失業手当を再受給する場合の受給開始日
せっかく再就職したのに残念ながら辞める事になりました。
さて、前回貰っていた失業保険の残日数がまだ1月分ほど残っています。
前回は会社都合なのですぐに受給されましたが、
今回は自己都合での退社となります。
日程は下記で9月1日から無職の予定です。
仮に離職票が到着するのが9月8日だったとします。
3月に会社都合で退社。給付制限無しで失業保険受給。
↓
5月に再就職(失業保険の残り1ヶ月)
↓
8月末に自己都合で退社
↓
9月1日(この日より無職)
↓
9月8日(離職票到着。ハローワークに手続き)
さて、この場合、失業保険が貰えるのは
①:失業した9月1日
②:離職票を提出した9月8日
どちらになるんでしょうか?
また失業保険を貰えるのが、②の「離職票を提出した9月8日」だった場合、
それまでの期間9月1日?9月7日に関してはアルバイト等しても、
特に問題ないのでしょうか?
せっかく再就職したのに残念ながら辞める事になりました。
さて、前回貰っていた失業保険の残日数がまだ1月分ほど残っています。
前回は会社都合なのですぐに受給されましたが、
今回は自己都合での退社となります。
日程は下記で9月1日から無職の予定です。
仮に離職票が到着するのが9月8日だったとします。
3月に会社都合で退社。給付制限無しで失業保険受給。
↓
5月に再就職(失業保険の残り1ヶ月)
↓
8月末に自己都合で退社
↓
9月1日(この日より無職)
↓
9月8日(離職票到着。ハローワークに手続き)
さて、この場合、失業保険が貰えるのは
①:失業した9月1日
②:離職票を提出した9月8日
どちらになるんでしょうか?
また失業保険を貰えるのが、②の「離職票を提出した9月8日」だった場合、
それまでの期間9月1日?9月7日に関してはアルバイト等しても、
特に問題ないのでしょうか?
半年以上働かないと、新たな失業保険の受給資格が降りません。
その代わり、 所定給付日数が残っていれば、残りの失業保険を受けることができます。
失業保険をもらえる残りの日数のことを、支給残日数と言います。
この日数分全てをもらいきる前に再就職した場合に、残りを受け取ることが可能となります。
ハローワークで手続きした日からが支給対象となります。
再失業したら、すぐにハローワークに行きましょう。
その代わり、 所定給付日数が残っていれば、残りの失業保険を受けることができます。
失業保険をもらえる残りの日数のことを、支給残日数と言います。
この日数分全てをもらいきる前に再就職した場合に、残りを受け取ることが可能となります。
ハローワークで手続きした日からが支給対象となります。
再失業したら、すぐにハローワークに行きましょう。
教えて下さい。今年退職をします。その際 退職慰労金なるものが、30万ほどはいりますが、その後 失業保険をもらったとして、収入にあたるのでしょうか、
旦那の扶養に入りたいのですが、103万を越えてしまわないようにしたいのですが、失業保険も対象になりますか?
旦那の扶養に入りたいのですが、103万を越えてしまわないようにしたいのですが、失業保険も対象になりますか?
退職慰労金(退職所得関係)は全く別計算となり区別されますので、年収には含めません。
また、失業保険も年収から除外されます。
なお、ご留意願いたいことは失業保険給付中は扶養に入れないケースとなり得ますので知って置いて下さい。
また、失業保険も年収から除外されます。
なお、ご留意願いたいことは失業保険給付中は扶養に入れないケースとなり得ますので知って置いて下さい。
失業保険の手続きを終わらせて3カ月後に受給ですよね?
その前にバイトをしたら資格は取り消しでしょうか?
その前にバイトをしたら資格は取り消しでしょうか?
基準以下の時間・日数であればアルバイトをしても問題ありません。
その基準はハローワークごとに違いがあるので、手続きをしたハローワークでお聞きになってください。
その基準はハローワークごとに違いがあるので、手続きをしたハローワークでお聞きになってください。
去年に両親から生前贈与として1000万円ずつ出して貰ってマンションを購入しましたが、これは所得の扱いになるのでしょうか? 国民健康保険の算定に影響があるようなので、教えていただけませんか?
実は、パワハラに我慢できず、先月に退社したところで、失業保険の身ですが、社会保険から国民健康保険になると45000円以上になると言われました。何とか減免申請したいところですが(減免では15000円程度)、先の生存贈与が所得になるか、そして、減免が通るかは役所の判断とのことでした。収入も無いのにとても不安です。
実は、パワハラに我慢できず、先月に退社したところで、失業保険の身ですが、社会保険から国民健康保険になると45000円以上になると言われました。何とか減免申請したいところですが(減免では15000円程度)、先の生存贈与が所得になるか、そして、減免が通るかは役所の判断とのことでした。収入も無いのにとても不安です。
生前贈与ですから、贈与税の対象になります。所得にはなりません。
なので健康保険には関係ないでしょう。
1000万ずつということは、合計で2000万になるということですか?
住宅取得資金用の贈与税計算の特例(正式名称忘れた(^^;A)を使って、
無税になるよう申告はしてありますか?
なので健康保険には関係ないでしょう。
1000万ずつということは、合計で2000万になるということですか?
住宅取得資金用の贈与税計算の特例(正式名称忘れた(^^;A)を使って、
無税になるよう申告はしてありますか?
失業保険の認定日について
来月の14日に失業保険が満期日を迎えるのですが、4型火なので7/23が認定日になるのでしょうか?
それとも満期日が14日なので認定日早くなるのでしょうか?
教えてください、お
願いします。
来月の14日に失業保険が満期日を迎えるのですが、4型火なので7/23が認定日になるのでしょうか?
それとも満期日が14日なので認定日早くなるのでしょうか?
教えてください、お
願いします。
前の認定日の28日後です。
基本手当に「満期」というものはありません。
基本手当は、不連続に支給されるのが原則なんです。
「所定給付日数90日」という場合、
・連続90日間支給する。働いた日は例外として除外する。
という考え方ではなく、
・失業していた日1日ごとに支給する。通算90日に達した時点で打ち切る。(本来は、毎日、認定→支給を行う)
という考え方です。
だから、前回の認定日で、例えば残日数が10日だった場合、
・前者の考え方なら「何もなければ10日後に終了」と考えますから、「認定日は11日後にしよう」ということがありえます。
が、
・制度の考え方は後者なので、「残り10日分あるが、消化し終わるのは何日後だか分からない」ということで、認定日を繰り上げようということにはならないのです。
基本手当に「満期」というものはありません。
基本手当は、不連続に支給されるのが原則なんです。
「所定給付日数90日」という場合、
・連続90日間支給する。働いた日は例外として除外する。
という考え方ではなく、
・失業していた日1日ごとに支給する。通算90日に達した時点で打ち切る。(本来は、毎日、認定→支給を行う)
という考え方です。
だから、前回の認定日で、例えば残日数が10日だった場合、
・前者の考え方なら「何もなければ10日後に終了」と考えますから、「認定日は11日後にしよう」ということがありえます。
が、
・制度の考え方は後者なので、「残り10日分あるが、消化し終わるのは何日後だか分からない」ということで、認定日を繰り上げようということにはならないのです。
失業保険使うと年金支給額減ると言う事を聴いたのですが ホントの事でしょうか??
都市伝説ですか??
都市伝説ですか??
それは年代によって状況が異なります。
年金が全額支給される年齢が63歳の年代で、現在60歳の人には「報酬比例部分(個々人により金額が異なる)」が支給されます(基礎部分は63歳からで、この金額も個々人で異なる)。
それが60歳以降も雇用延長で働くと、パートタイムの場合には「報酬比例部分」は全額支給されますが、フルタイムの場合には支給されません(会社によっては一部を肩代わり支給している所も有ります)。
ところが、60歳以降は雇用延長せずに失業保険(個々人により金額が異なる)を貰うと、或る計算式に従って「報酬比例部分」が減らされます。
若い人の場合には、質問に対する回答が異なります。
若い時に失業保険を貰うと言うことは、厚生年金(もしくは共済年金)の掛け金を納めていない期間が発生すると言うことですから、その分、60歳以降の年金支給額が減ることになります。
年金が全額支給される年齢が63歳の年代で、現在60歳の人には「報酬比例部分(個々人により金額が異なる)」が支給されます(基礎部分は63歳からで、この金額も個々人で異なる)。
それが60歳以降も雇用延長で働くと、パートタイムの場合には「報酬比例部分」は全額支給されますが、フルタイムの場合には支給されません(会社によっては一部を肩代わり支給している所も有ります)。
ところが、60歳以降は雇用延長せずに失業保険(個々人により金額が異なる)を貰うと、或る計算式に従って「報酬比例部分」が減らされます。
若い人の場合には、質問に対する回答が異なります。
若い時に失業保険を貰うと言うことは、厚生年金(もしくは共済年金)の掛け金を納めていない期間が発生すると言うことですから、その分、60歳以降の年金支給額が減ることになります。
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