会社都合で退社させられた場合、いつからいつまで失業保険はもらえますか?
また、もらえる場合、今までの給料分全額もらえるのでしょうか?
失業保険をもらっている間、アルバイト等はしてはいけませんか?
また、もらえる場合、今までの給料分全額もらえるのでしょうか?
失業保険をもらっている間、アルバイト等はしてはいけませんか?
管轄のハローワークに申請した日から待機期間として7日間必要となります。
これは自己都合でも同じです。
そして、最初の認定日の日に、就職活動について報告し、
活動実績が認められれば、その日から2,3日ぐらいで指定の銀行へ振り込まれます。
受給金額は概ね月給の5割~8割程度の日割り計算です。
例えば、給料を30万円もらっていたのなら、30万円÷30日×50%~80%ですので、
約5,000円~8,000円ほどです。
あとは、待機期間の7日間は除かれますので、
最初の支給金額は上記の金額×21日間分となります。
失業保険中のアルバイトですが、
単発程度のお仕事しか認めれていません。
週5日などで継続して勤務すると受給できない場合があります。
これは自己都合でも同じです。
そして、最初の認定日の日に、就職活動について報告し、
活動実績が認められれば、その日から2,3日ぐらいで指定の銀行へ振り込まれます。
受給金額は概ね月給の5割~8割程度の日割り計算です。
例えば、給料を30万円もらっていたのなら、30万円÷30日×50%~80%ですので、
約5,000円~8,000円ほどです。
あとは、待機期間の7日間は除かれますので、
最初の支給金額は上記の金額×21日間分となります。
失業保険中のアルバイトですが、
単発程度のお仕事しか認めれていません。
週5日などで継続して勤務すると受給できない場合があります。
聞く人によって、答えが違うので チンプンカンプンです。
扶養についてです。
9月いっぱいで会社を退職しました。
健康保険に加入しようと思うのですが、夫の会社で失業給付待機期間証明?とやらを持ってこないと保険証は作れないとのことです。
そもそもそれは何ですかね?ハローワークでもらえるのですかね?
扶養に入って、保険証ができるんですよね?
違う人には 今年の年収が130万円を超えているため、扶養に入れないから、市役所に行って国民健康保険の手続きしなくちゃダメと言われました。
どれが正解なのでしょうか?
ちなみに離職票は明日届く予定で、それからハローワークに失業保険給付の手続きをします。
無知で申し訳ございません、よろしくお願い致します。
扶養についてです。
9月いっぱいで会社を退職しました。
健康保険に加入しようと思うのですが、夫の会社で失業給付待機期間証明?とやらを持ってこないと保険証は作れないとのことです。
そもそもそれは何ですかね?ハローワークでもらえるのですかね?
扶養に入って、保険証ができるんですよね?
違う人には 今年の年収が130万円を超えているため、扶養に入れないから、市役所に行って国民健康保険の手続きしなくちゃダメと言われました。
どれが正解なのでしょうか?
ちなみに離職票は明日届く予定で、それからハローワークに失業保険給付の手続きをします。
無知で申し訳ございません、よろしくお願い致します。
聞く人によって違いがありますね。
夫の扶養で 健康保険に加入する際の条件は、
夫の健康保険組合 が決めた条件です。
それでですが、健康保険の扶養にはいるには、
・ 自分で社会保険に加入していない 又は 加入が義務な働き方をしていない
・ 扶養されていること (年収が130万までで、 扶養する人の1/2 未満)
などがあります。
それで、この130万というのは、今の収入が将来にわたって続けば という考え方
なため、退職すれば、年収見込みは0 となるため、扶養に入れることが多いです。
でですが、 失業保険を受け取る場合は、失業手当も収入とかんがえるので
失業保険を受け取っている間(日額3611まで) は、扶養に入れません。
尚、待機期間 や 給付制限期間 については、健康保険組合によって
扶養入れる ところと 入れない所 があります。
質問者さんの所は、<失業給付待機期間証明?とやらを持ってこないと>
なので、入れるということです。
それで、よくあるのは、一旦扶養にはいって、失業手当を受け取っている間
扶養に入りっぱなし ということがあります。
それを防ぐために、健康保険組合で、失業手当に必要な書類を預かることが
あるようです。
ということで、
あなたの場合は、今までの収入がいくらであっても、扶養に入れます。
待機期間と給付制限期間は、扶養でいられますが
給付中は、扶養から抜けます。 そして、給付が終わったら再度扶養に入れます。
で必要な書類ですが 多分 雇用保険受給資格者証 のことだと思います。
ハロワでもらえる書類です。
もう一度、正確な書類名を確認したほうがいいと思いますが
夫の扶養で 健康保険に加入する際の条件は、
夫の健康保険組合 が決めた条件です。
それでですが、健康保険の扶養にはいるには、
・ 自分で社会保険に加入していない 又は 加入が義務な働き方をしていない
・ 扶養されていること (年収が130万までで、 扶養する人の1/2 未満)
などがあります。
それで、この130万というのは、今の収入が将来にわたって続けば という考え方
なため、退職すれば、年収見込みは0 となるため、扶養に入れることが多いです。
でですが、 失業保険を受け取る場合は、失業手当も収入とかんがえるので
失業保険を受け取っている間(日額3611まで) は、扶養に入れません。
尚、待機期間 や 給付制限期間 については、健康保険組合によって
扶養入れる ところと 入れない所 があります。
質問者さんの所は、<失業給付待機期間証明?とやらを持ってこないと>
なので、入れるということです。
それで、よくあるのは、一旦扶養にはいって、失業手当を受け取っている間
扶養に入りっぱなし ということがあります。
それを防ぐために、健康保険組合で、失業手当に必要な書類を預かることが
あるようです。
ということで、
あなたの場合は、今までの収入がいくらであっても、扶養に入れます。
待機期間と給付制限期間は、扶養でいられますが
給付中は、扶養から抜けます。 そして、給付が終わったら再度扶養に入れます。
で必要な書類ですが 多分 雇用保険受給資格者証 のことだと思います。
ハロワでもらえる書類です。
もう一度、正確な書類名を確認したほうがいいと思いますが
雇用保険に関して質問です
婚約者の事なんですが、彼女はアルバイトで週5日、8時間労働でレギュラーで勤務しています。
結婚を前に住所が変わるので5月入社、12月で退職という形になるのですが、雇用保険を払っていないみたいです。
確かに結果的には8か月勤務なので1年未満なのですが、特に雇用期間が決められてないし、レギュラーでの労働時間を考えると雇用保険に加入してないとおかしいんじゃないかなと思います。
(アルバイト)でも、雇用保険は適用されるはずですよね?
彼女は去年2月から12月までも同じ職場で働いているのですが、この時もレギュラー勤務ですが、雇用保険に入ってた記憶がないみたいです。
なのでもちろん失業中に保険を受給していた事もありません。
雇用保険は2年遡る事ができると聞いたんですが、この状況では今回失業保険を受給できる資格は発生しないんですかね?
いろいろ調べたんですが勉強不足のためすいませんが教えてください。おねがいします!
婚約者の事なんですが、彼女はアルバイトで週5日、8時間労働でレギュラーで勤務しています。
結婚を前に住所が変わるので5月入社、12月で退職という形になるのですが、雇用保険を払っていないみたいです。
確かに結果的には8か月勤務なので1年未満なのですが、特に雇用期間が決められてないし、レギュラーでの労働時間を考えると雇用保険に加入してないとおかしいんじゃないかなと思います。
(アルバイト)でも、雇用保険は適用されるはずですよね?
彼女は去年2月から12月までも同じ職場で働いているのですが、この時もレギュラー勤務ですが、雇用保険に入ってた記憶がないみたいです。
なのでもちろん失業中に保険を受給していた事もありません。
雇用保険は2年遡る事ができると聞いたんですが、この状況では今回失業保険を受給できる資格は発生しないんですかね?
いろいろ調べたんですが勉強不足のためすいませんが教えてください。おねがいします!
彼女が働かれている管轄の職安に相談するのはどうでしょうか。
雇用保険取得の対象になる人が加入していなかった、ということで
現在の会社に指導をしてもらうことは可能だと思います。
雇用保険取得の対象になる条件が
1)31日以上雇用する見込みがある人
2)一週間の労働時間が20時間以上
なので、フルタイムの彼女は完全に取得する必要のある方です。
平成22年10月1日からは2年以上の雇用保険の遡及加入が可能になりました。
ただし賃金台帳や源泉徴収票等で給与から雇用保険料が控除されていると
確認できる場合のみです。つまり彼女の場合、まず雇用保険被保険者の資格を
今の会社で取得することから始まります。
ですがもし加入できたとしても、自己都合の退社では退職前2年間に12ヶ月の
被保険者期間が必要なため、8ヶ月の加入期間では受給資格は発生しません。
ただ雇用保険資格喪失後一年以内に就職した会社で再取得すれば、8ヶ月間が
被保険者期間として通算されるため、次に退職するときは有利になりますね。
雇用保険取得の対象になる人が加入していなかった、ということで
現在の会社に指導をしてもらうことは可能だと思います。
雇用保険取得の対象になる条件が
1)31日以上雇用する見込みがある人
2)一週間の労働時間が20時間以上
なので、フルタイムの彼女は完全に取得する必要のある方です。
平成22年10月1日からは2年以上の雇用保険の遡及加入が可能になりました。
ただし賃金台帳や源泉徴収票等で給与から雇用保険料が控除されていると
確認できる場合のみです。つまり彼女の場合、まず雇用保険被保険者の資格を
今の会社で取得することから始まります。
ですがもし加入できたとしても、自己都合の退社では退職前2年間に12ヶ月の
被保険者期間が必要なため、8ヶ月の加入期間では受給資格は発生しません。
ただ雇用保険資格喪失後一年以内に就職した会社で再取得すれば、8ヶ月間が
被保険者期間として通算されるため、次に退職するときは有利になりますね。
失業保険をもらう際、夫の社会保険(扶養)に入っていたら、抜けないともらえないのですか? 日割りで3611円で、年収130万円未満であれば扶養のままでもいいと書いてあるのをみました。私の失業保険は日割り4600円、合計で42万(給付日数が90日)先日給付が始まりました。ハローワークでは特に指示はありませんでした。
たまたま友達と話していて慌てて質問させていただきました。知らなかったらそのままになっていましたが、知らないままでも問題はないのですか?
たまたま友達と話していて慌てて質問させていただきました。知らなかったらそのままになっていましたが、知らないままでも問題はないのですか?
>失業保険をもらう際、夫の社会保険(扶養)に入っていたら、抜けないともらえないのですか?
それは逆ですね。
失業保険の給付額が、日割りで3611円を越えると、健康保険の被扶養者の資格が無くなる、と言うことです。
ハローワークからは何も言いません。
夫の加入している健康保険組合からペナルティを課せられると言うことですね。
給付期間の90日間は、国民健康保険の加入となります。
それは逆ですね。
失業保険の給付額が、日割りで3611円を越えると、健康保険の被扶養者の資格が無くなる、と言うことです。
ハローワークからは何も言いません。
夫の加入している健康保険組合からペナルティを課せられると言うことですね。
給付期間の90日間は、国民健康保険の加入となります。
ふと疑問に思ったのですが・・・・。
風俗の、デリヘルとかソープ嬢とか、本業としてそこで勤めてらっしゃる方は、ちゃんとした社員になるのですか?
給料から税金とか払ってるんですか?
やめたら失業保険もらえるのでしょうか?
クレジットカードとかも作れるのでしょうか?審査は通るのですか?
風俗の、デリヘルとかソープ嬢とか、本業としてそこで勤めてらっしゃる方は、ちゃんとした社員になるのですか?
給料から税金とか払ってるんですか?
やめたら失業保険もらえるのでしょうか?
クレジットカードとかも作れるのでしょうか?審査は通るのですか?
なるわけねーだろーーー!!(笑)
基本的にセックスを売るのは違法なんだからね
ちょっと考えればわかるっしょ
基本的にセックスを売るのは違法なんだからね
ちょっと考えればわかるっしょ
妊娠中の保険・年金について
12月に会社を退職し、保険は任意継続に入り、国民年金をはらい、失業保険を貰っていたのですが、妊娠が発覚しました。 私的にはつわりもひどく、働きたくないために失業保険の方は、
延長してもらおうと思っているのですが、その間、保険・年金は旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
そして、又子供が生まれてから一時的に扶養からはずれて、今度は国民健康保険に入ればいいのでしょうか? 一応、自分的には色々と調べたのですが、ここまでくわしくのっていなかったので質問させていただきます。 又、出産育児一時金は扶養に入っていてももらえるんですよね?
乱文ですみません。
12月に会社を退職し、保険は任意継続に入り、国民年金をはらい、失業保険を貰っていたのですが、妊娠が発覚しました。 私的にはつわりもひどく、働きたくないために失業保険の方は、
延長してもらおうと思っているのですが、その間、保険・年金は旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
そして、又子供が生まれてから一時的に扶養からはずれて、今度は国民健康保険に入ればいいのでしょうか? 一応、自分的には色々と調べたのですが、ここまでくわしくのっていなかったので質問させていただきます。 又、出産育児一時金は扶養に入っていてももらえるんですよね?
乱文ですみません。
延長している間は扶養に入れます。出産後受給開始できるようになった時点で扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に加入することになります。
出産育児一時金は扶養に入っていても貰えますが、退職後(任意継続資格喪失後)6ヶ月以内の出産の場合です。今延長手続きをしてご主人の扶養に入るのであれば任意継続資格喪失後6ヶ月以内の出産ではないのであなたの方で請求できません。ご主人の方で請求することになります。
出産育児一時金は扶養に入っていても貰えますが、退職後(任意継続資格喪失後)6ヶ月以内の出産の場合です。今延長手続きをしてご主人の扶養に入るのであれば任意継続資格喪失後6ヶ月以内の出産ではないのであなたの方で請求できません。ご主人の方で請求することになります。
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