退職後のアルバイトと失業保険給付について質問があります。

現在私は1年以上勤めた会社を自己都合により、退職→3ヶ月の短期アルバイト中(実際に働いているのは、
5時間×週3日だが契約書では5時間×週5日。雇用保険に加入。)→ハローワークに行くと、今から申請したいなら週20時間以内であると証明する労働条件証明書、退職後に申請するならと退職証明書をもらう。
ここまで来てかなり焦っています。アルバイトにはまだ3日しか行っていませんが、雇用保険に加入していることを昨日知りました。これで3ヶ月働くとなると、給付金額が当初計算しているより半分以上減ってしまいます…。ここで質問ですが
①事情を話して今すぐ辞めたら、3日しか働いてなくても雇用保険に加入していたことになりますか?給付金額は前職5ヶ月分+アルバイト1ヶ月分で計算されるのでしょうか?
②アルバイト契約書の労働条件は3ヶ月間と書いてありますが、今辞めたら契約違反になりますか?失業手当の給付で何かペナルティとかあるのでしょうか。
③契約書は週5ですが、実働を週3にしてもらい、待機期間中のアルバイトとして申請することは可能でしょうか?その場合雇用保険はどうなりますか?
質問は以上ですが、無知なことばかりですいません。しかし給付金額が大幅減るとなると家の事情もあり困るので、かなり焦っております。お知恵をお貸しください。
失業等給付の受給について、基礎的な話をします。

退職され、その後に職安に「求職の申し込み」をします。その際に「離職票」を提示し「受給の資格」を決定します。
その申し込み日を含めて7日間は待機の期間があります。
自己都合での退職なのであれば3月間の制限があります。
さて、その待機期間中と3月の制限期間中に仕事をした場合には一体、どうなるの、です。
まず7日の待機期間に仕事をした場合ですが、その賃金をその7日の期間に受領してはいけません。給付制限期間中でしたらば問題ありません。通常は7日の待機期間中の賃金はその制限中に支払われるものと思います。
待機の7日は「失業していること」が条件なのですが、失業しているとは「この7日の期間内に働き、かつ収入があること」となっているようです。
次に、制限期間中の労働ですが、全く問題はありません。賃金もその期間内に受領しようとも、制限期間が明けて本来の受給期間に掛かろうとも、調整されたり、本来の基本手当が不支給になることはありません。
ただし、ご存知のとおり「求職活動は3回以上、その期間内」にしなければなりません。

念を押しますが、制限期間中の労働はその形態を問わず、問題ありません。

その後の受給期間になりましたら、各種の制限がついてきます。
最後に大事なことですが、基本手当を最後までもらわないと損をする、とか働いた分を正確に申告をしない、の問題がありますが受給資格者の最終的な目標はその期間内に就職をすることです。
就職をすれば少なくとも「基本手当日額」以上の収入を一日で稼げます。
ですので、「資格取得」「被扶養者生活」「引退年齢」の理由以外での基本手当の受給はなるべく回避するのがよく、受給をしなければ次回に持ち越しが可能となる場合もあるのです。
今度、東住吉区の方から吹田市の方に引っ越しをするんですが、失業保険の申請をするのにどこのハローワークに提出すればいいでしょうか?淀川のハローワークでいいんでしょうか?教えてください。
「移転前は東住吉」、「移転後は住吉」の別さえ守れば、初期の申請手続きはどちらでやっても間違いにはなりませんが、失業のお手当は「住民票のある地区を管轄するハローワークでいただくこと」が大原則ですので、初期の手続きを引っ越し前の東住吉区管轄で行った場合、移転後の住民票を携え淀川のハローワークへ住所変更の手続きもせねばならなくなる面倒があります。

ただし初期の手続きを淀川で行えば、その間のタイムラグにおいてお手当の受給開始時期は確実に遅れるわけですから、手続き面の合理性をとるか、あくまで迅速な受給開始を望むかで自ずと方針が決まります・・・

※淀川の内情がどうかは知りませんが、住所変更等の手続きは正規の認定日来訪者を優先してその合い間合い間に順番が繰り入れられるため、朝の開場30分前から並んで手続きが終わったのは昼下がりだった、という例もあるようです
今年の4月、結婚します。恥ずかしながら、年金・保険等のお金の流れがわかりません。
今は会社で正社員として働いています。
丸3年働いて、3月31日に退職予定です。

恥ずかしながら、退職する際のこまごまとした年金の流れがわかりません。
3月31日退職・4月末入籍予定/結婚相手も会社員なのですが

・失業保険の給付を受けるのはいつから?どうすればいいのか?
・保険はどうすべきか(任意保険に入るか・国民年金保険に切り替えるか)
・いつ扶養に入ればいいのか

がわからないのです。
詳しい方、アドバイスをお願いします。
失業保険の手続きは、会社を退職すると、会社から
離職票というものが送られてきます。
おおむね1週間後くらいと思われます。
それを持って、管轄のハローワークに行きます。
そこで、受給の手続きをします。

手続きをすると、3ヶ月後から受取れるようになります。
(実際に入金されるのは、4ヶ月後が一番早いタイミングです)

健康保険ですが、
・ 任意継続の健康保険
・ 国民健康保険
・ 誰かの健康保険の扶養
のどれかになります。

あなたの場合は、会社員と結婚するので、
旦那に 扶養の基準を確認しておくとよいです。

失業手当(日額3612円以上の場合)を受取る間は、
扶養ではいられないのですが、
給付制限期間(3ヶ月)も 扶養に入れない健保もあります。
そのため、確認した方がよいでしょう。

失業保険を受取る場合の一般的な例は、
・ 制限期間は、旦那の扶養に入る
・ 受給中は、国民健康保険
・ 受給終了後、再び旦那の扶養に入る
というのが多いようです。

旦那の健康保険の扶養であれば、保険料がかからないので、

年金についてですが、 これは、健康保険と連動するのですが

・ 任意継続の健康保険 の場合 国民年金第一号
・ 国民健康保険 の場合 国民年金第一号
・ 誰かの健康保険の扶養 の場合 国民年金第三号 になります。

第一号は、自分で保険料を納める人
第三号は、厚生年金の人の扶養配偶者で、 保険料負担はありません。
所得税の扶養と健康保険の扶養のための必要書類について
現在無職の主婦です。今年3月末で会社を退職し結婚しました。
11月15日で失業給付が満了するので、主人の会社の総務担当者に所得税の扶養と健康保険の扶養の
手続きをお願いしたところ、年金手帳や失業保険の給付終了証のほかに、「所得証明書」を求められました。

「所得証明書」とは今年度(19年)分でしょうか?
会社から退職したときにもらった「源泉徴収票(19年)」でよいのでしょうか?
「所得証明書」はどこでもらえますか?
結婚して他県に転籍しました。

先日、主人の会社の総務ではなく、健康保険組合に直接確認したところ、扶養条件は「過去の収入は関係なく、
今後の収入で決まるので、無職であれば手続き可能です」といわれました。
過去の収入が関係ないのに所得証明は必要ですか?
所得税の方で使います。


今年度ではなく、今年(平成19年1月1日~の分)を確認したいのだと思います。
なので、源泉徴収票で大丈夫です。他に公式な所得証明と言えば、市区町村役所で
もらうのもあるのですが、こちらは平成19年の所得は証明できません。前年分です。
健康保険は、質問者さんも確認されたので、お分かりになると思いますが、厳密に
数字を提出させるものではありません。でも、所得税の場合は、税務署の管轄です
から、キッチリ1円単位まで確認されるんです。


後、家族手当等の支給が絡む場合なんかも、そういう証明を出してもらわないと、
誤魔化す人がいます。それとか、たまに本気で勘違いしてる人もいるんです。こっちの
場合は、税務署から追徴の連絡が来ます…出来ればそういうのは、避けたいので。
これで合ってますか??1月から12月までの間で ①パートやアルバイトでの収入130万未満は夫の扶養(社会保険)になれるので国民健康保険の国民年金も自分では払わなくていい
同じく1月から12月までの間で②失業保険の収入が合計で80万位の場合は130万未満であっても給付日当手当が3611円を超えてるから夫の社会保険の扶養にはなれず、自分で国民健康保険と国民年金を期間中払う


で合ってますでしょうか??
①今後の年間収入が130万円未満であれば、夫の扶養(社会保険)にはいることができ、国民年金は第3号被保険者となりますので、国民健康保険料、国民年金の保険料を支払う必要はありません。

②失業手当(基本手当)を日額3,612円以上給付を受けている期間は、ご主人の扶養に入ることが出来ず、国民健康保険、国民年金(第1号被保険者)に加入する必要があります。失業手当の給付が終了し、無職または年収130万未満のパートにつく場合は、ご主人の扶養(社会保険)にはいることができ、国民年金は第3号被保険者となりますので、国民健康保険料、国民年金の保険料を支払う必要はありません。

なお、健康保険組合の場合は、規約に基づき、この基準と異なる場合もあります。
急ぎです!!
色々調べてみたのですが分からないことが多いので分かる方教えて頂きたいです!!

今月からパートで働くため、只今就活中で失業保険受給中なのですが、今まで夫の扶養になっていて
失業保険をもらいながら扶養には入れないということを最近知りました。
ハローワークからもなんの説明もなくたまたま友達から聞いたのでどうすればいいのか悩んでいます。
しかも受給中に病院にも一度通院していて保険証も使っています。
夫の保険会社は、受給中は扶養にはいれない保険組合なのです。今から申請したら、前に通院した支払いや、受給されたお金(75000円ほど)はどうなるんでしょうか??
また知らなかったと言っても通用しないと思いますが、これは不正受給になるのでしょうか。
すごく悩んでいるので宜しくお願いします。

読みにくい文ですが最後まで読んでくださってありがとうございました。
現在失業給付を受給中とのことですが、おっしゃるように受給額が日額3,612円を超えている場合は収入とみなされますので扶養になることは出来ません。(3,612円以下であれば扶養でいられます)

本来その日額を超えて受給している時は、扶養を外れ、ご自身で国保(国民健康保険、国民年金)に加入しなければなりません。また、一般的な全国けんぽ協会よりも企業独自の健保組合はもっと規制が厳しいので、旦那様の組合もそうなのでしょう。

>夫の保険会社は、受給中は扶養にはいれない保険組合なのです。

ん~これを知っていてなぜ受給&扶養の申請をしてしまったのでしょう^^;
とりあえず、受給期間がまだあるのならば、扶養を外す手続きを行いましょう。そのときに正直にお話することで「いつまで遡って清算するか」担当者から言われると思います。
そして、「資格喪失証明書」を発行してもらい、その日付に合わせて遡って今度は国保に加入手続きをご自身で市区町村国保担当窓口で行います。保険料も請求されると思います。

ご自身が扶養の保険証で受診した医療費については、国保の保険料を納付すれば恐らく一端健保組合には全額請求されると思いますが、後日国保の方で清算(還付)されると思います。

>また知らなかったと言っても通用しないと思いますが、これは不正受給になるのでしょうか。

とりあえず、間違いに気づいた時点で正しく清算すれば良いのです。直す必要があるのに、そのままにしておくのは良くないことです。文句や嫌味など言われたとしてもそれは仕方のないことなので、今は正規のやり方に直すことだけ考えれば良いと思いますよ♪
また、今回の件については私は失業給付を受給することは不正でもなんでもないと思いますよ?「扶養だから受給してはいけない」のではなく、「受給するならば扶養を抜ける」という社会保険の目線で考えた方が良いと思います。
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