失業保険について質問です。私はA県に住民票があり旦那の仕事の都合で栃木に住むことになったのですが、栃木に住民票は移さずA県で失業保険の手続きをしました。
しかし失業保険はA県で就職活動をしていると言う証拠の様な物が無いと失業保険を受けられないと聞いたので悩んでいます。栃木で生活するのにA県で就職活動なんてできる訳も無いし、その栃木の旦那の部屋は会社で借りている物の為栃木に住んでいる証明となるものは何も無いです。(保険会社の書類では栃木に住んでいる証明にはなりませんものね…)なのでわざわざ栃木からA県まで帰って来て失業保険を貰う形を取りたかったのですがA県で就職活動をしないと失業保険を受けることが出来ないと言うことは月に二回も三回も帰らなければならないと言う事ですよね?尚旦那は長男の為住民票をA県から栃木に移す事はありません。結局5ヶ月後には違う場所へ行く事になるだろうから…。ちなみに栃木からA県に帰るには電車で5時間、車だと高速で3時間です(T_T)出来たら栃木でこの様な状況の為できるなら失業保険を受けたいです詳しい方アドバイスなど待ってます。
しかし失業保険はA県で就職活動をしていると言う証拠の様な物が無いと失業保険を受けられない

これはハローワークで聞いた情報ですか?
私は東京在住ですが、住民票は東京で、就職活動は実家のある地方で・・・なんてことは普通にあります。
提出書類も、応募した社名・会社所在地を記載した程度です。

地域によって違うのかもしれませんので、回答になっていなかったらすみません。
再就職手当てについて質問です。

2月末に自己都合で退職し、ハローワークで失業保険の手続きを行いました。

自己都合退職だったので3ヶ月の給付期限ありがあり、

失業保険を受給前に、ハローワークの紹介で新しい仕事が決まり就職。

その際、再就職手当ての手続きを行いました。

後はタイムカードのコピーや書類などをハローワークへ提出する、
という流れだったのですが、家庭の事情でこのお仕事を一週間で辞める事になりました。

この新しいお仕事も、自己都合で退職。
一週間だけでしたが、雇用保険に加入しています。

退職し、次の日に別な仕事を面接、そのお仕事が決まったところです(退職してから3日目です)。

この場合、今回新たに決まったお仕事で再度ハローワークへ手続きを行えば
再就職手当ては支給されるものでしょうか?

それとも一週間だけですが雇用保険に加入していたので、
自己都合で退職した場合何か条件や制限みたいなものがあるものなのでしょうか?

最近決まった新しいお仕事でも雇用保険加入予定なので、
このお仕事をもし辞める事になったら(今度は長く勤める予定ですが。。)、
また改めて失業保険の手続き、、でもいいのかなぁとも思っています。
多分無理でしょうね。再就職手当てをもらうには、ハローワークに紹介された就職先の証明書がいるし、雇用期間が一年を超えることが確実である事となってますし。最初の時に説明受けてるでしょうが、自己都合の場合一週間の待機期間があります。その待機期間が過ぎる前に就職したらダメだったはずですよね。更に保険期間が6ヶ月ないと請求も出来ません。

受給資格者のしおり持ってますよね?よく読んでみてください。

補足…そもそも、請求資格は雇用保険期間が6ヶ月あったらですから受給資格はないですし。B社も一週間で退職してますからこちらでの請求も無理だと思います。請求に必要な書類、タイムカードとか再就職手当の申請書とか一週間では会社から出してもらえませんよね?
雇用保険の失業給付について教えてください。
ハローワークで聞いたのですが、よく分かりませんでした。。。
2/28に退職しました。
3/2に離職票をもってハローワークにいきました。
3/12に説明会に行きました。

私は現在
就職するまでと思い
週6日で2時間だけのバイトをしています。
これは、毎日なので就職になってしまうのですか??
もしかしたらバイトしない方がいいのかな?と思い疑問です。


内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
その分は、あとからもらえるのでしょうか??

4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??

また、申告すれば
再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、があるのですか??

すみませんが、よろしくお願いします。
長文ですみませんが、回答致します。

>私は現在就職するまでと思い週6日で2時間だけの
>バイトをしています。これは、毎日なので就職になって
>しまうのですか??もしかしたらバイトしない方がいいのかな?
>と思い疑問です。

→原則として、「1日の労働時間が4時間以上のもの」が「就職・就労」、
「1日の労働時間が4時間未満のもの」が「内職・手伝い」になります。
「就労」とは「アルバイト・パート」の事です。
なので、これは「内職・手伝い」になります。
但し、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が
20時間以上、かつ週4日以上働く場合」は「就職」にあたります。

質問者様の場合、短期(3ヶ月以内)であれば「内職・手伝い」になりますが、
これが3ヶ月を越えるようだと「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の
支給を打ち切られる可能性もありますので、一度ハローワークにて詳細を確認する
事をお勧めします。

>内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
>申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
>その分は、あとからもらえるのでしょうか??

→「内職・手伝い」の場合、金額によっては基本手当を減額されて支給されます。
その分はあとからもらえません。

>4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??
>また、申告すれば再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、
>があるのですか??

→失業保険(正しくは雇用保険の失業給付と呼びます)を受け取る日数が
違ってきます。
「4時間以上の申告」で「就職」の場合、失業保険は就職した日以降
受け取れません。

「4時間以上の申告」で「就労(アルバイト等)」の場合、働いた日数分
失業保険を受け取れません。また、支給に条件がありますが「就業手当」を
受け取る事ができます。「就業手当」の条件に該当しない場合、失業保険を
受け取れなかった日数を、受給期間(離職してから1年間)を超えない範囲で
後回しにされます。
但し、「就業手当」を受け取ると、「失業保険を受け取った事になる」為、
その支給額に相当する失業保険の給付日数が、所定給付日数から減らされます。

「4時間未満の申告」の場合、金額によっては基本手当が減額されて支給されます。
受け取る日数は変わりません。

再就職手当は「就職した」場合で、かつ支給条件を満たしている場合のみ
もらえます。

>また、基本手当日額(¥4100です)と、離職時賃金日額(¥5600です)は、
>何が違うのでしょうか?

→「離職時賃金日額」とは、離職した日の直前6ヶ月に、毎月支払われた賃金の
合計を180で割った金額です。
基本手当日とは、その「離職時賃金日額」の約5~8割です。

最後になりますが、受給要件等が変更されている可能性もあり、
下手すると、「週6日で2時間だけのバイトをしています」だけで、
「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の支給が打ち切られる
可能性もあります。

今1度、ハローワークにて詳細を確認する事を強くお勧めします。
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