失業保険をもらう離職票を持ってハローワークに行けばいいと聞いたのですが、
その後、再就職が決まるまでにしなければならない義務は何がありますか?
その後、再就職が決まるまでにしなければならない義務は何がありますか?
離職票と雇用保険被保険者証、運転免許書(本人確認の為)、印鑑、最近の写真2枚、普通預金通帳を
ハローワークに持っていき、申し込みをします。
ハローワークに申し込みをした日から7日間は「待期」といって失業給付金は支給されません。
それから、雇用保険説明会があり、最初の認定日があって(自己都合で会社を退職した場合は3ヶ月は支給なしです)
※最初の認定日から次の認定日の間までに2回以上、求職活動をしなければいけません!!
次の認定日も2回以上の求職活動が必要となります。
ハローワークに持っていき、申し込みをします。
ハローワークに申し込みをした日から7日間は「待期」といって失業給付金は支給されません。
それから、雇用保険説明会があり、最初の認定日があって(自己都合で会社を退職した場合は3ヶ月は支給なしです)
※最初の認定日から次の認定日の間までに2回以上、求職活動をしなければいけません!!
次の認定日も2回以上の求職活動が必要となります。
失業保険の受給について質問させて頂きます。
10/31付けで今の会社を退職します。
契約社員で、勤続年数は2年11ヶ月、雇用保険は入社時から加入、週休2日。
契約更新の面談の際に、自
分から辞めると申告し、契約期間満了のタイミングで退社することになります。
本日ハローワークに行ったところ、自己都合の退社扱いになる可能性があり、その場合は受給は3ヶ月後と言われました。
同じ理由で先に退職した友人は勤続年数3年以内ということで次の月から受給していたのですが…
そして今月同じタイミングで退職する別の友人もハローワークで契約期間満了扱いになる為、翌月から受給と案内を受けたようです。
(上記2名とも私と同じ会社です)
地域によって基準が異なるんでしょうか?
現在求職中ですが中々次の仕事が決まらない為、不安になり質問させて頂きましたm(__)m
回答よろしくお願い致します。
10/31付けで今の会社を退職します。
契約社員で、勤続年数は2年11ヶ月、雇用保険は入社時から加入、週休2日。
契約更新の面談の際に、自
分から辞めると申告し、契約期間満了のタイミングで退社することになります。
本日ハローワークに行ったところ、自己都合の退社扱いになる可能性があり、その場合は受給は3ヶ月後と言われました。
同じ理由で先に退職した友人は勤続年数3年以内ということで次の月から受給していたのですが…
そして今月同じタイミングで退職する別の友人もハローワークで契約期間満了扱いになる為、翌月から受給と案内を受けたようです。
(上記2名とも私と同じ会社です)
地域によって基準が異なるんでしょうか?
現在求職中ですが中々次の仕事が決まらない為、不安になり質問させて頂きましたm(__)m
回答よろしくお願い致します。
契約社員ですから、「雇用の定めがある」ので、基本的に、雇用の安定性がないとのことで、原則、失業保険の給付制限はつきません。
ただし、この場合は、給付日数は、自己都合と同じです。
3年云々の話が出てますので、
「特定受給資格者」
もしくは、
「特定理由離職者」
の、どちらかに該当する場合は、単なる「期間満了」より、さらに給付日数が多くなる場合があったり、国保の減免ができることがあります。
(こちらに該当するかは、契約更新の有無など、他に条件があり、文面からはわかりませんが)
離職票に「契約や期間満了による」、との項目にチェックがなく、本人が辞めたいだけでは、単なる自己都合になる。よって、給付制限がつくことがある。
契約社員であっても、その期間に自主的に辞めることも、もちろんあるでしょうから。
ハローワークが言ってるのは、その部分でしょう。
先ほども述べましたように、離職票の退職理由が「期間満了による」かどうかです。
会社が「期間満了による」と離職票に記載されるならば、給付制限はつきません。
会社に、ご確認くださいませ。
………………………………
10月末日退職とのことですから、離職票はまだかと思います。
ハローワークは、離職票に記載されている項目で判断します。要は、離職票の退職理由に何と書いてあるか?です。
貴方のお勤めの会社が書くものですので、他の方と同じ退職理由になるのか?を会社に確認してみてください。
離職票に、単なる自己都合との記載であれば、給付制限がつきますし、
期間満了による~とチェックがあれば、給付制限はつきません。
ご参考までに。
ただし、この場合は、給付日数は、自己都合と同じです。
3年云々の話が出てますので、
「特定受給資格者」
もしくは、
「特定理由離職者」
の、どちらかに該当する場合は、単なる「期間満了」より、さらに給付日数が多くなる場合があったり、国保の減免ができることがあります。
(こちらに該当するかは、契約更新の有無など、他に条件があり、文面からはわかりませんが)
離職票に「契約や期間満了による」、との項目にチェックがなく、本人が辞めたいだけでは、単なる自己都合になる。よって、給付制限がつくことがある。
契約社員であっても、その期間に自主的に辞めることも、もちろんあるでしょうから。
ハローワークが言ってるのは、その部分でしょう。
先ほども述べましたように、離職票の退職理由が「期間満了による」かどうかです。
会社が「期間満了による」と離職票に記載されるならば、給付制限はつきません。
会社に、ご確認くださいませ。
………………………………
10月末日退職とのことですから、離職票はまだかと思います。
ハローワークは、離職票に記載されている項目で判断します。要は、離職票の退職理由に何と書いてあるか?です。
貴方のお勤めの会社が書くものですので、他の方と同じ退職理由になるのか?を会社に確認してみてください。
離職票に、単なる自己都合との記載であれば、給付制限がつきますし、
期間満了による~とチェックがあれば、給付制限はつきません。
ご参考までに。
失業保険について、私は、7月に離職したのですが、失業保険の申請を今までしてなかったのですが、今からでも
申請は出来ますでしょうか?自己都合の退職なので、3ヶ月目が今月になります。
申請は出来ますでしょうか?自己都合の退職なので、3ヶ月目が今月になります。
離職後「1年間」が有効期間です。これからでも結構です。
なお、お間違いにならないようにご注意申し上げますが「給付制限3ヶ月」とは、求人の申込み(失業給付の申し出)をした後から3ヶ月ということですからご注意ください。
なお、お間違いにならないようにご注意申し上げますが「給付制限3ヶ月」とは、求人の申込み(失業給付の申し出)をした後から3ヶ月ということですからご注意ください。
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