失業保険についてご教授ください。
この度、3月末に会社を自主退職することにしました。
そして、7月1日から海外へワーキングホリデーに行く予定です。
自主退職して手続きをすれば3ヵ月後から貰える失業保険ですが、
もし、4,5,6月の期間に働かずに、その期間失業保険を申請した場合、
4月分は早ければ7月に受給されますよね。
しかし、7月から一年間海外へ行くため私本人は日本にはいません。
この場合、本人が日本にいなくても失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
4,5、6月の期間はハローワークにはちゃんと通うつもりです。
良いアドバイスを宜しくお願いしますm(__)m
この度、3月末に会社を自主退職することにしました。
そして、7月1日から海外へワーキングホリデーに行く予定です。
自主退職して手続きをすれば3ヵ月後から貰える失業保険ですが、
もし、4,5,6月の期間に働かずに、その期間失業保険を申請した場合、
4月分は早ければ7月に受給されますよね。
しかし、7月から一年間海外へ行くため私本人は日本にはいません。
この場合、本人が日本にいなくても失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
4,5、6月の期間はハローワークにはちゃんと通うつもりです。
良いアドバイスを宜しくお願いしますm(__)m
【補足】を見た上で、回答いたします。
結論から申し上げますと、今回失業保険を受け取る事はできません。
労働者側の都合による退職の場合、最初の3ヶ月は失業保険の給付が制限されてしまうのです。
つまり、自己都合退職の場合、最初の3ヶ月は失業保険はもらえません。
これは、ハローワークにて、所定の手続きを行い再就職する事を前提にし求職活動を行っても、その期間に対する失業保険は、支給されない(雇用保険法33条1)というものです。
別に特別難しい規定ではなりません。
今後、支給されない事を承知の上でハローワークに行かれたら、初回説明会という場への出席が案内されます。そこで、必ず説明があります。
結論から申し上げますと、今回失業保険を受け取る事はできません。
労働者側の都合による退職の場合、最初の3ヶ月は失業保険の給付が制限されてしまうのです。
つまり、自己都合退職の場合、最初の3ヶ月は失業保険はもらえません。
これは、ハローワークにて、所定の手続きを行い再就職する事を前提にし求職活動を行っても、その期間に対する失業保険は、支給されない(雇用保険法33条1)というものです。
別に特別難しい規定ではなりません。
今後、支給されない事を承知の上でハローワークに行かれたら、初回説明会という場への出席が案内されます。そこで、必ず説明があります。
失業保険について
何十年か前に失業保険をかけていて、200日くらいもらえるのに、30日くらいしかもらわず就職して、
就職した会社都合で再就職手当ても、もらえず、そのまま8年間雇用保険にも入れてもらえず、自営業扱いにされました。
その後雇用保険に入れる会社に2年ほど入社しましたが、会社都合で来月末にクビになりました。
前の雇用保険の加入期間と今回の雇用保険の加入期間と通算できないのでしょうか?
何十年か前に失業保険をかけていて、200日くらいもらえるのに、30日くらいしかもらわず就職して、
就職した会社都合で再就職手当ても、もらえず、そのまま8年間雇用保険にも入れてもらえず、自営業扱いにされました。
その後雇用保険に入れる会社に2年ほど入社しましたが、会社都合で来月末にクビになりました。
前の雇用保険の加入期間と今回の雇用保険の加入期間と通算できないのでしょうか?
雇用保険のルールとして、
再就職後、雇用保険の加入期間面で新たな失業給付の要件が整うと、それまでに残っていた失業給付の保留されていた権利が消滅します。
消滅までの期間は、再就職先での雇用保険加入から最長でも1年です(離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算し、それを12か月以上とする前提で)。
質問者さんは来月で会社都合退職ですから、上記の12か月が6か月に短縮される取り扱いとなり、前の加入期間を通算した計算ができる余地は全くないです・・・
再就職後、雇用保険の加入期間面で新たな失業給付の要件が整うと、それまでに残っていた失業給付の保留されていた権利が消滅します。
消滅までの期間は、再就職先での雇用保険加入から最長でも1年です(離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算し、それを12か月以上とする前提で)。
質問者さんは来月で会社都合退職ですから、上記の12か月が6か月に短縮される取り扱いとなり、前の加入期間を通算した計算ができる余地は全くないです・・・
退職後 失業保険の手続きをしたいのですが それに必要な書類発行せず 困っています いくら言ってもそのままです 何か良い方法はありますか?
離職票ですよね。
とりあえず、ハローワークに行ってください。
ハロワから会社へ指導してもらう、それでも応じない場合仮受付してくれたりもします。
とりあえず、ハローワークに行ってください。
ハロワから会社へ指導してもらう、それでも応じない場合仮受付してくれたりもします。
会社を去年8月に退職し、傷病手当金を受給している者なのですが、教えていただきたい事があります。今年の3月15日で傷病手当の受給が一年半と満了します。
担当医師よりはそろそろ就業可能にしてもよいくらいの回復かもしれないねとはいわれてはいます。
そのこともあり、近々失業保険受給可能ならばそちらにきりかえながら、就職活動をしようと思います。その際、傷病からの退職との事で特別失業にあたる申請を出来るとハローワークで聞きました。賎しい話、3月の傷病手当満了までは傷病手当を申請し、そのあとから失業保険に切替られればと思っているのですが
ハローワークでの失業保険の延長手続きはまだしていません(今年の8月まで延長手続きできるそうです)が、傷病手当満了後失業保険申請をスムーズにするには現在どのような手順を踏めばよいのでしょうか?
ハローワークで失業保険受給延長の申請でしょうか?
その際に医師の書類?が必要といわれたのですが、その医師の書類の就業可能日付などは3月15日以降にしていただいた方がよいのでしょうか?
傷病手当の兼ね合いもありどうしたらよいかどのなたかご指摘ねがいます。
担当医師よりはそろそろ就業可能にしてもよいくらいの回復かもしれないねとはいわれてはいます。
そのこともあり、近々失業保険受給可能ならばそちらにきりかえながら、就職活動をしようと思います。その際、傷病からの退職との事で特別失業にあたる申請を出来るとハローワークで聞きました。賎しい話、3月の傷病手当満了までは傷病手当を申請し、そのあとから失業保険に切替られればと思っているのですが
ハローワークでの失業保険の延長手続きはまだしていません(今年の8月まで延長手続きできるそうです)が、傷病手当満了後失業保険申請をスムーズにするには現在どのような手順を踏めばよいのでしょうか?
ハローワークで失業保険受給延長の申請でしょうか?
その際に医師の書類?が必要といわれたのですが、その医師の書類の就業可能日付などは3月15日以降にしていただいた方がよいのでしょうか?
傷病手当の兼ね合いもありどうしたらよいかどのなたかご指摘ねがいます。
※「傷病手当」は雇用保険の給付の名前です。混同しないようにしてください。
基本手当の受給資格がある期間(受給期間)は、原則として離職から1年間です。
傷病のため再就職できない場合には、これを「1年+再就職できない日数」に延長してもらえます。
言い換えると、再就職できない状態である間、「1年」という期間の進行を凍結してもらえるのです。
これが「受給期間延長」です。
ですから、例えば、離職から11ヶ月たった時点で延長の手続きをした場合、再就職できる状態になったときに受けられる手当は、残り日数分だけです。
離職から1年+凍結期間が過ぎた時点で打ちきりです。
基本手当の受給資格がある期間(受給期間)は、原則として離職から1年間です。
傷病のため再就職できない場合には、これを「1年+再就職できない日数」に延長してもらえます。
言い換えると、再就職できない状態である間、「1年」という期間の進行を凍結してもらえるのです。
これが「受給期間延長」です。
ですから、例えば、離職から11ヶ月たった時点で延長の手続きをした場合、再就職できる状態になったときに受けられる手当は、残り日数分だけです。
離職から1年+凍結期間が過ぎた時点で打ちきりです。
関連する情報