休職・傷病手当・失業保険について
現在、うつ病の為に休暇を取っております。

職場の規定により90日間は給与が満額支給されていたのですが、
91日目以降は給与が半額となる為、休職を勧められました。12/15より休職となる予定です。
また職場との契約任期が来年の3/31なので、それをもって退職する予定です。
その後1年間程度、慎重に先々の事を決めて行きたい考えております。

そこで、退職後の収入について心配をしております。

漠然と、退職後に父親の扶養家族となり、失業保険の手続きをしようと考えていたのですが
休職となると傷病手当が関係してくる事を知りました。(退職後も傷病手当が支給されるようなことも、、、?)

私のような場合、退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?
雇用保険は5年以上支払っております。現在は共済保険です。
国民健康保険や任意継続保険、扶養家族になった方が良いのか?、などの関係も含めて教えていただけると大変助かります。

何卒、宜しくお願い致します。
在職中の傷病手当金は、次の全ての条件を満たすことです。

1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3. 上記2以降で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4. 共済組合の組合員であること。

給与が50%支給される場合は、傷病手当金日額より、給与日額をひいた差額が傷病手当金として支給されます。

退職後の傷病手当金は、次の全ての条件を満たす場合に支給されます。

1.退職日に1年以上継続して共済組合の組合員であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

>退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?

1.退職後も私傷病により労務不能状態が続くようなら、退職後の傷病手当金を受給する。退職後、労務可能なら、ハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)受給申請手続きをとる。

2.退職後傷病手当金を受給している場合は、日額3,612円(年換算130万円)以上なら家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。同様に、失業保険を日額3,612円以上受給中は、家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。

3.健康保険の被扶養者になれない場合は、国民健康保険または任意継続被保険者になる必要があります。両保険とも保険給付の内容はほとんど同じなので、保険料の安い方を選択します。国民健康保険の保険料は、市町村役場に、任意継続保険の保険料は、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は○○健康保険組合に電話で聞けば、教えてくれます。
失業保険について
現在妊娠6か月、4月出産。アルバイトで就業中、5月頭入社、12月20日退社予定の婚約者についての質問です。

彼女は現在国民健康保険加入で雇用保険などには入ってません。
もうすぐ仕事を辞めるのですが、出産後落ち着いたらまた違う場所で働く予定です。

その求職の際に失業保険の給付を頂けたら生活の足しになるので、今働いてる会社に遡って雇用保険の加入を依頼しました。
雇用保険加入の条件は満たしているので、社長の許可は出たみたいなんですが、雇用保険のみは無理だからと
社会保険分も遡らないといけないみたいです。
その場合、5月から現在の分約12万円の支払いをしないといけないらしく、正直厳しいです。

職をどうせ辞めてしまうので、社会保険にいまさら加入しても出産手当金や育児休業はもちろんもらえませんし、かといって
加入を断れば、雇用保険にもはいれないので、出産後の求職時に失業給付金はもらえないですし。。。



①雇用保険のみの加入は難しいのでしょうか?

②もし無理な場合、12万円を払ってでも出産後の求職活動に備えたほうがいいでしょうか?職がすぐに見つからない場合言い方悪いですけど元とれますかね・・・?

③もし他に最適な案があればご教示いただきたいです。


いろいろと調べましたが、私の現在の理解が相違してた場合指摘して頂きたいです。お願いします。
社会保険とは健康保険(国民健康保険含む)と厚生年金保険(国民年金含む)であり、雇用保険と労災保険は労働保険の範疇になります。
健康保険と厚生年金保険はセットになっていて片方というわけには行きませんが、雇用保険は単独でも加入は可能です。
(労災保険は会社だけで入るもので社員は関係ありません)
推測ですが社長が雇用保険だけというわけにはいかないといっているのは本来はみんな加入しなければならないところを雇用保険だけというわけには行かないという意味かと思われます。
国民健康保険に加入しているのならとりあえず病気になった時の心配はないですね。
とりあえず会社やハローワークに確認された方がいいと思います。

補足
>事業主は労働保険料を納付してなかったってことですよね?
この文章が気にになるのですが、会社は雇用保険料を給与から引いていながら加入していなかったのなら問題です。
そうであれば即、会社に話して過去に保険料を支払ってもらって遡って加入してもらってください。あなたの方には負担分はありません。
現在、育児休業中ですが、会社より解雇を言われて退職することになりました。
1旦那さんの扶養(健康保険)に今から入ることはできますか?
2帝王切開のため生命保険が下り、また医療費は10万以上かかりました。
その際は、全て自身の確定申告をすればよいのですか?子は旦那の扶養です。

3失業保険をもらいながら職さがしをしようと思ってますが、この状態でも年度が替わったら
旦那さんの扶養(税務上)に入れますか?

年末せまってわからないことばかりです・・・どなたか教えてください!!
退職後、当面の間再就職しないのでしたらご主人の「被扶養者」になることができます。

本年分についての確定申告が必要となります(来年2月~3月に住所とを管轄する税務署)。

失業給付金の受給期間中は「被扶養者」とはなり得ません。
あなたの退職時までの収入が103万円を超えているのでしたら、ご主人の「控除対象配偶者」には該当いたしません。
失業保険受給にあたっての、年金、健康保険について・・
日額5040円の失業保険を受給することができるのですが、その際に、国民年金、健康保険は扶養には入れないですよね・・
失業保険を満額受け取って、それでもなかなか仕事が見つからなかった場合、主人の扶養に戻ることはできるのでしょうか・・
>日額5040円の失業保険を受給することができるのですが、その際に、国民年金、健康保険は扶養には入れないですよね・・

日額5040円ですと、失業保険の受給期間中(待期期間、給付制限期間は扶養に入れます)は扶養からは外れないといけませんね。

>失業保険を満額受け取って、それでもなかなか仕事が見つからなかった場合、主人の扶養に戻ることはできるのでしょうか・・

失業保険の受給終了後はご主人の扶養に戻れます。

簡単な流れとしては

①失業保険の待期期間中にご主人の健康保険の扶養に入る、※国民年金(3号)
②失業保険の受給期間中は、ご主人の健康保険の扶養を外れ、国民健康保険・国民年金(1号)に加入
③失業保険の受給終了後は、再びご主人の健康保険の扶養に入る、※国民年金(3号)
※扶養届と国民年金の種別変更届(3号へ)は複写になっていますので通常は会社が手続してくれます(念の為会社に確認を)

このようなイメージです。
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