失業保険についてなのですが、どうか知恵をお貸し下さい。
私は妊娠・出産で失業保険の延長手続きをしており、(受給期間は90日)
7月22日に失業申請し、7日間の待機期間を経て、次の認定日待ちなのですが、次回認定日に担当の方に10月8日開始の6ヶ月コースの職業訓練校に申し込む旨を伝えようと思っています。そこで質問なのですが、
1,職業訓練に行きたい旨を伝えても訓練開始までの失業保険はちゃんと貰えるのか。
2,その場合、認定日等の就職活動はしなくていいのか。
です。
家計が苦しい為、できれば職業訓練開始直前まで失業保険を受給できたらなと思います。
まずは職業訓練に受からなければ話にならないのですが、私がよく理解していない為、おかしな質問かもしれませんがよろしければご回答宜しくお願いします。
私は妊娠・出産で失業保険の延長手続きをしており、(受給期間は90日)
7月22日に失業申請し、7日間の待機期間を経て、次の認定日待ちなのですが、次回認定日に担当の方に10月8日開始の6ヶ月コースの職業訓練校に申し込む旨を伝えようと思っています。そこで質問なのですが、
1,職業訓練に行きたい旨を伝えても訓練開始までの失業保険はちゃんと貰えるのか。
2,その場合、認定日等の就職活動はしなくていいのか。
です。
家計が苦しい為、できれば職業訓練開始直前まで失業保険を受給できたらなと思います。
まずは職業訓練に受からなければ話にならないのですが、私がよく理解していない為、おかしな質問かもしれませんがよろしければご回答宜しくお願いします。
失業給付の基本手当ては、失業状態にあって、なお、求職活動をしているひとを支援するために、支給されるもので職を求めようとしない人または、それが出来ない人には支給されません、
1、の答え、求職活動をすればちゃんともらえます、
2、の答え、就職活動は失業状態ではありませんから支給されません、求職活動は認定日と認定日以外の日もしなければ支給されません、でも延長手続き中は支給されませんよ
1、の答え、求職活動をすればちゃんともらえます、
2、の答え、就職活動は失業状態ではありませんから支給されません、求職活動は認定日と認定日以外の日もしなければ支給されません、でも延長手続き中は支給されませんよ
失業保険の延長中に妊娠した場合の質問です。
1人目の出産のため、臨月ぎりぎりに15年勤務した会社を退職しました。
育休でなく退職です。
失業保険の受給延長手続きをしました。
子どもが1歳になり、
その頃から就活を始め、保育所を申し込みました。
就職は決まり、保育所入所が決定次第で働き始める予定だったのですが、
2人目の妊娠が分かり、就職も保育所申請も断りました。
失業保険の延長期限が平成26年の6月です。
2人目の出産予定は平成25年の夏です。
保育所に入れないと、就職も難しいので、
保険の受給をしたいと考えているのですが、
どのようなタイミングで、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
1人目の出産のため、臨月ぎりぎりに15年勤務した会社を退職しました。
育休でなく退職です。
失業保険の受給延長手続きをしました。
子どもが1歳になり、
その頃から就活を始め、保育所を申し込みました。
就職は決まり、保育所入所が決定次第で働き始める予定だったのですが、
2人目の妊娠が分かり、就職も保育所申請も断りました。
失業保険の延長期限が平成26年の6月です。
2人目の出産予定は平成25年の夏です。
保育所に入れないと、就職も難しいので、
保険の受給をしたいと考えているのですが、
どのようなタイミングで、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
退職が23年6月なら、本来24年6月までだった受給期間が、27年6月まで(3年延長して合計4年間)ということですね
私も延長中に下の子を妊娠出産し、育児理由は3歳までなので上の子が1歳のときに退職したので最大の4年間は延長できず
上の子が3歳になってすぐ就活始めました(下の子が生後6ヶ月)
お給料が14万ですと失業手当日額が3700円ぐらいでしょうか。微妙ですね~。
13万だったら3611円以下に収まって失業手当と健康保険被保険者が両立すると思います
いずれにしてもハロワに行かないとわからないですね
延長しているので昨年度年収は0ですから、国保が1.5万ぐらい、国年は定額なので1.6万ぐらい
失業手当は非課税なので、配偶者控除の対象にはなるので、国保・国年を払っても手元には7,8万残りますから、小さい金額じゃないですよね
もう延長はできないので
そのままぎりぎりまで(最初の延長期間まで)使うしかないと思います
延長期限じゃなくて、延長した受給期間の最終ですか?
それか今のうちに受給してしまうかですね
受給するならハローワークに行ってください
初回説明会からうけないといけないんじゃないかとおもいます。子どもを連れていけないので預け先を確保してください
でもおそらく今は、健康保険の被扶養者ですよね
失業手当を受けている期間は手当の日額が3612円以上だと、被扶養者を抜けないといけなくなります
国民年金も現在3号でしょうから、1号になって自分で保険料支払いをしないといけなくなります
私も延長中に下の子を妊娠出産し、育児理由は3歳までなので上の子が1歳のときに退職したので最大の4年間は延長できず
上の子が3歳になってすぐ就活始めました(下の子が生後6ヶ月)
お給料が14万ですと失業手当日額が3700円ぐらいでしょうか。微妙ですね~。
13万だったら3611円以下に収まって失業手当と健康保険被保険者が両立すると思います
いずれにしてもハロワに行かないとわからないですね
延長しているので昨年度年収は0ですから、国保が1.5万ぐらい、国年は定額なので1.6万ぐらい
失業手当は非課税なので、配偶者控除の対象にはなるので、国保・国年を払っても手元には7,8万残りますから、小さい金額じゃないですよね
もう延長はできないので
そのままぎりぎりまで(最初の延長期間まで)使うしかないと思います
延長期限じゃなくて、延長した受給期間の最終ですか?
それか今のうちに受給してしまうかですね
受給するならハローワークに行ってください
初回説明会からうけないといけないんじゃないかとおもいます。子どもを連れていけないので預け先を確保してください
でもおそらく今は、健康保険の被扶養者ですよね
失業手当を受けている期間は手当の日額が3612円以上だと、被扶養者を抜けないといけなくなります
国民年金も現在3号でしょうから、1号になって自分で保険料支払いをしないといけなくなります
妊娠、出産のため失業保険の延長手続きをし、今度給付手続きをする予定です。現在は夫の扶養に入っています。
日当を簡単に計算すると5000円行かないくらいになり、おそらく扶養から外れなくてはならないとおもいますが、どのタイミングで国民健康保険に入らなければならないのなのでしょうか?
また、扶養に入ったまま受給してしまうと何らかのペナルティが発生するのでしょうか?
無知ですみません。回答よろしくお願いします。
日当を簡単に計算すると5000円行かないくらいになり、おそらく扶養から外れなくてはならないとおもいますが、どのタイミングで国民健康保険に入らなければならないのなのでしょうか?
また、扶養に入ったまま受給してしまうと何らかのペナルティが発生するのでしょうか?
無知ですみません。回答よろしくお願いします。
支給対象期間の初日に資格がなくなります。その日から国民健康保険に加入です。
正確には、ご主人の加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
〉扶養に入ったまま受給してしまうと何らかのペナルティが発生する
逆でしょ?
受給しているのに被扶養者・第3号被保険者のままなら、ですよ。
資格は自動的に喪失します。
単に届け出がされていないだけですから、ばれた時点でさかのぼって資格取り消しです。
この間に受診していても、国保は医療費を負担してくれません。
また、受給を開始した時点で資格喪失ですから、再度届け出をしないと、被扶養者・第3号被保険者に戻れません。
正確には、ご主人の加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
〉扶養に入ったまま受給してしまうと何らかのペナルティが発生する
逆でしょ?
受給しているのに被扶養者・第3号被保険者のままなら、ですよ。
資格は自動的に喪失します。
単に届け出がされていないだけですから、ばれた時点でさかのぼって資格取り消しです。
この間に受診していても、国保は医療費を負担してくれません。
また、受給を開始した時点で資格喪失ですから、再度届け出をしないと、被扶養者・第3号被保険者に戻れません。
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