失業保険と再就職手当の支給について教えてください。
現在失業中で、本日採用連絡を受けたのですが、失業保険と再就職手当を最も上手にもらうための、出社日をどのように設定すればよいかアドバイスお願いします。
6月15日 受給資格決定日・・・この日の夜に採用連絡(出社日は後日企業と話し合い)
6月21日 待機満了日
7月 2日 雇用保険説明会
7月10日 最初の失業認定日
不正受給?(受給資格者のしおり読んだのですがはっきり分かりません)までしてもらうつもりはないのですが、会社都合で退職したため、ボーナス支給月前に退職したため、少しでも生活費の足しになればと思い、質問するに至りました。どなたか、詳しく教えてください。
現在失業中で、本日採用連絡を受けたのですが、失業保険と再就職手当を最も上手にもらうための、出社日をどのように設定すればよいかアドバイスお願いします。
6月15日 受給資格決定日・・・この日の夜に採用連絡(出社日は後日企業と話し合い)
6月21日 待機満了日
7月 2日 雇用保険説明会
7月10日 最初の失業認定日
不正受給?(受給資格者のしおり読んだのですがはっきり分かりません)までしてもらうつもりはないのですが、会社都合で退職したため、ボーナス支給月前に退職したため、少しでも生活費の足しになればと思い、質問するに至りました。どなたか、詳しく教えてください。
就職内定おめでとうございます。
会社都合退職 とのことなので、待期期間が明けた後の給付制限期間があり
ませんから、6月22日以降の入社であれば再就職手当の申請ができます。
また、6月22日から入社前日までの失業給付金ももらえます。
再就職手当の金額は、
「支給残日数(90日~240日?)」 × 50% × 基本手当日額
*以前は30%でしたが、2/3以上の残があると50%になったようです。
失業給付金の金額は、
基本手当日額 × 失業期間(6/22~入社前日) です。
1日あたりの再就職手当は失業給付金の1/2になってしまうので、入社日を
支給残日数が2/3になるギリギリの日にしてもらえれば、最も多くの現金を
得ることができるはずです。でも、これはあくまでも机上の計算なので、内定
先の会社とうまく折り合いがつく日に入社された方が良いですよね。
たぶんこの計算で誤りはないと思いますが、ご自分でハローワーク窓口に確認
してみてください。
ただし、「受給資格決定日(6/15)」より前に採用内定していた場合は再就
職手当の給付対象になりません(同じ日の夜に内定連絡を受けたというのが
微妙ですね)。念のために、採用内定日を少し後ろにずらして申告された方が
確実だと思います。
≪補足の補足≫
内定を受けたのが 6/15を過ぎてさえいれば問題はないので、例えば 6/17に
「6/16に内定の連絡をもらった、入社日は先方と調整中」と、まずは電話連絡
でよいと思います。
(そもそも 6/15 に内定を受けたと申告しても再就職手当の受給要件に影響
しないかも知れませんが、念のために1日ずらす ということです)
今回 内定をもらった会社に入社するとして、入社日によっては既に決まっていた
雇用保険説明会や失業認定日とは別の日を設定されて申請手続きをすること
になるかも知れないので、電話連絡の際に合わせて以降のスケジュールについて
も確認してください。
(再就職手当の申請は、就職日の前日または入社して2週間以内にご本人
がハローワークに行かなければなりません)
私はハローワークの担当職員ではないので絶対に確実な情報提供はできません
が、仕事上で知っていた情報や最近 入手したモロモロの資料を見る限りでは、
上記のような対応で大丈夫だと思います。
会社都合退職 とのことなので、待期期間が明けた後の給付制限期間があり
ませんから、6月22日以降の入社であれば再就職手当の申請ができます。
また、6月22日から入社前日までの失業給付金ももらえます。
再就職手当の金額は、
「支給残日数(90日~240日?)」 × 50% × 基本手当日額
*以前は30%でしたが、2/3以上の残があると50%になったようです。
失業給付金の金額は、
基本手当日額 × 失業期間(6/22~入社前日) です。
1日あたりの再就職手当は失業給付金の1/2になってしまうので、入社日を
支給残日数が2/3になるギリギリの日にしてもらえれば、最も多くの現金を
得ることができるはずです。でも、これはあくまでも机上の計算なので、内定
先の会社とうまく折り合いがつく日に入社された方が良いですよね。
たぶんこの計算で誤りはないと思いますが、ご自分でハローワーク窓口に確認
してみてください。
ただし、「受給資格決定日(6/15)」より前に採用内定していた場合は再就
職手当の給付対象になりません(同じ日の夜に内定連絡を受けたというのが
微妙ですね)。念のために、採用内定日を少し後ろにずらして申告された方が
確実だと思います。
≪補足の補足≫
内定を受けたのが 6/15を過ぎてさえいれば問題はないので、例えば 6/17に
「6/16に内定の連絡をもらった、入社日は先方と調整中」と、まずは電話連絡
でよいと思います。
(そもそも 6/15 に内定を受けたと申告しても再就職手当の受給要件に影響
しないかも知れませんが、念のために1日ずらす ということです)
今回 内定をもらった会社に入社するとして、入社日によっては既に決まっていた
雇用保険説明会や失業認定日とは別の日を設定されて申請手続きをすること
になるかも知れないので、電話連絡の際に合わせて以降のスケジュールについて
も確認してください。
(再就職手当の申請は、就職日の前日または入社して2週間以内にご本人
がハローワークに行かなければなりません)
私はハローワークの担当職員ではないので絶対に確実な情報提供はできません
が、仕事上で知っていた情報や最近 入手したモロモロの資料を見る限りでは、
上記のような対応で大丈夫だと思います。
勤務先移転により退職した場合、失業保険をすぐに受け取ることはできますか?
社会保険の専門知識をお持ちの方に伺います。
現在、勤務している会社が他社に売却契約されました。
その際の条件は、新しい会社が私達従業員を雇用するというものでした。
現在勤務している会社の役員、従業員全員が退職手続きをし、翌日新しい会社への入社手続きをとることになっています。
現在の会社への通勤時間は片道1時間15分ですが、新しい会社への通勤は1時間50分程になると思われます。私は病気の治療薬を飲んでおり、いくらか副作用があるので、現在の通勤時間を超えると体に負担がかかってしまいます。その為、新しい会社への入社はできないと伝えました。
社会保険労務士の資格も持っているという現会社の監査役に、新しい会社が受け入れると言っているのに入社しないのだから、退社理由は「自己都合」になると言われました。
自己都合退職で、すぐに失業保険が支給されない為、その分退職金を上乗せするので、円満退職としたいとのことです。
社会保険事務を代行していただいている協会にFAXする書類の「退職理由」の該当内容に○を付けるのですが、「自己都合による」にされそうです。この書類は「離職票」を発行していただく為にも使われます。
退職理由は「自己都合による」「事業主からの働きかけによる 1.解雇 2.退職勧奨 3.重積解雇」「その他」などがありますが、私のようなケースは退社理由は何になるのでしょうか?
もし「その他」の場合は、内容としてどのような言葉を書けばよいでしょうか?
社会保険の専門知識をお持ちの方に伺います。
現在、勤務している会社が他社に売却契約されました。
その際の条件は、新しい会社が私達従業員を雇用するというものでした。
現在勤務している会社の役員、従業員全員が退職手続きをし、翌日新しい会社への入社手続きをとることになっています。
現在の会社への通勤時間は片道1時間15分ですが、新しい会社への通勤は1時間50分程になると思われます。私は病気の治療薬を飲んでおり、いくらか副作用があるので、現在の通勤時間を超えると体に負担がかかってしまいます。その為、新しい会社への入社はできないと伝えました。
社会保険労務士の資格も持っているという現会社の監査役に、新しい会社が受け入れると言っているのに入社しないのだから、退社理由は「自己都合」になると言われました。
自己都合退職で、すぐに失業保険が支給されない為、その分退職金を上乗せするので、円満退職としたいとのことです。
社会保険事務を代行していただいている協会にFAXする書類の「退職理由」の該当内容に○を付けるのですが、「自己都合による」にされそうです。この書類は「離職票」を発行していただく為にも使われます。
退職理由は「自己都合による」「事業主からの働きかけによる 1.解雇 2.退職勧奨 3.重積解雇」「その他」などがありますが、私のようなケースは退社理由は何になるのでしょうか?
もし「その他」の場合は、内容としてどのような言葉を書けばよいでしょうか?
先の方々が回答されている通り、いったん退職扱いにするということから自己都合になるはずはないと思いますが、なっちゃった場合に遠方への通勤に当たるかどうかですが、おおむね往復4時間以上の通勤時間を遠方とみなしているはずです。片道1時間50分は微妙ですが、何しろ「おおむね」ですから何とも言えません。
あるいは通勤できない理由がご病気であることだと言うのなら、病気であることで通勤が困難だから退職をしますということになるわけで、その場合でも特定理由離職者に相当する離職理由になります。
特定何とかに認定されるためには離職票の離職理由がきちんとした理由になっていても、離職票以外に証明する書類の添付が通常は必要になるので、離職票の離職理由よりもそれが添付できるかどうかのほうが問題です。おおざっぱに言えば、利諸表の離職利湯がどう書かれていても、証明さえできればひっくりかえせますから、事前にどういった書類を添付すればいいのかをハローワークに聞いて、用意できるものは用意してください。
いったん退職扱いにするのが雇用保険上のことだけで、雇用契約自体は引き継がれるのならいいですが、退職して就職したんだから有給休暇とかは引き継がないよ、なんてことにならないようにしてください。なんとなくそっちのほうが気になります。
補足に。
雇用保険の受給に際して自己都合であると給付制限がついて云々の問題ではなくて、要は経営側の都合で会社がなくなることが直接の原因で辞めるのに自己都合による退職とされるのが不本意だ、ということなんでしょうけど、履歴書などの職歴のことだけを考えれば、「○年○月、自己都合により退職」と安直に書かずに「○年○月、買収により組織が変わったため退職した」などと多少細かく書けば良いだけの話ですし、雇用保険にしても自己都合でも会社都合でも、「本人にはまったく責任のない正当な理由で離職をしたかどうか」が問題なのであって、自己都合か会社都合かはそれほど大きな問題ではないです。会社都合であっても懲戒解雇だと不正行為や犯罪行為をしたから追い出されるわけですから、会社都合が全面的にいいとは言えませんので、ケース・バイ・ケースです。
今回のことで言えば、会社を辞めるのは実質的に会社がなくなるから辞める以外の選択はできないわけですが、引き継がれる組織への就職を断るのは、事業所が遠くなって体が持たないという極個人的なことなわけで、そういう理由で「失業する」ことを選ぶことになるのはご本人の意思ですから、そういう意味では自己都合による退職以外の何物でもないです。失業することに正当性があるかどうかが問題になるだけです。自己都合か会社都合かと単純に区分けしようとするから理不尽に思えるだけではないかと。
離職票の離職理由がどうなっていても離職票とは別に証明する書類の添付が原則として必要だということは、離職票の離職理由なんかハローワークですら信用していないということです。なので、証明する書類さえきちんと交付されれば離職票の離職理由なんかはどうでもいいんです。あれは退職直前の賃金を確認するための書類なんだ、くらいに思っていればいいと思います。でなけりゃ離職理由を証明する添付書類なんか必要になるわけがありません。
離職票は事業所を管轄するハローワークが交付します。ハローワークが交付する離職票に記載されている離職理由が信用できないから証明する添付書類が必要になる、という極めて理不尽な話です。
あるいは通勤できない理由がご病気であることだと言うのなら、病気であることで通勤が困難だから退職をしますということになるわけで、その場合でも特定理由離職者に相当する離職理由になります。
特定何とかに認定されるためには離職票の離職理由がきちんとした理由になっていても、離職票以外に証明する書類の添付が通常は必要になるので、離職票の離職理由よりもそれが添付できるかどうかのほうが問題です。おおざっぱに言えば、利諸表の離職利湯がどう書かれていても、証明さえできればひっくりかえせますから、事前にどういった書類を添付すればいいのかをハローワークに聞いて、用意できるものは用意してください。
いったん退職扱いにするのが雇用保険上のことだけで、雇用契約自体は引き継がれるのならいいですが、退職して就職したんだから有給休暇とかは引き継がないよ、なんてことにならないようにしてください。なんとなくそっちのほうが気になります。
補足に。
雇用保険の受給に際して自己都合であると給付制限がついて云々の問題ではなくて、要は経営側の都合で会社がなくなることが直接の原因で辞めるのに自己都合による退職とされるのが不本意だ、ということなんでしょうけど、履歴書などの職歴のことだけを考えれば、「○年○月、自己都合により退職」と安直に書かずに「○年○月、買収により組織が変わったため退職した」などと多少細かく書けば良いだけの話ですし、雇用保険にしても自己都合でも会社都合でも、「本人にはまったく責任のない正当な理由で離職をしたかどうか」が問題なのであって、自己都合か会社都合かはそれほど大きな問題ではないです。会社都合であっても懲戒解雇だと不正行為や犯罪行為をしたから追い出されるわけですから、会社都合が全面的にいいとは言えませんので、ケース・バイ・ケースです。
今回のことで言えば、会社を辞めるのは実質的に会社がなくなるから辞める以外の選択はできないわけですが、引き継がれる組織への就職を断るのは、事業所が遠くなって体が持たないという極個人的なことなわけで、そういう理由で「失業する」ことを選ぶことになるのはご本人の意思ですから、そういう意味では自己都合による退職以外の何物でもないです。失業することに正当性があるかどうかが問題になるだけです。自己都合か会社都合かと単純に区分けしようとするから理不尽に思えるだけではないかと。
離職票の離職理由がどうなっていても離職票とは別に証明する書類の添付が原則として必要だということは、離職票の離職理由なんかハローワークですら信用していないということです。なので、証明する書類さえきちんと交付されれば離職票の離職理由なんかはどうでもいいんです。あれは退職直前の賃金を確認するための書類なんだ、くらいに思っていればいいと思います。でなけりゃ離職理由を証明する添付書類なんか必要になるわけがありません。
離職票は事業所を管轄するハローワークが交付します。ハローワークが交付する離職票に記載されている離職理由が信用できないから証明する添付書類が必要になる、という極めて理不尽な話です。
失業保険について、教えて下さい。
知り合いが、失業保険を不正受給しています。
通告する場合、時効などあるのですか?
又、雇っている会社には何か処分等はありますか?
知り合いが、失業保険を不正受給しています。
通告する場合、時効などあるのですか?
又、雇っている会社には何か処分等はありますか?
私は、不正受給に関して「失業してもお金をわんさか持っている人とかその他の高収入を得ている人」しか眼中にありません。なぜなら仕事をやめたとたんに税金の払い込み票や産業予備軍としての次なる登録を余儀なくされるからです。元来農耕民族は、一箇所で一所懸命がんばる事を美徳とされてきております。ちなみに狩猟民族では、30歳位までに3箇所以上仕事を変わっていなければ会議でも発言できないらしいのです。ゆえに失業するさせられた個人がそのままの不安定な状態で継続する事は不可能ですので告知など考えようもしません。また、この質問に回答すると悪用される恐れがありますのでおいそれと回答は出来ません。(どんな人が見ているか分かりません。)あと、あなたの給料明細から毎月雇用保険料が引かれていませんか?もしもあなたがその立場だったら万度に月給と同じくらい出ると思っていませんか?国は、ヤワではありませんが、仕事やお金の無い個人が何ヶ月生活できますか?難しい弱者救済のシステムの問題点もあるはずですね。
失業保険の認定日の件で質問します。
本来今日の3/29が認定日だったのですが、急遽履歴書を出していた会社から日曜の夜に月曜面接に来てくれと
言われ、本日面接に行ってきました。ハロワに朝電話したのですが、電話が上手くつながらず、もらった書類にも問い合わせは
午後からと書いていたので、午後に電話しましたが、担当がおらず気づけば営業時間すら過ぎていました。
一応きちんと面接をして頂いた会社に面接証明書は書いて頂いたのですが、こういった場合でも「認定日忘れ」の様な扱われ方になるのでしょうか?
解る方いましたらお答えいただけると幸いです。
本来今日の3/29が認定日だったのですが、急遽履歴書を出していた会社から日曜の夜に月曜面接に来てくれと
言われ、本日面接に行ってきました。ハロワに朝電話したのですが、電話が上手くつながらず、もらった書類にも問い合わせは
午後からと書いていたので、午後に電話しましたが、担当がおらず気づけば営業時間すら過ぎていました。
一応きちんと面接をして頂いた会社に面接証明書は書いて頂いたのですが、こういった場合でも「認定日忘れ」の様な扱われ方になるのでしょうか?
解る方いましたらお答えいただけると幸いです。
就職活動で行けなかった場合には、認定日忘れにはなりませんが、認定日から今日が4月2日なので・・・少し時間がたってしまっていますね。
正当な理由で認定日に行けなかった場合には、その理由が止んだらすぐに、ハローワークに行かないと、多分29日から次にハローワークに行かなかった日については認定にならないかもしれません。
お早めに、面接証明書を持参してハローワークに行かれることをおすすめします。
しかし、担当者が居ないってひどいですね。どなたか言付けてくだされば良かったんですよね。失業者は給付が生活費に直結していることが多いので、やっぱりハローワークの窓口の方はもっと親身に対応してほしいと思います。
正当な理由で認定日に行けなかった場合には、その理由が止んだらすぐに、ハローワークに行かないと、多分29日から次にハローワークに行かなかった日については認定にならないかもしれません。
お早めに、面接証明書を持参してハローワークに行かれることをおすすめします。
しかし、担当者が居ないってひどいですね。どなたか言付けてくだされば良かったんですよね。失業者は給付が生活費に直結していることが多いので、やっぱりハローワークの窓口の方はもっと親身に対応してほしいと思います。
失業保険について、
会社都合で退職して失業保険を受けようと思っているのですが、週2回ほど知り合いの飲食店でバイトを考えています。
週20時間以内で1日4時間以上だとバイトをした日の基本
手当は繰り越しになるとありますが、再就職手当に繰り越し分も含まれますか?
私のような場合だと、バイトせずに失業保険を受けたほうが損はないのでしょうか?
また、その知り合いの飲食店は以前もバイトをしていたのですが、所得税など全くひかれず、働いた分だけお給料をもらっていたのですが、私が失業保険を受ける手続きをしたために、そのお店にハローワークから指導があったり、お店に迷惑をかけてしまうことになりますか?
会社都合で退職して失業保険を受けようと思っているのですが、週2回ほど知り合いの飲食店でバイトを考えています。
週20時間以内で1日4時間以上だとバイトをした日の基本
手当は繰り越しになるとありますが、再就職手当に繰り越し分も含まれますか?
私のような場合だと、バイトせずに失業保険を受けたほうが損はないのでしょうか?
また、その知り合いの飲食店は以前もバイトをしていたのですが、所得税など全くひかれず、働いた分だけお給料をもらっていたのですが、私が失業保険を受ける手続きをしたために、そのお店にハローワークから指導があったり、お店に迷惑をかけてしまうことになりますか?
記骨たて『週20時間以内で1日4時間・・・基本手当は繰越』は、どこからの情報でしょうか?
アルバイトをして賃金を受け取ることが出来る場合は、就業手当の請求をする必要があります。
就業手当を支給した場合は、基本手当を支給したことになりますから・・・残日数は減少します。
アルバイト料と基本手当の金額の合計から所定の控除をした金額が賃金日額の80%以内ならば
基本手当は満額もらえますので・・・アルバイトをして就業手当を請求したほうが、お得ですよ。
さて、その飲食店さんは・・・脱税をしておられるのでしょう。
アルバイトをハローワークに対して申告しない場合に、ハローワークがアルバイトの実態を発見したら
その飲食店さんは・・・不正受給の共犯として、支給した基本手当の倍額返還を貴方と共同して支払う
事を要求されますし、場合によっては刑事罰をうけることになります。この場合、貴方はその後失業保険を
受給できません。
毎年、多くの方が発見されて請求を受けています。
アルバイトをして賃金を受け取ることが出来る場合は、就業手当の請求をする必要があります。
就業手当を支給した場合は、基本手当を支給したことになりますから・・・残日数は減少します。
アルバイト料と基本手当の金額の合計から所定の控除をした金額が賃金日額の80%以内ならば
基本手当は満額もらえますので・・・アルバイトをして就業手当を請求したほうが、お得ですよ。
さて、その飲食店さんは・・・脱税をしておられるのでしょう。
アルバイトをハローワークに対して申告しない場合に、ハローワークがアルバイトの実態を発見したら
その飲食店さんは・・・不正受給の共犯として、支給した基本手当の倍額返還を貴方と共同して支払う
事を要求されますし、場合によっては刑事罰をうけることになります。この場合、貴方はその後失業保険を
受給できません。
毎年、多くの方が発見されて請求を受けています。
失業保険の顔写真が2枚
失業保険をもらおうと顔写真がいるようです。
2枚と書いてますが、全く同じ顔写真でなくていいのでしょうか。
アルバムから顔写真を取ろうと思ってますが、同じ顔写真は持ってないので。
失業保険をもらおうと顔写真がいるようです。
2枚と書いてますが、全く同じ顔写真でなくていいのでしょうか。
アルバムから顔写真を取ろうと思ってますが、同じ顔写真は持ってないので。
本人であるための証明ということで、一枚は受給資格者証に貼られます。
もう一枚は離職票に貼られます。
普段の写真、違う写真を持っていっても駄目とは言われないとは思いますが、
あくまで失業保険は就職のための保険ですから、履歴書に貼るような
きちんとした写真が望ましいかと思います。
どちらにせよ履歴書に貼る写真もいるでしょうから、スピード写真を撮ってみてはいかがですか?
もう一枚は離職票に貼られます。
普段の写真、違う写真を持っていっても駄目とは言われないとは思いますが、
あくまで失業保険は就職のための保険ですから、履歴書に貼るような
きちんとした写真が望ましいかと思います。
どちらにせよ履歴書に貼る写真もいるでしょうから、スピード写真を撮ってみてはいかがですか?
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