退職後の手続きについて教えてください!
6月末に12年勤めた会社を退職します。不妊治療をしており、仕事との両立が難しくなったため、一度フルタイムの仕事は辞めようと思ったからです。
パ
ートや時短の仕事ならやりたいと思っているので、失業保険はもらおうと思っています。
旦那さんの扶養に入りながら、失業保険をもらうのは難しいですか?
健康保険もどのようにしたら良いですか?
任意継続のメリットなども良くわかりません。
分かりやすくアドバイスを頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
6月末に12年勤めた会社を退職します。不妊治療をしており、仕事との両立が難しくなったため、一度フルタイムの仕事は辞めようと思ったからです。
パ
ートや時短の仕事ならやりたいと思っているので、失業保険はもらおうと思っています。
旦那さんの扶養に入りながら、失業保険をもらうのは難しいですか?
健康保険もどのようにしたら良いですか?
任意継続のメリットなども良くわかりません。
分かりやすくアドバイスを頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
失業給付の日額が3612円以上であるときは受給期間中は健康保険の被扶養者なることはできません。
ご主人の会社が全国健康保険協会であれば、退職後健康保険の被扶養者となり、失業給付を受ける手続きをされて雇用保険受給資格者証を貰ったら、それをご主人の会社に提示して被扶養者の資格喪失手続きをしていただいてください。
その後受給が終了したら再度被扶養者の資格取得手続きをしていただけば良いです。
その場合受給期間中は国保に加入されることになります。
全国健康保険協会でない場合は、待機期間中も被扶養者になれない可能性もあります。そちらはご主人が、ご主人の会社の担当者にお尋ね下さい。
ご主人の会社が全国健康保険協会であれば、退職後健康保険の被扶養者となり、失業給付を受ける手続きをされて雇用保険受給資格者証を貰ったら、それをご主人の会社に提示して被扶養者の資格喪失手続きをしていただいてください。
その後受給が終了したら再度被扶養者の資格取得手続きをしていただけば良いです。
その場合受給期間中は国保に加入されることになります。
全国健康保険協会でない場合は、待機期間中も被扶養者になれない可能性もあります。そちらはご主人が、ご主人の会社の担当者にお尋ね下さい。
現在、扶養にはいってます。失業保険の申請をしていて今月末にはじめて支給されます。
で、扶養からはずさないといけないということなのですが、扶養から抜けると家族手当ももらえなくなり国民年金も第3号から第1号になり支払いが発生してき、健康保険も国保にはいらないといけないのですが、みなさんはやはりちゃんと扶養から抜けて手続きをされて失業保険をうけとられてますか?抜けていない人も多いと聞いたのですが、どうなんでしょうか?同じ状況を体験された方、また詳しい方教えてください。
で、扶養からはずさないといけないということなのですが、扶養から抜けると家族手当ももらえなくなり国民年金も第3号から第1号になり支払いが発生してき、健康保険も国保にはいらないといけないのですが、みなさんはやはりちゃんと扶養から抜けて手続きをされて失業保険をうけとられてますか?抜けていない人も多いと聞いたのですが、どうなんでしょうか?同じ状況を体験された方、また詳しい方教えてください。
扶養に入るという事は、働く意志がないという事です。
雇用保険は再就職するまでの失業中の生活を保障してもらう為のものです。
実際働く意志がないのに受給するなら尚更、
いざ調べられて困らない様にちゃんと自分で払った方が身の為です。
私は受給期間中に仕事は決まらなかったのですが、
国保・年金を勿論払いましたよ。
抜けずにもらっていた人はズルをしたか、
受給する額がすごく低かったか、
ご主人の会社があまりうるさく言わなかったか・・・です。
雇用保険は再就職するまでの失業中の生活を保障してもらう為のものです。
実際働く意志がないのに受給するなら尚更、
いざ調べられて困らない様にちゃんと自分で払った方が身の為です。
私は受給期間中に仕事は決まらなかったのですが、
国保・年金を勿論払いましたよ。
抜けずにもらっていた人はズルをしたか、
受給する額がすごく低かったか、
ご主人の会社があまりうるさく言わなかったか・・・です。
失業保険・受給期間延長後
出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。
離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。
現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)
②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)
③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)
ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。
離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。
現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)
②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)
③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)
ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
〉現在夫の扶養に入ってますが
健康保険の被扶養者(と年金の第3号被保険者)になっている、ということですね?
1.離職理由が「育児のため」なら、給付制限がありませんから、即日、基本手当の支給対象になります。
支給対象の期間の初日に被扶養者ではなくなります。
2.すでに「待期」は終わっていますし、前述のように離職理由が「育児のため」なら、「正当な理由のある自己都合」・特定理由離職者として、給付制限がつきません。
※該当するのは、単に「受給期間延長の措置を受けた」場合ではなく、「妊娠、出産、育児等により離職し、……受給期間延長措置を受けた」場合です。
〉失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
※「失業保険」とは書いていないはずですが(「失業保険」という名前の制度はないから)。
本来は「離職から1年間」である「受給期間」の進行を止めてもらえる限度が「平成23年3月19日」です(3歳の誕生日の前日でしょうか?)。
「受給期間」とは、基本手当を受ける資格がある期間です。
通常は1年間である受給期間を、「1年+再就職できない期間」に延長してもらう、言い換えると再就職できない状態である間は「1年」の進行をストップしてもらえるのが「受給期間延長」という制度です。
ですので、受給期間延長ができる限度が23年3月19日までということは、最大で23年3月20日から1年間、受給資格がある、ということです(離職後、手続きできる期間になってすぐに手続きした場合)。
3.健康保険を運営するのは「会社」ではなく「全国健康保険協会」や「何々健康保険組合」です。
※「会社」と「健康保険組合」とは別の団体。
したがって、被扶養者の条件を決めているのは健康保険組合ですし、判定するのも被扶養者です。
条件については、ご主人が所属する健康保険組合にお尋ねを。
健康保険の被扶養者(と年金の第3号被保険者)になっている、ということですね?
1.離職理由が「育児のため」なら、給付制限がありませんから、即日、基本手当の支給対象になります。
支給対象の期間の初日に被扶養者ではなくなります。
2.すでに「待期」は終わっていますし、前述のように離職理由が「育児のため」なら、「正当な理由のある自己都合」・特定理由離職者として、給付制限がつきません。
※該当するのは、単に「受給期間延長の措置を受けた」場合ではなく、「妊娠、出産、育児等により離職し、……受給期間延長措置を受けた」場合です。
〉失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
※「失業保険」とは書いていないはずですが(「失業保険」という名前の制度はないから)。
本来は「離職から1年間」である「受給期間」の進行を止めてもらえる限度が「平成23年3月19日」です(3歳の誕生日の前日でしょうか?)。
「受給期間」とは、基本手当を受ける資格がある期間です。
通常は1年間である受給期間を、「1年+再就職できない期間」に延長してもらう、言い換えると再就職できない状態である間は「1年」の進行をストップしてもらえるのが「受給期間延長」という制度です。
ですので、受給期間延長ができる限度が23年3月19日までということは、最大で23年3月20日から1年間、受給資格がある、ということです(離職後、手続きできる期間になってすぐに手続きした場合)。
3.健康保険を運営するのは「会社」ではなく「全国健康保険協会」や「何々健康保険組合」です。
※「会社」と「健康保険組合」とは別の団体。
したがって、被扶養者の条件を決めているのは健康保険組合ですし、判定するのも被扶養者です。
条件については、ご主人が所属する健康保険組合にお尋ねを。
失業保険受給中の国民健康保険加入について教えてください。5月27日失業保険の待機期間が終了するのですが今は親の扶養に入っているのですが5月28日から扶養を抜けないといけないのでしょうか?
認定日が6月5日なのですがそれ以降に手続きしたのでは遅いでしょうか?
認定日が6月5日なのですがそれ以降に手続きしたのでは遅いでしょうか?
親の社保の扶養になっているということですよね。
だとしたら扶養については親の所属する保険組合によります。
まず、親が会社で手続きをして喪失証明をもらって下さい。それをもって国保の手続きをします。
いつ手続きをするか、いつから国保になるかは社保の規定によります。
だとしたら扶養については親の所属する保険組合によります。
まず、親が会社で手続きをして喪失証明をもらって下さい。それをもって国保の手続きをします。
いつ手続きをするか、いつから国保になるかは社保の規定によります。
試用期間でクビになりました。
一月五日から中古車屋さんの営業で働いてました。
ハローワークの求人には試用期間三ヶ月とありました。
入社したら、試用期間中に一台売らなきゃクビと言われ
ました。
一台売ったのですが、試用期間の三ヶ月が終わると、二台売らなきゃクビといわれ、試用期間を一ヶ月のばされました。しかし売れず、本日クビになりました。
ハローワークでは失業保険支給前に、早期就職手当をもらっています。
雇用保険は一月からの四ヶ月しか入ってないことになりますし、もう失業保険はもらえませんよね…?
一月五日から中古車屋さんの営業で働いてました。
ハローワークの求人には試用期間三ヶ月とありました。
入社したら、試用期間中に一台売らなきゃクビと言われ
ました。
一台売ったのですが、試用期間の三ヶ月が終わると、二台売らなきゃクビといわれ、試用期間を一ヶ月のばされました。しかし売れず、本日クビになりました。
ハローワークでは失業保険支給前に、早期就職手当をもらっています。
雇用保険は一月からの四ヶ月しか入ってないことになりますし、もう失業保険はもらえませんよね…?
業界の者です
あなたは三ヶ月間で一台しか販売していないのですね!
これはお店にとって凄い赤字です!
普通三ヶ月で一台と言うお店はあまりないですよ
一人の社員で、一ヶ月で一台販売でもお店は赤字です!
長い間、お店に利益を出せず、さらに赤字の社員なら
お店にはいられませんね!
営業は何処の業界でも実力勝負!結果がすべてですので、
売れないなら解雇も仕方ないですよ!
あなたは三ヶ月間で一台しか販売していないのですね!
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普通三ヶ月で一台と言うお店はあまりないですよ
一人の社員で、一ヶ月で一台販売でもお店は赤字です!
長い間、お店に利益を出せず、さらに赤字の社員なら
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営業は何処の業界でも実力勝負!結果がすべてですので、
売れないなら解雇も仕方ないですよ!
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