ガンを患いながらも定年まで働いた母が失業保険を最も多く受給できる方法を探しています。(社会保険)
2年前に乳がんを患い手術した後も、
抗がん剤を打ちながらもパートに出た母が3月末に定年を迎えます。
退職に際し失業保険というものをもらえるそうなのですが、
母が失業保険を最大限もらえる方法がないか探しています。

下記二件、何卒ご教示ください。

1.下記情報では失業保険は幾ら、また、何ヶ月貰えるでしょうか?
2.母が失業保険を多く貰える方法はありませんでしょうか?

下記、状況を大まかですがまとめさせて頂きます。

07年12月:手術
08年1月~3月:休職
08年4月~09年11月:短縮労働(給料60%)
09年12月~09年2月末:短縮労働or通常勤務
09年2月末~09年3月末:年休行使
09年3月末:定年退職

勤続:12年
時給:750円
月給:100,000円程(通常勤務)
職種:デパートの販売員(パート勤務)

私の仕送りだけでは両親の生活+母の治療が難しいため、
何卒お知恵を貸していただけないでしょうか。

宜しくお願い致します。
・離職時点で65歳以上なら、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」という一時金になります。
・基本手当を受けられるのは、再就職できる状態であり、求職している人だけです。再就職できる体調でないのなら、手当は出ません。


基本手当の日額は、離職前6ヶ月間の賃金額を180日で割った額(賃金日額)を基礎とします。
離職時の年齢も現実の賃金額も書いてないので分かりかねます。
(この場合の「月」は、賃金締切日で区切り、各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるもの)

なお、基本手当と特別支給の老齢厚生年金とは、同時にもらえません。
失業保険の受給についてです。
60歳まで失業保険に加入し、現在は加入していませんが、同じ会社で働き続けてる方がいます。75歳で辞められる予定です。
60歳まで加入していた失業保険の分は失業後、一括か何かで貰えるものですか?ちなみに年金受給しております
雇用保険は65歳未満までしか加入できません。
退職した人が65歳未満で失業状態のときは、失業手当(=基本手当)が支給されます。しかし、65歳以上の場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます。
雇用保険被保険者期間1年未満は30日分、1年以上は50日分です。
失業保険について御伺いします。2月19日が65歳の誕生日です。一時金で失業手当を早く受け取りたいです。会社は就業規則で60歳で定年ですが契約更新で65歳まで働き、円満退職の予定です。
この場合、2月18日が退職日でしょうか?20日付けにして(給料の締めは20日)自己都合退職とするなら65歳以上でも、3か月の待機期間が生じますか?契約更新は定年とは言わないのでしょうか?
全員間違っていますね。
雇用保険は誕生日の1日前で65才とします、65才以上は失業日当は支給されませんから、2/18で辞めた場合は65才以上での雇用保険加入期間が1日として高年齢者求職者給付金として、基本手当×30日分が受給できます。

65才から1年経過すれば50日分となります。
20日にした場合は何も変わりません、逆に期間満了ではなくなり、給付制限期間が付きます、またその名の通り、仕事を探すのが大前提です。

65才以前に退職し、自己都合退職者として失業日当で受給するのが受給額としては多くなるでしょう。
国民健康保険料の料金が高すぎるのですがどうしたらいいでしょうか?
今年1/20に11年勤務していた会社を退職しました。
私側は採用時の業務内容との相違での理由ですが、相談もなく自己都合と言う事なりました。
会社側の助成金制度の都合と言う理由です。1/21にはハーローワークで失業保険の受給資格を取り
現在は離職理由を保留にして会社の回答を待っている状態ですが、収入がないのだから、市役所に行けばなんとか安くなるとか本筋の回答もせず、色々と理由を並べられてはの伸ばし々でハッキリしません。
国民健康保険の加入手続きを行い、1ヶ月が経ち、先日、国民健康保険料の納入通知が届き、あまりの料金の高さにびっくりです。現在は無職ですのでこんなに毎月?は支払いができません。
どうしたらよろしいでしょうか?

また、今回の退職の件も含め11年勤務中、
平日のみ勤務条件の社員を打診もなく休日出勤を命じ、拒否した社員は当月に退社しましたが、
会社都合の理由だったそうです。
今回の自己都合退職の件も含め11年勤務中、規約の提示も一度もなく、
有給制度もない、こんなあやふやな会社側の態度に対し、労働基準監督署に相談しても何ら措置はないのでしょうか?

とりあえず、支払い義務かと思い、
8期(2月分)/9期(3月分) 40,300円×2ヶ月 合計80,600円を納入しました。
※内訳は 医療分年間保険料43,500円+支援分年間保険料17,500円+介護分年間保険料19,600円 合計80,600円

4月からもこの金額を払わなければならないのでしょうか?
また、緩和されたとして、一度支払った2ヶ月分の緩和された金額は返金されないのでしょうか?
会社は私が言っているのは年金と保険の合算なので、国民保険だけ払えばいいのでは…とか、
収入がないのだから、市役所へ行けば安くなるはずと無責任な回答です。
保険料だけ支払っても年金を払わなければ、将来の受け取りも減額になるかと思います。

長期で支払わない場合には保険証が短期のものになったり、場合によっては没収されたりすることも聞きましたが、督促状が来たり、遅延金が掛かって後にさらに金額が膨れ上がるのも怖いです。

どなたか保険にお詳しい方アドバイスいただけたら助かります。よろしくお願いします。

神奈川県小田原市在住/51歳/ 平成25年度の給与所得控除後の金額は2,079,600円です。
宜しくお願いします。
1期4万という保険料は高額で失業者にはきつすぎるし、この保険料自体に大きな地域格差があって問題と考えているので、解決方法が無いか探しました。6月になれば市民税も普通徴収に切り換ってくるので、その辺も考えました。
まず、市民税ですが減免が受けられる可能性があります。
小田原市市民税条例
(市民税の減免)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認めるものに対し、市民税を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害があった場合において、特に減額又は免除を必要とするとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(3) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(4) 学生又は生徒
(5) 公益社団法人及び公益財団法人(それぞれ収益事業を行うものを除く。)
(6) 前各号との均衡上特に減額又は免除を必要と認めるとき。
2 前項の規定によって市民税の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を証する書類を申請書に添付し、納期内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、納期限後においても提出することができる。

ですので、市民税の減免を申請してみてください。
次に肝心の国民健康保険(国保)の方ですが、これは平成25年度より、野田内閣による政令改正により所得比例方式への一本化が行われており、従来、小田原市では市民税の減免を受けることにより、国保の保険料も減額になったのが、残念ながらそうではなくなっています。
一応、減免条例がありましたので以下に

小田原市国民健康保険条例
(保険料の減免)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、年齢65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

ですので国保の減免は難しいと思われます。ただ、これを見ると高齢者に対する減免があるのが、わかります。社会保険を任意継続する選択もあったのに、国保を選んだのはこうした減免で国保の方が安いという噂があり、それに質問者様が引っかかってしまったのだと思います。もっとも、減免も絶対無いとは言い切れないので申請してみてください。
年金は免除申請をしてもあとで追納すればいいので、とりあえず、免除された方が良いかと思います。もっとも、これも離職理由で会社と紛争しているとのことですので、免除もできず、お困りかもしれません。
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