★失業手当がもらえるか・・・??★の追加です。 出勤日記載しました。
★失業手当がもらえるか・・・??★ 追加の質問です。
失業保険の受給資格があるか微妙なので、
自分で計算もしてみたのですが、自信がないので
誰か教えて頂ければ嬉しいです。。
3人連続の妊娠・出産で
2006年2月より現在も産休・育休でずぅーっと会社を休んでおり(2007年9月、10月のみ出勤)
今回会社側が大量の希望退職を募っており、退職金も出るので今回退職しようと考えてるのですが、
ハローワークに電話で聞いたところ、産休・育休などの場合、最大過去4年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が
6ヶ月あればOKとの事なのですが、それでも長い間休みすぎで、退職日によってはギリギリ6ヶ月に満たないかもしれないので
私の計算で合っているか教えてください。
2005年12月 すべて出勤(土日祝以外)土日祝は公休
2006年01月 すべて出勤(土日祝以外)
2006年02月1日より産休・育休開始
・
・
2007年8月 育休中
2007年9月 すべて出勤(土日祝以外)
2007年10月すべて出勤(土日祝以外)
2007年11月1日~11月6日まで出勤
2007年11月7日より二人目の産休・育休開始
・
・
現在も育休中で、有給が合計60日(2010年1月1日で有給20日増える分も含め)残っているので
いつ一旦復職した形にして有給消化し、いつを退職日にすればいいか悩んでいます。
★会社の締日は末締めです。 会社の締日も関係あるのですか??
★2010年01月15日を退職日とした場合、退職日から最大の4年遡ったら、2005年の1月16日になると思うのですが、
その場合2005年1月16日~2月15日の期間は賃金支払い基礎日数は11日以上あるのですが、2月1日からは産休に入ってしまっているので、算定対象期間内では半月しか出勤しておらず、算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか?
賃金支払い基礎日数はクリアしていても、算定対象期間内にすべて出勤している月が丸々6ヶ月ないとダメなんでしょうか??
その場合退職日から遡り、2007年08月16日~2007年09月15日の間も、8月16日から8月31日は育休なので、
算定対象期間は半月となるんですか? 算定対象金半月がいくつかになってしまうとプラスされて半月+半月=1ヶ月とカウントされるんでしょうか?
★失業手当がもらえるか・・・??★ 追加の質問です。
失業保険の受給資格があるか微妙なので、
自分で計算もしてみたのですが、自信がないので
誰か教えて頂ければ嬉しいです。。
3人連続の妊娠・出産で
2006年2月より現在も産休・育休でずぅーっと会社を休んでおり(2007年9月、10月のみ出勤)
今回会社側が大量の希望退職を募っており、退職金も出るので今回退職しようと考えてるのですが、
ハローワークに電話で聞いたところ、産休・育休などの場合、最大過去4年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が
6ヶ月あればOKとの事なのですが、それでも長い間休みすぎで、退職日によってはギリギリ6ヶ月に満たないかもしれないので
私の計算で合っているか教えてください。
2005年12月 すべて出勤(土日祝以外)土日祝は公休
2006年01月 すべて出勤(土日祝以外)
2006年02月1日より産休・育休開始
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2007年8月 育休中
2007年9月 すべて出勤(土日祝以外)
2007年10月すべて出勤(土日祝以外)
2007年11月1日~11月6日まで出勤
2007年11月7日より二人目の産休・育休開始
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現在も育休中で、有給が合計60日(2010年1月1日で有給20日増える分も含め)残っているので
いつ一旦復職した形にして有給消化し、いつを退職日にすればいいか悩んでいます。
★会社の締日は末締めです。 会社の締日も関係あるのですか??
★2010年01月15日を退職日とした場合、退職日から最大の4年遡ったら、2005年の1月16日になると思うのですが、
その場合2005年1月16日~2月15日の期間は賃金支払い基礎日数は11日以上あるのですが、2月1日からは産休に入ってしまっているので、算定対象期間内では半月しか出勤しておらず、算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか?
賃金支払い基礎日数はクリアしていても、算定対象期間内にすべて出勤している月が丸々6ヶ月ないとダメなんでしょうか??
その場合退職日から遡り、2007年08月16日~2007年09月15日の間も、8月16日から8月31日は育休なので、
算定対象期間は半月となるんですか? 算定対象金半月がいくつかになってしまうとプラスされて半月+半月=1ヶ月とカウントされるんでしょうか?
やっぱりギリギリ無理です。
2006年1月の賃金が届かないですね。
2010年2月末まででないと厳しいかもしれません。
あと、念のためですが4年間遡れるというのは表現がちょっと違います
出勤、賃金ゼロの月があれば「2年で11日以上ある月が・・・」
この条件がひと月ずつ延びるという意味ですのでお間違いなく。
また、全てが見えない状態での回答ですので洩れや間違いが
あるかもしれませんのでご容赦下さい。
補足ですが
その考え方でOKだと思います。
2006年1月の賃金が届かないですね。
2010年2月末まででないと厳しいかもしれません。
あと、念のためですが4年間遡れるというのは表現がちょっと違います
出勤、賃金ゼロの月があれば「2年で11日以上ある月が・・・」
この条件がひと月ずつ延びるという意味ですのでお間違いなく。
また、全てが見えない状態での回答ですので洩れや間違いが
あるかもしれませんのでご容赦下さい。
補足ですが
その考え方でOKだと思います。
失業保険受給中のアルバイトに関して質問です。
来月より受給が始まるのですが、週2日でアルバイトで知り合いのところを
手伝えることになりました。
通っているハローワークでは週二日20時間以内なら申告すれば
問題ないと確認を以前とったのですが、
アルバイト先の方より、当方の名前を国に申請する際
載せて問題ないのか?との質問を受けました。
国に申請する名簿に載るということは=就職と
みなされて受給がされなくなってしまうものなのでしょうか?
また雇用形態としては日雇いでは会社として困るとも
言われてしまいました。
この場合週二日だとしても駄目なんでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありません。
どなたかお力添え頂けますと助かります。
宜しくお願いします。
来月より受給が始まるのですが、週2日でアルバイトで知り合いのところを
手伝えることになりました。
通っているハローワークでは週二日20時間以内なら申告すれば
問題ないと確認を以前とったのですが、
アルバイト先の方より、当方の名前を国に申請する際
載せて問題ないのか?との質問を受けました。
国に申請する名簿に載るということは=就職と
みなされて受給がされなくなってしまうものなのでしょうか?
また雇用形態としては日雇いでは会社として困るとも
言われてしまいました。
この場合週二日だとしても駄目なんでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありません。
どなたかお力添え頂けますと助かります。
宜しくお願いします。
国に申請するとはどんな仕事でどこ宛に申請するのか分かりませんが、受給中のアルバイトの規制は以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
あなたのアルバイトは週20時間未満で1日4時間以上と言うことだろうと思います。
そうすると①が適用になります。
「補足」
要は、アルバイト先との間で週20時間未満という取り決め(契約書があればなおいい)があれば就職にはなりません。
その申請とかは関係ありません。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
あなたのアルバイトは週20時間未満で1日4時間以上と言うことだろうと思います。
そうすると①が適用になります。
「補足」
要は、アルバイト先との間で週20時間未満という取り決め(契約書があればなおいい)があれば就職にはなりません。
その申請とかは関係ありません。
失業保険の待機期間についてなんですが、すぐに再就職するつもりで就職活動をしていましたが決まらずに失業保険を申請しようと思っています。
すぐに申請に行っても、これから3ヶ月待機期間はあるのでしょうか?
自己都合で退職日から約2ヶ月経っていますが、これから7日間+3ヶ月は厳しいです。
仮にこれから3ヶ月の場合は短縮される事などはないのでしょうか?
すぐに就職するつもりでも、申請に行かなかった事と条件にこだわりすぎた自分も悪いと思います・・・
すぐに申請に行っても、これから3ヶ月待機期間はあるのでしょうか?
自己都合で退職日から約2ヶ月経っていますが、これから7日間+3ヶ月は厳しいです。
仮にこれから3ヶ月の場合は短縮される事などはないのでしょうか?
すぐに就職するつもりでも、申請に行かなかった事と条件にこだわりすぎた自分も悪いと思います・・・
「給付制限」の間違いですか?
手続きした日から7日の待期があり、さらに離職理由によっては3ヶ月の給付制限がつきます。
〉短縮される事などはないのでしょうか?
ありません。
手続きした日から7日の待期があり、さらに離職理由によっては3ヶ月の給付制限がつきます。
〉短縮される事などはないのでしょうか?
ありません。
失業保険をもらいながらアルバイトはできますか?また職業訓練校にいきながらアルバイトはできますか?ばれたらやばいですか?自分の勝手で仕事やめるので失業保険給付は3ヶ月後になるらしいし家賃はらわないといけないのでやっていけません
自己都合による退職の場合、失業保険金が支給されるまでの3ヶ月間はアルバイトすることができます(公認されています)。
失業保険金が支給され始めたら、アルバイトをしていることを届けなければなりませんし、その日数分は保険金が支給されません。ばれたら違反として処罰されます(支給された金額以上に納付命令されるなど)。職業訓練校にいきながらのアルバイトも同様です。
失業保険金が支給され始めたら、アルバイトをしていることを届けなければなりませんし、その日数分は保険金が支給されません。ばれたら違反として処罰されます(支給された金額以上に納付命令されるなど)。職業訓練校にいきながらのアルバイトも同様です。
9月末で13年勤務した会社を自己都合退職しました。10月より新しい会社で試用員として採用になりましたが、雇用保険は掛けられているものの、健康保険や年金は加入させてもらえない状態で、パートのような扱いです。
試用員期間は3ヶ月以上と言われていましたが、2ヶ月が経った11月末に役員、上司に呼び出され、「あなたはこの会社に向いていません、体力が無さ過ぎます」、「正社員採用は無理」と通告を受けました。一方、「パートとして働いて、何とか食らいついて将来正社員になるという道もある」と選択肢も与えられましたが、そんな先の見えない保証のない話には乗れず、私は正社員として頑張りたいと最後まで訴えたものの結局駄目で、結局12月15日付で退職となりました。3ヶ月もちませんでした。会社は「選択肢を与えたのに退職を選んだから会社都合ではない」と言います。この場合本当に自己都合退職となり、失業保険をすぐに受けられないのでしょうか。それとも最初の会社は退職後もうすぐ3ヶ月経つので、1月より失業保険を受けられるのでしょうか。また色々お聞きして申し訳ないですが、ハローワークに相談に行く際に何か聞き方に気をつけたほうが良いでしょうか。どうぞ宜しくお願いいたします。
試用員期間は3ヶ月以上と言われていましたが、2ヶ月が経った11月末に役員、上司に呼び出され、「あなたはこの会社に向いていません、体力が無さ過ぎます」、「正社員採用は無理」と通告を受けました。一方、「パートとして働いて、何とか食らいついて将来正社員になるという道もある」と選択肢も与えられましたが、そんな先の見えない保証のない話には乗れず、私は正社員として頑張りたいと最後まで訴えたものの結局駄目で、結局12月15日付で退職となりました。3ヶ月もちませんでした。会社は「選択肢を与えたのに退職を選んだから会社都合ではない」と言います。この場合本当に自己都合退職となり、失業保険をすぐに受けられないのでしょうか。それとも最初の会社は退職後もうすぐ3ヶ月経つので、1月より失業保険を受けられるのでしょうか。また色々お聞きして申し訳ないですが、ハローワークに相談に行く際に何か聞き方に気をつけたほうが良いでしょうか。どうぞ宜しくお願いいたします。
会社は、「正社員採用は無理」と通告をしただけであって、解雇を言い渡された訳ではありませんので、離職理由は「会社都合による退職」とはなりません。
会社の提示した条件を蹴った上での退職ですから「自己都合による退職」です。
失業給付は、自己都合による退職の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、離職してから3ヶ月ではありません。
HWで、失業給付に関わる手続きをしてから初めて3ヶ月の給付制限期間の経過期間が発生します。
ですので、今回の離職で失業給付の手続きをした場合、3月下旬頃給付開始となると思いますが、失業給付は、失業認定期間が経過した後に支給されますので、実際に受取れるのは、さらに1月後の4月下旬頃になります。
また、失業中に1日当たり受給できる「基本手当日額」は、離職直近6ヶ月の総支給額の合計で算出されるため、今回の離職での数ヶ月+前々職の数ヶ月計6ヶ月の総支給額で計算されます。
今回離職した会社の支給額が、前々職より高ければ基本手当日額も高くなりますが、低ければ低くなります。
今回のことで、ハローワークに相談したとしても離職理由は覆りません。
会社の提示した条件を蹴った上での退職ですから「自己都合による退職」です。
失業給付は、自己都合による退職の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、離職してから3ヶ月ではありません。
HWで、失業給付に関わる手続きをしてから初めて3ヶ月の給付制限期間の経過期間が発生します。
ですので、今回の離職で失業給付の手続きをした場合、3月下旬頃給付開始となると思いますが、失業給付は、失業認定期間が経過した後に支給されますので、実際に受取れるのは、さらに1月後の4月下旬頃になります。
また、失業中に1日当たり受給できる「基本手当日額」は、離職直近6ヶ月の総支給額の合計で算出されるため、今回の離職での数ヶ月+前々職の数ヶ月計6ヶ月の総支給額で計算されます。
今回離職した会社の支給額が、前々職より高ければ基本手当日額も高くなりますが、低ければ低くなります。
今回のことで、ハローワークに相談したとしても離職理由は覆りません。
私は今働いている昼間の会社を10月に辞めることになると思われます。
会社都合です。
今後の方針として、私は、遅くても来年の4月にワーキングホリデーを利用して
海外へ行こうと思っています。
今、11月、12月に海外旅行を3回したいと考えています。
そこで、11月から昼の仕事(アルバイト又は派遣)をやるかどうか迷っていて、
昼の仕事をするということは、休みが自由にとれないかもしれないので
旅行を計画するのが難しくなってしまう気がします。
失業保険がでるからいいかな、でも昼間が暇なのは辛いな、
でもワーホリの準備がしたいな、でも…
という葛藤をしております。
みなさんならどうしますか?
ちなみに今、夜のバイトをしています。
ワーホリ計画を早めることも考えています。
(語学力が足りないですが…)
お手数ですが何卒宜しくお願いします。
会社都合です。
今後の方針として、私は、遅くても来年の4月にワーキングホリデーを利用して
海外へ行こうと思っています。
今、11月、12月に海外旅行を3回したいと考えています。
そこで、11月から昼の仕事(アルバイト又は派遣)をやるかどうか迷っていて、
昼の仕事をするということは、休みが自由にとれないかもしれないので
旅行を計画するのが難しくなってしまう気がします。
失業保険がでるからいいかな、でも昼間が暇なのは辛いな、
でもワーホリの準備がしたいな、でも…
という葛藤をしております。
みなさんならどうしますか?
ちなみに今、夜のバイトをしています。
ワーホリ計画を早めることも考えています。
(語学力が足りないですが…)
お手数ですが何卒宜しくお願いします。
失業保険をもらうのなら、バイトは厳禁ですよ。
まあ、建前のような気もするけど、かなり脅してきます^^
無難に旅行と求職活動だけしてればいいんじゃないの。
休職活動的行為はしないと保険もらえないもんね。
まあ、建前のような気もするけど、かなり脅してきます^^
無難に旅行と求職活動だけしてればいいんじゃないの。
休職活動的行為はしないと保険もらえないもんね。
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