失業保険について質問です。
以前の質問で妊娠中も働く意思があれば失業保険を受給することが可能だという回答を見ました。

私も待機期間中に妊娠が発覚したのですか、仕事を探して失業保険を受給したいと思っています。
その場合ハローワークの方に妊娠した事を申告しなくてはいけないのですか?

もし申告せずに受給すると不正受給となりますか?
私も待機期間中に妊娠が分かりました。今真っ只中です。

この間ハローワークに電話してみた所、手続きなどは特に必要なく、そのまま仕事を探していたらよいみたいです。
『働けないと思った時は手続きしてください』と言われたので、延長したい時のみの手続きで大丈夫だと思います。

もちろん私は窓口相談時は毎回言うつもりですが…妊婦だと面接の電話をかけた時点できっと雇ってもらえないですよね。

心配であればハローワークに電話で聞いてみてください!
お互い頑張りましょう!
厚労省は説明するべきだと思いませんか?
今回の、梶原と河本が生活保護を受給することができて、
書いていて腹立たしさにキレそうになりますが、

北海道の姉妹がなぜ生活保護を受給できなかったのか?
また、何年か前に京都で起きた検察官が泣いた事件をご存知ですか?
高齢の母親の介護のために仕事をやめ、息子の失業保険が切れ、生活保護を申請したのにも関わらず、何回も却下され、生活が出来ず、母親を殺害して無理心中をして、息子が助かった事件です。
私はこの事件を聞いた時に涙を流し泣いてしまいました。
このような芸人の家族が貧困で生活保護を受給できたなら、亡くなった人は生活保護を受給できなくても生活ができると判断したわけですよね?
どう違うのか厚労省は説明をするべきだと思います。
テレビでゴチャゴチャ言うより、国民に説明責任が必要だということです。
社会福祉に関する事案は生活保護を含めて殆どの事務が社会福祉事務所や自治体の福祉担当者が当たっています。それらの間に入っているのが民生委員だと思いますが、この民生員組織が近年いい加減になって来たようです。
民生員は国から委託された民政業務を行いますが、この民生員に成り手が少ない事と年齢制限が有るようであり、最近は制限の60歳を超えた人が増えたと言う話を聞きます。また女性が多いらしくその人の持つ能力に関係なく人数合わせで、民生員を引き受けた人も多いようです。
この為民生員がその職務を理解して誠実に行っているのかも不明であり、特に高齢社会が進んできた現在では、民生員一人あたりの守備範囲が広くなり、十分に民生活動を行っているかも疑問です。
また、民生委員には守秘義務が厳しく、他人や家族にも相談できないため自分で仕事を抱え込むことが多いようであり、生活保護問題も受給・非受給の判断もいい加減になってきている話を聞きます。民生員は生活保護者の為だけの職では無く、広く町内の社会保障問題や老人の保護なども仕事の範疇ですが、現在の民生員制度を国や自治体がどこまで期待しているのか知りたいものです。
社会福祉事務所問題は、生活保護問題や児童虐待問題など広く社会保障を仕事としているようですが、職員の教育や指導が徹底しているとは思えません。今回の生活保護問題でも受給資格判断には相当ばらつきが有り、ある地方自治体では0000党の000先生に頼んだら貰えるようになったとかいう話が結構蔓延しています。このようにさじ加減で決まることは許されませんが、実態ではこういう事例が有るようです。
昔転勤先の飲食店で働いている女性が、母子家庭で生活保護も受けていることを聞きましたが、こういう違法は多いのではないかと思っています。
昨日大阪の橋下氏が、この問題は法整備をきちんとしなければ解決しない。例えば扶養義務を三親等まで義務付けるなどとすべきでしょう。と言うようなことを公言していましたが、正に其の通りであり、生活保護法のような重要法律が実に曖昧で国民に分かりにくい法律なのです。この法律には厚労省が運用規則を多く作っており、これも整理して分かり易くするべきと思います。
私はこの生活保護問題を一国会議員が取り上げたことは良かったと思います。国会議員は国政調査権が有り、現在の政治の在り方や法律がこのままで良いのかなど、国会議員にしか手を付けられない事も多々ありますが、長年自民党政権が続き賞味期限が切れた法律も有る筈です。この機会に厚労省は生活保護行政を社会福祉事務所に任せるのではなく、省を挙げて調査や対策に動くべきであり、今問題視されていることも厚労省自体が国民に説明すべき問題と思っています。
質問お願いします。
5月30日付で仕事を自己都合で退職するんですが、福岡から大阪に帰り、新たに職を探します。
一応保険はかけたいのですが失業保険は何月からもらえますか?
もし3ヶ月たっ
て仕事決まらない場合は最長の6ヶ月までいただけるのでしょうか?
全然詳しくなくてすいませんがよろしくお願いします。
自己都合の場合、離職票をハロワに出してから3か月干されて失業認定日は更に28日後です。実際に現金が振り込まれるまで賞味4か月後ってところでしょうか。自己都合でも早めに受け取る方法ありますよ。公共職業訓練受講する事です。支給日が1日でも残っていれば、開講した日から支給開始で閉講まで延長になります。今からですと7月開講の6カ月コースだったら間に合うと思います。実際に現金が受け取れるのが7月末になります。受講手当は通所一回につき¥500(昼飯代)。訓練所までの通勤定期代も支給されます。介護は人気があり狭き門ですが、電気関係や金属加工は万年定員割れです。しかも受講そのものが就活に値する為に活動実績の報告も要りません。
年末調整と確定申告について教えてください。(長くなります)
現在失業保険を受給しています。
主人と同じ会社に勤務していましたが勤務していた時も失業中の今も年金・保険等一切扶養には入っていません。

このような状況は初めてなのでお聞きしたいのですが、

① 主人の年末調整には私はなにか関わってきますでしょうか?扶養になってないので勤務していた時同様主人の分だけでいいんですよね?

② 確定申告は2月頃からでしたと思うのですが、その頃になったら何か書類などが送られてくるのでしょうか?なにも書類など送られてこなくても、こちらから行って手続きをするのですか?

③ 確定申告をする為にはどのような書類を用意しておけばいいのですか?
(前職の源泉徴収票をなくしてしまったらどうなりますか)

④ 確定申告をし忘れるととどうなりますか?罰則があるのでしょうか?

⑤ 確定申告受付日以前に再就職した場合手続きは再就職先の会社がしてくれるのでしょうか、それとも自分でするのでしょう か?

⑥ このような質問は自治体のどこに問い合わせればいいのでしょうか?

ばかな私でもわかるように、どなたか教えてください。
①現状、来年に就職するつもりがあるのでしたら、特に関係はありません。

②確定申告初年分は、自分で行かなければなりません。
申告期間は2月16日から3月16日までの間です。

③今年一年の間に勤務した会社の源泉徴収票を全てご用意ください。また、生命保険料控除の葉書があればそれも添付する必要があります。同様に国民年金も支払っているのであれば証明書を添付します。
前職の源泉徴収票を紛失してしまっている場合には、会社に再発行をお願いいたしましょう。
ただし、会社によっては再発行についてはお金を取るところもあります。

④収入があり、その収入に対して確定申告を怠った場合には、その旨連絡が来ます。
還付のみであれば問題はありませんが、徴収される場合不納付加算税や延滞税、無申告加算税等が加算されます。

⑤確定申告は個人で行うものですので、会社が変わりにやってくれることはありません。
ご自身で申告期間に提出してください。

⑥所轄の税務署にお問い合わせください。所轄の税務署がわからない場合には、市区町村に問い合わせれば教えてくれます。
失業保険待期中でのアルバイトの質問です。

去年の4月からダブルワークをしていたのですが、主な収入源である方の派遣の仕事が終了し、8月23日付で全員解雇となりました。
もう一つのアルバイトはそのまま続けているのですが、1日140分、週3日、1週間にするとたった7時間の勤務で収入も月5万円前後です。
失業保険受給中のアルバイトは週20時間以内なら可能と聞いたので大丈夫だと思うのですが、待期中の7日間はバイトをすると失業保険が一切もらえない。っと聞いたことがあります。
これは本当でしょうか?

またアルバイトのほうも来年3月で契約が切れます。
(ただ更新したい。と言えば更新可能です。)

この場合、バイトの契約が切れた4月以降にハローワークに行ったほうがいいのでしょうか?

個人的には月5万前後の収入で来年3月まで生活していくことはかなり苦しいので、なるべく早くハローワークに行って失業保険を受給したいのですが・・・

詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをお願い致します。
一応7日の待期期間中は完全失業状態が条件なのですが、その程度のアルバイトなら認めてくれる安定所が多数です。

要は、真剣に求職活動をする気があるかが一番の問題点なんです。
質問者さんの致命的問題は、来年の3月まで雇用契約を結んでいる点なのです。

これでは、安定所職員は、このアルバイトとの雇用契約があっては、就職が出来ない面を、相当突っ込んできます。
現在のアルバイトを休めば受給出来る云々の問題では、ありません、受給資格さえ与えられません。

なので、受給資格は与えられませんから、書かれてる通り4月以降に申請することになります。
会社都合ですから、申請から受給までは、1ヶ月程度です、但し、生活が大変なのなら、現在の雇用契約を結んでいるアルバイトを可能なら、契約解除をお願いし、会社都合(特定受給資格者)として、真剣に求職活動をされた方が良いと思います。

特定受給資格者は様々な、特典があります、まず、所定給付日数内で就職が決まらない場合、更に60日延長される、個別延長給付、国民健康保険税の軽減(昨年所得を1/3として算定)、国民年金の一時免除(世帯内に所得者がいる場合は適用外)等々です。
三つの選択
1契約解除、失業日当の受給、求職活動 2現在のアルバイト時間を増して貰う 、更には更新 3契約終了後、失業日当の受給、求職活動(8月23日が離職日なら4月からなら、約5ヶ月ありますから受給期間としては問題ないと思います。
選択するのは、質問者さんです。
こんにちは
4月に結婚して現在主人の扶養に入っているのですが、同時に失業保険ももらっています。
この間失業保険給付中は国民健康保険ではないといけないということを知りました。
今年の収入総額を103万円以下にするなら扶養範囲内じゃないかとおもうのですが・・・。間違っていますか?

先日社会保険事務所から3号認定通知が来ました。

私としては、会社の人事の方にも迷惑ですし、このまま主人の扶養のままでいたいのですが、ばれないものでしょうか?
間違ってます。

103万の扶養範囲は、所得税の扶養のことです。

健康保険や年金のことは社会保険の扶養といいます。
月単位の収入で、毎月10万8千円ちょっとのところにラインがあります。

失業保険の金額がこれ以下であれば心配要りません。

ばれたときに、それこそ、会社の人事の方はものすごい迷惑です。

ご主人の会社に迷惑をかけないためには、失業保険の受給を辞めてしまうという方法があります。
認定日に行かないだけですみます。
ハローワークから連絡が来たりもしません。
さっぱりしたもんです。
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