父は62歳で定年退職し,失業保険はもらわずに年金を受給しています。知人の話によると,65歳になれば定年時にもらっていなかった失業保険がもらえるとのこと。これは本当でしょうか?
現在、受給してみえるのは老齢厚生年金ですね?65歳から新たに、老齢基礎年金がそれに上乗せで支給開始になります。ただし、現在受給してみえるのが老齢基礎年金の繰上げ支給だとしたら、65歳になっても何も変わりません。
なお、公的年金は、かつて支給停止になっていた分(たとえば失業手当をもらっていたので老齢厚生年金が止まっていたなど)が、あとからまとめてもらえるというような制度はありません。あくまで、その時その時に権利があるかどうかだけで判断されます。
なお、公的年金は、かつて支給停止になっていた分(たとえば失業手当をもらっていたので老齢厚生年金が止まっていたなど)が、あとからまとめてもらえるというような制度はありません。あくまで、その時その時に権利があるかどうかだけで判断されます。
社会保険、国保、雇用保険などについて。
2012年の3月いっぱいで、四年勤めていた会社を退職しました。
社会保険に加入しており、そのうちの最後の2年は、雇用保険をかけています。
(最初の2年は、会社側のミスにより雇用保険はかかっていない状態です)
そして同年の4月から、失業保険などの手当ては受け取らずに新しい職場に入社しました。
しかし、そこでは保険はないと言われ、戸惑っています。
こういった場合は、以前の職場から引き継いだ雇用保険は、今の職場を辞めた時に使えるのですか?
ちなみに今の職場は、少なくとも2年は勤める予定です。
2012年の3月いっぱいで、四年勤めていた会社を退職しました。
社会保険に加入しており、そのうちの最後の2年は、雇用保険をかけています。
(最初の2年は、会社側のミスにより雇用保険はかかっていない状態です)
そして同年の4月から、失業保険などの手当ては受け取らずに新しい職場に入社しました。
しかし、そこでは保険はないと言われ、戸惑っています。
こういった場合は、以前の職場から引き継いだ雇用保険は、今の職場を辞めた時に使えるのですか?
ちなみに今の職場は、少なくとも2年は勤める予定です。
雇用保険の被保険者期間の通算ができるのは、被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日までの間が1年以内で、その間に失業給付の受給をしていなければ、給付日数を決定する被保険者期間としては通算されますが、その間に失業給付の受給申請をしてしまうと、受給要件の被保険者期間としては通算できず、リセットされてしまいます。
3月で離職、4月から再就職でその間に失業給付の受給申請をしていないのであれば、受給要件の被保険者期間としても、給付日数を決定する被保険者期間としても通算されます。
3月で離職、4月から再就職でその間に失業給付の受給申請をしていないのであれば、受給要件の被保険者期間としても、給付日数を決定する被保険者期間としても通算されます。
定年後について質問です。
最近定年退職しました。
定年後失業保険を受け取るか、年金を受け取りながら働くか迷っております。
全額年金を受け取ることが出来るのが来年の春からの予定となっており、仕事があれば年金を受け取りながら
働いたほうがよいと周りの知人には聞きました。
しかしながら失業保険は申請してから1年間毎月決まった金額が振り込まれるので安心感はあるのかなと思っておりました。
皆さんはどうしているのでしょうか?
最近定年退職しました。
定年後失業保険を受け取るか、年金を受け取りながら働くか迷っております。
全額年金を受け取ることが出来るのが来年の春からの予定となっており、仕事があれば年金を受け取りながら
働いたほうがよいと周りの知人には聞きました。
しかしながら失業保険は申請してから1年間毎月決まった金額が振り込まれるので安心感はあるのかなと思っておりました。
皆さんはどうしているのでしょうか?
失業保険は無職で働ける状態にある人で就職活動してる人だけが受給できるものです。
そんでもってその失業受給日数は学生卒業してから働いた期間が10年いないなら90日10年以上なら120日
20年以上なら150日です。
業保険は申請してから1年間毎月決まった金額が振り込まれるので・・・・就職活動していない人は支給対象外です
そんでもってその失業受給日数は学生卒業してから働いた期間が10年いないなら90日10年以上なら120日
20年以上なら150日です。
業保険は申請してから1年間毎月決まった金額が振り込まれるので・・・・就職活動していない人は支給対象外です
雇用保険についての質問です。
今の職場を退職して新しい仕事を探そうと思うのですが、失業保険の給付金を受け取ってから仕事をするのと、すぐに仕事をはじめて雇用保険を継続するのとではどち
らが特なのですか?
雇用保険を長く掛ければ掛けるほど、先にもらえる給付金は多いものでしょうか?
それとも、あまり変わらないので受け取った方が特になるのでしょうか?
無知ですみません、どなたか教えてください(>_<)
今の職場を退職して新しい仕事を探そうと思うのですが、失業保険の給付金を受け取ってから仕事をするのと、すぐに仕事をはじめて雇用保険を継続するのとではどち
らが特なのですか?
雇用保険を長く掛ければ掛けるほど、先にもらえる給付金は多いものでしょうか?
それとも、あまり変わらないので受け取った方が特になるのでしょうか?
無知ですみません、どなたか教えてください(>_<)
雇用保険の失業等給付です。雇用保険の中に失業保険があるわけではありません。。
雇用保険は、年金のように積み立てているものではありません。
また、保険料を負担していれば必ず支給を受けることができる制度でもありません。
すべての要件に当てはまらない限り、支給は受けられません。
被保険者期間が長ければ給付日数は増えます。
給付日数が増えれば給付額の総額は増えます。
働く意思があり、就職できる能力や環境が整っていて、なおかつ積極的に就職活動をしているにもかかわらず就職できない場合に求職者給付は支給されます。
もらえるものはもらってから就職しようという考えでは受給はできません。就職したいけど就職ができない状態でなければ給付はできません。
雇用保険は、年金のように積み立てているものではありません。
また、保険料を負担していれば必ず支給を受けることができる制度でもありません。
すべての要件に当てはまらない限り、支給は受けられません。
被保険者期間が長ければ給付日数は増えます。
給付日数が増えれば給付額の総額は増えます。
働く意思があり、就職できる能力や環境が整っていて、なおかつ積極的に就職活動をしているにもかかわらず就職できない場合に求職者給付は支給されます。
もらえるものはもらってから就職しようという考えでは受給はできません。就職したいけど就職ができない状態でなければ給付はできません。
会社の業績悪化に伴い、これまで経費削減・役員報酬カット・営業など様々企業努力をしてきましたが、売上が激減し、ある社員(59歳)を解雇せざるを得なくなりました。
理由は、勤務年数が一番長く、来年定年退職を迎えるということで、失業保険額が他の社員に比べ、一番多くもらえるということが理由です。他の社員にも希望退職を募りました。何名かありました。
ですが、この59歳の社員だけはどうしても納得をしてもらえません。
10年前に、60歳時点での退職金も会社は前払いしています(マンションのローン返済をしたいので。という社員からの申し出でした)
就業規則でも業績悪化による解雇は唱っています。社員にも見せ、コピーもとってました。
このような急激な業績悪化がなければ、他の社員の指導などにも協力してもらおうという計画があったのですが、会社維持(他の社員の生活もこの社員よりも厳しい現状の人たちがいます)しなければ、社員共倒れにもなるので人員整理は最終決断でした。
あらゆる企業努力だけでは追いつかず、やむを得ない解雇だったのですが、現在も残った有給の買上を要求しています。
これは、会社として支払う義務はあるのでしょうか?就業規則にも唱っている解雇理由は不当解雇にはならないですよね?
また、解雇通知も本人に送っています。このような理由の場合の解雇は、本人のサイン・承諾がなくても解雇できると専門の人から聞きました。
本人が解雇をみとめてなくても、解雇したことになるので有給の買上というのは会社は支払わなくてもいいと思うのですが、実際の所、どうなのでしょうか?
理由は、勤務年数が一番長く、来年定年退職を迎えるということで、失業保険額が他の社員に比べ、一番多くもらえるということが理由です。他の社員にも希望退職を募りました。何名かありました。
ですが、この59歳の社員だけはどうしても納得をしてもらえません。
10年前に、60歳時点での退職金も会社は前払いしています(マンションのローン返済をしたいので。という社員からの申し出でした)
就業規則でも業績悪化による解雇は唱っています。社員にも見せ、コピーもとってました。
このような急激な業績悪化がなければ、他の社員の指導などにも協力してもらおうという計画があったのですが、会社維持(他の社員の生活もこの社員よりも厳しい現状の人たちがいます)しなければ、社員共倒れにもなるので人員整理は最終決断でした。
あらゆる企業努力だけでは追いつかず、やむを得ない解雇だったのですが、現在も残った有給の買上を要求しています。
これは、会社として支払う義務はあるのでしょうか?就業規則にも唱っている解雇理由は不当解雇にはならないですよね?
また、解雇通知も本人に送っています。このような理由の場合の解雇は、本人のサイン・承諾がなくても解雇できると専門の人から聞きました。
本人が解雇をみとめてなくても、解雇したことになるので有給の買上というのは会社は支払わなくてもいいと思うのですが、実際の所、どうなのでしょうか?
>これは、会社として支払う義務はあるのでしょうか?
買い上げ義務はありません。また、有給の買取はしません(普通は)し、買取請求はできません。
>就業規則にも唱っている解雇理由は不当解雇にはならないですよね?
一般的には可能ですが、相手が絶対的に拒絶してしまうと・・・・。
最終的には納得してやめてもらうのが一番です。
法的には正直グレーゾーンです。
整理解雇であることと30日以上前に勧告していればある程度は有効でしょう。
弁護士に相談するのがいいでしょう。
解雇は労働者保護の色を強くして解釈すれば、一切解雇できません。(倒産するまで)
また、企業側からしたら30日前にいえば解雇できますし。ましてや整理解雇は当然できます。
法的に相反する2つが両方共に適応可能ですからよくもめます。
買い上げ義務はありません。また、有給の買取はしません(普通は)し、買取請求はできません。
>就業規則にも唱っている解雇理由は不当解雇にはならないですよね?
一般的には可能ですが、相手が絶対的に拒絶してしまうと・・・・。
最終的には納得してやめてもらうのが一番です。
法的には正直グレーゾーンです。
整理解雇であることと30日以上前に勧告していればある程度は有効でしょう。
弁護士に相談するのがいいでしょう。
解雇は労働者保護の色を強くして解釈すれば、一切解雇できません。(倒産するまで)
また、企業側からしたら30日前にいえば解雇できますし。ましてや整理解雇は当然できます。
法的に相反する2つが両方共に適応可能ですからよくもめます。
失業保険について教えてください。
今年の6月に退社しました。申請をし、今度10月に認定日です。
ハローワーク以外の仕事の面接は明日なんですが、旦那が言うには失業保険貰ってから働けばいいのにと言ってきました。
近いうちに別居もするのですが、面接をせずに失業保険もらうか、認定日までに仕事が決まってもハローワークからは、何も祝い金などないんですよね?
どうしようか迷ってます。
今年の6月に退社しました。申請をし、今度10月に認定日です。
ハローワーク以外の仕事の面接は明日なんですが、旦那が言うには失業保険貰ってから働けばいいのにと言ってきました。
近いうちに別居もするのですが、面接をせずに失業保険もらうか、認定日までに仕事が決まってもハローワークからは、何も祝い金などないんですよね?
どうしようか迷ってます。
再就職手当の件ですが
ハローワーク以外の仕事でももし幾つかの条件にマッチすれば支給されますよ。(^_^)(条件はしおりに記載してあります。)
前職自己都合退職でも待機期間(7日間)満了後、1ヶ月はハローワークからの紹介じゃないとダメですが、一ヶ月すぎれば、ハローワーク以外の仕事が決まり、給付制限期間中(三ヶ月)でも条件にマッチすれば(給付日数分)支給されます。
給付制限期間満了後に仕事がきまった場合、給付制限満了後の翌日から入社日の前日までは失業手当はきちんと支給されます。
もし入社日の時点で支給残日数が給付日数の1/3以上あれば再就職手当が支給されます。
ただ質問者の方がじっくり探されたいと思うならば、失業手当を貰いながら求職活動されてもいいとは思いますが。。
別居されたりこれから大変だと思いますが頑張って下さい。
因みに再就職手当は
支給残日数が給付日数の2/3以上ある時
基本手当×支給残日数×60%
支給残日数が給付日数の1/3以上ある時
基本手当×支給残日数×50%
が支給額となります。
ご参考まで。
補足拝見しました。
給付制限中でも採用され、再就職手当は条件にマッチすれば)全額というよりも支給日数分が支給されます。大丈夫です。(支れないのは失業手当です)
またハローワークで活動しなければならないことはありません。きちんとハローワーク以外でも求職活動すれば大丈夫です。
ただ給付制限期間中の最初の1ヶ月はハローワークからの紹介じゃないと再就職手当は支給されないということです。
もし給付制限中でも再就職がきまり再就職手当の受給できるのであれば
(条件に全てクリアしていれば)
入社日の前日にハローワークへ手続きして下さい。その時にハローワークから再就職手当の申請用紙を渡されます。
例えば給付日数が90日で給付制限中に再就職が決まった場合、
基本手当×90日×60%が再就職手当の支給額です。
ハローワーク以外の仕事でももし幾つかの条件にマッチすれば支給されますよ。(^_^)(条件はしおりに記載してあります。)
前職自己都合退職でも待機期間(7日間)満了後、1ヶ月はハローワークからの紹介じゃないとダメですが、一ヶ月すぎれば、ハローワーク以外の仕事が決まり、給付制限期間中(三ヶ月)でも条件にマッチすれば(給付日数分)支給されます。
給付制限期間満了後に仕事がきまった場合、給付制限満了後の翌日から入社日の前日までは失業手当はきちんと支給されます。
もし入社日の時点で支給残日数が給付日数の1/3以上あれば再就職手当が支給されます。
ただ質問者の方がじっくり探されたいと思うならば、失業手当を貰いながら求職活動されてもいいとは思いますが。。
別居されたりこれから大変だと思いますが頑張って下さい。
因みに再就職手当は
支給残日数が給付日数の2/3以上ある時
基本手当×支給残日数×60%
支給残日数が給付日数の1/3以上ある時
基本手当×支給残日数×50%
が支給額となります。
ご参考まで。
補足拝見しました。
給付制限中でも採用され、再就職手当は条件にマッチすれば)全額というよりも支給日数分が支給されます。大丈夫です。(支れないのは失業手当です)
またハローワークで活動しなければならないことはありません。きちんとハローワーク以外でも求職活動すれば大丈夫です。
ただ給付制限期間中の最初の1ヶ月はハローワークからの紹介じゃないと再就職手当は支給されないということです。
もし給付制限中でも再就職がきまり再就職手当の受給できるのであれば
(条件に全てクリアしていれば)
入社日の前日にハローワークへ手続きして下さい。その時にハローワークから再就職手当の申請用紙を渡されます。
例えば給付日数が90日で給付制限中に再就職が決まった場合、
基本手当×90日×60%が再就職手当の支給額です。
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