<結婚に伴う彼女の退職と入籍のタイミングについて>
結婚に伴い、彼女が現在の職場を退職することになりました。
入籍と、退職のタイミングを考えているんですが、
健康保険や退職金、失業保険などで
最適なタイミングはいつなのか考えています。。。
現在の条件としては、
・私と彼女の年齢は27歳
・彼女は4月末で勤続が5年経過します
・私と彼女の勤務先には健康保険組合があります。
・彼女現在の年収は300万円程です
今のところ、
・退職金の関係で勤続5年超となる5月中に退職
・失業保険の受給のために、彼女の保険は現在の
勤務先の任意継続被保険に加入
・失業保険を受給
・失業保険の受給終了後、私の健康保険の
扶養家族となる
と、いうのがいいのかなと思うんでうが、イマイチ詳細が
わかりません。
・失業保険を受給することのデメリット
・失業保険受給中の任意継続被保険者の保険料が
どのくらいになるのか、また国民健康保険の方が
保険料が安いのか そもそも保険料はどこで
調べればわかるのか
・その他何かお気づきのことがあれば教えてください。
長々と失礼しました。よろしくお願い致します。
結婚に伴い、彼女が現在の職場を退職することになりました。
入籍と、退職のタイミングを考えているんですが、
健康保険や退職金、失業保険などで
最適なタイミングはいつなのか考えています。。。
現在の条件としては、
・私と彼女の年齢は27歳
・彼女は4月末で勤続が5年経過します
・私と彼女の勤務先には健康保険組合があります。
・彼女現在の年収は300万円程です
今のところ、
・退職金の関係で勤続5年超となる5月中に退職
・失業保険の受給のために、彼女の保険は現在の
勤務先の任意継続被保険に加入
・失業保険を受給
・失業保険の受給終了後、私の健康保険の
扶養家族となる
と、いうのがいいのかなと思うんでうが、イマイチ詳細が
わかりません。
・失業保険を受給することのデメリット
・失業保険受給中の任意継続被保険者の保険料が
どのくらいになるのか、また国民健康保険の方が
保険料が安いのか そもそも保険料はどこで
調べればわかるのか
・その他何かお気づきのことがあれば教えてください。
長々と失礼しました。よろしくお願い致します。
結婚による退職ですが、1日の往復通勤時間が4時間超になりますと、特定理由離職者になり、失業給付金の給付制限期間の3ヶ月はなくなります・・これは無いとしましょう。
経済的な面からは、失業給付金において、保険上の扶養になれない期間は給付制限期間後の90日(自己都合退職は90日が多いので仮定)ですので、退職後即、御主人の扶養に入り、給付中は外れる方が多いですよ(失業給付基本日額は3611円以下なら扶養のまま給付出来ますが)。
その作業が面倒なら、国保になります、任意継続は扶養になるためでは脱退出来ません、保険料を払わなければ、自然に失効し、国保になりますが。
経済的な面からは、失業給付金において、保険上の扶養になれない期間は給付制限期間後の90日(自己都合退職は90日が多いので仮定)ですので、退職後即、御主人の扶養に入り、給付中は外れる方が多いですよ(失業給付基本日額は3611円以下なら扶養のまま給付出来ますが)。
その作業が面倒なら、国保になります、任意継続は扶養になるためでは脱退出来ません、保険料を払わなければ、自然に失効し、国保になりますが。
年末調整の社会保険料控除につて
妻が昨年末に退職し、今年は失業保険を受給しているので、私の扶養としていませんが、
妻が払った健康保険(継続)と国民年金の払込額が、
私の年末調整の社会保険料控除になると聞きました。
年末調整の期限はあとわずかなのですが、なにか用意するものが必要なのでしょうか。
なお、健康保険(継続)は振込み用紙で支払いましたが、
国民年金は妻の銀行口座から口座払いとしています。
分からないことばかりなので、ご教示お願いします。
妻が昨年末に退職し、今年は失業保険を受給しているので、私の扶養としていませんが、
妻が払った健康保険(継続)と国民年金の払込額が、
私の年末調整の社会保険料控除になると聞きました。
年末調整の期限はあとわずかなのですが、なにか用意するものが必要なのでしょうか。
なお、健康保険(継続)は振込み用紙で支払いましたが、
国民年金は妻の銀行口座から口座払いとしています。
分からないことばかりなので、ご教示お願いします。
雇用保険受給中は奥様を社会保険の被扶養者にはできませんが、雇用保険の失業手当は非課税ですので所得税の扶養配偶者にはできます。
つまり、今年あなたは配偶者扶養控除が受けられます。
また、奥様の国民年金や国民健康保険料をあなたが支払ったのであれば、納付書の氏名が奥様であっても、あなたは社会保険料控除が受けられます。
奥様の国民年金の社会保険料控除証明書はご自宅に届きますので、それを添付して年末調整で申告してください。
つまり、今年あなたは配偶者扶養控除が受けられます。
また、奥様の国民年金や国民健康保険料をあなたが支払ったのであれば、納付書の氏名が奥様であっても、あなたは社会保険料控除が受けられます。
奥様の国民年金の社会保険料控除証明書はご自宅に届きますので、それを添付して年末調整で申告してください。
健康保険の任意継続の辞め方と結婚で扶養に入るタイミング。
去年11月に会社都合で退職し、現在失業保険を受給中です。
年金は国民年金に切り替え、健康保険は任意継続にしました。が、その時、担当の方には説明されず後から渡された用紙に書いていたのですが、任意継続(社会保険事務所で手続きしました)は自分の意思では辞めれない(国民健康保険に入るとか、結婚で扶養家族に入るとかの理由はだめ)と書いていてビックリしました!しかも任意継続では出産一時金?(35万の分)も出ないと書いていて更に蒼白に。(不公平だと思いません?)
実は、6月に結婚予定で、すぐに子供も欲しいと考えているので、今は結婚準備に専念して働くつもりはありません(バイト程度はしようと思ってます)
で、失業保険が切れる3月上旬には籍だけ入れて、夫の扶養家族になろうと思っていました。
が、本当に任意継続は辞めれないのでしょうか?そこのシステムでは期限までに振り込まなかったら自動的に権利は喪失する。と書いてあるので、振込みさえしなかったら辞めれるのかなぁ・・・と勝手に思ってるのですが、どうなのでしょう?
また夫の扶養家族になるには、失業保険の支給完了証明書?みたいなものを提出すればいいのでしょうか?
ということは、完全に支給が終わって証明書をもらうまでは入籍できないということでしょうか?
(例えば、支給は3月4日ぐらいで終わる予定なのですが、認定日は3月18日ぐらいだったので、それまで待つのか?という意味です)
あと、住民税は扶養家族になっても(去年の分なので)払い続けないといけないんですよね?(免除制度とかは?)
長々と書いてしまいわかりにくいかもしれませんが、どなたか回答をお願いします。
特に任意継続が気になっております。
去年11月に会社都合で退職し、現在失業保険を受給中です。
年金は国民年金に切り替え、健康保険は任意継続にしました。が、その時、担当の方には説明されず後から渡された用紙に書いていたのですが、任意継続(社会保険事務所で手続きしました)は自分の意思では辞めれない(国民健康保険に入るとか、結婚で扶養家族に入るとかの理由はだめ)と書いていてビックリしました!しかも任意継続では出産一時金?(35万の分)も出ないと書いていて更に蒼白に。(不公平だと思いません?)
実は、6月に結婚予定で、すぐに子供も欲しいと考えているので、今は結婚準備に専念して働くつもりはありません(バイト程度はしようと思ってます)
で、失業保険が切れる3月上旬には籍だけ入れて、夫の扶養家族になろうと思っていました。
が、本当に任意継続は辞めれないのでしょうか?そこのシステムでは期限までに振り込まなかったら自動的に権利は喪失する。と書いてあるので、振込みさえしなかったら辞めれるのかなぁ・・・と勝手に思ってるのですが、どうなのでしょう?
また夫の扶養家族になるには、失業保険の支給完了証明書?みたいなものを提出すればいいのでしょうか?
ということは、完全に支給が終わって証明書をもらうまでは入籍できないということでしょうか?
(例えば、支給は3月4日ぐらいで終わる予定なのですが、認定日は3月18日ぐらいだったので、それまで待つのか?という意味です)
あと、住民税は扶養家族になっても(去年の分なので)払い続けないといけないんですよね?(免除制度とかは?)
長々と書いてしまいわかりにくいかもしれませんが、どなたか回答をお願いします。
特に任意継続が気になっております。
Q1:任意継続での出産給付関係については19年4月から廃止されました。
Q2:任意継続は任意に喪失する事ができませんが、保険料を期限(10日)に支払わなければ翌日喪失となります。
Q3:扶養申請する場合は雇用保険受給資格者証(受給終了済み)と年金手帳か基礎年金番号がわかるものを提出します。
失業給付を受給中なら終了後でないと扶養認定されませんね。(基本手当日額が3,611円以下ならOKですが)
3月4日が受給終了なら3月5日から扶養認定されます。
Q4:住民税の支払いについてはそうなります。
Q2:任意継続は任意に喪失する事ができませんが、保険料を期限(10日)に支払わなければ翌日喪失となります。
Q3:扶養申請する場合は雇用保険受給資格者証(受給終了済み)と年金手帳か基礎年金番号がわかるものを提出します。
失業給付を受給中なら終了後でないと扶養認定されませんね。(基本手当日額が3,611円以下ならOKですが)
3月4日が受給終了なら3月5日から扶養認定されます。
Q4:住民税の支払いについてはそうなります。
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