60歳で定年を迎えた時に失業保険の給付を受け、61歳から同じ職場で再雇用されることになりました。65歳が次の定年ですがその時に再度失業保険の給付が受かられるのでしょうか?当然、雇用保険には加入しています。
満65歳以上で退職される方に給付されるものは、高年齢求職者給付金というものに変わります。
質問では、1年以上の被保険者期間となるようですので、基本手当日額50日分を一括、一回限りで支給されます。
じゃあ、65歳になる前に辞めれば、雇用保険の基本手当のほうが給付される日数が多くて得じゃないか、、、とは、単純にはいえません。
次の定年は65歳、とあるように、その前に辞めるなら自己都合ですから、3ヵ月の給付制限はつきますし、継続的に求職活動も必要です。64歳定年前で退職して、求職活動、、、します?
また、基本手当を受給すると、老齢厚生年金の支給も停止しますので、本当にどちらが良いかは、しっかりと計算されてからにしたほうがよいと思います。
私は、そこまでの年齢になったら、お金よりも、働ける場所があるなら、働いたほうが幸せだと思いますけれどね。
ま、本人の自由で他人が口出しすることではないでしょうが。
質問では、1年以上の被保険者期間となるようですので、基本手当日額50日分を一括、一回限りで支給されます。
じゃあ、65歳になる前に辞めれば、雇用保険の基本手当のほうが給付される日数が多くて得じゃないか、、、とは、単純にはいえません。
次の定年は65歳、とあるように、その前に辞めるなら自己都合ですから、3ヵ月の給付制限はつきますし、継続的に求職活動も必要です。64歳定年前で退職して、求職活動、、、します?
また、基本手当を受給すると、老齢厚生年金の支給も停止しますので、本当にどちらが良いかは、しっかりと計算されてからにしたほうがよいと思います。
私は、そこまでの年齢になったら、お金よりも、働ける場所があるなら、働いたほうが幸せだと思いますけれどね。
ま、本人の自由で他人が口出しすることではないでしょうが。
国家公務員です。定点まで4年余ありますが、自己都合で辞職を考えています。辞職した場合、公務員も失業保険はあるのでしょうか。退職後の手続き関係で注意をすることなど、ありましたらアドバイスをお願いします。
失業保険はありません。
退職手当があります。
退職後の健康保険についてのみ
退職されてから国民健康保険に入ることを考えているのであれば任意継続も考慮に入れたほうがよいかと思います。
任意継続で支払う保険料と国民健康保険の保険料(税)どちらが高くなるのか確認されてから選ばれるとよいと聞きます。
退職手当があります。
退職後の健康保険についてのみ
退職されてから国民健康保険に入ることを考えているのであれば任意継続も考慮に入れたほうがよいかと思います。
任意継続で支払う保険料と国民健康保険の保険料(税)どちらが高くなるのか確認されてから選ばれるとよいと聞きます。
7月より会社都合の退職にて失業保険を受給しています。
10月20日の認定日をミス
してしまい、1日遅れでハローワークに連絡を入れたら、個別受給60日分が受給
出来なくなりましたと、担当者から言われました。何か救済策はありませんでしょうか?
たった1回のミスで60日分も減らされるとは、正直ショックです。はじめての投稿ですので
解りにくいかも、知れませんが宜しくお願いいたします。
10月20日の認定日をミス
してしまい、1日遅れでハローワークに連絡を入れたら、個別受給60日分が受給
出来なくなりましたと、担当者から言われました。何か救済策はありませんでしょうか?
たった1回のミスで60日分も減らされるとは、正直ショックです。はじめての投稿ですので
解りにくいかも、知れませんが宜しくお願いいたします。
「個別受給60日分」がどういうことかといいますと、リーマンショック後に失業者が急増した際、急増するくらいですから求人数もザラにない状況で、その救済措置的に、
*特定受給資格者の適用を受けている会社都合退職者で、
*正規の給付日数を全部消化し切ってもなお、
*就職先が確定していないことが最終認定日で認められた際、
*求職活動面ほかで一定の要件を満たしている場合にのみ、60日分がさらに追加される形で適用
…ということで、その頃に実施されるようになった制度です。
誰しもに適用がなされるわけでなく、もともと退職理由に制限がかかっている中、一定要件に適った場合に追加される60日、ということです。
この制度については、受給資格者証にあらかじめ「候」のスタンプの押されている人のみに60日分追加の可能性があり、しかし事前に基準の内容を明示してしまうと不正工作が起きないとも限りませんから、それで事後開示の形で「質問者さんはNO」ということになってしまったのです。
失業継続中なら、あくまで本来の受給日数は消化し切れる代わり、「特典」的な追加分がいただけなくなる、というイメージです。
そして、ハローワークの方で用意している基準は結構厳格なものなので、「一度のミス」も「すべての条件クリア」も残念ながらごく当然のことなのです、なにぶんにも法に沿ってのお役所仕事だけに…
*特定受給資格者の適用を受けている会社都合退職者で、
*正規の給付日数を全部消化し切ってもなお、
*就職先が確定していないことが最終認定日で認められた際、
*求職活動面ほかで一定の要件を満たしている場合にのみ、60日分がさらに追加される形で適用
…ということで、その頃に実施されるようになった制度です。
誰しもに適用がなされるわけでなく、もともと退職理由に制限がかかっている中、一定要件に適った場合に追加される60日、ということです。
この制度については、受給資格者証にあらかじめ「候」のスタンプの押されている人のみに60日分追加の可能性があり、しかし事前に基準の内容を明示してしまうと不正工作が起きないとも限りませんから、それで事後開示の形で「質問者さんはNO」ということになってしまったのです。
失業継続中なら、あくまで本来の受給日数は消化し切れる代わり、「特典」的な追加分がいただけなくなる、というイメージです。
そして、ハローワークの方で用意している基準は結構厳格なものなので、「一度のミス」も「すべての条件クリア」も残念ながらごく当然のことなのです、なにぶんにも法に沿ってのお役所仕事だけに…
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