雇用保険被保険者証と、失業保険について
去年の11月から1ヶ月と少し短期派遣として働いておりました。

契約期間満了といった形で終了したのですが、 終了の際に「雇用保険被保険者証」というものをもらいました。
少し調べると「失業保険」というものがもらえるとのことですが、調べれば調べるほど、1年間雇用保険に加入していなければなどの、条件があるみたいで頭が混乱してしまっています。

短期派遣社員の前にしていた仕事先でも「雇用保険被保険者証」というものをもらいましたが、紛失していましたので、新しく短期派遣先で「雇用保険」を加入しなおした記憶があります。

その場合、失業保険をもらえるのかどうか。また待つ期間があるとのことですが、どなたか、わかりやすく教えて頂けませんでしょうか。

また私の対応についてもご鞭撻いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
会社都合なら半年
自己都合なら一年

必要ならばハロワで再発行できるよ、
雇用保険被保険者証は。
前職での雇用保険加入も通算できるよ(一年以上前とかは無理)
失業保険の勤続年数について。

現在、就職している会社が倒産しそうです…。
今の職場は学生の頃にアルバイトから入り大学卒業と同時に就職しました。アルバイト時代から含めると11年です。
アルバイト時代を抜くと勤続9年です。失業保険の受給額は勤続年数によっても異なるようなのでこの場合は、勤続10年未満に割り当てされてしまうのでしょうか?
雇用保険のみに関して言えば、勤務年数=雇用保険被保険者期間ではありません。
雇用保険は被保険者期間が受給資格を決定される重要な要素です。
学生時代からの勤務だとしても雇用保険に未加入であれば、社員になってからの9年間しかありません。
雇用保険被保険者証が会社にあると思いますので期間を確認してください。
30歳以上で会社都合で雇用保険期間が5年以上10年未満では180日の支給になります。
10年以上20年未満なら210日になります。
失業保険について
先日、会社都合で退職したのでハローワークに行きました。初めてだったので、会社から送られてきたものを見せて、
その時に源泉徴収票も渡したと思います。もし、次の就職先が今年中に決まれば、源泉徴収票が必要だと思うのですが、返してもらえるのでしょうか?
失業給付の手続きに源泉徴収票はいらないです。
もし渡したのに返ってきていないのであれば問い合わせをして返してもらってください。
紛失していたらしらばっくれられそうですが。

就職先が決まらなくても確定申告で還付がある場合があるので必要なのですが、質問者さんが紛失したのであれば再発行をお願いできるので問題ないです。
問題なのはハローワーク職員が不要な書類(しかも個人情報)を紛失した場合ですね。
季節労働者について質問です。
短期雇用特例被保険者になっています。
働く期間は10月から6月位です。
そのうち繁忙期は二ヶ月位で(9時~17時実働7時間週5~6日出勤)あとは一ヶ月20日未満の出勤(9時15時実働5時間週5日程度土日祝休み他仕事がなくなると平日でも会社都合で休みになったりします)11日以上は出勤してます。同じ事業所の通常の労働者は8時から17時実働8時間で週5日から6日です。この場合季節労働者の短時間労働者になりませんか?
失業保険は貰えるのでしょうか?
雇用保険被保険者証は手元にあって種類は3です。
自分なりに調べたところ
短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者よりも短く、かつ、週あたりの所定労働時間が30時間未満である者)が、短期雇用特例被保険者の要件に該当する(季節的に雇用されるか、短期の雇用に就くことを常態とする)場合は、雇用保険の適用除外者になります。
とありますが大丈夫でしょうか・・・。
短期雇用特例被保険者になるには
①季節的業務
②4ヶ月を超えて雇用
③1週間の所定労働時間が30時間以上

①~③を全て満たせば短期雇用特例被保険者になります。

質問者さんの場合、③の30時間がポイントでしょう。
「所定」労働時間なので、契約書に書いている
所定労働時間が何時間になっているのか
一度確認してもらえたら良いと思います。
今年の4月に派遣の契約を切られて以来無職なんですが、今から失業保険をもらうことは出来るんでしょうか?
給付制限や給付期間も含めて1年間の有効期限が有ります。4月でしたらまだ間に合いますので早めにハローワークへ手続きに行ってください。

補足について:離職票1だけといのは2を紛失したということでしょうか?だとすればハロワで再発行できます。ちなみにその派遣での期間が1年あればそれ1通だけで大丈夫です。足りなければバイト先(空白期間は1年未満であること)に請求してください。とりあえず今ある離職票1だけでもいいのでハロワに行って相談してみてください。実際に6ヶ月でいい場合も考えられますので。どのくらいで給付になるかも離職理由で変わってきます。実際に離職票を見ないとなんとも判断が出来ませんので。
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