クビ切られた派遣の連中て、正社員登用でハネられるような人たちでしょ
派遣という形態だから雇ってもらったのに”クビを切るな”とか
むちゃくちゃな要求しかしないのは何故なんでしょうか?
企業側だって派遣はいつでも切れるという前提で派遣会社に高い賃金払ってたわけですよね
ボーナスのない会社なら派遣で勤めてたほうが儲かったわけですし
社会保険完備の派遣会社はいくらでもあったし、そういうところであればすぐに失業保険申請もできたわけですよね
それを生活できないからと生活保護申請・・・昨日の時点で数百人に認可降りてるみたいですが・・・
派遣村の人々のお泊りは旅館になったそうで・・・そのうち専用マンションでも借り上げるんですかね
弱者救済は必要だけどここまでする必要あんのかね
ないね絶対
派遣という形態だから雇ってもらったのに”クビを切るな”とか
むちゃくちゃな要求しかしないのは何故なんでしょうか?
企業側だって派遣はいつでも切れるという前提で派遣会社に高い賃金払ってたわけですよね
ボーナスのない会社なら派遣で勤めてたほうが儲かったわけですし
社会保険完備の派遣会社はいくらでもあったし、そういうところであればすぐに失業保険申請もできたわけですよね
それを生活できないからと生活保護申請・・・昨日の時点で数百人に認可降りてるみたいですが・・・
派遣村の人々のお泊りは旅館になったそうで・・・そのうち専用マンションでも借り上げるんですかね
弱者救済は必要だけどここまでする必要あんのかね
ないね絶対
>むちゃくちゃな要求しかしないのは何故なんでしょうか?
そりゃ質問者さんの勉強不足ですわ。全然むちゃくちゃじゃないですもん。
派遣元⇔労働者の間において、解雇要件は正社員と全く同一です(労働契約法16条・17条、労基法20条)。さらにたとえ期間の定めのある労働契約だったとしても、契約更新を反復継続してきた場合の更新拒絶は不当になりえます(最判S49.7.22)。さらに、労働契約法・労基法は強行法規ですから、たとえ解雇許諾特約付労働契約だったとしてもその部分は無効で特約は排除されます。ですから、彼らが解雇・雇止め無効を主張する理由はあるのです。さらに、派遣先が講ずべき措置に関する指針(H11.11.17労告138号)のとおり、労働者派遣契約を解約してきた派遣先に対して直接雇用を求めたり関連会社での就業をあっせんする等を求めることもできますし、労働者派遣法40条の3以下のとおり、派遣先に対して直接雇用を請求できる場合もありますし、そもそも職業安定法44条違反の就労実態があったのならば最初から派遣先が法的に直接当事者になります。寮については使用貸借契約と賃貸借契約の境目でしょうから、借地借家法27条により6ヶ月の猶予を主張しうる状況だったわけで、それにも関わらず話し合いの余地も無くいきなり追い出されたのは同情に値します。
ですから、法的に正当にいろいろ主張しうるわけで、むちゃくちゃだと感じるのは質問者さんの勉強不足なだけなのです。
そりゃ質問者さんの勉強不足ですわ。全然むちゃくちゃじゃないですもん。
派遣元⇔労働者の間において、解雇要件は正社員と全く同一です(労働契約法16条・17条、労基法20条)。さらにたとえ期間の定めのある労働契約だったとしても、契約更新を反復継続してきた場合の更新拒絶は不当になりえます(最判S49.7.22)。さらに、労働契約法・労基法は強行法規ですから、たとえ解雇許諾特約付労働契約だったとしてもその部分は無効で特約は排除されます。ですから、彼らが解雇・雇止め無効を主張する理由はあるのです。さらに、派遣先が講ずべき措置に関する指針(H11.11.17労告138号)のとおり、労働者派遣契約を解約してきた派遣先に対して直接雇用を求めたり関連会社での就業をあっせんする等を求めることもできますし、労働者派遣法40条の3以下のとおり、派遣先に対して直接雇用を請求できる場合もありますし、そもそも職業安定法44条違反の就労実態があったのならば最初から派遣先が法的に直接当事者になります。寮については使用貸借契約と賃貸借契約の境目でしょうから、借地借家法27条により6ヶ月の猶予を主張しうる状況だったわけで、それにも関わらず話し合いの余地も無くいきなり追い出されたのは同情に値します。
ですから、法的に正当にいろいろ主張しうるわけで、むちゃくちゃだと感じるのは質問者さんの勉強不足なだけなのです。
失業保険の給付額について
失業保険の給付額についてお伺いします。
失業保険の給付額は「原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計」を基に計算されるそうなのですが、とすると、例えば月の半ばで辞めると給付額が少なくなるということなのでしょうか?
(例えば月の15日付けで辞めれば、もらえる給与はだいたい月の半分になりますよね)
質問文が分かりにくくてすみませんが、ご存知の方教えてください。
失業保険の給付額についてお伺いします。
失業保険の給付額は「原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計」を基に計算されるそうなのですが、とすると、例えば月の半ばで辞めると給付額が少なくなるということなのでしょうか?
(例えば月の15日付けで辞めれば、もらえる給与はだいたい月の半分になりますよね)
質問文が分かりにくくてすみませんが、ご存知の方教えてください。
ご指摘の通りです、賃金の基となる日が11日以上ある月は
1月と数えますので給料の締切日から働いた日が
15日あればその月は6ヶ月の内の一月に数えます
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
※失業保険。いまは雇用保険といいます
1月と数えますので給料の締切日から働いた日が
15日あればその月は6ヶ月の内の一月に数えます
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
※失業保険。いまは雇用保険といいます
失業保険について質問です
去年の10月16日から雇用契約社員として働きはじめたのですが、失業保険をもらうには半年以上勤務が必要とのことですが、4月16日まで働けば失業保険の対象になるのでしょうか?
4月30日まで働いたほうが確実でしょうか?
あと、失業保険をもらうまでの手続きなどはどのような流れになるのでしょう?結構手間でしょうか?
去年の10月16日から雇用契約社員として働きはじめたのですが、失業保険をもらうには半年以上勤務が必要とのことですが、4月16日まで働けば失業保険の対象になるのでしょうか?
4月30日まで働いたほうが確実でしょうか?
あと、失業保険をもらうまでの手続きなどはどのような流れになるのでしょう?結構手間でしょうか?
3年未満の契約社員の場合は期間満了で辞めた場合は給付制限3ヶ月はありませんが自己都合退職扱いになりますから12ヶ月の期間が必要になります。
ただし、更新の約束があって更新できなかった場合等は「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」になる可能性がありますから6ヶ月でも受給は可能です。
ですのでその辺の事情がわからないとはっきり回答ができません。
ただし、更新の約束があって更新できなかった場合等は「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」になる可能性がありますから6ヶ月でも受給は可能です。
ですのでその辺の事情がわからないとはっきり回答ができません。
デイ介護職 妊娠初期です。 辞めるか続けるかどうしたらいいかわからないので知恵を貸して下さい。
パートから4月に正社員に切り替わりました。
出産予定日は7月末です。
人員不足の為、休憩も取れず送迎・入浴・排泄・全ての業務を通常通り行っています。
悪阻も徐々にひどくなり業務が業務だけに医師からは診断書を書いても良いと言われています。
現在、正社員になって9ヶ月なので、もしここで休職になると一年未満で育休が取れず、休職→産休あけ退職になるかと思います。このパターンになる位なら、今月残りは診断書で病気休暇でそのまま今月もしくは来月退職で、失業保険をもらった方が特なのかなぁと思います。
本音は育休を取り復帰したいですが、育休を取る一年勤務(3月までは)介護職の重労働に体がもちそうにないです。
辞めるから、早い方が失業保険など金銭的には特ですか?
一年未満の休職→産休終了次第退職(保育園に入れたら話しは変わりますが、無理だと想定し退職となると)損ですよね?
パートから4月に正社員に切り替わりました。
出産予定日は7月末です。
人員不足の為、休憩も取れず送迎・入浴・排泄・全ての業務を通常通り行っています。
悪阻も徐々にひどくなり業務が業務だけに医師からは診断書を書いても良いと言われています。
現在、正社員になって9ヶ月なので、もしここで休職になると一年未満で育休が取れず、休職→産休あけ退職になるかと思います。このパターンになる位なら、今月残りは診断書で病気休暇でそのまま今月もしくは来月退職で、失業保険をもらった方が特なのかなぁと思います。
本音は育休を取り復帰したいですが、育休を取る一年勤務(3月までは)介護職の重労働に体がもちそうにないです。
辞めるから、早い方が失業保険など金銭的には特ですか?
一年未満の休職→産休終了次第退職(保育園に入れたら話しは変わりますが、無理だと想定し退職となると)損ですよね?
パートの期間は雇用保険や社会保険は加入してなかったのでしょうか?加入してたら、少し計算が変わると思います。
私は病院勤務で、2人出産しましたが、退職するより、産休、育休を取ったほうがお得です。失業保険と比べると、貰える日数が違いますし、やめてしまうと、乳幼児を抱えての再就職はかなり大変です。人手が足りないげんばなら、「出産後も働きたいので、産休育休をとることはできないか?妊娠期間中は業務内容を変更できないか?」と、ありのまま相談してみたらどうでしょうか?
私は病院勤務で、2人出産しましたが、退職するより、産休、育休を取ったほうがお得です。失業保険と比べると、貰える日数が違いますし、やめてしまうと、乳幼児を抱えての再就職はかなり大変です。人手が足りないげんばなら、「出産後も働きたいので、産休育休をとることはできないか?妊娠期間中は業務内容を変更できないか?」と、ありのまま相談してみたらどうでしょうか?
■雇用保険受給期間中のアルバイトについて■
会社都合にて退職し、雇用保険受給中です。
無職状態でいることに堪えられなくなりアルバイトの面接を受けたところ、採用されました。
アルバイトの開始についてはハローワークに報告済みです。(資格書に記載されてた受給日数は180日で、報告した時点で残80日。3分の1はまだ日数が残ってます)
現在、勤務して2週間目ですが、シフトは一日3~6時間、日数は週に3から4日で、合計して週にぎりぎり20時間くらいでした。
契約書(8月末迄)には『年間120時間以内』『週4日以内』との記載有、ハローワークの方にも、時間的に微妙、週に20時間以上になるなら 再就職手当、20時間に満たないのなら就労手当になるので、アルバイト先に相談してくださいと2種類の書類を渡されました。(書類の提出期限は7月末。バイト先に渡しましたがまだ返ってきていません。)
前起きが長くなりましたが、
質問内容としては
1 再就職手当扱いにした場合、再就職手当をもらったらもう雇用保険は終了か
2 一時的な勤務として 都度申告した場合、日額1000円程度の就労手当が出る、と聞いたのですが、その場合 バイトをしなかった日の分は失業保険の日額がもらえるのか。それともバイトをした日にちの就労手当のみなのか。また、受給期間の繰り越し等はどうなるか
3 収入的にも厳しいので アルバイトを辞めて正社員で 探しなおそうと思うのですが 一旦アルバイトをしたら、失業保険受給の資格はなくなってしまうのか? (再就職ではなく、一時的な就労として働いた分申告していれば、アルバイトを辞めた後に受給期間が残っていれば以前の通り失業給付金を受け取れると解釈しているのですが…)
長文になり恐縮ですが、アドバイスいただければ幸いで
会社都合にて退職し、雇用保険受給中です。
無職状態でいることに堪えられなくなりアルバイトの面接を受けたところ、採用されました。
アルバイトの開始についてはハローワークに報告済みです。(資格書に記載されてた受給日数は180日で、報告した時点で残80日。3分の1はまだ日数が残ってます)
現在、勤務して2週間目ですが、シフトは一日3~6時間、日数は週に3から4日で、合計して週にぎりぎり20時間くらいでした。
契約書(8月末迄)には『年間120時間以内』『週4日以内』との記載有、ハローワークの方にも、時間的に微妙、週に20時間以上になるなら 再就職手当、20時間に満たないのなら就労手当になるので、アルバイト先に相談してくださいと2種類の書類を渡されました。(書類の提出期限は7月末。バイト先に渡しましたがまだ返ってきていません。)
前起きが長くなりましたが、
質問内容としては
1 再就職手当扱いにした場合、再就職手当をもらったらもう雇用保険は終了か
2 一時的な勤務として 都度申告した場合、日額1000円程度の就労手当が出る、と聞いたのですが、その場合 バイトをしなかった日の分は失業保険の日額がもらえるのか。それともバイトをした日にちの就労手当のみなのか。また、受給期間の繰り越し等はどうなるか
3 収入的にも厳しいので アルバイトを辞めて正社員で 探しなおそうと思うのですが 一旦アルバイトをしたら、失業保険受給の資格はなくなってしまうのか? (再就職ではなく、一時的な就労として働いた分申告していれば、アルバイトを辞めた後に受給期間が残っていれば以前の通り失業給付金を受け取れると解釈しているのですが…)
長文になり恐縮ですが、アドバイスいただければ幸いで
1について、
再就職手当は、失業手当の受給日数の残りに応じて支給されるもので、
再就職してるわけですから、失業手当の受給は終了です。
2について、
アルバイト代金と失業手当の差額が1000円程度だつたのだと思います。
これは、アルバイトした日について、差額を支給するものです。
アルバイトしてない日は、失業手当の受給日額が出ます。
アルバイトを辞めて、受給日数が残ってれば、そのまま受給できます。
3について、
アルバイトが2に当てはまる、週20時間以内なら、
アルバイトを辞めても、受給日数が残ってれば、そのまま失業手当を受給できます。
しかし、週20時間を超えてしまうと、再び雇用保険に加入できる職場に就職したとされてしまいます。
なので、アルバイトを辞めた時が新たに離職した日になってしまいます。
再度失業手当を受給しようにも、会社都合であっても6ヶ月超えないと、失業手当の受給対象にはなりません。
週20時間を超えないように注意して、なるべく早くアルバイトを辞めて、ちゃんと正社員で採用の仕事を探した方がいいですよ。
再就職手当は、失業手当の受給日数の残りに応じて支給されるもので、
再就職してるわけですから、失業手当の受給は終了です。
2について、
アルバイト代金と失業手当の差額が1000円程度だつたのだと思います。
これは、アルバイトした日について、差額を支給するものです。
アルバイトしてない日は、失業手当の受給日額が出ます。
アルバイトを辞めて、受給日数が残ってれば、そのまま受給できます。
3について、
アルバイトが2に当てはまる、週20時間以内なら、
アルバイトを辞めても、受給日数が残ってれば、そのまま失業手当を受給できます。
しかし、週20時間を超えてしまうと、再び雇用保険に加入できる職場に就職したとされてしまいます。
なので、アルバイトを辞めた時が新たに離職した日になってしまいます。
再度失業手当を受給しようにも、会社都合であっても6ヶ月超えないと、失業手当の受給対象にはなりません。
週20時間を超えないように注意して、なるべく早くアルバイトを辞めて、ちゃんと正社員で採用の仕事を探した方がいいですよ。
7月に退職します。
失業保険の手続きをしたいのですが、
もし受給額が日額3612円以下で、夫の扶養に入ることが可能なら
すぐに扶養に入りたいと思っています。
6月中に、失業保険の受給額を知る方法はありますか?
在職中の給与明細を持って(といっても5月分まで)、
ハローワークとかに行けば教えてもらえるのでしょうか。
失業保険の手続きをしたいのですが、
もし受給額が日額3612円以下で、夫の扶養に入ることが可能なら
すぐに扶養に入りたいと思っています。
6月中に、失業保険の受給額を知る方法はありますか?
在職中の給与明細を持って(といっても5月分まで)、
ハローワークとかに行けば教えてもらえるのでしょうか。
給与の締め日で退職ですか?毎月の支給額がそれ程変わらないのであれば、それを見て計算は出来ます。ハローワークでも、数字が分からないと教えてもらえません。
ただ、日額がその金額となると、手取りじゃなくて支給額が15万円程度までだと思いますよ。雇用保険の方は、残業とか通勤費も含まれて計算しますから…。
ちなみに、その日額に該当していても、扶養認定されない場合もあります。その条件は、政府管掌のものですから、保険組合の場合は違う事もあるんです。私が知ってる組合だと、金額に関わらず離職票を提出しないと、書類受け付けない所もあります。そういう組合の場合は、受給開始からじゃないので、受給期間じゃなくても駄目ですね。
まずは、ご主人の会社の保険組合に確認した方がいいと思いますよ。
ただ、日額がその金額となると、手取りじゃなくて支給額が15万円程度までだと思いますよ。雇用保険の方は、残業とか通勤費も含まれて計算しますから…。
ちなみに、その日額に該当していても、扶養認定されない場合もあります。その条件は、政府管掌のものですから、保険組合の場合は違う事もあるんです。私が知ってる組合だと、金額に関わらず離職票を提出しないと、書類受け付けない所もあります。そういう組合の場合は、受給開始からじゃないので、受給期間じゃなくても駄目ですね。
まずは、ご主人の会社の保険組合に確認した方がいいと思いますよ。
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