失業保険で、契約社員などで契約が切れ退職する場合は会社都合の退社となるのでしょうか?
一般受給資格者 自己都合により離職した方および定年退職者の方

特定受給資格者 会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等により離職を余儀なくされた方

と書かれていました、契約更新時に更新しない場合は、どちらに属しますか?
「○年契約(更新なし)」だと、維持する事は不可だったでしょうから

「規約により期限契約終了の為」と書けると思います。


契約が更新(継続)可のところで、故意で続けなければ、「貴方の勝手でやめた」あつかいのようにされると思います。

継続できたはずの所での「会社の都合」では、他に繋がる(セクハラ・更新拒否を強いられた等の)理由がないと、やはり「本人の意思(私情の理由により~)」になると思いますよ。
失業保険について教えて下さい。前の会社を自己退職し、今、3ヶ月の待機期間だったのですが、就職が決まりました。
しかし、自分で見つけたので、再就職手当てはありませんでしたが、もし、すぐに辞めたら、次の認定日にはお金が支払われるとの事でした。直ぐに辞めたらと言うことは、どれくらいのきかんなんでしょうか?また、9月27日が認定日として、退職したところの給料が最終、9月25日に振り込まれたとしたら、27日に認定日に行っても、もらえないことになりますか?質問の意味が分かりにくくてすみません。
xqmfb968さんも間違えてますが、「待機期間」ではなく「待期期間」で、その後が「給付制限期間」です。

・手当を受ける資格がある期間(受給期間)は、原則として離職から1年間です。
だから、再就職先を辞めた時点でまだ受給期間内なら、再度、(前の離職に基づく)手当が受けられますよ、という意味です。

・〉退職したところの給料が最終、9月25日に振り込まれたとしたら
給料というのは、1日働くごとにその日の分の給料が発生する、という考え方のものです。実際の支払いは、便宜上1ヶ月分まとめて、になるだけで。

ましてや、基本手当は、「失業していた日」に対して支給されるものです。
働いた日=「失業していない日」、働いていない日=「失業している日」という区分なわけで(雇用中の休日・欠勤は、雇用されているので「失業していない日」)。

給料の振り込み日が何日か、なんて全く関係ありません。
会社を辞めるにあたり、ご質問です。

僕は今年の1月に営業としてこの会社に入社しましたが、間もなく同僚(特に女性の上司)から酷い扱いをされ、
ことあるごとに『会社を辞めろ』とか『他の支店へ行け』とか言われていました。これまで多少の失敗はしたものの、ここまでの事を言われる覚えはありませんが、それとこれは別だと思い仕事に取り組み営業成績は良好でした。
しかし先日支店長に呼び出され、その話の内容は、どこで嗅ぎ付けてきたのか知りませんが僕のブログについてでした。
ブログには、事務所で上司と接したくないから用もなく外回りに出て時間を潰したとか、この会社での仕事は副業であり本業もあるとか、支店長への愚痴などが書いてありました。
その内容について追及され、最終的に支店長に『君の居場所はない』とか『もう会社を辞めた方がいいよ』とか『みんなから冷たい目で見られながら辛い思いをしてこれからやっていくの?』などと言われました。
正直ブログの内容を他の社員に公表すると脅されているように聞こえました。
僕は元々自営業をしていましたが、この会社の就労規約に副業禁止とありましたし、就労時間が長く休みも少ないため実際には副業なんて一切していません。
ただ社内での冷遇に耐えかねていたのもあり会社を辞めようとは思うのですが、この状況で辞めた場合は自己都合での退職という扱いになるのでしょうか?
失業保険のために出来れば会社都合で退職したいのですが、どのようにすればよいのか、知恵をお貸し下さい。
残念ながら自己都合です。
辞める様に促されていますが、辞める辞めないはまだあなたの判断にまかされています。
あなたが就業規則に違反していたり、さぼりともとれるブログを書いていた事もマイナスです。
諦めましょう。
失業保険について
もうすぐ出産する妊婦です^^会社を9月いっぱいで退社しました。おそらく今年は9月までの収入が結構あるので夫の扶養にははいれないと思うんです。ですから失業保険をもらうための出産のための受給延長というよりはすぐもらう手続きをして、(3ヶ月のもらえない期間は別として)来年保険をもらい終わってから健康保険の不扶養に入ろうと考えています。と、いうのも確か扶養に入っていると失業保険はおりないと聞きました。なので一旦扶養から抜けて又入れる・・・正直面倒ですよね・・・?自分が手続きできるならいいんですが、旦那に説明してそれを会社の総務の方に話をして手続きしていただく・・・無論、そのための総務課なんでしょうが、あまり人数が多い会社ではないのであまりこういった例がないみたいで、私としては手続きが面倒なので扶養には来年中旬から入れてもらおうと考えているんです。
そこで質問ですが、私の場合受給申請と、受給延長手続きは両方とも11月中にしなければいけないということで間違いないでしょうか??確か、退社後一ヶ月経過した日から一ヶ月以内に職業安定所へいかなければならないと聞いたような気がします。そして、依願退職ですから、申請後、3ヶ月たってから(働ける状況だとして)受給開始でいいんでしょうか??私の場合2月または3月くらいからになりますか??でもらっていた給料の総支給額の7割を4ヶ月もらえるんでしょうか??
長文で申し訳ありませんが詳しい方教えていただけますか??
「一旦扶養から抜けて又入れる」というのは、再就職しないことを前提に
お話なさっているという意味ではないですか?

失業手当受給後、仕事が見つかれば、「又、扶養に入る」ことはないですよね。
不正受給は見つかると3倍返しですよ。

受給延長して、2、3年してお子さんが落ち着いて、仕事を探すことに決めたときに受給してください。
派遣での契約途中の解雇について 失業保険
派遣会社で製造業にて勤務していました。
契約は更新したばかりで、7月いっぱいまででしたが派遣先の生産数減少で4月いっぱいで切られる事になりました。

一応、新しい派遣先を紹介されましたが製造業が不安定な上、条件も合わず断りました。

この場合、離職票は会社都合となり給付制限無しで失業保険を受けられるのでしょうか?
派遣の場合一般とは事情が異なります。契約はあくまで派遣元とのものです。
派遣先を途中で切られたとしても、派遣元との契約ではありません。
派遣先から次を紹介されたのに断った場合自己都合になる場合が多いです。
ただし、断った理由が正当なもの(通勤に片道2時間かかる、事務で働いていたのに製造業しか紹介してくれない)とハロワでみなされ、かつ後1か月以内に紹介してもらえなければ会社都合になる可能性もあります。
健康保険、源泉所得税、の扶養について教えて頂きたいのですが…

失業保険・103万円・130万円等々、十分理解できていないことが多くて困っています。
扶養内で働くにはどうしたらよいのか?教えて欲しいです。
これからの働き方を考えなくてはいけなくて、自分なりにいろいろと調べてみました。

『健康保険の扶養について』
①年間130万円に収めないといけない
②月額108.333円以上もらうと、扶養に入れない
③失業保険の受給額も130万円に含まれる

『源泉所得税の扶養について』
①年間103万円に収めないといけない
②失業保険の受給額は103万円に含まれない

ということが、分かりました。
(これも本当にあっているのかどうかも自信がないのですが…あっているでしょうか?)


そこで、例えば、この場合はどうなるのか?教えて頂きたいのですが


9月→退職、親の扶養に入る。
10月→0円
11月→0円
12月→0円
1月→10.5万円(失業保険の受給)
2月→10.5万円(失業保険の受給)
3月→10.5万円(失業保険の受給)
4月→10万円(交通費なしの給与総額)
5月→18万円(交通費なしの給与総額)☆
6月→5万円(交通費なしの給与総額)
7月→5万円(交通費なしの給与総額)
8月→10万円(交通費なしの給与総額)
9月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
10月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
11月→10万円(交通費なしの給与総額)
12月→10万円(交通費なしの給与総額)

安定しない収入なので、このような形で、働くことになるかと思いますが…


この場合、『健康保険』の①と③の条件はクリアしていますが、②の条件から、はずれてしまう月(☆)があります。
この場合は、
130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
それとも、年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
それとも、☆の3か月分、扶養から外れる、ということができるのでしょうか?
それとも、現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?


又、この場合、『源泉所得税』の①と②の条件はクリアしているので、
たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?


ややこしい質問でごめんなさい。
教えていただけると、とても助かります。よろしくお願いします。
まず、質問者様が仰っている社会保険①~③、所得税①~②についてはその認識のとおりです。

>130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
>年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
>現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?

社会保険においては「年間収入(失業給付や公的年金含む)が130万円未満であること」となっています。そして130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限、108,334円÷30日=3,612円が日額上限となっています。
よって、失業給付についても日額3,612円未満で受給する場合は、扶養のままでいられます。

さて、質問の件ですが、これはちょっとややこしいケースです。例でみていくと、1月~はギリギリですが社会保険の扶養範囲内。☆の5月でボンッと月額上限を超えました。しかし、6月からはまた範囲内となり、それが続いています。

結論から言うと、この場合はセーフ、つまり「扶養のままでいられる」となります。

そして、9月10月とまた☆となりますが11月~また扶養範囲内、これも同じくセーフなんです。

社会保険は年間130万円未満と定めはあるのですが、例えば今回のケースのように毎月扶養範囲内なのに今月だけ残業が忙しくて残業代たくさんもらったから15万円稼いじゃった、とか、賞与や寸志で10万円もらっちゃったという理由で「突発的なもの(一時的なもの)」として収入を得たというのならば、130万円(108,334円)を超えてしまっていてもOKと認められます。
また、同じ残業が続いて3ヶ月~扶養上限を超えて収入を得ていると、「継続して支給されるもの」と判断されてしまうので、アウトになってしまいます。

要は自己申告をしなければ、保険者(けんぽ協会や健保組合)は正直、扶養範囲内か範囲外か分かりません。
ただし、検認などで「扶養者の所得確認」を最低年1回は行うことになっているので、そのときに所得証明書や給与支払証明書で確認をされて「すでに扶養範囲外だ!」ということが分かると、その時点まで遡る必要が出てきます。そうなると、保険証を使っていれば医療費の清算もしなければならないし、保険料の精算もしなければならないので負担が大きいです。だったら、その事実が分かった時点できちんと手続きした方がスッキリしますよね(^-^)

>たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?

社会保険と所得税の扶養は全く別のものです。
そして、扶養範囲内だからといって必ずしも扶養にならなくてはならない、ということはありませんし、片方だけ扶養になるということも全然問題ありません。

所得税については、社会保険のように見込みや一定期間上限超えてもOKというものではないので、その年の1~12月の所得(給料収入ならば103万円以下)でなければ扶養となることはできません。よって、平成25年分については103万円以下なので問題ありません。

長くなってしまって読みづらくてごめんなさい^^;
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