専業主婦をしていて働こうと思っていますが、扶養の範囲内がよいかどうか迷っています。
昨年はフルタイムの派遣で共働きをしていて、社会保険には8ヶ月加入しておりました。年収は税込で200万程でした。
来月あたりからフルタイムではなくて、週3、4日や短期間etc・・・の様な働き方を希望しています。


私の今の雇用保険の加入期間(8ヶ月)だと、失業保険を貰いたくても貰えない(と思う)のですが、
どうせ働くなら加入期間を満たして貰えるものは貰いたいと思っています。

あと妊娠を希望しているので、出産時に貰える手当も出来ればほしいと思っています。
そのためには社会保険に加入しないといけないですよね??(=扶養をはずれる)

でも扶養をはずれると、社会保険や税金天引きなどで、中途半場な年収の場合かえって損をすると聞いたので・・・
あと夫の給料の年末調整時の扶養控除もなくなるのですよね?

色々考えていると、どういう働き方が私にとって良いのか、頭がごちゃごちゃしてきてしまいました。
フルタイムで働いて沢山稼げればあればあまり問題ないのでしょうけど・・・

夫の年収は600万(手取)で、会社からの扶養手当は支給されていません。

以上の様な事を踏まえて、私が働いた場合、年収は幾ら位にするのがベストなのか、詳しい方にアドバイスただければ幸いです。



また、ついでに雇用保険に関しても伺いたいのですが、

・扶養範囲(年収103万)以内であれば、社会保険、所得税の給与天引きは無い。

・失業手当は、雇用保険に12ヶ月以上加入していることが条件。

・週20時間~30時間勤務、1年以上雇用されることが雇用保険の加入条件になる。

・・・という認識は間違いないでしょうか。

で、昨年より前は1年半専業主婦をしてましたが、その前は独身で雇用保険には9ヶ月加入していました(税込200~250万だったような・・)。
退職時、失業手当は貰っていません・・・という事はその分との合算はできるのでしょうか?

でも私ように加入期間が短くて、年収も少ないので失業手当で貰える額なんて小額なんでしょうかね・・・
だったらそんなに雇用保険の加入にこだわらなくてもいいのかな~なんて思ったりもしますが・・・

無知で理解力がなくて、まとまりのない文章ですみませんが、よろしくお願いいたします。
まず、社会保険で言う扶養とは年間130万以内の収入の方です。130万円を超えると、ご主人の社会保険からはずれて、
国民健康保険と国民年金に加入します。
103万円以下というのは所得税法上の扶養です。

出産一時金は現在は35万円で、ご主人の社会保険から、またはご自身で加入する国民健康保険からの給付になります。
出産手当金は、自身が健康保険に1年以上加入していて、産休中も健康保険料を納めることが条件です。
産休中も給与の60%などの支給が会社からある場合には給付されません。

失業給付は、離職の日より以前2年間の間に、雇用保険加入期間が1年以上あること、です。
通算もできます。
金額はやめる前の半年間の給料を180で割った金額の5~8割で、上限は年齢によって異なります。
加入条件は1週間の労働時間が20時間以上で、1年以上の雇用が見込まれること。

働き方についてはいろいろありますが、住民税も所得税もかからないようにと思うのなら年間90万以下、
住民税は払ってもよいが所得税は払いたくないなら103万以下、社会保険は扶養に入りたいなら130万以下。
130万から160万くらいの間は現状手取りが減る(年金としては有利)働き損な感があります。

ご希望が分からないので、たいしたアドバイスは出来ませんが・・・お力になれれば幸いです。
30時間以内という制限はありません。
雇用保険(失業保険)についての質問があります。


雇用保険被保険者離職票いわゆる離職票)とゆうものを会社から受けとり、
以下のものをハローワークに提出するとき、
1・雇用保険被保険者離職票
2・雇用保険被保険者証
3・住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
4・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
5・印鑑(認印で可)
6・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)

質問。
1、このうち2番目も会社からもらえる物でしょうか?
2、また住民票は実家の住所なんですが、それでも構わないのでしょうか?

よろしくお願いします。
2は退職時、会社がくれます。住民票の件ですが、本人の確認が必要なので、住民票と免許証またはパスポートなどの写真がついてる物を持参されたらいいです。
先日、失業保険延長を解除し、給付の手続きをしてきました。

日額3900円程頂けるのですが、主人の扶養条件は日額3600円程で、扶養を外れないといけません。

時期が悪かったため12月1日に
扶養にいないとボーナスが下がるようです。

認定日が12月12日手続きに行こうかと思っているんですが、12月1日以降に手続きしてもいいのでしょうか?
その場合ボーナスはどうなりますか?

扶養を外れた場合、保険・年金を支払い、主人のボーナスは下がり…となっても失業給付をうけたほうが得になりますか?
それとももう給付を取り消した方がいいですか?

違反なく損のないようにしたいです。
日額がすごく微妙な金額なのでそれらの情報だけで損得は計算できませね。
賞与に扶養が影響するとのことですが、手当などもあるんでしょうね。
こういうところでその程度の情報では誰も計算できないです。
手当の有無、賞与の影響、国保料(役所で聞いてください)それらを全部聞いて
ご自身で日額と比べてみてください。それ以外に方法はありません

既に手続きをしていて12月12日が認定日なら12月1日の時点で扶養を外れてしまいます。
場合によっては認定日をずらす(要するに行かない)方がいいかもしれません。
私達夫婦は共働きでしたが先月妻が退職し失業保険を貰うことになりました。失業保険需給の間は私の扶養に入れないとのことで、扶養に入れない場合、その間は年金を支払う義務が生じると聞きまし
た。この年金支払いは任意ですか?それとも強制なのでしょうか?
失業保険を受けていると扶養になれないのではなく、年収としてみたとき130万円を超える額の失業保険を受けられるときは扶養になれないのです。年収130万円を超える予定の給与を受けたときは扶養になれないというのと同じです。

失業保険日額 3,611円を超えると、その額を年収としてみると130万円を超えます。ゆえに扶養になることができません。日額3,611円までの失業保険であれば扶養になることができます。

扶養になれなければ、国民年金保険料と国民健康保険料の負担をすることになり、これは強制です。

なお、保険料免除は配偶者や世帯主に所得がある場合、そのあ所得を審査基準とします。配偶者が基準を超える所得を得ていれば免除は承認されません。退職特例免除は本人所得だけを0とみなすものなので、夫に所得があるときは特例免除は有効でないことになります。
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