傷病手当→失業保険について
私は、20歳の時に、主に職場環境が原因で欝になりました。

異動など対応をしてもらいましたが、勿論直ぐに完治する訳もなく、退職勧告され、退職しました。
当時の私は、給付金など知らず、3ヶ月程貯金や借金で生活しながら療養し、バイトを始めました。
半年ほど3つのバイトの掛け持ちを続けて体調面は未完成でしたが、精神的にはとても楽になっていたので、事務の仕事を探し始めました。

派遣で1年働き、その後1ヶ月程空いて、別の部署で空きが出たということで、出向先から指名でお仕事を頂きました。
新しい部署は、指名で仕事を頂けた事が嬉しく、仕事も出勤日数もだいぶ通常の状態に戻ってきました。
しかし、また同じ出向先の中で、違う部署へ異動し、業務内容が当初の仕事に似ている点もあり、最近また仕事に行けなくなってしまいました。
そこで、しっかりと休んで、体調を整えてからまた新しい仕事を探した方が良いのでは、と思い、前回金銭面で苦労したので調べて、「傷病手当」や「失業保険」の存在を知りました。

「傷病手当」の
・2ヶ月以上同じ派遣会社の健康保険に加入
・4日以上休んでいる
は該当しています。
2年程今の派遣会社で働いていますが、間に1ヶ月空いているので、健康保険の加入は実質8ヶ月程です。
「1年以上加入している」という項目も見かけるのですが、これは正社員の方のみなのでしょうか?

そして、一度経験しているので、すんなりいくとは思っていませんが、出来るなら傷病手当→失業保険で、次の仕事を探たいと思っています。
通常の状態に戻して、次のお仕事を探す間、なんとか生活出来るような方法があれば、アドバイスいただきたいです。

実家に帰る、という選択肢が一番に出てくるかと思いますが、そちらはなしでお願いします。
実家では、公務員だった父が欝になり、今年に入ってから仕事を辞めました。
収入もない状態で父と娘、二人が欝と知ったら、母も心が折れてしまうのではないか、と危惧しています。
母が仕事に出るのも難しい状態です。父の方は何か仕事を始めたようですが、軌道に乗るまで伏せるそうです。
娘に心配をかけたくないという思いを尊重して、父の方から言われるまで私からは追求しないつもりでいます。気持ちは分かりますし。
父が仕事を辞めてから私に正社員で働くように、と毎日のように電話で説得されて、それがストレスにもなっています。
こんな状態で実家に帰った方が余計症状が悪化してしまいそうです
回答の前に 一つ注意して頂きたいのが
病院で診察される時に 過去にも 鬱 になったことが
あるとは 言わないほうがいいでしょう。

例えば 鬱病で あなたが以前に 傷病手当金を貰っていなくても
前にも 欝だったことがあると医者に言えば そのまま 診療報酬明細書
の医師の経過欄に記載されてしまいます。
心療系の病気の場合 完治したか 内服薬は飲み続けているか
など審査されることがあります。

もし以前に 鬱病で傷病手当金を受給していた場合は
心療内科に関しては 傷病手当金は出ない可能性が大きいからです。

ただ 今回初めて申請するということであれば
あなたが在職期間中であれば
〇3日以上連続で休んでいる。

〇医師から 労務不能の証明が受けられる。
〇休んだ日で 有休分を省いた日数が無給であること。
の要件を満たせば

傷病手当金申請書を会社で貰って
その用紙のなかの 医師の証明書欄に 労務不能
の証明が受けられれば 在職中はおおむね通ると思います。

しかしながら 退職された後も傷病手当金を引き続き
受給したい場合は
退職日までに1年以上の健康保険の被保険者であること。
(正社員やパートに関係なく適用されます)
が条件に加わります。

でなければ 退職後も継続して 傷病手当金を受給する事はできません。

次に 雇用保険の失業給付金に関しては
もし あなたが何らかの病気がある場合
本来であるならば 失業給付金は
受けられません。
離職票をもって 期間延長届を出されて 症状が緩和してよくなってから
延長届資格者表を提出され 給付金を貰いながら
就職活動をされるとよいと思います。

補足にお書きになっている件ですが
お母様に あなたの病状を言いたくなければ
無理にお話され無くてもいいと思いますが
「体調が芳しくないけれど 今 色々と検討しているので
相手があることなので もう少し待って。。
こちらから 条件に合ったところに決まれば連絡するから
せかさないでね。」 とお話になるといいと思います。
お大事になさってください。
傷病手当と、雇用保険についての質問です。長文になりますがすみません。
今年の3月に四年勤めていた会社を辞め、6月から早期就労手当をもらって別の会社に就職しました。しかし、先月からうつ
状態となり仕事に行けなくなりました。一応診断書には11月末までと期日はありますが、
①傷病手当はいつ申請して支給されますか?
また定かではありませんが11月末で退職も考えてもいます。その場合、
②退職後の傷病手当は手続きはどの様にしたらいいのか分かりません。また支給される額、期間を教えてもらいたいです。
前文に記載していましたが、失業保険の6割の早期就労手当をもらってます。
③後の4割をもらえるのにはどのように申請すれば良いでしょうか?

以上3点になります。昨年子どもが生まれたばかりで 働かないと行けないと必死ですが、病気が病気なもので。宜しくお願いします。
最初に失業保険という保険はありません。一度失業しているのであればお手元に、雇用保険受給資格者証があるかと思います。ご確認ください。名前のとおり「雇用保険」です。
早期就労手当というものはありません。
再就職手当でしょうね。。早期再就職により6割の支給がありますので、こちらも支給決定通知書が届いていると思います。しっかりと再就職手当と書いてあると思いますが。。。
傷病手当・・・健康保険から支給されるのは傷病手当金になります。

雇用保険の求職者給付と健康保険の傷病手当金を同時にもらうことはできません。

①所得補填の点から1ヶ月の給与閉め日(支払日)ごと申請することをお薦めします。会社に書いてもらわなければいけないこともありますし、医師の診断書ではなく、専用用紙に医師等の意見書が必要となります。
申請して、審査が通って支給されるまでに1ヶ月程度はかかると思った方がよいでしょう。。だからといって今日申請書を贈ったからといって12月はじめに必ず支給されるというものではありませんが、、初回は時間がかかるかと思います。
②退職後の傷病手当金の継続受給は、健康保険の被保険者期間が1年以上なければ該当しません。
働いていた期間(健康保険被保険者期間)は会社の在籍中の申請になりますので、会社の証明を添付して申請することになります。①と手続きはほぼ変わりません。
③4割をもらうという形ではなく、再就職手当を基本手当に置き換えた場合の残日数を再支給するということになります。失業しなければいけませんが。。。
例えば、基本手当の給付日数が180日で、基本手当受給日数が60日あったとすると、再就職手当は基本手当の72日(120日の6割)分が支給されたことになります。
のこり48日分が、失業した場合に再度支給されることになります。。
基本手当を受給するには、あらためて、就職する意志、環境、体力、能力、および積極的に就職活動をしなければいけません。
療養中の退職であれば、退職後の療養状態では体力および環境がありませんので、受給はできません。
医師の労務可能の診断書も必要になるでしょう。。。

働かなければいけないのはわかりますが、、、精神病ほどひどくなれば一生働けなくなります。
ここはゆっくりと体も精神もやすめ、子供と過ごす時間を思いっきり作って、1日も早い完全完治をすることが必要だと思います。
その状態では、子育てにも影響が出るのではないでしょうか。
あなたが病気になって、一番悲しむのは、お子様です。その点をお忘れなく。
妻の出産と失業保険について教えて下さい!お願いします。
今月で妻が、9年間働いた会社を自己都合で退職します。
退職理由は出産の為です。(7月に出産予定です。)
4月から私の扶養に入れようと考えています。(私は会社員です)
ですが、妻の失業保険も申請したいのです。
失業保険を受給した後に扶養に入れる方がベストですか?(私の会社が堅いので、途中から抜けたり入ったりを避けたいのです。
失業保険・出産一時金・健康保険料・住民税・年金の観点から考えてどの方法がベストなのでしょうか?
教えて下さい。
乱文ですみませんでした。宜しくお願い致します。
まず住民税ですが、23年の収入(所得)に対する税を24年度(24年4月~翌年3月)に分けて支払います。税は「その人の収入」に課せられるものなので、扶養に入っても税額には影響ありません。
給与から住民税は天引きされていますか?年の途中で退職すると、残額を最後の給与から一括で天引きする事が多いです。「え!?」と思われる方も多いのでご注意下さい。
役所からの納付書で納めている場合、変更はありません。

雇用保険(失業保険は旧称)ですが、今は「自己都合退職」でも「会社都合退職」に準じた扱いになるものがあります。特定理由離職者、といいます。
出産のための退職もそのひとつで、「期間延長」をした場合に「特定~」になる可能性があります(断言しないのは私がハローワーク職員ではないからです)

雇用保険の失業給付を受けるには
・加入年数が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
ことが第一条件です。
出産後まで就職するつもりがないのならば、それまでは受給できません。

雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来ると受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
病気療養や出産育児など、求職できるようになるまで長時間かかる場合だと、この時効を止めておくことができます。それが「期間延長」です。
離職票をもらったら早めに手続きしておきましょう。
延長は長くても三年まで、一度きりしかできません。
再開の申請は身体の負担や育児が落ち着いてからにしましょう。


さてこの失業給付、社会保険の扶養判定上は「収入」と同じ扱いになります。
たとえば産後に受給される場合、その間は扶養を抜けることになります。

扶養にあたり、健康保険は様々なボーダーラインを設けています。
収入に関して共通しているのは「この収入がコンスタンスに1年続いたら扶養には入れない」というものです。
なので年の途中から働き始めても、「月収×12ヶ月」で試算して130万を超えたら扶養には入れなくなります。

失業給付の場合、「基本日額」×「日数」の形で何度かに分けて支払われます。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与の「1日あたりの額」の6割~8割になります(もとの給与が多いほど割合が下がる。また年齢に応じて上限がある)
基本日額が健康保険の日額制限を越えると、扶養に入れません。3612円のところが多いようです。
受給が始まる前に、保険担当に相談しましょう。

これは全ての健康保険ではありませんが、退職後にご主人の扶養に入られる場合、「失業給付を申請していない(もしくは受給していない)」の確認の意味合いで離職票や期間延長の申請済みの書類(名称を忘れました)を預かるところがあります(繰り返しますが全部ではないです)
提出書類に疑問を抱かれたら、どういう目的で提出するのか、よく確認しましょう。


保険料的には退職後、相談者さんの扶養に入れるのがベストです。
社会保険の扶養になると、年金も「第三号」になり、ご自身で保険料を支払わなくてよくなります(奥様の保険料は相談者さんが加入している厚生年金が拠出します)

7月ご出産で4月退職ですので、退職後にどこの健康保険になっても「出産一時金」は「奥様が現在ご自身で加入している健康保険」に申請することになります。
退職後6ヶ月以内の出産はこういう決まりごとがあります。
退職前に申請方法(もし直接支払いの制度をご利用されるのばらばそれも)、申請書類の取り寄せをしておきましょう。
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