失業保険に詳しい方!!教えてください。正社員として平成19年6月まで働いていました。自己都合で会社を辞め、7月から3ヶ月間、派遣で働き、その後、また12月より3ヶ月間派遣で働きました。
今年の5月中旬からまた派遣社員として、ある企業にて就業しておりましたが、体調を崩し何日か欠勤しした為、契約期間途中である6月末日付けで解雇になりました。
すぐに仕事は見つかると思っていましたので、失業保険の申請はしていませんでしたが、明日行ってみようと思っています。
ハローワークに事前に何を持参すればよいかと問合せをしたところ、「離職票1」「離職票2」と言われました。
今、手元に昨年6月に退職した(正社員で働いていた会社)の離職票しかないのですが・・・。
私のようにここ数年、たくさんの会社で就業している場合、会社ごとの「離職票」があるものなのでしょうか。
勤めていた各会社から送られてきている書類はすべて保管しているつもりなのですが・・。
ハローワークの方には、とりあえず一度来るようにと言われました。明日は手元にある離職票を持っていこうと思いますが・・・。
また、離職日から遡って6ヶ月間のお給料をもとに支給額が決まると聞きました。持っている離職票が正社員を辞めたときのものですので、正社員の時のお給料をもとに計算されるのでしょうか。
わかる範囲で回答致します。

>ハローワークに事前に何を持参すればよいかと問合せをしたところ、「離職票1」「離職票2」と
>言われました。今、手元に昨年6月に退職した(正社員で働いていた会社)の離職票しかない
>のですが・・・。私のようにここ数年、たくさんの会社で就業している場合、会社ごとの「離職票」
>があるものなのでしょうか。勤めていた各会社から送られてきている書類はすべて保管している
>つもりなのですが・・。

→派遣会社で働いていた場合、派遣会社から離職票が届きます。
派遣先からは離職票は届きません。
離職票は派遣会社へお尋ねください。

>ハローワークの方には、とりあえず一度来るようにと言われました。明日は手元にある離職票を
>持っていこうと思いますが・・・。

→正社員時代の離職票では雇用保険の失業給付は受けられません。
なぜなら、離職票の有効期限は離職日から1年間です。
ハローワークでも「派遣社員時代の離職票は?」と必ず聞かれます。

>また、離職日から遡って6ヶ月間のお給料をもとに支給額が決まると聞きました。
>持っている離職票が正社員を辞めたときのものですので、正社員の時のお給料をもとに
>計算されるのでしょうか。

→派遣社員時代のお給料をもとに計算されます(雇用保険の失業給付をうける事ができる場合ですが)。

ちなみに、平成19年10月1日付けで雇用保険法が改正されました。
詳細はハローワークへお尋ねください。
一ヶ月後に退職します。
失業保険を受け取りますが、シミュレーションしたら親の任意継続の社会保険に扶養で入れる範囲の受給額(の予定)ですが、
保険事務所に確認したら、失業保険受給額がはっきりしてから手続きするよう言われました。
退職→失業保険受給手続き→社会保険扶養手続き
の流れで間違いないですか?
この場合、退職後から数日(数週間)は未保険の状態ということでしょうか?
失業保険のその金額が書かれる書類に離職日が載っていますので
社会保険側に正式に申請した時点でその書類などを確認して離職日の翌日?などの日にちに
遡って保険に入っていたことにしてくれます。(なります。)
要は事後処理で戻った日付で保険証が発行されるはずです。

なお,直ぐに失業保険がもらえるならその確認で扶養になれない可能性があるので保険事務所の話は
一理ありますが,もし,自己都合退職で3ヶ月間の待機期間があるならその間だけでも扶養にしてもらうべき
してもらえるはずなので金額に関わらず扶養になるべきですので,おかしなことを言っていることになりますので
3ヶ月間はまず扶養になれると主張しましょう。
5月に退職し、10月から職業訓練校の受験を受けて合格したら通おうと考えています。まだ失業給付の手続きをしていなく10月に手続きをしようとおもうのですが、学校に通う間の生活費を貯めようと
思っています。今から10月までの間、雇用保険に加入しなければ、バイトや委託のお仕事をいくらしてもいいのでしょうか?時間や給料制限などはあるのでしょうか?失業保険の不正受給にはなりますか?
10月開講の公共職業訓練を受けようということならば、9月初旬頃には入校選考試験があり、応募期間は8月半ば頃までです。

応募申し込みをするためには、まずハローワークで求職者登録をしなければならず、このときに失業給付の手続きもセットで行うことになります。

従って、10月に失業給付の手続きをするのであれば、10月開講の公共職業訓練は受けられません。

所定の受給残日数が残った状態で公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで失業給付が延長される「訓練延長給付」という制度があります。

質問者さんの受給日数がわからないのでなんとも言えませんが、5月に退職しているのにあまり遅い時期に失業給付手続きをし、なおかつ公共職業訓練を受講しようとしますと、訓練延長給付の適用を受けて長く失業給付を受けようと「意図的に」手続きを遅らせた、と疑われる危険性があります。

もしそう見られると、職業訓練受講もスキルアップが目的ではなくたんに給付金を長く受け続けるための方便に利用しようとしているのではないか、と疑われかねません。まあ、このことによって受講指示が出ないと言うことはないとは思いますが、ハロワ職員との応対の中で相当嫌な思いをすることはあり得ますね。

ではどうしたらよいかですが、仮に自己都合退職だとしますと、手続き後、7日間の待期期間プラス3ヶ月間の受給制限期間がありますので、今のうちに失業給付手続きをしたらよいでしょう。

受給制限がとけるまでの間は、就業したと見なされない程度のアルバイトなどを行うことは可能です。目安としては、1月に14日以内、かつ、週に20時間以内です。これを超えますと雇用保険加入対象となり、つまり「就職した」ということになります。具体的にはハローワークに事前相談しておいた方がgoodです。

<追記>

どうも状況がよくわからないので、過去の質問を見てみたら、10月開講講座の入校選考試験を失敗したら4月開講に再チャレンジしようということのようですね。

これまた質問者さんの当初の受給日数がわからないのでなんとも言えないところですが、仮に
90日間とします。

この場合、10月初めに失業給付手続きをしますと3か月を経て1月中頃から受給開始ですので、4月中頃まで受給残日数があることになり、4月開講の6ヶ月間公共職業訓練を受講開始しますと9月まで失業給付が受けられることになります。

5月退職にもかかわらず10月に失業給付手続きをして4月時点で受給残日数が残るようにした、その結果、90日間の受給日数が270日に延びた、となりますと、どうでしょう?

90→270日とするために、最初の数ヶ月受給を我慢して手続き開始を遅らし、結果、かなり長い給付を「本来あるべきでない形」で受けたように見えます。ここまでくると「意図的」な「日程操作」による「不正受給」とみなされる危険性があります。

悪いことは言いませんので、何が何でも公共職業訓練を受けたいという強い思いがあるのなら、日程を操作するような小細工はせず、10月開講講座に間違いなく受かるように、しっかり受験勉強に力を入れた方がよいと思います。
雇用保険と厚生年金の加入年齢等について質問>
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次のメモは正しいですか
★雇用保険の加入年齢は65才まで。
つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。
★厚生年金の加入年齢は70才が限度。
厚生年金の加入料金の徴収はされません。そのことは、更生年金への掛け負担が消えるということで、その人の厚生年金からの給付額も生涯年金が確定してしまうことになります。その代り、70才過ぎても常勤で働いておれば厚生年金の加入料の支払いがなくなった分、徴収差し引きがなくなりますから、給与として受け取金額はふえることになります。
★雇用保険の加入年齢は65才まで。

ちょっと違います。65歳以前から雇用保険に加入していて同一事業所に勤務しているなら何歳になっても雇用保険に継続して加入できます。新規採用の場合65歳を超えていると雇用保険に加入できないという事です。

>つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。

ですから、64歳から採用されて雇用保険に加入して70歳で退職した場合退職時まで雇用保険に加入できます。離職時に一時金が支給されます。
ちなみに64歳の4月から保険料は免除されます。
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