この場合、失業保険を待機期間無しで受け取れますか?

私の夫は都内の会社に勤めているのですが、2月末で退職する予定です。

そして私の実家がある九州に移住するつもりなんですが、遠方に引っ越すと待機期間無しで失業保険が貰えると聞きました。
その場合、離職票に自己都合による退社となっていても大丈夫なんでしょうか?

よろしくお願いします。
単なる引越しが理由で給付制限3ヶ月(待機期間ではない)がなくなることはありません。あくまでも自己都合退職になりますから、給付制限は付きます。ハイ、これ本当。
<補足を受けて>
別居を回避することが「特定理由離職者」(特定受給資格者ではない)の要件としてあるのは「事業主の命による転勤若しくは出向に伴う」と言うものです。あなたの場合は単なる家庭の事情なのですから対象にはなりません。そういった家庭の事情を含めると全国相当な数になると思います。
失業保険支給の基本は、「いつでも働く意思があり、働く能力がありながら職に就けない状況」というもので、そういった人にたいして特別な時事がある場合に限り「特定理由離職者」という特典を与えられているものです。
失業保険について。結婚しましたが、名字は変更せず申請すべきですか?
2月15日で退職しました。
入籍し住民票の変更手続きは行いましたが、免許証や銀行通帳の氏名変更等はまだ行っておりません。
保険証は現在任意継続申請中で、手元にありません。

雇用保険被保険者証も、旧姓のままです。

この場合、ハローワークに申請に行く際には、結婚した等言わずに、旧姓のまま手続きしたほうがいいでしょうか?
結婚したら失業保険がもらえなくなる、マイナスになることもあるのでしょうか?
それとも、結婚しても働く意思はあると伝えれば、何も問題ないのでしょうか?
実際働くつもりでいるのですが・・
半年は働けないのでしょうか。今後の生活を考えると、すぐにでも働きたいのですが・・。

ご意見下さると助かります。よろしくおねがい致します。
私は退職直後に入籍し引っ越ししましたが、そのまま新居の管轄のハローワークで手続き出来ました。

ですが、その前に住民票→免許証→新姓での預金口座の手続きが必要になります。
預金口座は失業保険の申請用紙に振込先を記入しなければならないので必要です。
結婚したからと言って減額されたり受給出来ない事はありません。
しかし妊娠して出産間近の退職(その他病気等すぐに働けない場合)などは延長申請をしないと、求職活動を始める際に失業保険が給付されません。
失業保険の個別延長給付について。
もし失業保険受給時に就職が決まらず、運よく個別延長給付を
もらえるとしたら、毎月1回認定日があり、就職活動を既定の回数以上
しなければならないのですか?
ちなみにどんな理由で延長されますか?補足してください。
補足拝見しました。
職業訓練の受講された場合は訓練修了日まで基本手当は延長して支払われます。ただ、貴方の場合は今月で受講が修了ならば延長できないと思います。続けて何かの訓練を必要とするならば、延長できるとは思いますが。
その場合も、認定日もあり求職活動はしなければなりません。
扶養と雇用保険(失業保険)の申請
出産に向けて仕事を辞めることになりました。
旦那の扶養に入る申請と雇用保険の延長を申請しないといけないな…と考えていたのですが、調べていたらわからなくなってきたので教えてほしいです。

まだ仕事を辞めるわけではないのですが、仮に12月15日で辞めるとします。
離職票が退職後10日以内で発行され、ハローワークへ行くというのはわかりました。そして延長手続きは退職後30日以降に行うというのもわかりました。この場合1月15日から手続きができるという事ですよね!?

ここまではわかりました。
問題は扶養です。

扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
しかし、原本はハローワークへ提出するんですよね?そうすると手元に離職票が残らない…
しかし、保険証が必要になるため扶養手続きは済ませておかなければならない…

ここで疑問だったんです。
受給前までは扶養に入っておけるという事は知っているのですが、原本がないのにどうやって入るのだろう?と。
もう一つの問題は、ハローワークへ提出して扶養の処理…となると、出産日になってしまうため保険証が間に合わない…

これだったら国保に入った方がいいのでしょうか?

すみません。わかっていないので教えてください!!
健康保険の扶養に入る手続きでは離職票は写しで良いです。ご主人の会社か健康保険協会に確認してください。
年収以外の要件があるらしく、扶養に入ることが出来るかどうかは協会によって違うらしいのでなんとも言えませんが、扶養に入ることができなくて国民健康保険に切り替えるしかなかった場合は手続きすれば一定期間は保険料の減免を受けられる可能性があるので市区町村の国民健康保険課などに問い合わせてみてください。
国民年金も保険料払込の猶予を受けることが出来るはずです。後で払うことも出来ますし、払わなくても良いです。払わないままだと将来の年金の受け取り額が若干少なくなりますが、それほど大きくはないかもしれ・・・こちらは年金事務所へ問い合わせてみてください。

受給期間延長の手続きは働けなくなった日から30日が経過したら手続きできます。ですので、本質的には退職日とは関係ありません。ただし、手続きが可能になってから1ヵ月以内に手続きしなければ給付制限が付くというペナルティが課せられるようですから、退職日の翌日から30日経ったら早めに手続きをしてください。

病気で延長をする場合は診断書が必要なのですが、妊娠されている場合にも何か証明する書類が必要かもしれないのでハローワークに問い合わせましょう。
傷病手当金・失業保険について教えて下さい

現在、正社員勤務歴1年です
半年ほど前より、 精神的病(心神症・軽度鬱状態の診断)にて、早退や、
休み(1日)がありました
通常業務で出張などが多く、今のままでは続けられないと会社へ相談したところ、
会社の配慮にて現在より負担の少ない会社へ出向し体調の回復をはかるという予定でした

出向になるまでの間も
出張や過度の責任を追う仕事を裂けるよう配慮していただき体調は回復へ向かっていました

しかし急に出向先の理由により受け入れが不可となり
「社内勤務ができても通常業務である出張などができないのであれば1ヶ月後に退職を」という結果になってしまいました

ただし、忙しいときのみ社内作業をバイトとして頼みたい、
しかし定期的にや、必ずバイトの依頼ができるかは約束できないので別の仕事を探してほしい
との内容です

休んだ1日は土日休み後の月曜で有休で埋めました。

傷病手当の、在職中に3日以上勤務不能の日ということに当てはまるのか、まず不明ですが現在、社内勤務は可能な状態であるということはやはり傷病手当金の支給にはあてはまらないでしょうか

また、こういった場合、自己都合の退職になるのか
会社都合の退職になるのか

そしていづれにせよ、退職後失業保険をもらいながら同じ会社でバイトが可能なのかどうか

どういった形をとればよいのか分からずアドバイスをお願い致します

薬を飲み続けての過度な勤務にはまだ不安があり、パートなど負担をかけずに働ける仕事を探したいと思ってはおりますが
すぐに見つかるとは限らず
急な1ヶ月後の退職ということでかなり不安を抱いております

勉強不足で申し訳ありませんがどうぞアドバイスをお願い致します
傷病手当金を受給するためには、下記の全ての条件を満たす必要があります。

①療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
②労務不能の日が継続して3日間あること。
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。

休んだ日が土曜、日曜、月曜ということで医師の診断による連続した3日間の労務不能状態ではありませんので、現段階では傷病手当金の受給資格を満たしていません。

また、医師の診断でも自宅療養の必要はなく、通院治療で十分とのことなので、この面からも現段階では傷病手当金の受給資格を満たしていません。

また、病気のため就労不能による退職でもないので、自己都合退職となるでしょう。

退職後は、離職票が自宅に送付されてくれば、ハローワークで休職の申込と失業手当の申請手続きをとります。待期期間(7日間)及び自己都合退職による給付制限期間3か月が付きます。

失業手当の受給は、早くて退職後4か月後からとなります。それまでアルバイトでしのいでいくこととなります。

但し、待期期間のアルバイトは絶対禁止です。この期間にアルバイトをすると失業状態にないとみなされ、失業手当を受給出来なくなります。

3か月の給付制限期間中のアルバイトは、就職とみなされない範囲内で可能です。その判断は、ハローワークによる異なりますので、ハローワークに事前にご相談ください。

また、失業手当を受給中も内職程度のアルバイトは可能ですが、金額によっては、失業手当を一部減額されたり、全額支給停止になったりします。全額支給停止となった日の分については、所定給付日数を伸ばして受給することが出来ます。
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