失業保険の給付金額の算出方法について質問です。
11月3日という、中途半端な日に派遣契約が満了となり、退職します。
ハローワークのホームページによりますと、
”この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。”
と、ありました。
それで、お尋ねしたいのは、
「離職した日の直前の6か月・・・」
という表現についてです。
現在わたしは、末締め 翌月15日払いでお給料をいただいています。
11/3に退職なので、「離職した日の直前の6か月」ということは、
10/15支払分(9月勤務分)までの6ヶ月間の賃金が計算対象となるのでしょうか。
それとも、11月の3日間の勤務も11月分としてカウントされ、
6月~11月までの6ヶ月間で計算されるのでしょうか。
また、出勤は10月末までにし、11月の3日間は欠勤(無給)とした場合はどうでしょうか。
10月末まで働いた分で計算されるのでしょうか。
ややこしい話で恐縮ですが、ご教示ください。
11月3日という、中途半端な日に派遣契約が満了となり、退職します。
ハローワークのホームページによりますと、
”この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。”
と、ありました。
それで、お尋ねしたいのは、
「離職した日の直前の6か月・・・」
という表現についてです。
現在わたしは、末締め 翌月15日払いでお給料をいただいています。
11/3に退職なので、「離職した日の直前の6か月」ということは、
10/15支払分(9月勤務分)までの6ヶ月間の賃金が計算対象となるのでしょうか。
それとも、11月の3日間の勤務も11月分としてカウントされ、
6月~11月までの6ヶ月間で計算されるのでしょうか。
また、出勤は10月末までにし、11月の3日間は欠勤(無給)とした場合はどうでしょうか。
10月末まで働いた分で計算されるのでしょうか。
ややこしい話で恐縮ですが、ご教示ください。
会社はあなたが退職すれば「離職票」を発行しますが、その「離職票」に記載するのをいつまでにするかによります。
会社によって、給料の締め日を待って発行する場合もありますが、その場合は締め日の11月15日以降に発行となり10月分~5月分の6ヶ月の期間での賃金計算となります。(離職票の賃金記載は12ヶ月分です)
しかし、それでは「離職票」の発行が遅くなるため会社に早期発効を依頼して会社が了承すれば確定している9月~4月分の賃金が記載さてそれで計算されます。この場合は10月分は「未計算」と記載して作成します。
10月末までしか勤務しなかった場合も関係ありません。上記の計算になります。
会社によって、給料の締め日を待って発行する場合もありますが、その場合は締め日の11月15日以降に発行となり10月分~5月分の6ヶ月の期間での賃金計算となります。(離職票の賃金記載は12ヶ月分です)
しかし、それでは「離職票」の発行が遅くなるため会社に早期発効を依頼して会社が了承すれば確定している9月~4月分の賃金が記載さてそれで計算されます。この場合は10月分は「未計算」と記載して作成します。
10月末までしか勤務しなかった場合も関係ありません。上記の計算になります。
国民健康保険料について。
よろしくお願いします。
7月末までは一般企業で働いていましたが、退職し、現在はハローワークで失業保険を受けながら求職活動しています。
先週役所から国民健康
保険料の払込票が届いたのですが、見方がよくわかりません。
まず第1期から8期に分かれており、第4期までは納付済みになっています。第5期から8期までを振り込むように書いてあるのですが、12月に扶養に入る予定です。
なので全て払うべきなのか、扶養に入ってからの分も含まれているから何期分かは払わなくてもいいのかわかりません。
(ちなみに7月末までの給与賞与合わせたら130万円以上になります。扶養に入れないでしょうか?)
よろしくお願いします。
7月末までは一般企業で働いていましたが、退職し、現在はハローワークで失業保険を受けながら求職活動しています。
先週役所から国民健康
保険料の払込票が届いたのですが、見方がよくわかりません。
まず第1期から8期に分かれており、第4期までは納付済みになっています。第5期から8期までを振り込むように書いてあるのですが、12月に扶養に入る予定です。
なので全て払うべきなのか、扶養に入ってからの分も含まれているから何期分かは払わなくてもいいのかわかりません。
(ちなみに7月末までの給与賞与合わせたら130万円以上になります。扶養に入れないでしょうか?)
支払期限が来るものは支払ってください。
と言うのも国民健康保険料は1年間分を4~10期程度に分けております。
つまり1期=1か月分ではありません。
扶養に入って新しい健康保険証が手元に届いた際に
今度は国民健康保険の脱退手続きを行います。
それから再度市町村役場が国民健康保険料を計算し、
足りなければ不足分の請求、
逆に多ければ還付と言う形になります。
これはトピ主さんが特殊なのではなく
ほとんどの方がこのような形で清算です。
脱退したらきれいさっぱり支払も還付も無いという人の方が稀です。
それと第4期までは納付済みと言うより
社会保険に加入していたから支払う必要が無いと言うだけではないですか?
最後に
>ちなみに7月末までの給与賞与合わせたら130万円以上になります。扶養に入れないでしょうか?
基本的に退職してからの収入で考えます。
これから先扶養に入ることのできる収入しかないならば
失業保険の受給終了から扶養に入ることができます。
ちなみに総支給額が108,333円以下の場合です。
ご参考までに。
と言うのも国民健康保険料は1年間分を4~10期程度に分けております。
つまり1期=1か月分ではありません。
扶養に入って新しい健康保険証が手元に届いた際に
今度は国民健康保険の脱退手続きを行います。
それから再度市町村役場が国民健康保険料を計算し、
足りなければ不足分の請求、
逆に多ければ還付と言う形になります。
これはトピ主さんが特殊なのではなく
ほとんどの方がこのような形で清算です。
脱退したらきれいさっぱり支払も還付も無いという人の方が稀です。
それと第4期までは納付済みと言うより
社会保険に加入していたから支払う必要が無いと言うだけではないですか?
最後に
>ちなみに7月末までの給与賞与合わせたら130万円以上になります。扶養に入れないでしょうか?
基本的に退職してからの収入で考えます。
これから先扶養に入ることのできる収入しかないならば
失業保険の受給終了から扶養に入ることができます。
ちなみに総支給額が108,333円以下の場合です。
ご参考までに。
1ヶ月の失業保険金額についてですが、6ヶ月合計額が103万と104万と105万の3パターンの場合、1ヶ月分の失業保険金額はそれぞれ幾らになりますか?
8月1日の改訂前の額で計算してもらえると有り難いです。
8月1日から改訂されるとの事ですが、額が下がる事はあっても、上がる事があるものですか?
8月1日の改訂前の額で計算してもらえると有り難いです。
8月1日から改訂されるとの事ですが、額が下がる事はあっても、上がる事があるものですか?
103万円:基本手当日額4,169円×30日=125,070円
104万円:基本手当日額4,197円×30日=125,910円
105万円:基本手当日額4,224円×30日=126,720円
※本来は、失業手当は原則4週間に1度、28日分が支給されます。
※厚生労働省が調査する給与水準の上下により給付額が上下しますから、給与水準が上がれば給付額も上がることになります。
104万円:基本手当日額4,197円×30日=125,910円
105万円:基本手当日額4,224円×30日=126,720円
※本来は、失業手当は原則4週間に1度、28日分が支給されます。
※厚生労働省が調査する給与水準の上下により給付額が上下しますから、給与水準が上がれば給付額も上がることになります。
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