扶養と税金についての質問です。
22年9月に退職後、今月9月までに以下の収入があった場合130万以上の収入がある為保険の扶養への加入は無理という事ですが、税金面でも扶養に入らず年末までそのまま働いた場合(12月まで約16万の収入で)今年度大体いくらぐらいの税金がかかるのでしょうか?

失業保険の給付:総額460260円(月収108334円以上の月あり)
親の会社からの給料:400000円
アルバイト料:7月 180000円 8月 160000円 9月160000円(予定)

又、都民税などは扶養に入るとかからないのでしょうか?

どなたからお詳しい方ご返答お願い致します。
質問の回答と少し違うかもしれませんが、9月までに130マンの収入があっても会社によっては離職証明(退職した証明)があればその後収入がないということで社会保険の扶養に入ることができたりもするので、扶養に入ろうとする方の勤めている会社の保険担当の方に聞いてみたほうがいいですね。また、その場合でも失業保険受給中はだめ、受給が終わってからと受給前は入れるなどの規定や失業保険の金額が低い場合はそのまま扶養でいれることもありますよ。
税の扶養に入ったからといって都民税がかからないわけではありません、均等割りのみかかることもあります。また、失業保険は税金の課税対象の収入にはなりません。あなたの税金を計算するには給料とアルバイト料が収入となります
クビと自主退社の境界線は??
先月、妹が勤めていた仕事を退社しました
仕事は美容師で、理由は売上が下がった事により
給料が減らされる事が原因でした
まぁここまでは納得のできる内容でした

ただ詳しく聞くと
そこのお店は理容、美容の併設店舗なのですが
美容の売り上げが下がっているから、
美容のスタッフだけ給料下げると言ったみたいです
確かに総売り上げを下げっている原因が美容の売り上げ減が原因でしょうが
でも仕事量は美容が暇な時、理容のカラーとか手伝うとかさせて
給料の時は別扱い
併設なのだからマイナス分を補ってから給料減らすべきではとも思いました

でも妹は最初それらも仕方ないと思ったみたいです(今のオーナーさんにもお世話になった
という事もあるみたいです)が
どう考えてもおかしいと私は思いました
オーナーさんはプリウスの新車を乗り、自宅兼店舗なのに
自宅に住まず高そうな部屋を借り、さらに高級家具まで使っているしまつ
妹はまだ経験が浅いとはいえ、スタイリストなのに17万ももらえず(交通費込み)
たまに休日出勤もしていたに、これ以上下げられると生活もかなりキツイ事もあり
やめさせる事にしました

いざやめるとなると、オーナーさんも待っていたとばかりに即OK
今は仕事探しをしている妹、
そして先日やめた理由で、さらに追い打ち
オーナーは勝手にやめたんだからクビではないといいました
それでは失業保険もおりません
1番気になるのは、妹が完全に悪者扱いで可哀そうで
どうしてあげればいいか分からなくなってしまいました
どう対処すればいいでしょうか??

私的にはこれは完全にクビにした扱い、相手のオーナーさんも
ある程度責任持つべきではとも思いました
退職の仕方は大きく3種類ですかね。

一つ目はリストラ。すなわち、会社側が、人員削減を行いたい会社が、ある条件…例えば退職金の割り増しなど…を提示し、募集する事が多いですね。

二つ目は解雇。これは社員側に重大な過失があり、退職金もなく、辞めさせれる事です。相撲の八百長問題でも話題になってるやつですね。

三つ目は自己都合による退職。退職届けを社員側が出すのが一般的で、一定の期間務めていれば、退職金が出る場合が多いかと思います。

今回の場合、上述の一つ目に該当させたいが、実際は三つ目の状態になっているものと推測致します。
一つ目だと会社都合なので、失業保険も早く出ますが三つ目だと少し時間がかかりますよね。

さて、今回の場合ですが、すでに自ら退職届けを出しているのであれば、その勤め先の態度から見ても、マトモに取りあってくれるとは思いません。
ですから、そことは戦わずに労働基準監督署や弁護士などに相談して、労働環境に問題があり、退職せざるを得ない状況に追い込まれた事を証明して、大きな力を用いてギャフンと言わせたらいかがでしょうか?

昨今と言わず、この20年ぐらいは雇われる側の方が立場が、特に弱くなっている様に思います。
ただ、個で戦っても難しいので、大きな力を活用する事をお勧め致します。

頑張って下さい。
2009年11月31日付けで不況の為会社から解雇され失業保険を全額頂いて現在無職の状態なのですが、その会社から再就職の話が来ました。同じ会社に再就職って出来るのでしょうか?教えて下さい。
別に問題ありませんよ、また1年以上(解雇等は6ヶ月以上)働いて雇用保険にも加入していれば、雇用保険の受給も可能です。
失業保険について…
私は今、市役所の臨時職員として
働いています。

6ヶ月間の臨時なのですが
期間が満了した後
失業保険の給付制限が
かかるのでしょうか?

給付制限がかからず
すぐ失業保険は貰えるのでしょうか?


回答よろしくお願いいたします。
>6ヶ月間の臨時なのですが
期間が満了した後
失業保険の給付制限が
かかるのでしょうか?
>給付制限がかからず
すぐ失業保険は貰えるのでしょうか?

「6ヶ月の労働契約」について、はじめから「契約更新なし」であれば、その退職は自己都合退職となり、失業給付受給には3ヶ月の給付制限がつきます。
「契約更新あり」で、更新を希望したが更新されなかった場合は、その退職は会社都合退職となり、失業給付の給付制限はつきません。

ということで、自己都合退職の場合は失業給付を受給するには雇用保険加入期間が1年必要となります。
つまり、現職の雇用保険加入期間だけでは足りないので、前職せの雇用保険加入期間も通算する必要があるということです。
失業保険について教えてください。
派遣社員で働いていましたが、仕事が原因で自律神経失調症になり、
1ヶ月休養と診断されたため9月で退社することになりました。
9月分は傷病手当の申請をしようと思っています。
このまま9月末で辞めた場合、もちろん9月分の給料はありません。
この場合、失業保険の支給額に影響はあるのでしょうか?
支給額計算の6ヶ月分の中に、この9月分の給料0も計算されてしまうのでしょうか?
どなたかわかる方お願いします。。。
失業保険の受給額に影響はありません。失業給付の計算には勤務日数0日の月は使いません。
8月までが通常に勤務できていたのなら、3月~8月の6ヶ月で計算します。
失業保険について教えてください。

私は5月に失業保険を貰いながら就職したので、再就職手当をいただきました。
就職したときは決まってなかったのですが、この夏に、遠距離恋愛中の彼の所
に嫁ぐ話になりました。
私の場合は県外に嫁ぐし、通える距離じゃないので、今の職場を退職することになります。
そして、この場合は特定離職理由者に含まれるようですが、特定離職理由者だと、雇用保険半年で失業保険の対象になると言うことを目にしましたが、会社都合でなくこういったケースも半年の対象に含まれるのでしょうか?

彼の県でも働くことになるとおもうので、失業保険を貰いながら就職先をさがせられれば…と考えてます。
1年間勤めてやめれば問題ないのでしょうが、新居を探したり色々用事はつきないので、半年以上で構わないなら早めに退職して準備にかかりたい気持ちもあります。

再就職手当受領後の、このようなケースについて教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたしますm(__)m
〉会社都合でなくこういったケースも半年の対象に含まれるのでしょうか?

わざわざ「特定理由離職者」という制度が設けられているのはそういう趣旨です。

なお、「雇用保険に加入した期間が半年」ではなく「被保険者期間が6ヶ月以上」です。
単純に「加入していた」だけでは条件を満たしません。



〉早めに退職して準備にかかりたい

あくまでも、「結婚に伴う転居により、通勤が不可能・困難になった(なる)ために離職した」場合に該当します。

離職から結婚・転居までが原則として1ヶ月以内という条件もあります。
また、特定理由離職者と認定されるのは結婚と引っ越しの後です。

通勤時間が往復で約4時間以上でないと該当しません。
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