に言いますと、バイトをすることで失業保険の支給額が減るのでしょうか??ということが聞きたいです。
下手な文章ですみません。
会社を今月で退職することになりました。しかし、人手不足のため、時間があるなら少しの間手伝いに来てほしいと頼まれました。退職日から3週間先までで1日5時間程度来てほしいとのこと。
退職してすぐは再就職先も見つからないと思うので、1日5時間程度のバイトなら、と思いお手伝いしようと思います。そこで疑問なのですが、退職してから手伝いでバイトしつつハローワークに通い、求職しようと思っています。
過去の質問を見ると、週20時間以内なら大丈夫とのことですが、失業保健を受給する3ヶ月後までに万が一、再就職先が見つからず、失業保健をもらうとすると、1ヶ月支給される金額は退職した月から3ヶ月の給料を計算して算出すると聞いたのですが、このときバイトでもらった給料(3週間分)も給料として計算されるのでしょうか??
正社員で働いていたときの方がもちろん給料は多いので、その3ヶ月分で算出されるのか、バイトの3週間分と正社員のときの給料2ヶ月プラス1週間分の給料で算出されるのかどちらなのでしょうか??
すみません。うまく説明できませんが、簡単に言いますと、バイトをすることで失業保険の支給額が減るのでしょうか??ということが聞きたいです。
下手な文章ですみません。
退職日から3週間先までバイトをするのならハローワークに失業申請はできません。
申請するときは完全失業状態であることが必要です。
もしバイトをするなら、ハローワークに離職票を持って行って申請した後、待期期間7日間がありますからそれを過ぎたあとなら可能です。
それで、そうなって受給できる場合の基本手当日額というのは、あなたが会社を辞める以前の6ヶ月間の平均賃金で計算されますからアルバイトの給料は関係ありません。
>失業保健を受給する3ヶ月後までに万が一、再就職先が見つからず、失業保健をもらうとすると、1ヶ月支給される金額は退職した月から3ヶ月の給料を計算して算出すると聞いたのですが・・・。
↑全くのデタラメです。どこでそんな情報を得ましたか。
最後に、アルバイトをするなら必ずハローワークに申告してください。
不正に受給すると発覚すれば大変なことになりますから。
失業保健⇒失業保険
申請するときは完全失業状態であることが必要です。
もしバイトをするなら、ハローワークに離職票を持って行って申請した後、待期期間7日間がありますからそれを過ぎたあとなら可能です。
それで、そうなって受給できる場合の基本手当日額というのは、あなたが会社を辞める以前の6ヶ月間の平均賃金で計算されますからアルバイトの給料は関係ありません。
>失業保健を受給する3ヶ月後までに万が一、再就職先が見つからず、失業保健をもらうとすると、1ヶ月支給される金額は退職した月から3ヶ月の給料を計算して算出すると聞いたのですが・・・。
↑全くのデタラメです。どこでそんな情報を得ましたか。
最後に、アルバイトをするなら必ずハローワークに申告してください。
不正に受給すると発覚すれば大変なことになりますから。
失業保健⇒失業保険
失業保険はいくらもらえますか。嫁が13年間正社員で働いて来月で退職しますが、自己都合です。33歳ですが、給与月額が26万円として何日分支給されますか。
勿論次の再就職をめざしてます。
勿論次の再就職をめざしてます。
退職理由が自己都合の場合、13年間の雇用保険被保険者期間があれば所定給付日数は120日です。
支給は基本手当日額と言う形で基本28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額が支給されます。
退職後に会社から離職票を発行してもらい、それを持参しハローワークで雇用保険受給申請(求職者登録含む)を行い、申請日から7日間の待機期間、その後3ヶ月の給付制限期間がつきます、給付制限期間経過後数週間で認定日の指定があります、その認定日で初めて基本手当の支給されます、即ち申請後3ヶ月半~4ヶ月後でないと受給が始まら無いよ言う事です。
(会社都合等の離職の場合は申請後約1ヶ月後から支給が始まります)
基本手当日額は、(-3×w×w+73240×w)÷76400=基本手当日額 と言う計算式で算出します。
この式のwは賃金日額と言い、離職前6ヶ月間の賃金合計(賞与は除く)を180で割ったものが賃金日額となります。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
計算に用いる賃金とは、税や健保・年金・雇用保険等の控除前の支給総額です。
給与月額=総支給額であればいいですが、違う場合は上記式で再度計算してみてください。
毎月26万として計算すれば、賃金日額=26万×6÷180=8666円(1年未満切捨て)
(-3×8666×8666+73240×8666)÷76400=5358円
5358円×28日分=150024円(初回のみ28日分はありません)、支給日数が120日になるまで28日ごとに支給されます。
支給は基本手当日額と言う形で基本28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額が支給されます。
退職後に会社から離職票を発行してもらい、それを持参しハローワークで雇用保険受給申請(求職者登録含む)を行い、申請日から7日間の待機期間、その後3ヶ月の給付制限期間がつきます、給付制限期間経過後数週間で認定日の指定があります、その認定日で初めて基本手当の支給されます、即ち申請後3ヶ月半~4ヶ月後でないと受給が始まら無いよ言う事です。
(会社都合等の離職の場合は申請後約1ヶ月後から支給が始まります)
基本手当日額は、(-3×w×w+73240×w)÷76400=基本手当日額 と言う計算式で算出します。
この式のwは賃金日額と言い、離職前6ヶ月間の賃金合計(賞与は除く)を180で割ったものが賃金日額となります。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
計算に用いる賃金とは、税や健保・年金・雇用保険等の控除前の支給総額です。
給与月額=総支給額であればいいですが、違う場合は上記式で再度計算してみてください。
毎月26万として計算すれば、賃金日額=26万×6÷180=8666円(1年未満切捨て)
(-3×8666×8666+73240×8666)÷76400=5358円
5358円×28日分=150024円(初回のみ28日分はありません)、支給日数が120日になるまで28日ごとに支給されます。
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