失業保険の認定について。今の会社は契約社員でもうすぐやめ別の業種へ転職を考えてます。ただ今の会社に週1のバイトでしばらく残るつもりです。この場合失業保険は認定してもらえますでしょうか。一旦離職→アルバ
イトで新たに契約という形を形式的にもとらないとダメでしょうか。
雇用保険をもらうためには「離職票」をハローワークを持って行き申請が必要。
会社は辞めなければそれを発行できない。したがって一旦退職しないと会社を辞めないでアルバイトしていたら受給できない。
★転勤族の妻の失業保険
以前は、的確なアドバイスを頂きありがとございました。

おかげで妻も精神的に安定して、来春こちらに来るのを
楽しみにしている様子です。

そこで、またお知恵を拝借したいのですが
妻は、現在パート勤めをしています。
私の扶養の範囲内ですが、来年の3月に退職した場合
私の転勤を理由に失業保険はすぐ払われるのでしょうか?

いろいろネットでも調べてみたのですが
よく分かりません。

ちなみに私が、今年の4月から単身赴任していますので
同時期の引っ越しではありません。
雇用保険は、現在の職場で3年加入しています。

確か、配偶者(私)の転勤で引っ越しを余儀なくされた場合
特定受給者になるというのを見たことがあるのですが。。。。

ご主人の転勤と共にお仕事を辞めれたこともあるかと
思いますので、ご教授頂けたらありがたいです。

分かる範囲で結構ですので、よろしくお願いします。
nghfj036さん、お久しぶりです。

奥様が、お元気でお過ごしの様子に安堵しています。

さて、質問の件ですが

奥様の場合、残念ながら「特定受給資格者」にはなりません。

確かに配偶者(質問者様)の転勤や出向、再就職について行く場合は
該当されるのですが、それは奥様が
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上~1年未満の人」であり
尚且つ、質問者様の転勤時に一緒に異動された場合に
「特定受給資格者」となります。
【雇用保険に加入していた期間が1年以上の人の場合】で既に
質問者様が、先に単身赴任されてますので、残念ですが該当されません。

この場合、「自己都合退職」となります。

手続きは、引っ越しをされて住民票を移されてから
その住所の管轄のハローワークで、できますのでそちらでなさって下さいね。

また、失業保険を受給するために必要な書類は以下の通りです。

・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住民票もしくは、運転免許証でもOKです
・写真1枚(上半身、縦3センチ×横2.5センチ)
・印鑑
・本人名義の銀行口座、郵便局でもOK.

尚、失業手当を受給するためには、雇用保険法で言うところの
「失業の状態」にあることが必要です。
雇用保険法でいうところの失業の状態とは、被保険者が離職し
労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことが
できない状態にあることを言います。

つまり、単に会社を辞めた状態ではまだ足りず、仕事を探しているという
意思と実際に仕事に就く能力が必要となってきます。

そのためには、ハローワークに対し、求職の申し込みを行うことにより
働く意思と能力があることを示すことになります。

また、自己都合退職の場合
待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の支給になります。

ご参考になれば幸いです。
失業保険のことで聞きたいのですが
来月中旬で契約切れになってしまいました。
雇用はアルバイトで、一年以上社会保険に入ってます

契約切れの場合は会社都合じゃなく、自己都合になって
しまうんですね・・・
私としてはもう少し働きたかったのに、正直びっくりです
自己都合だと失業保険だってすぐでないし、私は母子で
一人の子供を育てているため、すぐに仕事が見つかればいいけど
そう簡単にみつからない。
生活費どうしようかと途方に暮れてます。

自己都合だと三ヵ月後に受給され、期間も三ヶ月間
これだととても厳しいです。
私の場合すぐに支給されないんでしょうか?
離職票に自己都合って書いてあっても、異議申し立てをして代わる可能性もあります。
管轄のハローワークに行って相談してみて下さい。
失業保険受給中ですが、正社員での仕事が決まらないのし、社会との繋がりがないと不安だったので、仕事探しは続けながら、週2、3回で1日4時間でシフト制のアルバイトを始めました。週4日以内で20時間以内であれば、認定日に申告すれば、働いた日の分が繰り越しになって、後で貰えると、認識していたのですが、アルバイトでも、長期であれば、就職扱いになってしまうのでしょうか?
ちょっと不安になってしまったので、教えてください。宜しくお願いします。
アルバイトをした場合、初期のうちは失業手当が減額されますが、支給日数が残り半分以下になったらアルバイト分は繰越されます。
しかし就業契約により異なりますので、給付係りに相談されたほうがいいでしょう。
失業保険について質問です。
昨年、病気、体調不良にて退職しました。失業保険手続きで、特定理由離職者になると思い退職の経緯を説明したら、受給期間延期の申請を出して下さい。といわれました。
追記
これは特定理由離職者にはならないのでしょうか? 延長期間申請後、働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?おしえていただけると助かります。
特定にはなるけど受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけなんです。現在復帰できない状態で就活してないなら受給資格ありません。
で有効期限は退社日から1年だけなんで療養中に1年経過してしまったらもう受給資格が一切ないんです。理由問わず。

受給園長手続きすれば1年経過しても 有効なんです。で特定の場合は症状などにより日数が変わってきます。
90日以上でます。

待機はありません
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