以前抑うつの診断書について質問した者です。
まだ状態が良くないので8月いっぱいまでの休養の診断書を会社に提出したら7月いっぱいで解雇されました。
失業保険も使えず7月分の傷病手当て金しか申請出来ません。
ハローワークで相談しましたが、わずか半年間しか雇用保険に加入していなかったので会社都合の解雇でもどうする事もできないといわれました。
元々持病があり、有給は入社初月から利用させていただいていたので、有給はありません。
今後の考えると眠剤使っても眠れない状態が続いています。
精神科には通院してますが、先生との相性が悪く受診の度に喧嘩腰になってしまうので、先生を変えてもらおうと思っています。
身体障害者手帳は1級を所持していますが、年金の未払いにより障害年金は受給できません。
安月給だった為貯金もありませんし、親にも頼れないので困っています。
もうどうしたらいいかわかりません。
このまま自分が消えちゃえばいいのかなぁって毎日この時間になると考えてしまいます。
どなたかいいアドバイスや経験談等あったら教えて下さい。
このままたどとんでもない事件を起こしそうで自分自身が恐いです。
宜しくお願い致します。
まだ状態が良くないので8月いっぱいまでの休養の診断書を会社に提出したら7月いっぱいで解雇されました。
失業保険も使えず7月分の傷病手当て金しか申請出来ません。
ハローワークで相談しましたが、わずか半年間しか雇用保険に加入していなかったので会社都合の解雇でもどうする事もできないといわれました。
元々持病があり、有給は入社初月から利用させていただいていたので、有給はありません。
今後の考えると眠剤使っても眠れない状態が続いています。
精神科には通院してますが、先生との相性が悪く受診の度に喧嘩腰になってしまうので、先生を変えてもらおうと思っています。
身体障害者手帳は1級を所持していますが、年金の未払いにより障害年金は受給できません。
安月給だった為貯金もありませんし、親にも頼れないので困っています。
もうどうしたらいいかわかりません。
このまま自分が消えちゃえばいいのかなぁって毎日この時間になると考えてしまいます。
どなたかいいアドバイスや経験談等あったら教えて下さい。
このままたどとんでもない事件を起こしそうで自分自身が恐いです。
宜しくお願い致します。
とりあえず今回の傷病手当は会社を解雇されても、既に受給開始されているので1年半は支給されます。
なので、そんなに焦らないでください。
私は再発なので、高い保険料支払っているのに支給されません。
傷病手当が低いなら、生活保護申請で差額分がもらえるかも知れません。
また身体障害者1級で障害者加算もつくはずです。
なので、そんなに焦らないでください。
私は再発なので、高い保険料支払っているのに支給されません。
傷病手当が低いなら、生活保護申請で差額分がもらえるかも知れません。
また身体障害者1級で障害者加算もつくはずです。
失業保険受給について。
出産のため、2010年7月に退職し、旦那の扶養に入りました。
失業保険受給を延長していましたが、子供がある程度大きくなったので、仕事を探そうと思い、受給するための手続きに行ってきました。
そのときに、概算ですが、一日に4000円前後支給があるので、扶養からぬけてくださいと言われました。受給期間は90日です。
今月の24日に雇用保険の説明会があり、11月2日に最初の認定日があります。そこで質問なのですが、扶養からぬける手続きは24日~11月2日の間でしなければならないのでしょうか?それとも最初の認定日11月2日を過ぎてからで大丈夫なのでしょうか?
出産のため、2010年7月に退職し、旦那の扶養に入りました。
失業保険受給を延長していましたが、子供がある程度大きくなったので、仕事を探そうと思い、受給するための手続きに行ってきました。
そのときに、概算ですが、一日に4000円前後支給があるので、扶養からぬけてくださいと言われました。受給期間は90日です。
今月の24日に雇用保険の説明会があり、11月2日に最初の認定日があります。そこで質問なのですが、扶養からぬける手続きは24日~11月2日の間でしなければならないのでしょうか?それとも最初の認定日11月2日を過ぎてからで大丈夫なのでしょうか?
社保の扶養の手続きや規約は扶養者の所属する保険組合によって異なります。
いつ手続きをしたとしても扶養から抜ける日にちに変わりはありません(遅くなっても結局遡及で外れます)。
ご主人に聞いて、会社の指示に従ってください。
いつ手続きをしたとしても扶養から抜ける日にちに変わりはありません(遅くなっても結局遡及で外れます)。
ご主人に聞いて、会社の指示に従ってください。
2月末で会社を自己都合で退職したのですが未だに離職票が届きません。私は失業保険を早くもらいたいのですが、受給できる日は退職してからではなくハローワークで手続きしてからのカウントにな
るのでしょうか?
2月分の給料は3/11に振り込んでもらって、電話で離職票はこれから作るからと経理の者が言っていたのですが、未だに届かず…こんなに遅れるものなのでしょうか?催促した方がいいのでしょうか?辞めた身なので言いづらいのですが。。
るのでしょうか?
2月分の給料は3/11に振り込んでもらって、電話で離職票はこれから作るからと経理の者が言っていたのですが、未だに届かず…こんなに遅れるものなのでしょうか?催促した方がいいのでしょうか?辞めた身なので言いづらいのですが。。
催促した方が良いですよ。
自己都合の場合は三ヶ月➕ハローワークの手続きで約一ヶ月掛かります。
だから失業保険を振り込まれるのは約四ヶ月先です。
離職票をハローワークに提出してからです。
自己都合の場合は三ヶ月➕ハローワークの手続きで約一ヶ月掛かります。
だから失業保険を振り込まれるのは約四ヶ月先です。
離職票をハローワークに提出してからです。
健康保険と失業保険給付、国民年金について質問です。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
>私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となります。
出産手当金はどうするのですか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>失業保険給付をいただこうとすると
失業給付はただ単に仕事を辞めたということでは受給資格はありません。
次の仕事を探す意思がありそのために求職活動をするという条件です、仕事を辞めれば妊娠していて安静にしていても受給できるというものではありません。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
ということはあなた自身が職場で健康保険に加入しているということですね。
>この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
ですから妊娠しているから安静にして家で休んでいても失業給付を受けられるということではありません、求職活動をして面接等をして定期的にハローワークに認定に行くということを妊娠中でもやる覚悟はあるのですか?
>そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
通常は妊娠で退職すると退職しても継続給付で出産手当金を受給して失業給付は受給延長をするのですが、そうはしない(あるいはできない)ということですか?
>出産手当金はうけとれるということで手続きを進めています。
そうであれば受給中は夫の健康保険の扶養にはなれません。
>平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが
ですからそもそもそれはできません。
>失業保険給付については妊娠し、なおかつ産休に入っている状態なので働く意思があっても働くことができない状態と判断されるのかと思ったのです。
出産手当金と失業給付を同時に受給はできません。
出産手当金はどうするのですか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>失業保険給付をいただこうとすると
失業給付はただ単に仕事を辞めたということでは受給資格はありません。
次の仕事を探す意思がありそのために求職活動をするという条件です、仕事を辞めれば妊娠していて安静にしていても受給できるというものではありません。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
ということはあなた自身が職場で健康保険に加入しているということですね。
>この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
ですから妊娠しているから安静にして家で休んでいても失業給付を受けられるということではありません、求職活動をして面接等をして定期的にハローワークに認定に行くということを妊娠中でもやる覚悟はあるのですか?
>そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
通常は妊娠で退職すると退職しても継続給付で出産手当金を受給して失業給付は受給延長をするのですが、そうはしない(あるいはできない)ということですか?
>出産手当金はうけとれるということで手続きを進めています。
そうであれば受給中は夫の健康保険の扶養にはなれません。
>平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが
ですからそもそもそれはできません。
>失業保険給付については妊娠し、なおかつ産休に入っている状態なので働く意思があっても働くことができない状態と判断されるのかと思ったのです。
出産手当金と失業給付を同時に受給はできません。
失業保険の給付について
私は現在社員登用ありとあったので準社員として働いて3年が過ぎ一向に社員になる兆しがないので職探しをしていましたら、飲食業で1年間は見習いで給料は出ないですが住み込みで練習をかね休日も3食食事が食べられ1年後の見習いが過ぎたら最初の1年は試用期間で使い物になると判断されれば2年後から社員になれるという職があり1年後の試用期間の給料が今の2倍は貰えるので転職を考えています。
そこで仕事はするが給料が最初の1年はでないので失業保険の給付手続きをしても給付されるか聞きたいです。給付されるなら転職したいのでわかる方宜しくお願いします。
私は現在社員登用ありとあったので準社員として働いて3年が過ぎ一向に社員になる兆しがないので職探しをしていましたら、飲食業で1年間は見習いで給料は出ないですが住み込みで練習をかね休日も3食食事が食べられ1年後の見習いが過ぎたら最初の1年は試用期間で使い物になると判断されれば2年後から社員になれるという職があり1年後の試用期間の給料が今の2倍は貰えるので転職を考えています。
そこで仕事はするが給料が最初の1年はでないので失業保険の給付手続きをしても給付されるか聞きたいです。給付されるなら転職したいのでわかる方宜しくお願いします。
貴方様の文面で少し解らない点が有りますので列記しますね!
①現在、準社員として働いている企業では雇用保険だけの加入ですか?社保はどうなのですか?
②次に考えておられる飲食業の企業では何処で探されたのでしょうか?
③雇用保険を1年以上加入されているのなら当然、雇用保険の受給権利は有ります。
さて、①は問題無いとして②についてお聞きします。
求人広告およびハローワークに求人を公募するためには、最低限の要項が必要です。
a:賃金=時給・日給等
b:勤務時間(休憩時間含む)
c:各種保険内容(社保、雇用保険等)
d:交通費、その他の手当て等
*本来なら「労働条件明示書」「雇用契約書」が存在し諸条件を主従(労使)双方が確認出来る様に成っています。
次に考慮されている企業の事は確実な情報なのですか!?(老婆心ですが少し心配です)
又、試用期間で有っても労働条件次第では初日から保険加入します。
(どの企業でも会社出社日に、印鑑と筆記用具は必携と成っています。必要書類の作成がスタートです)
・通勤経路(交通費)・給与所得者扶養家族(異動)届け・雇用保険の被保険者証等々。
③雇用保険受給は貴方様の内容の場合は受給出来ません。呼称が変わりました=>『失業保険=>求職者給付の基本手当』
受給要件には「求職活動をしハローワークを含め2回/月の求職活動が必須で、認定期間中に「引っ越しや簡易な手伝い等をして場合はその日数分は受給権がスルーされ延長しますので、正しくこれに該当してしまいます。
雇用(失業)保険の受給条件は会社都合の場合は「待機期間7日、自己都合は3ヶ月」必要です。
それで有れば、会社を辞められた時、受給申請に行って説明会を終了し「いざ!待機期間突入!」と経過し、「再就職手当」の受給を勧奨します。全受給額(標準報酬日額の受給日数の2/3が貰えます)
これなら、働きながら合法に給付が受けられますよ!
但し、自己退職で貴方ご自身が探した企業では待機期間7日+認定期間の30日が必要で雇用保険申請から38日が経過しないと再就職手当の受給申請が出来ません。
多く記述しましたが、参考にどうぞ!
【追記】
takekoichiiさん 感謝します。あなた様の主張は一般常識と解釈しています。
驚きましたよ!私の回答を見て「ごちゃごちゃ云々」とは。何で?と思ってしまいました。(誹謗中傷されているとは!?)
leone0356さんは剛速球派なのでしょう!私は軟投派で変化球も投げるのです。
インフォームドコンセントと言う言葉が医師と患者の間で必ず使われます。「説明と同意(納得)」と言う事なのです。
例えば、お腹が痛くてお医者さんに行き、診察の過程で医師から「注射ます。今日から入院ですよ!」 と言われたら「ちょっと待って下さい。何の病気ですか?いきなりの入院??説明して下さいよ!」と成ります。
此の質問者様も未だ、就業中で新企業の就業条件を明示し、雇用保険に関しての質問で少しでも知識として理解して戴ければと言う事で5H1Wを用いて回答しています。(私の事で他人にとやかく言われる筋合いは全く無いですね!)
又、質問主様に対しても失礼ですね!(質問者様の室内です)
この方の文言(文章)に対し一般常識のキャパシティのサイズを垣間見る事に成りました。
①現在、準社員として働いている企業では雇用保険だけの加入ですか?社保はどうなのですか?
②次に考えておられる飲食業の企業では何処で探されたのでしょうか?
③雇用保険を1年以上加入されているのなら当然、雇用保険の受給権利は有ります。
さて、①は問題無いとして②についてお聞きします。
求人広告およびハローワークに求人を公募するためには、最低限の要項が必要です。
a:賃金=時給・日給等
b:勤務時間(休憩時間含む)
c:各種保険内容(社保、雇用保険等)
d:交通費、その他の手当て等
*本来なら「労働条件明示書」「雇用契約書」が存在し諸条件を主従(労使)双方が確認出来る様に成っています。
次に考慮されている企業の事は確実な情報なのですか!?(老婆心ですが少し心配です)
又、試用期間で有っても労働条件次第では初日から保険加入します。
(どの企業でも会社出社日に、印鑑と筆記用具は必携と成っています。必要書類の作成がスタートです)
・通勤経路(交通費)・給与所得者扶養家族(異動)届け・雇用保険の被保険者証等々。
③雇用保険受給は貴方様の内容の場合は受給出来ません。呼称が変わりました=>『失業保険=>求職者給付の基本手当』
受給要件には「求職活動をしハローワークを含め2回/月の求職活動が必須で、認定期間中に「引っ越しや簡易な手伝い等をして場合はその日数分は受給権がスルーされ延長しますので、正しくこれに該当してしまいます。
雇用(失業)保険の受給条件は会社都合の場合は「待機期間7日、自己都合は3ヶ月」必要です。
それで有れば、会社を辞められた時、受給申請に行って説明会を終了し「いざ!待機期間突入!」と経過し、「再就職手当」の受給を勧奨します。全受給額(標準報酬日額の受給日数の2/3が貰えます)
これなら、働きながら合法に給付が受けられますよ!
但し、自己退職で貴方ご自身が探した企業では待機期間7日+認定期間の30日が必要で雇用保険申請から38日が経過しないと再就職手当の受給申請が出来ません。
多く記述しましたが、参考にどうぞ!
【追記】
takekoichiiさん 感謝します。あなた様の主張は一般常識と解釈しています。
驚きましたよ!私の回答を見て「ごちゃごちゃ云々」とは。何で?と思ってしまいました。(誹謗中傷されているとは!?)
leone0356さんは剛速球派なのでしょう!私は軟投派で変化球も投げるのです。
インフォームドコンセントと言う言葉が医師と患者の間で必ず使われます。「説明と同意(納得)」と言う事なのです。
例えば、お腹が痛くてお医者さんに行き、診察の過程で医師から「注射ます。今日から入院ですよ!」 と言われたら「ちょっと待って下さい。何の病気ですか?いきなりの入院??説明して下さいよ!」と成ります。
此の質問者様も未だ、就業中で新企業の就業条件を明示し、雇用保険に関しての質問で少しでも知識として理解して戴ければと言う事で5H1Wを用いて回答しています。(私の事で他人にとやかく言われる筋合いは全く無いですね!)
又、質問主様に対しても失礼ですね!(質問者様の室内です)
この方の文言(文章)に対し一般常識のキャパシティのサイズを垣間見る事に成りました。
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