親の扶養の件で相談させて下さい。母親(55歳、別居)を扶養に入れることを私の勤務する会社が承諾。下記、母親の状況です。
・母親は、今年5月で会社を退職。現在は失業保険を受給中(12月迄)。
・06年の収入は103万を超える。
・07年1月からパートで働く。(07年は103万を超えない見込み)
・現在は、健康保険は母親は自分で入っている。
以上の状況で、07年1月からは、私の扶養に入れます。
・月2万の家族手当が会社から出ます。
【相談したいこと】
1.健康保険も、母親が自分で入るのではなくて、07年1月からは私の
健康保険での扶養にした方が良いですよね。
2.今、母親は毎月1.5万円ぐらい健康保険料を払っていますが、
私のに入ると、母親の支払いは無くなり、私のが1.5万円増えますか?
3.私(独身です)が支払っている税金は、扶養者がいると変わりますか?
4.母親(別居)は、住んでいる市での税金は、私の扶養になっても、支払 い続けますか?
お母様は「健康保険」ではなく「国民健康保険」かと思われますが如何でしょう。「健康保険料」が1.5万円ということになりますと、月額給与36万円前後になります。

「扶養」には「健康保険」の扶養(被扶養者)と「所得税」の扶養(扶養親族)とがあります。それぞれ制度が異なります。
Q1-Aお母様をあなたの被扶養者とするにはお母様の年間収入見込額が130万円未満であることが条件となります。
Q2-Aあなたがお母様を「被扶養者」とすることで、お母様は「国民健康保険料(1.5万円/月)」を負担することがなくなります。
Q3-Aあなたの所得税額が軽減されます。(お母様を「扶養親族」とするにはお母様の年間収入が103万円以下でなくてはなりません)
Q4-A住民税は負担しなければなりません。(従前納付義務者の場合)
結婚の為9年正社員で働いていた会社を今月末で退職します。 入籍は今月中で6月から彼の扶養に入る予定です。

もし失業保険をもらう場合は受給中は扶養を外れて国保と年金を払わないといけないようですが、その場合いくらぐらい払うことになるかどこかで調べられますか?
そして失業保険の手続きをしていてもし妊娠した場合等は受給期間の延長はできるのでしょうか?
国民年金保険料は社保庁のサイトに書いてあるし、多くの市町村では3月か4月の広報紙で今年度の月額を広報していると思いますが?
ちなみに、1万4660円/月です。

国民健康保険料/税の計算方法は、お住まいの市町村にお尋ねを。ただ、今年度の計算方法はまだ決まっていないかもしれません。


〉もし妊娠した場合等は受給期間の延長はできるのでしょうか?
基本手当の受給を終了するまでならできます。
求職中の保険&年金について
3月末で前職を退職しました。先日ハローワークに行って失業保険の手続きをした際に、健康保険・国民年金の減免申請の用紙をもらい、ちんぷんかんぷんで先日市役所で聞いてきたのですが・・・。

健康保険は国保の加入手続きをし、軽減措置の申請をしました。
退職理由が配偶者の転勤の為なので、失業保険の特定理由受給者になっています。

続いて国民年金ですが、こちらも免除の申請に行くと配偶者がいるので扶養に入れば?と言われました。
免除申請には夫婦の課税証明が必要だけど、免除できない可能性が高いとのこと。

また、主人の会社に扶養の申請をすると、失業保険受給中は扶養になれないとのことでした。
また、持ち家が旧住所にあるので主人は住民票を移しておらず、住民票上「別居」になるのでどちらにしても無理では?とのこと。

求職中ですが、子供の保育園も見つからず仕事も決まっていません。

受給が終わると扶養に入った方がよさそうですが、住民票は移さないで扶養には入れないものでしょうか?

また、失業保険受給中も国民年金は払わないといけないのでしょうか?

ご指南願います。。。
配偶者転勤による別居回避のために提出した資料があれば
たとえ同居でなくても扶養にはなれるかと思います。
(ただし、失業給付受給終了後より)

ちなみにハローワークへはなにを出されて特定理由となったのか
教えていただけると嬉しいのですが・・・。

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あなた自身あまり知識がないように思えますので
扶養条件を教えます。

よく、年130万円未満なら扶養になれる、以上なら入れない、
なんて回答されている方がいますがその回答は誤りです。

簡単に言えば「働いてから(または働く目途がたった日より)12か月間で130万円未満」です。
前者の表現だと「1月から6月まで働いてそこまでで200万円稼ぎました、
7月から無職だけど年間130万円超えてるから扶養にはなれない」となりますよね?
そうではなく、正しくは将来受ける収入が130万円未満かどうかで扶養者になれるか
が決定するわけです。

例ですが、1月~6月まで月3万円の収入で扶養に入っていた。
7月~10月までは無職の予定だったので扶養を継続しようとしていたが
7月の段階で11月より月給20万円の職が見つかり内定をもらった・・・。
この場合は年130万円未満となりますよね?
ですが、扶養にはなれません。
働く目途が経った日が決定しており、その日から12か月間働くと
推定240万円になってしまうからです。

なので失業給付金についても給与にしても同じ考えなので受給している間は
日額3612円以上(12か月給付を受け続けると130万円以上になる)
超えてしまう場合には扶養にはなれないということです。

受給期間中は当然、国民健康保険と国民年金にご自身で加入することになります。
受給終了後に旦那様の会社へ健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者となり
保険料が免除されるわけです。

もちろん、失業給付を受けなければ退職した翌日より遡って扶養となれますので
ご自身にとってどちらが得か計算するのもいいでしょう、
(おそらく失業給付を受ける方がいいかと思いますが・・・。)
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