失業保険について教えて下さい。現在の会社を一身上の理由で退職します。体調上、次の就職はアルバイト、もしくは無職です。正社員では考えていません。
この様な状態でも 3ヶ月後に失業保険はもらえますか?
もらえます。きちんと雇用保険を支払っていれば。

ただあからさまに、仕事を探さない、しないと言ってしまうと
主さんにとって不利益になります。
ハローワークで失業保険給付前、後に面接があるので
実際はどうであれ、口先だけは「就職意思がある」と伝えてください。
今朝、突然社長(従兄)に「来月から給料が払えないから今月で辞めてくれ」
と、宣告されました。
すぐ、会計士と労働基準監督所に連絡をしたところ、
「役員になっているので、失業保険は出ません」との事でした。
私の知らない内に印鑑を使われ、役員にされていたんです。
こう言った場合、泣き寝入りするしか無いのでしょうか・・・・悔しいです。
役員と言っても、代表権を持った役員ですか?
名ばかりの役員(平取締役)で、役員報酬とともに給与も受けている実態があったら、労働者性が認められる場合もありますよ。金額等が確認できるもの(給与明細書)等を持って監督署へ相談してみてください。
勝手に役員にされてしまった・・・は商法上も、有印私文書偽造の両方に触れるのではないでしょうか。登記簿の写しなど確保した上で、弁護士会の無料相談などへ行ってみてはどうでしょうか。
今回、紹介予定派遣を双方合意で破棄になりました。

私の「ここは嫌だ!!」という気持ちが通じたのか、ただ単に私の能力不足か…。
それはどちらでもいいのですが、個人的にはとても喜んでいます。
ただ、次の仕事探しと失業保険については不安があり質問させていただきます。
この場合、先方都合で待機期間なしで失業保険がもらえると思っていましたが、派遣だと1か月の紹介待ちがあって、それでも仕事が見つからなければすぐにもらえると聞きました。
一番早く失業保険をもらえるようにしたいのですが、どうすればいいですか?
ちなみに派遣会社からは、「優先的にお仕事ご紹介します」と言われていますので「お願いします」と伝えてあり、前職から間をあけず雇用保険に入っていますので3年以上あります。

参考までにお聞きするのですが、雇用保険って、何か月か間が空いても大丈夫なんですか?

また、失業保険をもらっている間に仕事が決まると「祝い金(?)」というのも、もらえると聞いたことがあるのですが、それはどのようなものですか?
まず、本当にそういった制度があるのでしょうか?
もしあるとすれば手続き中で、失業保険をもらう前に仕事が決まってももらえるのですか?
1.1カ月待機について
雇用関係はあくまでご質問者様と派遣会社の間にあります。
その為、派遣先との契約が終了しても、ご質問者・派遣会社双方に雇用関係を継続させたい意思がある場合において、派遣会社としてはすぐに離職票ではなく、新しい派遣先を案内し成約させようと言う意思が働きます。
仮に1カ月の間に派遣会社がご質問者様の希望条件に見合う就業先を案内できず仕事が決まらなければ、離職票ということですね。

2.雇用保険被保険期間のブランクについて
雇用保険の各給付金については、
「過去2年間に11日以上賃金支払いがあった月が12カ月」あることが条件になります(会社都合だと半年ということも)。
1カ月くらい紹介待ち期間があっても大丈夫です。

3.祝い金
再就職手当のことかと思います。
いくつかの条件がありますが
離職票を持ってハローワークで失業申請をしてから7日間は待機期間です。
その待機期間を過ぎてから「1カ年以上の継続した雇用が見込める仕事に再就職した場合、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上&45日以上残っている」方は再就職手当を受給できます。
再就職手当は他にもいくつかの条件があり、
「再就職先で雇用保険に入ること」「失業手当の受給制限がある場合(自己都合退職)は待機期間終了後の1カ月はハローワークを通じた仕事に再就職する場合に限る」などがあります。
また、1年以上の雇用を見込めない等再就職ではなくパートやアルバイトなどで仕事が決まった場合は就業手当というものがあります。

ご質問者様の場合は1カ月の紹介待ち後に離職票ということなので、タイミングでもらえるかもらえないか微妙なところになりそうですね。
以下は個人的な考えですが、もらえるものならもらおうというお気持ちになる方は多いと思いますが、就職はタイミングと縁なので、変に損得を考えるよりも適職につくチャンスがあるなら就職した方がいいです。
今仕事を決めたら失業給付がもらえなくてもったいないとか、再就職手当をもらうためには就職活動のペースを緩めようとか考えるとせっかくの御縁を逃してしまわないとも限りません。
手当を受給しなければ、今までの被保険期間がずっと累積となって、次に離職するときの給付日数にプラスになるわけですから損をしているわけではありませんよね。
失業保険について教えてください。よろしくお願いします。私は1日7時間の週5日のパートをしていましたが体調不良(心の病気)で半年間休養を取りましたが治らず自ら退職し
ました。会社の理解は乏しく診断書を出しましたがズル休みと上司に言われて会社のメンタルの相談をしても嫌みを言われたり仲が良かった同僚にも無視されるようになりました。私にも原因があると思います。どうして近づくと見るからに嫌そうな顔をしたり避けるのか聞いても『別に~何でもないよ』って誤魔化されていました。本当に耐えられなくなり辞めました。離職票には当然『自己都合により退社』となっておりましたがハローワークに提出をして失業保険の申請時に色々、聞かれて話したら診断書を出してくださいと言われて精神科の主治医に病名や状態を書いてもらっただけで会社を解雇された人同様に、一ヶ月後に失業保険を戴けました。しかも一年間です。なぜ自ら辞めたのに解雇と同じように、しかも一年も受給できたのか信じられないです。心の病気になり休みがちで2年も働けていないと思います。給料は時給950円(祝日や日曜日は100円アップ)の7時間の月に20日程度の出勤と交通費6000円くらいでした。雇用保険は独身の時からなので七年間ほど掛けてきました。精神の障害があることを隠して仕事をしてきましたがハローワークの人が会社に話す事がありますか?
事業主は、いかなる理由においても、雇用関係継続での就業期間中の疾病、通院など如何なる理由(懲戒等除く)でも解雇出来ない事になっており弱者の保護を優先し事業主に責任があります。また、雇用保険の加入が確認されれば尚更、むやみに解雇は出来ません。機関が正当な判断をしてくれたと思います。療養中でも同じです。不慮の病気に悩まされる貴方には離職はお気の毒と思いますが、療養期間の保証が得られたのは幸いでしたね。通常、もみ消され泣き寝入りが多い時代です。無理をせず病気と向き合って治る病ですから克服して帰り咲いて下さい。
補足:事業者への改善通告はハローワークでは出来ないはずで、所轄の基準監督署に何らかの連絡なり、通報されたかは不明です、貴方が救われたのは労基が動かなければ実現しなかったのかも知れないです?それと、裁判等の件ですが病気発症の因果関係が立証されなければならず、自ら病気を隠して就業していた・・とあり、逆にその点を事業者の弁護士やらに付きつけられたら逆転、かかる費用の損害賠償を請求される、ハローワークも欺いたとなりませんか?。
会社都合で退職、受給日数180日、失業保険の認定日回数は6回+個別延長の2回=8回でしょうか?
1回7時間以上の単発をすると、手当ては受給期間終了後にもらう事を聞きました。もし、会社都合で退職、受給日数180日の期間内、月に8回の単発(1回7時間)をする場合、認定回数は6回を超えるでしょうか?最終の認定日はどう計算しますか?
(失業給付)
会社都合・基本手当受給日数180日・個別延長給付対象では、

①個別延長給付が確定["個"の捺印]している場合
認定日回数:(標準)10回
[失業認定の回数を含みます]

②個別延長給付の候補者["候"の捺印]で個別延長給付を受給した場合
認定日回数:(標準)11回
[失業認定の回数を含みます]

③月に8回の単発(1日7時間)をする場合
(個別延長給付の候補者["候"の捺印]に該当する場合)毎月継続してなされている時には、就労困難者と見なされず個別延長給付を受給できない場合があります。

④基本手当受給期間内にアルバイト・ボランティア等(週20時間未満・週4日未満で且つ1日4時間以上)を行った場合には、基本手当給付最終認定日の次の認定日に給付対象となります(標準28日=基本手当の後送りされた日数+個別延長給付の日数)。


[参考]
認定日は、基本、4週(28日)毎です。
(休祝日及び閉所期間により変動します)


(補足について)
待期満了認定日:5月16日
2回目:6月13日
3回目:7月11日
4回目:8月8日
5回目:9月5日
6回目:10月3日
7回目:10月31日
8回目:11月12日以降[基本手当受給満了]
-以下は、個別延長給付になった場合-
9回目:12月10日以降
10回目:1月7日以降
11回目:1月13日以降

実際の認定日は、変動する場合があります。
失業保険受給中で、月収108,333を超える場合扶養からはずれる必要があるようなのですが、保険証の返還、扶養に戻れるタイミングを教えて下さい。
受給日数は90日で、1回目の受給金額が、約65,000 3/8頃入金予定
2回目の受給金額が、約12,7000 4/5頃入金予定
3回目の受給金額が、約123,000 5/9頃入金予定
4回目の受給金額が、約78,000 5/31頃入金予定

です。もちろん就職先が決まらなかった場合の受給資格です。

時間 自分の体調と条件が合わず、なかなか職がみつかりません。

扶養からはずれる必要があるようなのですが、手続きのタイミングを教えて下さい。

受給金額が月10万を超えない月の扱いなどはどうなるんでしょうか?

出来れば役所関係のこういった手続きを扱われている方、若しくは詳しい方からのご回答を

よろしくお願いします
≪基本手当日額が¥4374で、30日で¥131220になります≫

あなたの過去Qに上記↑記載はありましたが、
基本手当の手当ての日額が3612円を超えていますので、今回はご主人の扶養にはなれないと思われます。
3612円×365日=1318380円になり、年収が130万を超えてしまうと見込まれます。
扶養になれる条件は年収が130万未満と言う組合が多いのですが、
あなたの後主人の会社が加入をされている組合の独自の基準がある場合ががありますので、
念のためご主人の会社で是非確認をして見てください。

失牛手当の受給中は扶養になれませんが、手当の受給が完了すれば扶養になれるものと思います。
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